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成年後見人になれる人とは?その役目と権限・選任方法や手続き方法も解説

成年後見人になれる人とは?その役目と権限・選任方法や手続き方法も解説

「高齢になった両親のお金や健康の管理が心配」
「認知症になった場合、財産管理や様々な手続きについてどうすればよいのか分からない」
家族や親族が認知症などの障害になった際、書類上の手続きや財産の管理などに対して多くの不安や悩みを抱える人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、成年後見制度に基づいた、「成年後見人」になれる人となれない人の違いや、条件と選任方法などを紹介していきます。また、成年後見人の役目や権限、成年後見人ができないこと、そして成年後見制度の手続きなどを併せて紹介します。

 

この記事を読むことで、成年後見人制度について深く理解することができ、いざというときの備えになるでしょう。

 

成年後見人制度の利用を検討している方は、この記事を読んでみてください。

成年後見人とは

成年後見人とは、成年後見制度に基づき、認知症や知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分で、自己の財産管理や必要な契約の締結、遺産分割の協議などが難しい場合に、一定の代理行為を行う人のことです。

 

この成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、法定後見制度では本人の保護・支援の程度に応じて、援助者の代理行為の範囲がさらに3つに区分されています。

 

また、任意後見制度では本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ委任する事務内容を定めておき、判断能力が不十分になった場合に結んでおいた任意後見契約に従い、任意後見人が委任された事務を行うことを定めています。

 

これら2つの制度の大きな違いは、本人の判断能力が十分にあるかどうか、また本人が委任する事務内容を定めたかどうかということです。

 

いずれにせよ、本人を保護・支援し代理行為者となる成年後見人は、誰しもが成年後見人になれる人ではない、ということを理解しておく必要があります。

 

出典|参照:成年後見制度・成年後見登記制度

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A

成年後見人になれる人

本人の大切な財産や健康、暮らしなどを適切に保護・支援する役割を持つのが、成年後見人です。成年後見人になれる人については特別な資格は必要なく、家族や親族はもちろんのこと、弁護士や司法書士などの第三者もなることができます。

 

ただし、以下の条件に該当する場合には、成年後見人になれる人ではありません。成年後見制度の利用を検討している人は、ぜひチェックしてください。

 

・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人あるいは補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟を行い、あるいは行った者ならびにその配偶者と直系血族
・行方不明の者

 

また、成年後見人制度を申請する際に、成年後見人候補者を申立書に記載しますが、必ずしも記載されている候補者が選ばれる訳ではありません。成年後見人に第三者が選ばれる理由やケースについて、以下で詳しくみていきましょう。

 

出典|参照:e-Gov法令検索 民法

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A

 

出典|参照:特集 成年後見人の実務

成年後見人に第三者が選任される場合とは

成年後見人の選任は、基本的に家庭裁判所が本人にとって最適な人を選任していきますが、申立人(本人を含め、その配偶者や四親等内の親族など)が成年後見人の候補者を選び、家庭裁判所に申立することも可能です。

 

家庭裁判所では、申立人に選ばれた候補者が成年後見人として適任であるかどうかを審理し、決定していきます。ただし、以下のケースに該当する場合には申立人が選出した候補者が選ばれず、弁護士や司法書士、社会福祉士などの第三者が選任されることがあります。

 

・親族の間で意見の対立が生じている場合
・本人に賃料収入などの事業収入が発生している場合
・本人の財産(資産)が大きい場合
・後見人などの候補者ないし、その親族と事件本人との利害対立が生じている場合
・後見人などの候補者が高齢の場合

 

また、家庭裁判所によって決定された成年後見人について、申立人は不服を申し立てることはできません。

 

出典|参照:法定後見制度における成年後見人等選任方法

 

出典|参照:特集 成年後見人の実務

近年では専門職などの第三者が成年後見人となるケースが増えている

成年後見人は、本人の代わりに法的に重要な判断をし、本人の健康や財産、暮らしを守り支援しながら、家庭裁判所にその内容を年に一度、報告する必要があります。そのため、成年後見人に求められる責務は大きく、また財産管理処分や遺産分割協議などの法的課題などもあります。

 

近年では、こうした重責を担う成年後見人を、弁護士や司法書士などの第三者がなるケースが増えているのです。

 

出典|参照:後見人等の職務,裁判所への報告

成年後見人の選任方法

成年後見人は、本人の財産や健康、暮らしなどの保護・支援の観点から、家庭裁判所が本人にとって相応しい人物を選任します。一方で、成年後見制度の1つである任意後見制度を利用することで、本人が任意後見人を選ぶことが可能です。

 

