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自筆証書遺言書保管制度を利用する手順とは?メリットや気を付けることを解説

自筆証書遺言書保管制度を利用する手順とは?メリットや気を付けることを解説

自筆証書遺言に係る遺言書は、自宅で保管されるケースが多いですが、その場合失くしたり盗まれたりする可能性があります。そのため、遺言書の保管場所でお悩みの方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、遺言書を公的機関に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」を紹介しています。制度を利用する手順に加え、メリットや気を付けること、預けた遺言書を相続人が確認する方法についての説明もあります。

 

この記事を読むことで、自筆証書遺言書保管制度について理解でき、遺言書に関するトラブルを防ぎ、家族など相続人に遺言書の内容を確実に伝えるための一助となることでしょう。

 

これから遺言書の作成を考えている方や、安全な遺言書の保管方法をお探しの方は、是非ご一読ください。

自筆証書遺言書保管制度を利用するにはどうすればいいの?

自筆証書遺言書保管制度とは、民法が定める自筆証書遺言の形式で書かれた遺書を法務局に預け、適正に管理・保管してもらえる制度です。

 

全国312か所にある法務局または地方法務局の本局・支局・出張所が遺言書の保管所となります。

 

これらの遺言書保管所のうち、遺言者の住所地か本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に遺言書の保管を申請でき、申請先の遺言書保管所に遺言書の原本が保管されます。

 

全国の遺言書保管所の一覧や、それぞれの保管所が管轄する区域は、法務省のホームページで確認可能です。

 

出典|参照:01 遺言書保管制度とは?~本制度のメリットをご紹介します。是非,ご利用ください!~|法務省

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

出典|参照: 07 管轄/遺言書保管所一覧|法務省

自筆証書遺言書は遺言書の一つ

一般的な遺言書には、公正証書遺言・自筆証書遺言の2つがあります。ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言について詳しく見ていきます。

公正証書遺言

公正証書遺言では、公証人という法律の専門家と、証人2名の立ち会いの下で、遺言者本人が口頭で遺言の内容を告げ、それが真実であることを確認した上で遺言書(遺言公正証書)を作成します。作成された遺言書の保管場所は、公証役場です。

 

自筆証書遺言書保管制度では、遺言書自体はあくまで自分で書いて作成しなければなりませんが、公正証書遺言では口述でも作成可能なため、遺言書関連の法律の知識がない場合や、字が書けない状態でも遺言書を作成できるというメリットがあります。

 

また、公正証書遺言は通常、公証役場で作成されますが、公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に自宅や病院などに出張してもらうこともできます。

 

なお、公正証書遺言では、法令で定められた手数料が必要です。自筆証書遺言書保管制度でも手数料は必要ですが、それよりも高額になります。

 

出典|参照:1 遺言|日本公証人連合会

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、氏名や日付、内容の全文を遺言者が自筆し、押印することにより作成する遺言書です。保管場所は自宅等になります。

 

公正証書遺言と比べ、手軽に作成でき、費用がかからないというメリットがありますが、遺言者自らが保管・管理するため、紛失や亡失、さらには相続人等による隠匿や改ざんのリスクを伴います。

 

この自宅等で保管しておくしかなかった自筆証書遺言を法務局に預かってもらえる制度が自筆証書遺言書保管制度です。

 

出典|参照:自筆証書遺言書と公正証書遺言書の比較 |秋田地方法務局

遺言書保管制度のメリット

自筆証書遺言の保管制度は、単に遺言書を預かってもらう制度ではありません。この制度を利用することで、相続の手続きをスムーズにするための様々な恩恵を受けられます。

 

ここでは、自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットを4つ紹介します。

  • 手続きが楽である
  • 遺言書の存在を遺族に知らせてくれる
  • 偽造や書き換えができない
  • 遺言の書き方が正しいか確認してもらえる

手続きが楽である

遺言者が死亡した場合、遺言書を保管している方かそれを発見した相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければいけません。

 

