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生活保護受給者の葬儀はどうなる?葬祭扶助の内容や流れなど詳しく説明

生活保護受給者の葬儀はどうなる?葬祭扶助の内容や流れなど詳しく説明

「生活保護の受けている人が死亡したら、どのような手続きが必要なの?」
「亡くなった生活保護受給者の葬儀はできるの?できるなら、その費用は誰が出すの?」

 

生活保護受給者が、万が一のことを考え、そのような疑問を抱くこともあるでしょう。また、身近に生活保護受給者がいる方々は、将来のことを考えて心配になるのではないでしょうか。

 

この記事では、生活保護受給者の葬儀がどうなるのか、葬儀の流れなどを解説します。また、生活保護受給者の遺品整理についても紹介していきます。

 

この記事を読めば、生活保護受給者の死亡時に必要な知識を得られるでしょう。この記事を読んで、生活保護受給者の葬儀や遺品整理について理解し、将来の見通しを立てましょう。

生活保護受給者の葬儀はどうなる?

生活保護制度は、「日本国憲法」の第25条に基づいて、生活に困窮する国民に最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度です。

 

生活保護受給者には、家族構成や収入などの状況に応じて基本的な生活扶助、およびその他のさまざまな扶助があり、原則として金銭で支給されます。

 

そして、死亡時についても「葬祭扶助制度」が設けられ、亡くなった際にも尊厳が保たれるよう配慮されています。

 

出典:「日本国憲法」|e-Gov 法令検索

 

出典:生活保護|千葉県

葬祭扶助の内容

葬祭扶助は、「生活保護法」の第18条に基づいて、生活困窮のため最低限度の生活を維持できない人を対象に、葬祭についての助成金が支払われます。葬祭の具体的な内容は、検案、死体の運搬・安置、火葬または埋葬、納骨などです。

 

支給される扶助費で行える葬儀形態は「直葬」で、通夜式および告別式などの儀式は省略されます。また、祭壇などは設けられず、扶助の対象は遺体の搬送料や安置費用、棺・ドライアイス・骨壺の費用、火葬料などの最低限必要なもののみになるでしょう。

 

出典:「生活保護法」|e-Gov 法令検索

生活保護受給者の葬儀までの流れ

前述した生活保護法によると、故人である生活保護受給者本人および葬儀を行うべき遺族が生活困窮者である場合や、一定の条件を満たした第三者も葬祭扶助を受けることができます。

 

その条件とは、故人の扶養義務者がいないうえに、故人が遺した金品で葬祭費用を賄えない場合です。なお、扶養義務者とは、「受給者世帯と生計をともにする祖父母・父母・兄弟・配偶者・子・孫など」を指します。

 

このように葬祭扶助を受ける生活保護受給者の葬儀の流れについて、見ていきましょう。

 

出典:「生活保護法」|e-Gov 法令検索

亡くなったことを民生委員や福祉課へ伝える

まず、生活保護受給者が亡くなったことが分かり、葬祭扶助を受けたい場合、葬儀を行う人は民生委員や自分が居住する市区町村の役所・役場の福祉課、または福祉事務所に連絡をします。

 

民生委員に連絡をすると、担当となるケースワーカーともつながれるでしょう。

葬祭扶助を申請する

葬祭扶助の受給を希望する場合は、管轄役所・役場の福祉課もしくは福祉事務所に葬祭扶助申請書を提出します。この申請は、必ず葬儀の前に行わなければいけません。

 

申請をすると、ケースワーカーが葬祭費を出せる親族がいないか、故人が十分な貯蓄を遺していないかを確認し、葬祭扶助についての審査を行います。そして、要件を満たしていれば許可が下ります。

 

故人が生活保護受給者だからと言って、必ず葬祭扶助が認められるとは限らないため注意しましょう。

 

出典:葬祭扶助申請書|鹿児島県

葬儀社へ葬祭扶助を使うことを伝える

葬祭扶助の許可が下りたら、葬儀社に葬儀を依頼します。この際、葬祭扶助を利用することを伝えましょう。葬儀費用を先に支払うと扶助を受けられません。

 

なお、役所が葬祭扶助に対応できる葬儀社を紹介してくれることもあるでしょう。葬儀社が決まった後は、通常の葬儀と同様、火葬の日程や内容の打ち合わせを行います。

 

また、直葬に立ち会ってほしい人などにも連絡をして、葬儀の日時や火葬場の場所などを伝えましょう。

葬祭扶助の範囲内の葬儀を行う

前述したとおり、葬祭扶助の範囲内の葬儀になるため、通夜式や告別式のない「直葬」と呼ばれる形態をとります。

 

直葬は、遺体の搬送、安置、納棺、火葬、収骨という流れで行われ、1日で終了します。親しい数人の方々に見送られるというシンプルなお別れになるでしょう。

費用が支払われる

葬儀に関する費用は、役所・役場や福祉事務所から葬儀社に直接支払われます。葬儀を行う人が扶助金を受け取り、葬儀社に支払うわけではありません。

 

つまり、葬祭扶助を申請して認められた場合、葬儀費用をほぼ負担することなく故人を見送ることになるでしょう。

生活保護受給者の遺品整理を行う人

独居の生活保護受給者が死亡した場合、身近な人にとって葬儀と同様に心配になるのが、遺品整理に関わる費用でしょう。 原則として、亡くなった生活保護受給者の遺品整理などに対して、国や自治体のサポートや助成はありません。

 

しかし、誰かが亡くなった方の住居に残った遺品を整理し、住居の退去手続きをする必要があります。

 

ここからは、亡くなった生活保護受給者の遺品整理などについて解説します。

親族

国や自治体のサポートがないため、遺品整理などを行うことになるのが親族です。しかし、生活保護受給者の場合、遺品整理などを行える親族を探しても見つからないケースも少なくありません。

 

というのも、遺品整理などをできる親族が近くに居住しているのなら、そもそも生活保護の申請が認められていないでしょう。近くに住む親族が見つからない場合は、遠方の親族を探すことになります。

賃貸の連帯保証人

範囲を広げて探しても遺品整理などをしてくれる親族が見つからなかった場合、賃貸物件の連帯保証人が遺品の整理や退去手続きをすることになるでしょう。

 

生活保護受給者は収入がなく、家賃滞納のリスクが高くなることから、賃貸物件を借り始める際、連帯保証人を立てている場合も多いため、その方に連絡が行くことになります。

 

ただし、連帯保証人も親族の一人であることが多く、連帯保証人でも退去費用を払えないというケースもあるでしょう。

管理会社

親族や連帯保証人も遺品整理や退去手続きが不可能という場合は、賃貸物件の管理会社や大家さんがそれらを負担するしかありません。

 

管理会社や物件の持ち主にその義務はありませんが、新しい入居者を見つけるためにも、遺品の処分や清掃を実費で行わざるを得ないでしょう。

生活保護受給者の葬儀について把握しよう

生活保護受給者が死亡して、その親族や関係者が葬儀のための金銭的負担が困難な場合は、自治体から葬祭扶助を受けることができます。身近に生活保護受給者がいる場合は、この制度や扶助してもらえる内容、手続きの流れなどを把握しておきましょう。

 

併せて、生活保護受給者の遺品の撤去や賃貸住居の退去手続きなどについての知識も得ておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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