以下で、それぞれの選任方法や注意点について詳しくみていきましょう。

家庭裁判所が選任

成年後見人の選任は、家庭裁判所へ後見開始の審判の申立を行うところから始まります。このとき、家庭裁判所はどこの裁判所でも良いのではなく、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行う必要があります。

 

家庭裁判所は、医師の診断書や精神科医による鑑定の結果をもとに、本人の判断能力が不十分であると判断した際に成年後見人を選任します。

 

前述したように、本人が法律上あるいは生活面での課題があったり、財産管理が困難であったりと諸事情が判明している場合には、弁護士や司法書士、社会福祉などの専門家が選任されることがあります。

任意後見契約をすれば本人が後見人を選べる

前述した通り成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、任意後見制度を利用し任意後見契約を結ぶことによって、本人が将来に備えて任意後見人になれる人を選ぶことが可能です。

 

ただし、任意後見契約の効力が生じるためには、家庭裁判所が任意後見監督人を選任する必要があります。そのため、任意後見の開始は任意後見監督人が選任されてからになります。

 

また、任意後見人は、家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人の監督下で、あらかじめ本人と結んだ契約内容を本人に代わり行います。

成年後見人の変更は簡単に認められない

成年後見制度を利用し成年後見人を立てた場合、正当な事由がない限り、成年後見人を変更したり途中でやめたりすることはできません。

 

そのため、成年後見制度を利用する際には、途中で変更したりやめたりすることができないということを念頭に置き、制度の利用を十分に検討して決めるようにしましょう。

成年後見人の辞任と解任

成年後見人は担っている役割の大きさから、変更や途中辞退は基本的にできません。しかしながら、成年後見人自身が高齢になったり、あるいはケガや病気になったりすることで成年後見人の職務を継続することが難しい場合があります。

 

こうした問題は、成年後見人を辞任する正当な事由として認められており、家庭裁判所に相談のうえ、辞任許可の申立を行いましょう。

 

また、成年後見人自身に不正な行為や著しい不行跡、またその他後見人の任務に適さない事由が生じた場合には、後見監督人や本人、あるいは家族などの請求によって、家庭裁判所はその成年後見人を解任することが可能です。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A

 

出典|参照:e-Gov法令検索 民法

成年後見人の役目

本人の財産や健康、暮らしなどを保護・支援する成年後見人が担う役目は、大きく3つに分けることができます。

 

以下で、それぞれについて詳しくみていきます。成年後見になれる候補者の人は、ぜひチェックしてみてください。

財産管理

成年後見人の役目の1つは本人に代わり、大切な財産を適正に管理することです。具体的には、年金の受領、日常生活費の支出把握や医療費・介護費用などの支払い、さらに預貯金、不動産権利書や有価証券などの重要財産管理が挙げられます。

 

また、この財産管理には、本人住居や家作などの鍵、クレジットカードや運転免許証などの管理も含まれています。

身上監護

成年後見人が担う役目として、本人の安全と健康を守る身上監護(しんじょうかんご)があります。身上監護とは、本人の心身の状態や生活の状況に配慮して、本人の生活や健康、療養などに関する法的行為を行うことです。

 

具体的には、本人の心身の状態や生活状況の把握、快適な衣食住の確保、健康管理・医療・療養などの支援、また老人ホームなどへの入所契約、医療機関との治療契約などが挙げられます。

職務内容の報告

成年後見人は、前述した財産管理と身上監護を適正に行い、その職務を果たしていることを家庭裁判所に原則年に1度、自主的に報告するよう求められています。

 

また、後見監督人などが選任されている場合には、その求めに応じて決められた時期に職務内容の報告をする必要があります。

 

家庭裁判所に報告する際には、後見等事務報告書や財産目録、預貯金通帳のコピー、本人収支表をそれぞれ用意し、提出してください。

 

出典|参照:成年後見人 Q&A

 

出典|参照:成年後見人等の役割

成年後見人の権限

成年後見人は以下の3つの権限によって、本人の意思を尊重し、本人の財産や健康、暮らしなどを保護・支援するために、一定の法的代理行為を取ることができます。

 

これら3つの権限を行使する際には、気をつけておきたいポイントがあります。まず、本人が行った法律行為の取り消しについては、日用品の購入や、そのほかの日常生活に関する行為は対象外になるため注意が必要でしょう。

 

次に、本人の居住用不動産(建物とその敷地)の処分については、家庭裁判所の許可を得なければ行うことはできません。

 

そして、本人と成年後見人が利益相反する場合には特別代理人を選任するか、あるいは成年後見監督人が本人の代理を務める必要があります。

 

出典|参照:成年後見人の権利と義務

 