検認とは、相続人に遺言書の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変装を防ぐための手続きです。検認の手続きは家庭裁判所で、相続人立ち合いの下で行わなければならず、書類や手数料が必要となるので時間も手間もかかります。

 

この検認の手続きは、自筆証書遺言書保管制度を利用すると交付の請求ができる「遺言書情報証明書」があれば省略できます。遺言書情報証明書は遺言書の内容の証明書であり、遺言書の閲覧と同じように遺言書の内容を確認できる書類です。

 

出典|参照:遺言書の検認|裁判所

遺言書の存在を遺族に知らせてくれる

自筆証書遺言書保管制度には、相続人の誰かが遺言書の閲覧を申請すれば、他の全ての相続人にも遺言書が保管されていることが通知される「関係遺言書保管通知」があります。

 

また、遺言者の死亡時に、あらかじめ指定しておいた1名に遺言書の存在を通知する「死亡時通知」も希望すれば利用可能です。

 

これらの通知によって、遺言書の存在が隠匿される事態を防止したり、相続人に遺言書の存在を知らせたりできるでしょう。

 

出典|参照:10 通知〜通知が届きます!〜|法務省

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

偽造や書き換えができない

自筆証書遺言書保管制度によって法務局に保管された遺言書は、遺言者の死亡時から数えて原本は50年間、画像データとしては150年間、適正に保管・管理されます。これによって遺言書の紛失や、相続人など利害関係者による遺言書の破棄や改ざんなどを防止できるのです。

 

また、遺言書を画像データとして保管しているため、全国どの法務局にも遺言書の閲覧請求ができるようになっています。

 

出典|参照:01 遺言書保管制度とは?~本制度のメリットをご紹介します。是非,ご利用ください!~|法務省

遺言の書き方が正しいか確認してもらえる

自筆証書遺言書保管制度では、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合する遺言書しか預かってもらえません。そのため、保管の申請時には、その形式に適合しているか遺言書保管官の外形的なチェックが受けられるようになっています。

 

ただし、遺言書の内容が法的に有効かどうかなど、内容についての相談はできません。そもそも、自筆証書遺言書保管制度は預けた遺言書の内容の有効性を保証するものではないので、遺言書の内容が有効かどうかは自分でチェックする必要があります。

 

出典|参照:03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

 

出典|参照:01 遺言書保管制度とは?~本制度のメリットをご紹介します。是非,ご利用ください!~|法務省

自筆証書遺言書保管制度を利用する手順

ここでは、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を預けるための手続きを、順を追って説明します。遺言書は法務局により管理・保管されるので、紛失や改ざんが不安な方は、利用してみてはどうでしょうか。

遺言書を作成する

まず、遺言書を作成します。遺言書は、遺言者本人が作成し、民法で定める自筆証書遺言形式に沿っていないといけない点には注意してください。

 

遺言書保管所(法務局)では遺言書の内容に関する相談を受け付けていないため、分からない場合は弁護士などに相談しましょう。

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

 

出典|参照: 03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

管轄の法務局を探す

遺言書が完成したら、保管所を決めます。遺言者の住所地か本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局から1つ選び、連絡先などを控えておきましょう。

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

申請書の準備をする

次に、遺言書の保管申請書を作成します。申請書は法務局で手に入るほか、法務局のホームページからダウンロードできます。手に入れた保管申請書に必要事項を記入しましょう。

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

管轄の法務局に申請の予約をする

保管申請書の準備ができたら、申請する法務局に手続きの予約をします。予約方法には、公式ホームページ「法務局手続案内予約サービス」での予約と、申請をしたい遺言書保管所への電話もしくは窓口での予約があります。予約を入れないと手続きができないため注意しましょう。

 

出典|参照: 08 予約|法務省

遺言者が申請手続きをする

予約した申請日当日になったら、以下の全てを持って予約した時間に法務局へ行きます。

 

・遺言書
・保管申請書
・添付書類(住民票の写し等)
・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)
・手数料(1通につき3,900円)

 

