今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム遺産の整理はどうするべき?必要な手続きや相続する際の注意点を解説

遺産の整理はどうするべき?必要な手続きや相続する際の注意点を解説

遺産の整理はどうするべき?必要な手続きや相続する際の注意点を解説

「遺産の整理を考えておかないといけないけれど、何をどう整理していいかわからない」
「遺産整理は誰と話し合うの?」
「遺産整理の相談はどのようなところでできる?」
このように、遺産整理についてさまざまな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

 

遺産の相続に関するもめ事は、誰にでも発生し得る身近な問題と言えるでしょう。そこで、トラブルが起きないよう公平な遺産相続を可能にするためには、遺産整理が重要になります。

 

本記事では、遺産の整理の方法、手続きの流れ、遺産整理を相談できる専門家について紹介していきます。

 

この記事を読むことで、遺産分割などの相続手続きの知識が身に付き、いざというときに備えられ、正しい遺産整理をすることで、トラブル防止にも役立つでしょう。興味がある方はぜひチェックしてみてください。

遺産整理とは?

遺産整理とは、被相続人が残した財産の洗い出し、名義の変更、相続税の納付など、相続全般に関する手続きです。遺産を受け取るのは誰か、受け取った遺産をどのように継承するのか、相続か処分か、などを決めていきます。

遺産整理の流れ

次は、遺産整理の流れを紹介します。実際に遺産整理を進めていくには、流れについてもきちんと把握しておく必要があるでしょう。いざそのときになって焦ってしまわないように、ここで大まかな流れを確認しておいてください。

遺言書があるかないかを確認する

相続の際に重要となるのが、遺言書の存在です。遺言書がある場合、基本的にはその遺言書に従って遺産を分割することになります。

 

自宅や貸金庫などに遺言書がない場合、自筆証書遺言書保管制度という制度を利用して法務局に遺言書が預けられているケースがあります。

 

この場合、相続人が最寄りの法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求し、遺言書が預けられているかどうか確認しましょう。遺言書が預けられていることが分かった場合は、遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を請求できます。

 

また、公証役場で公正証書遺言が作成されている場合も考えられます。公正証書遺言は、公証人などの証人の立ち会いにおいて作成された、法的に有効な遺言です。公正証書遺言が作成されているかどうかは公証役場で調べられるため、最寄りの公証役場にお問い合わせください。

相続人を確定する

相続する権利を持つ人のことを相続人と言います。相続の際には、まず相続人が誰かを確認しておきましょう。

 

まず、故人に配偶者がいる場合、その人は常に相続人となります。配偶者以外の人は、以下の順番で配偶者とともに相続人になります。

 

・第一順位:故人の子供(子供が死亡している場合は、その子供や孫などのうち、故人により近い世代の人)
・第二順位:故人の父母(父母が死亡している場合は、祖父母などのうち、故人により近い世代の人)
・第三順位:故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、その人の子供)

 

なお、第一順位の人が相続人になった場合は、第二順位・第三順位の人は相続人になれません。第二順位の人が相続人になった場合の第三順位の人も同様です。また、内縁関係の人は相続人には含まれません。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続できる財産を確認・整理する

遺言書がない場合、相続のためには、相続の対象となる財産がどれだけあるかを確認しておく必要があります。

 

相続の対象となる財産は、一般的に預貯金や不動産、株式や投資信託などが考えられます。また、借金やローン、税金の滞納金なども「負の遺産」として相続の対象となるため注意が必要です。

 

財産を確認する方法ですが、基本的には故人の預金通帳や郵便物、その他の遺品などをヒントに、1つひとつ地道に調べていくしかありません。特に預金通帳は、ある程度のお金の流れを把握できるため、大まかな財産を予想するための有力なヒントとなります。

 

なお、存在が判明した財産については一目で把握できるよう、財産目録としてリスト化し、整理しておきましょう。

相続する方法・内容を決める

相続人と相続できる財産が明らかになったら、次は相続する方法や内容を決めましょう。主な相続の方法は、遺言による相続・法定相続・分割協議による相続の3つです。

 

先述の通り、遺言書があれば基本的に遺言による相続になりますが、遺言書がない場合などは、法定相続か分割協議による相続かを選ぶことになります。

協議を行い遺産分割協議書を作る

遺産を相続人同士で相談して分けることを、遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならず、1人でも欠けると無効になることに注意しましょう。相続人が未成年者の場合は、その代理人の参加も必要です。

 

また、協議の結果は書類に残しておくのが一般的です。この書類のことを遺産分割協議書と言います。

 