出典|参照:e-Gov法令検索 民法

  • 代理権:本人の財産に関して、委任状なしに契約を代理で行える権利
  • 財産管理権:本人に代わり、本人の財産を管理し処分することができる権利(一部例外あり)
  • 取り消し権:後見開始後、本人が行った法律行為は後で後見人が取り消すことができる権利

成年後見人の役目と権限に含まれないこと

成年後見人には、財産管理や身上監護といった幅広い職務内容がありますが、日常の家事や医療行為への同意など成年後見人でも行えないことがあります。

 

以下では、成年後見人の役目と権限に含まれないことを紹介します。制度の利用を検討している本人や家族、また成年後見人になれる人は、ぜひ参考にしてみてください。

日々の生活のサポート

成年後見人の職務には、食事を作ったり掃除をしたり、日用品を購入したりといった生活サポートは含まれていません。また、介護やお見舞い、日々の話し相手なども、成年後見人の職務に含まれないことに注意してください。

医療行為への同意

本人の生命に関わる医療行為への同意は、成年後見人が行うことはできません。具体的には、手術を行うかどうかの判断やその同意などです。

 

こうした医師などから求められる医療行為への同意は、本人の家族や親族が行うものであることに留意してください。

身元保証

成年後見人の役目である身上監護では、本人の住居の確保と生活環境の整備、老人ホームなどの施設の入退所の契約、治療や療養の手続きなどを行います。

 

このとき注意したいのが、成年後見人の職務はあくまで、契約や手続きなどの事務を行うということです。賃貸契約や施設の入所契約の際に、成年後見人が本人の身元保証人や身元引受人になることはできません。

身分行為(結婚や離婚など)・遺言書の作成

成年後見人は本人の代わりに、本人の財産や健康、暮らしなどを保護・支援する役目を担っているため、様々な場面で一定の法的代理行為を行います。

 

しかしながら、成年後見人でも代理行為を行えないものに、結婚や離婚、養子縁組などの身分行為、また遺言書の作成があります。

 

身分行為とは、法律上の身分関係に関する法的効果を生じさせたり、あるいは変更、消滅させたりする行為のことです。身分行為は、本人の意思がもっとも尊重されるべき行為であるため、成年後見人といえど代理者となることはできません。

 

また、遺言書の作成についても、成年後見人であっても代理で作成することは認められていないのです。遺言書は、強い法的効力を持ち、偽造や改変を防ぐ必要があるため、法律で厳格に様式が定められています。

 

出典|参照:e-Gov法令検索 民法

 

出典|参照:後見人ができること・できないこと

成年後見制度における任意後見の手続き

成年後見制度の1つである任意後見は、本人が十分な判断能力があるうちに将来に備え、あらかじめ本人自身が任意後見人を選び、認知症や障害などが起きた際に代理で行ってもらいたいことを契約し定めておく制度のことをいいます。

 

以下では、任意後見の手続きや開始のタイミングについて紹介していきます。任意後見を検討している場合や任意後見人になれる人は、ぜひ参考にしてみてください。

 

出典|参照:任意後見制度とは(手続の流れ、費用)

任意後見契約を選ぶ

任意後見を開始するためには、まず本人自身が選んだ人と任意後見契約を結ぶ必要があります。

 

このとき、契約の締結は公証人が作成する公正証書で行うようにしてください。公正証書とは、個人あるいは企業、その他の法人といった私人からの嘱託によって、公証人がその権限に基づき作成する文書のことをいいます。

 

公正証書を作成した公証人は法務局で任意後見契約を登記し、そして、それが完了すると法務局から「登記事項証明書」が交付される流れとなります。ただし、交付された時点では任意後見契約を結んだ人は、任意後見受任者という位置づけであることに注意してください。

 

出典|参照:任意後見監督人選任

 

出典|参照:公証制度について

任意後見「監督人」選任を裁判所に求める

任意後見契約の登記後、本人や配偶者、あるいは任意後見受任者などが家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申立ください。

 

家庭裁判所は、この申立を受け、任意後見監督人を選任します。このとき選任される人は任意後見監督人の特性上、本人の親族等からではなく、第三者(弁護士や司法書士などの専門職、法律や福祉に関わる法人など)が選ばれる場合が多くなっています。

 

任意後見監督人が選任されたら、任意後見受任者は任意後見人となり、その職務を開始させることが可能です。

 

出典|参照:任意後見監督人選任

法定後見の成年後見制度の手続き

上述の見出しでは、成年後見制度における任意後見の手続きについて紹介しましたが、ここではもう一つの法定後見の手続きについてみていきましょう。

 

法定後見の手続きは任意後見の手続きと大きく異なり、4つのステップからなります。

 

