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相続放棄の対象はどこまで続く?相続人の順位や注意点もくわしく解説

相続放棄の対象はどこまで続く?相続人の順位や注意点もくわしく解説

「相続放棄ってどうしたらいいんだろう?」
「相続放棄の対象ってどこまで続くんだろう?」
親族が高齢であったり、不幸があったりすると、自分が相続人なのかどうか悩むことも少なくないでしょう。

 

本記事では、まず相続放棄とは何なのか、相続放棄の対象範囲、相続放棄する際の注意点をまとめています。

 

この記事を読むことで、相続放棄の順位、相続放棄はどこまで続くのか、相続放棄するにはどうしたらいいのか、何を気を付けたらいいのかを知ることができます。この知識をもとに、相続が開始した時にも慌てることなく自分の状況に合わせた判断できるでしょう。

 

相続放棄を考えている方や知識が欲しい方は、ぜひこの記事を見てみてください。

相続放棄とは

相続人が、被相続人(故人)の遺した財産の相続権利を受け継ぐことをすべて放棄することです。財産には、借金など相続人にとってマイナスの財産となるもの含まれるため、総計がマイナスとなる場合は相続放棄を考える方が多いようです。

 

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月の期間内に行いましょう。どこの家庭裁判所に申述するかというと、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 

相続放棄すると、放棄した人は最初から相続人でなかったことになり、次の相続順位の人が相続人となります。

 

出典:詳細|日本司法支援センター法テラス

相続放棄の順位

相続には優先順位が定められています。相続放棄した場合は、放棄した者は初めから相続人ではなかったことになり、相続の順位が変動します。

 

ここでは、基本的な相続順位をわかりやすく説明します。

配偶者は必ず相続人に認定される

被相続人(故人)の配偶者は常に相続人となります。基本的に、民法上の配偶者だけが相続人となるので、内縁の関係などの場合は相続人に含まれません。配偶者には順位がないため、配偶者と先順位の者が一緒に相続人になります。

 

出典:相続の放棄の申述|裁判所

配偶者以外の相続人の順位

相続人として最優先されるのは前述の配偶者です。配偶者以外に相続する権利をもつ人を決めるには、順位が3つあります。どこまで相続権を持つ可能性があるのか順番に解説します。

相続人1番目:被相続人の子供

相続人の第1番目は、被相続人の子です。もしも子がすでに全員亡くなっている場合は、孫が第1順位となります。被相続人の子や孫、ひ孫などの直系の親族のことを直系卑属といいます。

 

子が存命の場合は、孫がいても、子だけが相続人となります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続人2番目:被相続人の直系尊属

第2番目となるのは、直系尊属と呼ばれる被相続人の父母・祖父母です。直系尊属が複数人いると、より親等が近い者が相続人となります。つまり祖父母と父母ならば、父母が第2順位となります。親等が同じもの同士(父と母など)は、両方とも相続人となります。

相続人3番目:被相続人の兄弟姉妹

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が全員亡くなっていた場合には、その代襲者、つまり兄弟姉妹の子である甥姪(3親等)が相続人となります。

 

第3順位の代襲が認められるのは1回のみなので、甥姪が亡くなっていて、その人に子がいたとしても、その人は相続人にはなりません。

相続放棄の範囲はどこまで

相続放棄すると、次の相続順位の人に相続の権利が移ります。自分や親族が相続放棄した時にどこまで相続権が移るのか、次の順位の人も相続放棄した場合どうなるのか気になる方も多いでしょう。相続放棄が親戚関係のどこまで続くのかについて説明します。

配偶者が相続放棄をする場合

配偶者の相続権には順位がないため、配偶者が相続放棄してもその相続権が誰かに移るわけではありません。第1順位である被相続人の子がいる場合は、子がすべて相続することになります。

 

出典:詳細|法テラス

子が相続放棄をする場合

子が相続放棄をしたパターンを説明します。複数人いる子のうち1人が相続放棄した場合は、相続放棄しなかった者がすべて相続することになります。

 

