
相続で揉める家族にみられることが多い特徴7つ紹介!対処法も併せて紹介

「自分がいなくなった後の相続が心配!」
「生前にどのような準備をすれば家族が揉めずに済む?」
「実際に相続で揉めたらどのようにすればいい?」
相続についてのトラブルはよく聞く話であり、このような不安や悩みを抱えている人も少なくないでしょう。
この記事では、相続で起きやすいトラブルや、相続で揉めてしまう家族の特徴と対策について紹介しています。
この記事を読むことで、どうすれば家族がトラブルにならずに済むのかを考えて終活を進められるでしょう。終活をしている方や相続について心配事がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
相続の際に起こりやすいトラブルの事例
相続はお金の絡む問題だけあって、揉め事に発展するケースは少なくありません。遺産の分け方をめぐるトラブルや、不動産などの金融資産以外におけるトラブルなど、その要因は様々です。
ここでは、相続の際に起こりやすいトラブルを紹介します。
遺産の分け方によるトラブル
相続におけるトラブルの中でも、遺産の分け方についてのトラブルは多くの人がイメージしやすいものでしょう。
親の財産を兄弟・姉妹間で分ける際に話し合いがうまくいかなかったり、相続人の1人が遺産を独占しようとしたりなどの話がよくある事例です。
遺産総額にまつわるトラブル
遺産相続と聞くと、富裕層の高額な遺産をめぐってのトラブルをイメージする人も多いでしょう。
しかし、遺産が少ない場合でも相続で揉めてしまうこともあります。遺産総額が少ないと、誰か1人の金額が多かった時に不平等感が現れやすくなることが原因です。
遺産の価額が高いほど揉めることが少ない傾向にあり、相続トラブルは富裕層でなくても誰にでも起こりうる問題だと言えるでしょう。
金融資産以外の財産にまつわるトラブル
1つの土地に対して複数の相続人がいる、というような金融資産以外の財産にまつわるトラブルの事例もあります。
土地はお金のように分割できないため、誰が相続するのかで揉め事になりやすいです。お金の相続よりも不平等を感じやすくなると言えるでしょう。
相続で揉める期間や相続人の構成は?
相続には、期限付きの手続きがいくつかあります。その中でも、生命保険請求は期限までの時間が3年以内であるため、その期間は相続で揉める事態になりやすいと言えるでしょう。
兄弟・姉妹がいるとどうしても財産を分けるという作業が出てくるため、揉め事が起こりやすくなってしまいます。兄弟・姉妹の人数が多く、さらに仲が悪かったり疎遠だったりする場合は尚更です。
また、被相続人に子どもがおらず相続人が甥や姪である場合、相続人同士や非相続人との関係の希薄さが原因で、手続きがスムーズにいかずに揉めてしまうことがあります。
相続で揉める家族にみられることが多い特徴7つ
相続におけるトラブルは、どの家族にも起こりうる問題です。しかし、実際に相続で揉める家族にはいくつかの特徴があります。その特徴を知ることで、トラブルを回避する手立てになる場合もあります。
ここでは、相続で揉める家族に見られることが多い特徴を紹介します。
- 被相続人の財産管理をしていた相続人が1人しかいなかった
- 生前に1人だけ多額の贈与を受けた
- 親の介護負担が平等ではなかった
- 相続人同士の関係が良くない
- 推定相続人に問題がある
- 想定外の相続人が現れた
- 遺言書の内容が不公平だった
1:被相続人の財産管理をしていた相続人が1人しかいなかった
被相続人の生前に誰か1人だけが財産を管理していた場合、財産の使い込みを疑われ揉め事が起きやすくなります。例えば、親が認知症だったり体が不自由だったりする場合、その子どもが親の財産を管理することも珍しくないでしょう。
生活費や介護にかかった費用が大きな額になることもあり、その費用を財産の使い込みだと主張されて、トラブルになってしまうケースがあります。
2:生前に1人だけ多額の贈与を受けた
被相続人の生前に誰か1人だけが多額の贈与を受け取っていた場合、それを考慮せずに財産分与を行うと、不公平感からトラブルが生じる可能性があります。
また、贈与された人が贈与されていないと主張する場合も、揉め事の要因になるでしょう。
3:親の介護負担が平等ではなかった
被相続人の介護を献身的に行うなど、被相続人への貢献を遺産分割に反映させることを寄与分と言います。
他の相続人がある人の寄与分を認めず、自分も世話をしていた、近くに住んでいれば自分だって世話をしたなどの主張をすると、話し合いがうまくいかなくなります。
また、他の相続人が相続の上乗せを認めたとしても、いくら多くするかといった点で揉めることもあるでしょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
4:相続人同士の関係が良くない
相続人同士の仲が悪かったり疎遠であったりする場合、それぞれの主張がぶつかってしまいトラブルも多くなりやすいです。
また、相続人同士の仲が悪いと他の相続人の連絡を無視するというケースもあります。この場合も話し合いや手続きが進められず、トラブルにつながってしまうでしょう。
5:推定相続人に問題がある
推定相続人とは、もしも被相続人となる人が亡くなり相続が発生した場合、相続人になるはずの人を指します。
推定相続人の中に、認知症などの理由で相続について協議できない人がいる場合は、成年後見人を立てる必要があります。また、行方不明などで所在が分からない場合は、失踪宣告の申立か不在者財産管理人の選任を行う必要があります。
相続は相続人全員で協議しなければ手続きできないため、このように推定相続人に何らかの問題がある場合は遺産分割協議がスムーズに進められない可能性があります。
出典:失踪宣告|裁判所
6:想定外の相続人が現れた
被相続人に、前夫・前妻との子どもや認知した子どもがいる場合があります。特に、他に子どもがいることを知らず被相続人が亡くなって初めて存在が発覚したという場合、冷静な話し合いができなくなってしまいます。
また、家族側が本当の子どもなのか疑ったり、子ども側が連絡を無視したりと、様々なトラブルが起こり得るでしょう。
7:遺言書の内容が不公平だった
遺言書の内容が不公平で、他の相続人がその内容に納得できないと主張した場合はトラブルになってしまいます。
また、兄弟・姉妹以外の相続人がいる場合、その人には遺留分という最低限の相続分が認められています。遺言書の内容が不公平で、遺留分を侵害している場合もトラブルの要因となります。
出典:民法|e-Gov法令検索
相続で揉めないためには?