遺産分割協議書を作成する場合、誰の遺産を誰がどのように相続するのかをハッキリと記載します。特に不動産は、登記簿謄本を参考に正確に記入しましょう。

 

また、その書類が遺産分割協議書であることが明確に分かるタイトル付けをするとともに、協議を行った日付を明確に記入しておきましょう。最後に相続人全員が署名し、実印で押印すれば完成です。

各種の名義変更を行う

相続する財産の中に不動産があった場合、その名義を相続人のものに変更する必要があります。これを相続登記と言います。

 

相続登記は、法務局に所有権移転登記を申請することで行います。申請の方法や必要な書類は相続の方法により変わってくるため、法務局などに問い合わせながら進めるとよいでしょう。

 

相続登記には、期限はありません。ただし、不動産を売却する際などに必要になる他、登記しないまま相続人の誰かが亡くなると次の相続が発生し、権利関係が複雑になるなどさまざまな問題が出てくることがあるため、なるべく早めに申請しましょう。

相続税の申告・納付する

相続した財産には相続税がかかります。相続する財産の合計価格から、相続する債務や葬式費用などを差し引いた額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える場合、相続税の申告が必要です。

 

相続税の申告の必要がある場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、故人の住所地を管轄する税務署に申告します。

 

相続財産の価格の評価や相続税の計算は一般になじみがなく非常に煩雑なため、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

出典|参照:相続税のあらまし|国税庁

【種類別】遺産の分割・整理方法

遺産といってもさまざまな種類があり、内容によってその遺産の分割・整理方法は変わります。ここでは、種類別に内容を紹介していきます。該当する遺産を確認しながら方法を確認してみてください。

現金や預金

銀行口座などは解約して代表口座などに集めるなどして、経費・病院代、相続税などを支払った後に残りを分割します。

 

注意点は、名義人が亡くなると預金が凍結されてしまうことです。遺産分割が完了するまで、被相続人の口座は使えません。

不動産

不動産の場合、まずは受取人が名義変更を行います。その不動産を使用しない場合、また分割のために換金が必要な場合は、売却処分を行う形になるでしょう。売却にあたって必要書類を用意して法務省に申請します。

 

出典|参照:登記 -不動産登記-|法務省

家財

家財の場合は、形見分けののち売却や廃棄、遺品整理業者へ委託する形が多いでしょう。ここでの費用は相続人で負担することになります。

 

相続人が複数いる場合、多く相続財産を受け取った方が一括して支払うのか、相続した割合に応じた額を按分するのかなど、あらかじめ話し合っておきましょう。

遺産整理を依頼できる専門家と費用相場

遺産を整理する場合、専門家の力を借りることも多いでしょう。その場合は、相続手続きを専門に扱う専門家や、請け負っている会社などに、手続きを依頼する形になります。

 

ここでは、遺産整理を依頼できる専門家と費用相場を紹介します。利用先によって、依頼できる内容や依頼した方がいいパターンなどがあるため、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士

法律の専門家と言えば、まず思いつくのが弁護士でしょう。遺産整理では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなど、大半の手続きを依頼できます。

 

また、遺産の分割方法で親族が揉めている、会ったこともない親族からの遺産分割の要求があったなど、相続トラブルに対応できるのは弁護士だけです。

 

相続手続き全般の代行を依頼したい場合や、相続トラブルが起きている場合は、弁護士に遺産整理を依頼してみるとよいでしょう。

 

弁護士に依頼した場合は、1つの業務ごとに費用がかかるのが一般的です。1つの業務につき、10万円~30万円程度が相場となります。相続トラブルの対応については、着手金の他に成功報酬などが発生するため、相場は20万円から200万円以上となります。

税理士

税金の専門家である税理士には、相続税の申告や相続財産の調査などを依頼できます。特に、相続税に関する手続きの依頼に対応できるのは税理士のみです。

 

相続税が発生するかどうか分からない場合、また相続税の申告について分からないことがある場合には、税理士に相談してみましょう。

 

費用は、相続税の申告のみの対応として大体、相続財産の1.1〜3.3%の金額を提示している事務所が多い傾向にあります。

司法書士

司法書士は、登記手続きの代理や、法務局に提出する書類の作成を主な業務としています。遺産整理では、相続人や相続財産の調査や遺産分割協議書の作成の他、相続登記に関する作業を一任できるのが大きな特徴です。

 

相続する財産に不動産が含まれている場合は、司法書士に相談してみるとよいでしょう。費用は、大体20~30万程度と言われています。不動産の内容や量によって費用が大きくなることがあるでしょう。

