孫が相続できる遺産はどのくらい?相続税や遺留分など注意点も解説
「孫は法定相続人になれる?」
「孫に財産を残したい場合は何をすればいい?」
「孫が相続できる遺産はどのくらい?」
自分の亡き後、遺産を配偶者や子供だけではなく、孫にも渡したいと考えている人もいるでしょう。また、今後祖父母から遺産を相続する可能性がある人も珍しくありません。
この記事では、孫が遺産を相続する方法について詳しく解説します。また、相続した場合の相続税や遺留分がどのくらいになるかなどの注意点も説明するため、孫に遺産を譲りたい人だけでなく、孫本人も相続に関する理解が進むでしょう。
孫に遺産をどのくらい譲れるか心配な人や祖父母からの相続を予定している人は、この記事を参考にして疑問や不安を解消させましょう。
そもそも孫は相続人になれる?
法定相続人になる範囲は民法で定められています。まず、死亡した人(被相続人)の配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外については、被相続人の子供、父母や祖父母、兄弟姉妹の順序で法定相続人となります。
したがって、民法では孫の相続権は認められていないことになるのです。
出典:相続人の範囲|国税庁
代襲相続の場合は孫も相続可能
民法では被相続人の配偶者とともに、子供、父母および祖父母、兄弟姉妹の順で遺産の相続権が認められていますが、孫が相続人となる場合があります。
被相続人の子供が相続の開始前に亡くなっている場合や、その相続権を失っている場合は孫が法定相続人となります。これを代襲相続と言い、被相続人の子供の子供である孫が相続できるケースの1つです。
孫に遺産を相続させる方法
民法上、被相続人の孫が配偶者や子供と同様に法定相続人となり、相続権を得る場合もあります。また、それ以外にも被相続人が望む場合、孫に遺産を譲れる方法があります。それぞれメリットやデメリットがあるため、慎重に選択しましょう。
ここからは、孫に遺産を相続させる具体的な方法を紹介します。
生前贈与
被相続人が相続権のない孫に遺産を遺す方法として、生前贈与があります。
生前贈与を利用することで、自分の意思で誰にどのくらい財産を譲るか決められるうえ、いずれ発生するであろう相続税を減らすことができる、受け取った人の喜ぶ姿を見られる点がメリットです。
しかし、生前に財産を贈与すると贈与税が発生します。また、早めに資産を減らすと老後資金が不足して生活に支障をきたす可能性もあるため、慎重に行う必要があります。
また、贈与税は年間110万円までの非課税枠があるため、税金を抑えつつ財産を孫に移転できるような方法を選択しましょう。
遺言書
孫に遺産を相続させる方法として、一般的なのが遺言書です。自分の遺産を法定相続人以外に譲りたい場合、財産の持ち主が自ら「〇〇を△△に遺贈する」と記し、署名・押印や日付など必要事項の記載がある遺言書を作成する必要があります。
遺言書で自分の意思を示すことで孫に希望する範囲の遺産を渡すことはできますが、一部の法定相続人には「遺留分」が存在し、この遺留分が元でトラブルに発展することもあるため注意が必要です。
出典:民法|e-Gov法令検索
孫と養子縁組する
孫と養子縁組を行うことで法定相続人にして、孫に遺産を相続させることもできます。養子縁組を行えば、孫は実子と同様第1順位の相続権を持ち、遺言書を作成しなくても相続分が認められるのです。
ただし、法定相続人と認められる養子の数には制限があるため(実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人のみ)注意が必要です。
孫を生命保険の保険金受取人にする
孫に財産を遺すには、祖父母が契約した生命保険の受取人を孫にするという方法もあります。ただし、この方法は法定相続人の相続よりも相続税が高くなる可能性があります。
これを避けるには、被相続人が孫に生前贈与の非課税枠である年間110万円以下の資金を渡し、孫がその資金で契約者と受取人を孫、被保険者を祖父母という保険契約をすると良いでしょう。
孫に遺産を相続させるときの注意点
自分の遺産を孫にも、もしくは孫だけに相続させたいと考えている人もいるでしょう。しかし、孫が相続するケースはトラブルに発展することや、さまざまなデメリットもあるため注意が必要です。
ここでは、孫に遺産相続させる場合の注意点を解説します。
相続税がかかる
相続税の対象となる財産は、現金や預貯金のほか、有価証券、宝石、土地、家屋、特許権、著作権など経済的価値のあるすべてのものです。
遺産の額によって多額の相続税が発生するため注意が必要です。
孫の相続税は2割加算される
被相続人の配偶者および1親等の血族以外(子、父母など以外)が相続をする場合、相続税は2割増(1.2倍)と決められています。
ただし、被相続人の子供の代わりに孫が代襲相続で相続した場合は、2割加算の対象外となります。
財産の名義変更の手続きが必要
孫の親、つまり被相続人の子供が亡くなっている場合は、代襲相続によって孫は相続人になりますが、子供が存命の間は相続人になりません。
この場合に孫が祖父母の遺産を譲り受けるときは、相続登記についても注意が必要です。孫は相続人ではないため、祖父母の財産を孫へ名義変更することはできません。
孫へ名義変更したい場合は、被相続人の子供が一度相続した後に、子供からその子供である孫に贈与し、名義変更をする必要があります。
ただし、遺言による遺贈の場合は直接孫への名義変更が可能になります。
死亡保険金は非課税枠が使えない
生命保険の死亡保険金を受け取る場合、死亡保険金が「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税になります。しかし、孫が死亡保険金の受取人である場合はその非課税枠は適用されないため、注意が必要です。
どのくらい孫に遺すかを決める際は遺留分に注意する
遺言書によって遺産を孫に遺す場合、「遺留分」に注意しましょう。遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている一定割合の相続分です。
孫だけに遺産を譲ろうとすると、他の法定相続人から遺留分の取得権利を主張され、争いになる可能性があります。孫にどのくらい財産を遺すかは、他の法定相続人の遺留分を侵害していないかを確認して慎重に決める必要があるでしょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
養子縁組がトラブルの原因になる可能性がある
前述したとおり、孫と養子縁組をすることで孫に財産を遺すことができます。しかし、この方法は遺産を相続できるはずの配偶者や子供が、想定よりも少なくなる遺産に不満や不公平感を持つ場合があります。
後々トラブルに発展する可能性もあるため、事前にしっかりと話し合い納得してもらうことが重要です。
孫に相続させる際のトラブルを回避する方法
孫に遺言状や養子縁組をして遺産を相続させる場合、生前に配偶者や子供たちとよく話し合って、意向や気持ちを聞いておくことが重要です。
また、どのくらい孫に遺産を譲るかにもよりますが、他の相続人に別の財産を与えるなど、トラブルを回避する対策を考えておきましょう。
孫に相続させる場合はしっかりと準備をしよう
法定相続人ではない孫に遺産を譲ろうと考えた場合は、生前贈与や遺言書の作成、養子縁組をするなど、さまざまな方法があります。
しかし、強引に進めようとすると争いに発展する場合もあるため、他の相続人の意向も配慮して、相続時のトラブルを回避するよう努めましょう。
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