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永代供養料は返金可能?中途解約の例を知ってトラブルを事前に防ごう!

永代供養料は返金可能?中途解約の例を知ってトラブルを事前に防ごう!

永代供養の契約をしたものの、気が変わって取りやめたいときに、解約は可能なのでしょうか。契約を解除できれば、支払ってしまった永代供養の代金が返金されるのかについても、気になるポイントでしょう。

 

永代供養の契約を検討するのなら、万が一途中でやめるという状況に陥ったときのことも想定して、解約の可否、返金の有無についても調べておくことをおすすめします。

 

本記事では、永代供養の契約後に中途解約が可能なのか、返金してもらえるのはどのような場合かを解説しています。また、永代供養にともなう墓じまいの流れについても記載しているため、永代供養を検討するときの参考にしてください。

 

本記事を参考に、永代供養の途中解除や返金について理解しておけば、契約する前にすべき契約内容のチェックポイントを把握できます。解除をめぐるトラブルにならないためにも、契約解除と返金の問題をしっかり理解しておきましょう。

永代供養料は返金できる?

永代供養の契約を結んだものの、「サービス内容に不満がある」「もっとよいサービスを提供してくれるお寺や霊園がみつかった」などの理由から、解約したくなる可能性もあります。

 

履行されていない供養に関する費用分は、返金してもらえるのではないかと期待しても、返金は難しいのが現状でしょう。

 

ただし、絶対に返金されないというわけではなく、契約解除の時期によっては返金が認められることもあります。

永代供養を中途解約した際の例

永代供養の契約を中途解約しても、あまり返金は期待できませんが、解約の時期によっては返金が認められた例もあります。ここでは、永代供養の解約時期ごとに、返金の有無と返金された場合は全額返金だったのか、一部返金だったのかを解説します。

 

紹介する事例で返金が認められた解約時期であっても、条件や状況が異なれば、必ず返金が認められるというわけではありません。あくまでも参考例であることを前提に参照してください。

契約者が亡くなる前に解約した場合

永代供養墓を利用する永代供養契約の場合、契約者が亡くなる前に解約すれば、永代供養墓を利用した実績もなく、供養もまったく行われていません。契約しただけで、利用を開始していない場合、永代供養のお金は返金される可能性があります。

 

利用開始前のため、全額返金されると期待するのは早計です。永代供養料に含まれているとされるサービスによっては、すでに一部履行されたという扱いになり、返金は一部のみとなることもあります。

墓石を建てる前に解約した場合

霊園によっては、共同の永代供養墓ではなく、永代供養付きの個人墓を売り出しているところもあります。個人墓の場合は、契約の段階で墓地使用権が発生しているため、中途解約しても返金はされません。

 

契約の段階で権利は発生していますが、墓石を建てる前なら返金される可能性もあります。墓石を建てる前に解約したときに返金されるのか、返金されるとしたら全額なのか一部なのかは、契約前に霊園やお寺の墓地使用規則を確認しておきましょう。

契約者没後に遺族が解約した場合

契約者が亡くなった後に、遺族が永代供養を解約したいというケースもあります。永代供養料を「供養を続けてもらえるという地位を取得して、宗教的な満足感を得るための対価」と解釈すると、契約者が亡くなってから契約を解除しても返還義務は生じないことになります。

 

契約者は、永代供養という地位を取得した状態で亡くなっていて、契約の目的である「地位の取得」は達成されていると解釈されるためです。

 

ただし、永代供養料にお墓や納骨堂などの施設使用料が含まれている場合は、未使用分の返金がされる可能性があります。

永代供養料の返金のポイント

永代供養の契約を解除しても、永代供養料が返金されることは多くありません。まだ契約が開始されていない時期だと思っていても、永代供養料に含まれるサービスが開始されていると判断される場合もあります。

 

ここでは、永代供養を解消するときに、返金を受けるためのポイントを解説します。契約後に永代供養の解消をめぐってトラブルに発展しないよう、契約前にポイントをおさえておきましょう。

