
遺産分割協議成立申立書とは?書き方や査定書などの必要書類についても解説

「相続で自動車を取得したらどうすればいいんだろう?」
「自動車の価格が高くない場合は、簡単な手続きにならないのかな?」
相続で自動車を取得した人の中には、このような疑問や悩みを持つ人も少なくありません。
本記事では、相続で自動車を取得した場合に利用できる、遺産分割協議成立申立書の取得方法や書き方について紹介しています。
この記事を読むことで、遺産分割協議成立申立書に必要な書類や申立書の項目、査定書の取得方法や注意点について知ることができます。その知識をもとに、遺産分割協議成立申立書を利用し、簡易な手続きで自動車の名義変更ができるでしょう。
遺産分割協議成立申立書を検討している方や、自動車の相続手続きについて知りたい方は、ぜひこの記事をチェックしてください。
「遺産分割協議成立申立書」とは?
「遺産分割協議成立申立書」とは、相続した自動車の名義変更をするときに「遺産分割協議書」の提出を省略できる書類です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で決めた相続財産の分け方をまとめた書類のことで、遺産分割協議書を作成するには相続人全員の合意が必要になりますが、遺産分割協議成立申立書は自動車を取得した相続人一人で作成できます。
なお、自動車の相続手続きは普通自動車か軽自動車かによって異なります。普通自動車の手続き先は地方運輸局、軽自動車の手続き先は軽自動車検査協会です。また、軽自動車の手続きは普通自動車に比べて簡易になっています。
遺産分割協議成立申立書を手に入れる方法
遺産分割協議成立申立書は「運輸局」のホームページでダウンロードする方法と、「運輸支局」の窓口で取得する方法があります。
ダウンロードする場合は、各地方運輸局のホームページで「遺産分割協議成立申立書」と検索すると見つけやすいです。
遺産分割協議成立申立書の項目や書き方について
遺産分割協議成立申立書には「自動車の表示」「被相続人に関する情報」「遺産分割協議書に関する情報」「相続人に関する情報」の4項目があります。
ここでは、項目順にその書き方について紹介します。
登録番号と車台番号
まず、登録番号と車台番号です。相続対象となる自動車の「登録番号」と「車体番号」を記入しましょう。どちらの番号も、車検証に記載されている通りの正確な番号が必要です。
被相続人の氏名と死亡年月日
被相続人の情報として、亡くなった方の「氏名」と「死亡年月日」を記入します。亡くなった方の情報は戸籍謄本をもととし、死亡年月日は戸籍謄本に記載されている日付です。
遺産分割協議成立年月日と申立書による申請の同意年月日
この申立書を利用するということは、遺産分割協議が成立しているという前提です。「遺産分割協議成立年月日」は自動車を相続する人が決まった日であり、遺産分割協議書の日付より前にはなりません。
「申立書による申請の同意年月日」は他の相続人が当該申立書による名義変更に同意した日であるため、遺産分割協議成立年月日と同じ日でも構いません。
相続人の情報と押印
最終項目として、自動車を取得することとなった相続人の住所と氏名を記入します。相続人の住所と氏名を記入後は実印を押印するため、住所は印鑑証明書に記載の住所と同じであることが必要です。
遺産分割協議成立申立書とあわせて必要になるもの
遺産分割協議成立申立書とあわせて必要になるものは以下の通りです。戸籍謄本や各証明書などは、発行に時間がかかることもあるため早めに準備しておきましょう。
・戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
・新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・自動車保管場所証明書
・自動車検査証
・相続する自動車の価格が100万円以下であることが確認できる書類
査定書について
前述した「自動車の価格が100万円以下であることが確認できる書類」は、買取店の査定額のように売買をするうえで目安となるものではなく、法的に遺産額を決定できるような査定書を指します。
査定書の入手方法は、査定士の資格を持ったディーラーなどから発行してもらう方法と、国土交通省の許可を受けた日本自動車査定協会に依頼して発行してもらう方法の2つです。
自動車の購入価格などに関係なく査定書は必要
相続税上は一般動産に該当し、相続税の課税対象として評価されますが、この際の自動車の価格は購入価格ではなく相続時の価値により決定します。そのため、自動車の購入価格が100万円以下であったとしても査定書は必要です。
出典:一般動産の評価|国税庁
自分で調べた相場価格では名義変更できない
自動車の相場価格については、買取業者のWebサイトなどで自分でも調べられますが、相場価格はあくまで売買上の査定相場です。
よって、自分で調べた相場価格では遺産分割協議成立申立書による名義変更はできません。
遺産分割協議成立申立書を利用して自動車の名義変更をしてみよう
査定額が100万円以下の自動車を相続で取得した場合、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を利用した名義変更が可能です。
この場合、取得者だけで名義変更の申請ができますが、相続人全員の協議により取得者が決まっていることが前提となっています。
遺産分割協議成立申立書は、必要書類が簡素化しているだけでなく申立書の書き方も難しくないため、取得者自身で手続きできるおすすめの制度といえるでしょう。
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