なお、遺言者本人が行かないと手続きできない点や、身分証明書は官公署より発行された顔写真付きのものでなければならない点には注意しましょう。

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

保管手数料を支払う

書類に問題がなく、手数料を納付すれば手続きが終了し、「保管証」が渡されます。保管証には遺言者の氏名や生年月日、手続きをした法務局名や、遺言書の閲覧などの手続きに便利な保管番号が書かれています。

 

出典|参照:02 遺言者の手続|法務省

自筆証書遺言書保管制度を利用する時に気を付けること

自筆証書遺言書保管制度は、先述の通り相続手続きなどの助けになる便利な制度ですが、利用する時に気を付けることもいくつかあります。

 

ここでは、その気を付けることを3つ紹介します。手続きの際に慌てることのないよう、あらかじめ確認しておきましょう。

遺言書を正しく作成しないと無効になる

自筆証書遺言は、民法第九百六十八条に定める形式で作成しないと、その効力を発揮できなくなってしまいます。

 

具体的には、遺言者自身が遺言書全文と日付、氏名を書き、印鑑を押さなければいけません。相続財産の目録を添付する場合は、目録を遺言者自身が書くか、署名・押印が必要です。

 

また、内容に変更があった際は、遺言者自身がその場所を指示し、変更した理由を付記して署名し、変更した場所に押印する必要があります。

 

遺言書を正しく作成していないと、自筆証書遺言書保管制度を利用しようとしても法務局に預かってもらえないので、ご注意ください。

 

出典|参照:明治二十九年法律第八十九号 民法|e-Gov法令検索

 

出典|参照:03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

遺言書を作成する時の注意事項を確認しておく

遺言書を作成するにあたって、いくつかの注意事項があります。

 

遺言書は長期にわたり保存することが多いので、ボールペンや万年筆など、記載した文字が消えづらい筆記具を使用しましょう。インクが消えるタイプの筆記具は使用してはいけません。

 

また、遺言者の氏名は戸籍どおりの氏名を記載する必要があります。民法上は、ペンネームでも誰が作成したかが明らかになるのであれば問題ないとされていますが、自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、ペンネームでは預かってもらえないため、ご注意ください。

 

出典|参照:03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

遺言書の様式を確認する

自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、以下のような様式のルールを守る必要があります。

 

・用紙はA4サイズで文字が読みにくくなるような模様や彩色がないもの
・用紙の余白は上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルを最低でも確保する
・片面のみに記載する
・各ページの余白内に必ずページ番号を記載する
・複数のページがあっても、ホチキス等で綴じない

 

余白に文字等がはみ出している場合や余白が確保されていない場合、両面に記載している場合は預かってもらえません。

 

出典|参照:03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省

相続人が自筆証書遺言書を確認する時はどうすればいいの?

自筆証書遺言書保管制度を利用して預けられた遺言書は、遺言者の死亡後であれば、相続人は所定の手続きの上で、内容を確認できます。

 

手続きの種類は3つあり、遺言書の存在を確認するなら「遺言書保管事実証明書」の交付を、遺言書の内容の証明書が必要なら「遺言書情報証明書」の交付を、遺言書を見たいなら「遺言書の閲覧」をそれぞれ請求します。

 

これらの手続きは、遺言者の死亡後でないとできない点に注意してください。遺言者の生存中は、遺言書の閲覧などは遺言者本人のみが可能です。

 

出典|参照:04 相続人等の手続|法務省

自筆証書遺言書保管制度について知っておこう

自筆証書遺言は作成のコストがかからない点がメリットですが、形式を間違うと無効になってしまいます。また、自宅に保管すると利害関係者に見つかって隠されたり、死後、家族に見つけてもらえないままになったりする可能性もあるでしょう。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の形式的なチェックを受けられ、紛失や隠匿のリスクも防げます。また、遺言者の死亡が確認された時などに相続人に通知されるため、遺言書が必要になった時、その存在を家族や親戚に、確実に知らせることもできます。

 

遺言書で大切なことは、その内容を相続人などに知ってもらうことです。相続において家族に自分の意思を伝え、相続手続きをスムーズに進められるようにするためにも、遺言書保管制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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