行政書士

官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代行などを業務とするのが行政書士です。遺産整理では、相続手続きに必要な書類の準備などを一任できます。

 

必要な書類を代わりに揃えてほしい、書類さえ揃えばあとは自分で手続きを進められるという方は、行政書士に依頼するとよいでしょう。費用は相続財産額によって変わってきますが、大体20~30万円程度でしょう。

信託銀行

信託銀行の中には、遺産整理業務の代行をサービスの1つとして取り扱っているところが多くあります。提携先の司法書士や行政書士などと連携しつつ、遺産整理にかかる手続き全般を代行してくれます。

 

また、相続した財産の活用方法などについてアドバイスが受けられるのも、信託銀行に遺産整理を依頼する際のメリットです。

 

各種手続きの依頼先選びに時間をかけたくない方や、相続財産についてアドバイスが欲しいという方は、信託銀行に相談してみましょう。

 

信託銀行に依頼する場合、費用は相続する財産の額によって変わります。例えば、財産額が5000万円以下の場合は財産額の2.2%程度が費用の相場となります。

 

ただし、最低報酬額(110万円程度)が設定されているため、財産額が少なくても、費用は最低報酬額より安くはなりません。

遺産整理をスムーズに行うための注意点

最後に、遺産整理をスムーズに進めるための注意点を紹介します。遺産内容によっては、兄弟姉妹や親族などと揉めることになったり、結果的に損をする選択をしたりする可能性もあるでしょう。そのような事態を生まないために、以下の点は押さえておいてください。

法定相続分に従って相続割合を決める

遺産の分割を進める際には、民法で定められた法定相続分に従って財産を分けるとスムーズです。法定相続分は、以下の通りです。

 

・配偶者と子供が相続人の場合:配偶者に2分の1、子供に2分の1
・配偶者と父母などが相続人の場合:配偶者に3分の2、父母などに3分の1
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1

 

配偶者以外の相続人が複数いる場合、原則として配偶者以外の取り分を全員で均等に分けることになります。

 

なお、故人の介護や財産の管理などをしていた相続人には、法定相続分の他に寄与分が追加されます。寄与分は、相続者間の協議で決められますが、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に処分を請求することもできます。

 

また、故人から生前に財産を受け取っていた相続人がいた場合、受け取った財産は相続遺産と見なされ、法定相続分から差し引かれます。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
出典|参照:民法 第九百四条の二|e-Gov法令検索

相続内容に対し相続方法が合っているか確認する

相続の承認のしかたには、単純承認・限定承認・相続放棄という3種類の方法があります。相続する財産に借金などが含まれる場合、選択によっては借金を抱えることになる可能性もあるため、相続財産の内容に合った方法を選びましょう。

 

単純承認は、故人の財産を、借金も含めてすべて相続人が引き継ぐ方法です。相続人が財産を処分してしまったり、他の方法を選択しなかったりした場合は、自動的に単純承認を選択したことになります。

 

限定承認は、相続した財産の範囲内で借金も引き継ぐ方法です。限定承認を選ぶにはすべての相続人の同意を得る必要がありますが、どうしても引き継ぎたい財産がある場合などには有効な方法でしょう。

 

相続放棄は、借金も含めたすべての財産の相続権を放棄する方法です。相続放棄をした相続人は、法的には最初から相続人ではなかった扱いになります。なお、相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申述する必要があります。

 

出典|参照:民法 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄|e-Gov法令検索

各種手続きの期限を厳守する

相続手続きには期限が定められているものがいくつかあります。期限に遅れないよう、スケジュールを組んで準備を進めていきましょう。

 

特に、相続開始から4か月以内に行う準確定申告(故人の代わりに相続人が確定申告をすること)と、相続開始から10か月以内に行う相続税の申告・納付は、期限に遅れると加算税などが課されるため、注意が必要です。

 

出典|参照:相続税のあらまし|国税庁
出典|参照:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

遺産整理の流れを知っておきましょう

遺産整理は手続きが多く、それに伴って準備や知識が必要になるでしょう。期限内に済ませなければならない手続きもあるため、スピードを求められることもあります。そのようなとき落ち着いて対処できるように、遺産整理の流れは知っておきましょう。

 

また、専門家や銀行などを利用する場合は、依頼した内容と適切な専門家が関わっていないと余計な費用が発生する可能性もあります。 遺産の内容、必要な手続きについても理解しておいたほうがよいでしょう。

ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方