すべての子が相続を放棄した場合は、第2順位の者、つまり被相続人の直系尊属(父母・祖父母)が相続を受け継ぐことになります。

 

出典:詳細|法テラス

直系尊属が相続放棄をする場合

直系尊属のうち父母が相続放棄した場合、祖父母などの次に親等の近い直系尊属が相続権を承継します。

 

すべての直系尊属が相続放棄した場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人となることになります。

 

出典:詳細|法テラス

兄弟姉妹が相続放棄をする場合

兄弟姉妹が相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになるので、甥や姪には相続権が移ることはありません。兄弟姉妹の次の順位の相続人はいないので、これ以上親戚に相続権は移ることはありません。

 

出典:詳細|法テラス

相続放棄をする際の注意点

申述をどこに提出すればいいのか、相続放棄があった際に連絡はあるのかなど、相続放棄の手続きを進めるには知っておくことは大切です。相続人がみな相続放棄した際に遺産がどうなるかも気になる方は多いでしょう。

 

相続放棄の手順と注意点をまとめました。

他の相続人に連絡する

基本的に先順位の者が相続放棄をしても、次順位の相続人にその旨は連絡はされません。故人に債務などがあった場合、相続することとなる次順位の者が債務の請求をされる可能性があります。相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたら、次順位の相続人に伝えましょう。

 

相続放棄をしたことの他にも、財産の内容、相続放棄をした理由などを伝えることが望ましいです。親族間での揉めごとにならないように連絡をしましょう。

 

先順位の者が相続を放棄したかどうか調べる場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述の有無について照会することができます。

 

出典:相続放棄後の管理義務|東京中央総合法律事務所

相続人が全員相続放棄をした時の遺産の行方

相続人が全員相続放棄すると、初めから相続人が誰もいなかったことになるため、放棄財産は国に帰属することになります。

 

しかし、被相続者に債務などがある場合、残された土地や不動産、貯金などで清算する必要があります。また、被相続人と生活を共にしていた内縁者や、看護をしていた者など被相続人と深い縁故を持っていた人(特別縁故者)は、相続財産を分与される権利があります。

 

相続人がいなくなった場合、債権者や特別縁故者は、この清算・分与を行うための相続財産管理人の選任申し立てをすることができます。

 

出典:相続のしくみ|大阪サクシード法律事務所

相続人が全員相続放棄をした時の遺産の管理

相続人が全員相続放棄すると、初めから誰も相続人がいないということになるため、代わりに相続手続きをしてくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。選任されると、相続財産管理人が相続財産の管理・清算をすることになります。

 

相続財産管理人が債権者への支払いをしたり、特別縁故者(内縁者など、被相続人と深い関係を持っていた人)への相続財産を分与の手続きを行い、最終的に残った財産は国庫に返納されることになります。

 

出典:相続のしくみ|大阪サクシード法律事務所

 

出典:相続財産管理人の選任|裁判所

配偶者に遺産を譲る場合の相続放棄の可否

第1順位の相続人である被相続人の子が、配偶者に遺産を譲りたい場合は、相続放棄ではなく、自分の相続分を譲渡しましょう。

 

子が全員相続放棄すると、後順位の相続人に相続権が移ります。例えば、後順位の相続人に相続放棄するよう約束をしても、後順位の相続人が必ず相続放棄してくれるとは限りません。

 

配偶者に遺産を譲りたい場合は、自分の相続分を配偶者に譲渡しましょう。相続分譲渡ならば、遺産分割協議書か相続分譲渡証明書を作成するだけで済むので、相続放棄のような手続きをする必要性がありません。

 

出典:相続のしくみ|大阪サクシード法律事務所

相続放棄は他の人にも影響を与えることを把握しておこう

遺産相続放棄されると後順位の親族が相続人になるという点で、相続放棄は自分だけの問題ではなく他の人にも大きな影響を与えることであると理解しておきましょう。

 

相続をするかしないか意思決定する前に、相続財産の内容などの調査して親戚と連携を取りながら進めましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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