  • 契約前に墓地使用規則を確認する
  • 墓地使用料と永代供養料の違いを理解する
  • できるだけ中途解約しないようにする

契約前に墓地使用規則を確認する

霊園で永代供養付きのお墓を購入する場合には、お墓の建立前にキャンセルできる場合もありますが、永代供養の解消により永代供養料の返金が可能なケースは少ないと理解しておいてください。

 

墓地使用規則に返金可能だと明記されていれば、永代供養の解消による返金が期待できます。契約時には、墓地使用規則に永代供養解消時の永代供養料の扱いについて記載がないか確認しておきましょう。

墓地使用料と永代供養料の違いを理解する

永代供養料に墓地使用料が含まれることもありますが、それぞれ異なるサービスの料金であることを理解しておきましょう。墓地を使い続ける権利は永代使用料と呼ばれ、供養に関する料金は含まれていません。

 

永代供養の費用は、お墓に訪れる子孫がいなくても、死後に供養を続けてもらえるという安心感を購入する料金ともいえます。

 

永代供養の中途解約を考えるときは、永代供養と永代使用を取り違えないように注意が必要です。

できるだけ中途解約しないようにする

永代供養を中途解約しても永代供養料が返金されることは多くありません。裁判を経て返金されるようになったケースもあり、返金してもらうのは簡単ではないといえます。

 

永代供養料を支払った後に返金してもらうのは難しいため、中途解約せずに済むように、契約前の検討を慎重に行いましょう。契約時に提示される書類に、しっかり目を通しておくことも必要です。

墓じまいの流れ

先祖代々のお墓を守ってきた人が永代供養に変更する場合は、「墓じまい」が必要になります。永代供養に変えることで、先祖代々の墓は守る人がいなくなるため、遺骨を移したり、墓石を撤去したりする作業が必要です。

 

ここでは、墓じまいに必要な作業の概略を解説します。永代供養にするときは必要となる手続きのため、覚えておきましょう。

 

 

行政へ届出を出す

遺骨を埋葬するためには行政機関の許可が必要です。これは、最初の埋葬に限らず、お墓を変える「改葬」のときも必要になります。

 

墓じまいの際は、従来のお墓に埋葬してあった遺骨を永代供養のお墓や納骨堂に埋葬しなおすため、墓埋法による手続きが必要になります。遠地に住んでいる場合、郵送で手続き可能な自治体もあるため、確認してみましょう。

 

出典:改葬(遺骨の移動)の手続き|横浜市

永代供養に申し込む

永代供養に申し込んで、遺骨の納骨先を決めます。永代供養の納骨先は、永代供養墓や納骨堂のほか、樹木葬や散骨を選べる霊園やお寺もあります。

 

永代供養の申し込み先によっては、行政機関への手続き代行サービスを行っているところもあるため、永代供養の依頼先に確認してみましょう。

ヤシロの永代供養では公園墓地や室内型のお墓、樹木葬などいくつもタイプがあり、自分に合ったものを選ぶことができます。まずは下記で自分に合った永代供養を探してみましょう。

 

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閉眼供養をする

今までご先祖様を祀っていたお墓の役目を終わらせるために、閉眼供養が必要です。閉眼供養は、墓石に宿っている仏様の魂を抜き取る儀式で、脱魂法要、魂抜きとも呼ばれています。閉眼供養が終わると、お墓の解体に着手できます。

永代供養先で開眼供養をする

新しい埋葬先となる永代供養先のお墓や納骨堂では、開眼供養が必要になります。開眼供養は新しいお墓に仏様の魂を宿らせる儀式で、入魂法要や魂入れと呼ばれることもあります。

 

共同の永代供養墓や納骨堂に埋葬する場合は、すでに開眼供養がされているため、あらためて行う必要はありません。共同場所に埋葬する場合でも、位牌を納める場合は、位牌に対する開眼供養が必要になります。

返金トラブルにならないよう事前にしっかり調べて永代供養しよう

永代供養料は、供養料に含まれる料金内訳が明確ではないことが多く、途中解約しても返金されずにトラブルになるケースも少なくありません。簡単に解決するトラブルではなく、多くは裁判に持ち込まれることになります。

 

解約トラブルに巻き込まれることがないよう、契約前に料金内訳や権利関係、解約時の扱いなどを確認してから契約しましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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