今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム相続の優先順位は?もらえる遺産の割合をパターンごとに詳しく紹介!

相続の優先順位は?もらえる遺産の割合をパターンごとに詳しく紹介!

相続の優先順位は?もらえる遺産の割合をパターンごとに詳しく紹介!

「自分が死んだ後、遺産相続はどうなるのか知っておきたい!」
「孫にも遺産相続をさせてあげたい!」
終活している人の中には、このような疑問や悩みを持つ人も少なくありません。

 

この記事では相続についての優先順位、分配される遺産の割合をパターンごとに詳しく紹介していきます。

 

この記事を読むことで、自分が死んだ後の遺産がどのように相続されるか知ることができます。その知識を基に、相続人以外にも遺産を残したい人物がいた場合、前もって手続きしておくことでトラブル無く、遺産相続ができるでしょう。

 

相続について知りたい方、遺産割合をどうするか検討している方は、是非この記事を参考にしてください。

相続人とは

相続人とは「遺産を相続する対象になる人」のことで、例を挙げるとAさんが死亡した後、Aさんの遺産を引き継ぐ人が該当します。

 

民法では相続人になるのは親族とされており、民法によって決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と決定相続分|国税庁

相続順位の基本ルール

法定相続人に該当するのは、「被相続人の配偶者と被相続人と血縁関係にあたる人物」になります。基本的には被相続人の子供、世襲相続人、親、祖父母、兄弟姉妹の血族相続人らで遺産分割について話し合うことになるでしょう。

 

血族相続人にあたる人は、相続順位がそれぞれ定められています。

 

以下では、被相続人の血縁関係にあたる、血族相続人の相続順位について紹介していきます。

配偶者は必ず相続人となる

相続において、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。配偶者として、婚姻関係が法律で認められていることが条件になり、「事実婚」や「元配偶者」に該当する場合は認められないことになります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

配偶者以外の相続人には順位がある

相続人に該当する人物は、法定相続人となる「配偶者」とは別に「血縁関係にあたる人物」も該当します。

 

被相続人の子供、親、兄弟姉妹が「配偶者以外の相続人」に該当することになり、民法によって相続順位は第1位子供(直属家系)、第2位親(直属家系)、第3位兄弟姉妹となっています。

 

なお、孫は子供が死亡、祖父母は被相続人の両親が死亡している場合に、相続人になるでしょう。

 

遺産相続をトラブル無く行うために、自分の相続人が誰になるか確認するようにしましょう。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続する割合は民法で定められている

相続人が実際に受け取る遺産のことを「法定相続分」といいます。

 

法定相続分の割合は民法で決められており、「法定相続人」の相続順位によって変わります。

 

法定相続分の割合は、相続人が配偶者のみの場合、配偶者は遺産を全てもらうことになるでしょう。

 

相続人が配偶者と子供の場合、相続分は双方2分の1、相続人が配偶者と被相続人の父母の場合、相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1、相続人が被相続人の配偶者、姉妹または兄弟にあたる人物の場合、配偶者は4分の3に、兄弟姉妹は4分の1となります。

 

上記はあくまでも代表的なものであり、相続人の人数や遺言の有無によって変わってくるため自身の相続人に該当する人物をしっかり把握するようにしましょう。

 

出典:民法の相続制度の概要|国税庁

同じ順位の場合は相続割合は平等となる

相続順位が同じ時に、よくあるパターンで子供が2人いる場合です。その場合「法定相続分」を人数で均等に割ったものが相続割合となります。

 

説明すると、相続財産が1,000万円、相続人が子供2人の場合、1,000万円を2で割った、500万円が子供1人あたりの相続割合になります。

 

相続時、同じ相続順位の人がいるケースは多いため、相続をスムーズに進めたい方は事前にシミュレーションとして、相続割合のパターンを国税庁のホームページを見て確認しておきましょう。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

亡くなった人が遺言を残していた場合相続はどうなるのか?

これまで説明してきた相続のルールは、遺言が無かった場合で民法が適用されるケースとなっていました。

 

しかし、亡くなった人が遺言書を残している場合「相続順位」「相続割合」に影響してきます。

 

下記では、遺言書が適用される場合の相続ルールについて紹介していきます。

遺言内容が最優先される

上記でも説明されている、相続順位や相続割合は民法で決められているため、遺言書が無い場合に適用されるものです。

 

遺言書が存在する場合は、遺言書に書かれている人物が相続順位や相続割合に最優先されることとなります。

 

例として配偶者と子供がいた場合、普通は配偶者の相続割合が多くなりますが、遺言書に「子に遺産のほとんどを相続させる」という文言がある場合、相続順位は子が最優先されることとなります。

 

出典:民法の相続制度の概要|国税庁

ごく近しい親族関係にある人は遺留分請求ができる

遺留分請求とは、遺言書や贈与によって不平等な「相続割合」になってしまった時、最低限の遺産の受け取りを求めることを指します。

 

例として、遺言書に「長男に遺産の全てを相続させる」という文言があった場合、他に妹や次男など相続人にあたる人物がいたとしても、長男以外の相続割合は0になるということです。

 

そのような時のために、法律では一定範囲の法定相続人に「遺留分」を認めています。遺留分とは亡くなった人の一部を除いた、法定相続人が受け取ることのできる最低限度の相続割合のことです。

 

遺留分が認められる人は、配偶者、子供や孫などの直系卑属、親、祖父母などの直系卑属になります。

 

なお、被相続人の兄弟姉妹やその子供である姪や甥にあたる人には、遺留分が認められていません。

 

出典:1.遺留分減殺請求と納税義務の承継|国税庁

【パターン別】遺産の相続割合はどうなるのか?