まず、法定後見の申立を行うための準備を行います。申立の際には、申立書一式、医師の診断書、また後見候補者や親族の同意書などを準備してください。また、申立を行うときには、申立手数料や登記手数料などの費用も用意しておきましょう。

 

次に、家庭裁判所が申立に基づき、審理(審問・調査・鑑定など)を実施していきます。このとき、家庭裁判所の調査官が、申立人や後見候補者、本人から事情聴取したり、本人の親族に後見候補者について確認したりする場合があります。

 

また、本人の判断能力について、必要であれば鑑定を行うケースもあることに留意しておきましょう。裁判所調査官からの報告を受け、裁判官が法定後見の開始について検討していきます。

 

家庭裁判所裁判官が法定後見の開始が相当であるとした場合、審判を行います。このとき、本人にとってもっとも適任と判断される人を、法定後見人(成年後見人)に選任するのです。審判の結果は申立人、本人、法定後見人それぞれに通知されるため、必ず確認してください。

 

そして、家庭裁判所からの通知後に、裁判所の審判は確定となります。法務局で登記され、法定後見候補者は正式な法定後見人となるのです。

 

出典|参照:裁判手続 家事事件Q&A

  • 申立の準備とその必要書類
  • 審理(審問・調査・鑑定など)の開始
  • 審判の実施
  • 後見登記

成年後見制度にかかる費用

成年後見人制度の利用を検討している場合、制度の利用や準備の際に発生する費用について気になる人も多いのではないでしょうか。

 

そこで、以下では成年後見制度にかかる費用を紹介していきます。特に、法定後見制度と任意後見制度に共通する部分と差異がある部分について、詳しくみていきます。ぜひ、参考にしてみてください。

任意後見監督人と成年後見開始の申立にかかる費用

任意後見は、その監督人が家庭裁判所により選任され、任意後見契約の効力が生じます。つまり、任意後見契約の開始=任意後見監督人選任の審判となるため、任意後見の申立費用は任意後見監督人選任の申立費用になるのです。

 

また、任意後見監督人選任の費用は、成年後見開始の申立費用の種類と共通しています。具体的には、収入印紙、鑑定費用、医師の診断書作成費、その他(住民票や戸籍謄本の発行代など)となります。

 

・収入印紙代
任意後見監督人の場合:申立手数料:800円+登記手数料:1,400円=2,200円
成年後見開始申立の場合:申立手数料:800円+登記手数料:2,600円=3,400円
・鑑定料:約10万円
・診断書の作成費:病院ごと

 

出典|参照:任意後見監督人選任

 

出典|参照:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)

任意後見のみにかかる費用

任意後見制度を利用する場合、契約を結ぶために公正証書を作成する必要があります。前述した任意後見監督人選任の費用にプラスして、準備しておきましょう。

 

公正証書作成にかかる費用は、以下の通りです。
・作成の基本手数料:11,000円
・登記嘱託手数料:1,400円
・登記所に納付する印紙代:2,600円
・その他:本人らに交付する正本などの証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など

 

出典|参照:任意後見制度とは(手続の流れ、費用)

専門家に依頼した場合の報酬

成年後見人を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬を支払う必要があります。この報酬額について、どの程度支払えばよいかで悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。

 

成年後見人に対する報酬については、家庭裁判所に後見事務報告書、財産目録、通帳の写しなどに申立手数料を添え、報酬付与の審判を申立なければなりません。

 

成年後見人の報酬額は、家庭裁判所裁判官がその申立事案の実情に応じて、また後見事務内容や財産の内容などを総合的に考慮し、裁判官の裁量で決定します。

 

しかしながら、裁判所によっては基本的な報酬額の目安を策定しており、たとえば東京家庭裁判所では、成年後見人が通常の後見事務を行った場合(基本報酬)には月額20,000円です。

 

一方で、任意後見人の報酬額は、契約の段階で自由に定めることができます。たとえば、任意後見人が、家族の場合には報酬なしにすることも可能ですが、第三者の専門家が後見人になったときには、無報酬という訳にはいかないでしょう。

 

任意後見人の報酬額は、成年後見人に支払われる報酬額と同様の金額が相場とされています。

 

出典|参照:特集 成年後見の実務

 

出典|参照:成年後見人等の報酬額のめやす

成年後見人になれる人とその役目と権限について理解しよう

成年後見人になれる人は、ただ単に本人の財産管理をするだけではなく、本人の利益を考え、そして生活の維持や向上のために財産を活用する必要があります。

 

成年後見制度を利用する際には、本人の意思の尊重や自己決定を踏まえたうえで、成年後見人になれる人となれない人の違いや条件を理解し、そして成年後見人の役目や権限を知ることが大切です。

 

法定後見や任意後見の申立を検討している場合には、この記事を参考にしてみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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