一度揉めてしまうと、調停や裁判で解決するしかないような事態に陥ってしまうことがあるのが、相続におけるトラブルの大変さです。大切な家族内でトラブルが起きてほしくない場合は、相続についての制度についてよく知り、生前にしっかり準備をしておくことが必要です。
ここでは、相続で揉めないための対処法を紹介します。
民事信託を使う
民事信託は、信頼できる人に財産の所有権を移し、信託契約で定めた目的に沿って生前から死後にかけて財産を適切に管理してもらう制度のことです。遺言書や成年後見人制度よりも権限を柔軟に設定できる点が特徴です。
しかし、民事信託はまだ新しい手法であるため、弁護士や司法書士などの専門家と相談して作成するようにしましょう。
遺言書を作成する
相続において、遺言書の作成は必須と言えます。 遺言書があることで、その内容通りに財産を相続させられるため、トラブルを避けやすくなるのです。
しかし、あまりに不公平な内容や曖昧な内容の遺言書はトラブルにつながるほか、不備があると無効になってしまうこともあるため、弁護士などの専門家と相談しながら作成しましょう。
出典:民法|e-Gov法令検索
後見制度を使う
認知症による判断力の低下などの不安がある場合は、後見制度を使いましょう。
後見制度には法定後見と任意後見があります。法定後見では成年後見人を家庭裁判所が選任しますが、任意後見では被相続人となる本人が指名します。
話し合いをきちんとする
遺産内容や管理方法を相続人全員で把握し、分け方や不動産などの相続はどうするのか、しっかり話し合いましょう。シンプルな方法ですが、話し合いによってトラブルを回避できる場合があります。
被相続人の希望を伝えることも必要であるため、被相続人が元気なうちに行いましょう。
弁護士にアドバイスをもらう
専門家である弁護士に相談することで、よりトラブルを回避しやすくなります。家族の特徴や状況に応じて最適な解決案を考えてくれるでしょう。また、各制度についてもサポートして貰えるため、不備なく手続きを進められます。
相続で揉めたら弁護士に相談するのがおすすめである理由
実際に相続で揉める事態が起きてしまった場合には、なるべく早く弁護士に相談しましょう。ここでは、相続の問題を弁護士に相談するメリットを紹介します。相続について不安がある方は参考にしてください。
代わりに交渉してもらえる
当人同士だけでは感情的になってしまい、話し合いが一方通行になってしまうことがあります。代理交渉をしてもらうことで、労力やストレスが軽減されるほか、冷静な状態で話し合いが進められるでしょう。
法に従った解決策を教えてくれる
相続では様々な制度が法律によって定められており、法律をよく理解していなければ正確な判断が難しい場合もあります。
法律の専門家である弁護士に相談することで、トラブルになった時も法律に則った解決方法を提示してもらえるでしょう。
訴訟などをお願いできる
話し合いで合意に至らず、調停・裁判でないと解決できない相続トラブルに発展してしまった場合、法的手続きを自身で全て行うのは容易なことではありません。
弁護士に相談することで、裁判所とのやりとりや書面の提出、裁判所からの呼び出しも代理で行ってもらえます。
自分に有利になるように解決してもらえる
弁護士は、依頼主がトラブルを有利に解決できるよう働きかけてくれます。全てが要望通りに進むわけではありませんが、できる限り利益が大きくなる形での解決を目指してくれるでしょう。
相続で揉めやすい特徴やポイントを知り対策をしっかりと取ろう
相続におけるトラブルは、誰もが抱える可能性のある問題です。しかし、揉めやすい家族の特徴を知り、事前に対策をすることで回避できるトラブルもあります。
本記事で紹介した、相続で揉めることになりやすい家族の特徴や対処法を参考に、家族内で揉め事が起きないよう対策を進めましょう。
お電話でも受け付けております