遺産の相続割合は相続人のパターンによってそれぞれ変わります。

 

遺言書が存在していない場合は、民法で決められている相続割合に従う形になりますが相続を放棄するパターンが出てくることもあるでしょう。

 

下記では、主人が死んだ後を想定した、代表的な相続割合のパターンと相続を放棄した場合のパターンについてわかりやすく説明していきます。

配偶者と子供が相続する場合

ここでいう配偶者は死亡した主人の妻とその子供になります。この場合の相続割合は妻(死亡した主人の財産の2分の1)、子(死亡した主人の財産の2分の1)×(1/子供の人数)になります。

 

例として180万円の相続があり、妻が1人子供が3人の場合、妻が90万円、子が90万円×(1/3)=30万円になるでしょう。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

子供のみが相続する場合

子供だけの場合として、両親がすでに死亡しているパターンの相続割合となり、この場合は全財産を子供だけで相続することになります。

 

例として180万円の相続があり、子供3人で分ける場合、1人の相続額は180万円×(1/3)=60万円となります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

配偶者及び親が相続する場合

死亡した主人の妻と親が相続する場合、妻が死亡した主人の財産の3分の2、親が死亡した主人の財産の3分の1(親が2人いる場合6分の1)になります。

 

例として、180万円の相続があり、妻と親2人の場合、妻が180万円×(2/3)=120万円、親が180万円×(1/3)×(1/2)=30万円になるでしょう。

 

親は第2順位となるため相続割合が小さくなります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

配偶者及び兄弟姉妹が相続する場合

死亡した主人の妻と兄弟姉妹が相続人の場合、妻が死亡した主人の財産の4分の3、兄弟姉妹が死亡した主人の財産の4分の1×(1/子供の人数)になります。

 

例として、180万円の相続があり、妻と兄弟姉妹が2人いる場合、妻が180万円×(3/4)=135万円、兄弟姉妹が180万円×(1/4)×(1/2)=22,5万円になります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

孫が相続(代襲相続)する場合

代襲相続は、相続人の子が死亡していた場合に孫が代襲相続人になるというものですが、このとき、配偶者が死亡していることは条件になりません。例えば、夫がなくなり、妻と孫のみが存在していた場合、妻と孫の両者が相続人となります。

 

第3順位もいない場合は、家庭裁判所が相続財産を生産することになりますが、特別縁故者による請求があった場合、遺産の100%またはその一部が特別縁故者のものになります。

 

例として、180万円の相続があり、死亡した主人の妻と2人の子供も死亡しており、それぞれ孫が1人ずついる場合、180万円×(1/2)=90万円になります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

相続を放棄した場合の順位はどうなるのか?

相続人が相続の権利を放棄した場合、その権利は最初からなかったものになり、他に相続人がいた場合、そちらのほうに放棄された財産相続権が行くことになります。

 

放棄した場合の順位に関しては、第1順位の配偶者と子供が放棄した場合、第2順位である、被相続人の直系尊属である父・母・祖父・祖母に財産相続の権利が渡り、第2順位にも相続人がいない場合は、第3順位である被相続人の兄弟姉妹まで回ることになります。

 

第3順位もいない場合は、家庭裁判所が相続財産を精算することになりますが、特別縁故者による請求があった場合、遺産の100%またはその一部が特別縁故者のものです。

 

特別縁故者とは法定相続人以外が相続する場合で、遺産相続を受ける権利を持つ人のことを指します。

 

条件は被相続人と生計を同じくしていた人物、被相続人の療養看護に務めた人物、その他被相続人と特別の縁故があった人物になります。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

 

出典:民法|e-Gov法令検索

相続の優先順位やパターンごとの相続割合を知ろう

遺産相続は、自分が死亡した後で行われることになるため、どうでもいいという人も中にはいますが、相続人の優先順位や分配される遺産の割合を把握することは、後々の相続時のトラブルが起きる可能性を減らせるというメリットがあります。

 

また、もし被相続人自身に借金がありそれを知らせずに死亡し、法定相続人が何も知らずに相続放棄しなかった場合、多額の借金を背負わせてしまう可能性もあるでしょう。

 

終活の際にはお墓選びやお葬式の段取りも重要ですが残される、家族や親せきのことを考え、自分の遺産を誰が、どのくらいの割合で引き継ぐのかシミュレーションし、それを伝えることによって、少しでも遺族の負担を軽減できるようにしましょう。

ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方