
埋葬許可証を紛失したらどうする?再発行の手続きを最短1日で済ませる2ステップとは?

・埋蔵許可証を紛失してしまった!
・納骨式まで1日で埋葬許可証を再発行するには?
・そもそも、「埋葬許可証」とは?
納骨式の直前に準備を進めていたら、納骨に必要な書類「埋葬許可証」を紛失してしまった!と慌てる人も多いです。
本記事では、納骨式直前に埋葬許可証を紛失した時、最短1日で再発行ができる2ステップの手続きをご紹介します。
そして記事の後半では、死後30年経った遺骨の納骨、お墓の引っ越し「改葬」では必要なのかなど、埋葬許可証の再発行に多い相談にお答えします。
本記事を読むことで、納骨式で必要な書類がスムーズに整えられるでしょう。

埋葬許可証とは?紛失するとどうなる?
埋蔵許可証を紛失してしまったら…

◇火葬から5年以内の埋葬許可証の紛失ならば、まず役所へ連絡します
役所は5年間、火葬許可証を保管しなければなりません。役所が火葬許可証を保管しているならば、本人確認書類と印鑑の持参で再発行が可能です。
もしも火葬から5年以上経っていれば、火葬場で「火葬証明書」を受け取り、役所へ提出して認印を押してもらいます。
<埋葬許可証を紛失したら> | |
5年以内 | ・役所で再発行手続き |
5年以上 | [ステップ1]火葬場で火葬許可証を受け取る [ステップ2]役所で再発行手続き |
火葬場では日々火葬を行っているため、書類の受け取りに時間が掛かるかもしれません。火葬許可証を再発行するならば、事前に火葬場に連絡をしてから行くとスムーズです。
埋蔵許可証を紛失:火葬場が分からない
◇火葬場が分からない時は、葬儀社か役所へ連絡します
家族が亡くなってから火葬までの行政手続きは、葬儀社に任せる遺族が多いです。
そのため「火葬場を覚えていない」「電話番号が分からない」との相談もありますが、火葬場の多くは公営ですので、役所で把握しています。
・役所に地域の火葬場と電話番号を聞く
いずれかの方法で、火葬場が分かるでしょう。
また連絡をしなくても自治体によってネット上で公表している場合もあります。
[参考]大阪市役所:火葬場一覧
埋葬許可証を紛失:再発行に必要なもの
◇再発行には火葬許可証の他、本人確認書類と認印を持参します
埋葬許可証を紛失した時は火葬許可証があれば、申請書と本人確認書類、認印、そして故人との関係性が分かる公的書類を提出すれば、すぐに再発行が可能です。
<埋葬許可証を紛失:再発行> |
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火葬証明書 | ・5年以内は役所で保管 ・5年以上は火葬場で受け取る |
|
申請書 | ・役所で記入も可 | |
認印 | ・申請者の認印 | 朱肉で押すもの |
本人確認書類 | ・申請者の身分を証明できるもの | ・戸籍謄本など |
・申請者の身分を証明できるもの | ・免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証 (写真がないものは2点) |
戸籍謄本など、本人と故人の関係を示す書類や、埋葬許可証を紛失した時の再発行には、それぞれ手数料が掛かります。
自治体により異なりますが、300円~600円が目安です。
埋葬許可証を紛失:再発行の注意点
◇埋葬許可証を紛失した場合、再発行手続きは死亡届を提出した役所で行います
埋葬許可証を紛失した時の再発行手続きは、死亡届を提出した役所です。
死亡届を提出した役所が分からない場合は、戸籍謄本「全事項証明書」の死亡項より確認ができます。
・死亡届を提出した役所で手続きをする
・戸籍謄本は本籍地で取得する
そのため死亡届を提出した役所と本籍地が違う自治体であれば、本籍地で戸籍謄本を取得してから、埋葬許可証を紛失した際の再発行手続きをしなければなりません。
埋葬許可証を紛失:郵送による手続き
◇埋葬許可証の紛失による再発行手続きは、郵送でも可能です
自治体により受け付けない場合もありますが、埋葬許可証の紛失による再発行手続きは、必要書類と返信用封筒を郵送する方法もあります。
<埋葬許可証を紛失:郵送手続き> |
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火葬証明書 | ・役所、もしくは火葬場で受け取る | |
申請書 | ・役所で取得 | |
認印 | ・申請者に認印を必ず押す | 朱肉で押すもの |
本人確認書類 | ・申請者の身分を証明できるもの | ・戸籍謄本など |
・申請者の身分証明の写し | ・免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証 (写真がないものは2点) |
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返信用封筒 | ・切手 ・返信先の住所を必ず記入 |
自治体によって必要書類が異なる場合があります。受け付ける課も確認しなければなりませんので、郵送前に一度電話をして、必要書類を揃えると良いでしょう。
埋葬許可証は紛失したら必ず必要?多い相談Q&A

◇埋葬許可証の紛失は、故人が亡くなってから数十年経ってから気付く家族も多いです
埋葬許可証の紛失は、四十九日法要など火葬後すぐの納骨ばかりではありません。
相談のなかには、そもそも埋葬許可証が必要ない事例もあります。
余計な手間暇を掛けないためにも、まず必要かどうかを確認して手続きを進めると良いでしょう。
埋葬許可証を紛失:死後25年後の納骨は?
◇死後25年経っていても、初めて納骨する時には埋葬許可証が必要です
[Q]「25年間、母親の遺骨を自宅で手元供養していた父親が亡くなりました。母親の遺骨を納骨しようとしたところ、埋葬許可証が紛失していましたが、再発行は必要ですか?どこでできますか?」
[A]埋葬許可証は遺骨の証明ですので、何年経っても納骨には埋葬許可証が必要です。死亡届を提出した役所で、埋葬許可証の再発行をしてください。
死亡届を提出した役所や火葬場が分からない時は、まず居住地の自治体で相談すると良いでしょう。戸籍謄本などの書類から確認ができます。
埋葬許可証を紛失:墓じまいやお墓の引っ越し
◇墓じまいやお墓の引っ越し「改葬」では、遺骨の納骨先で埋葬許可証を受け取ります
埋葬許可証の提出が必要になるのは、初めて遺骨を納骨する時です。
一度納骨・埋葬したお墓の墓じまいや改葬(引っ越し)では、遺骨の埋葬先である墓地墓苑業者から、埋葬許可証を受け取ります。
<埋葬許可証・改葬許可証> |
|||
[書類] | [必要なタイミング] | [発行] | [その他] |
埋葬許可証 | 遺骨の納骨 | ・火葬場 ・役所(再発行) |
・納骨先へ提出 |
改葬許可証 | 遺骨の移動(取り出し) ・墓じまい ・改葬(遺骨の引っ越し) |
・役所 (埋葬許可証を提出) |
・埋葬許可証は墓地墓苑業者から受け取る |
埋葬許可証は遺骨を埋葬した時点で納骨先の墓地墓苑業者が管理しているので、自宅にはないはずです。改葬許可証が必要であれば、納骨先の墓地墓苑業者から埋葬許可証を受け取ります。
埋葬許可証を紛失:墓主以外の申請はできる?
◇祭祀継承者(墓主)や直系親族以外の第三者が申請する場合、委任状が必要です
埋葬許可証の紛失による再発行手続きは、原則祭祀継承者(墓主)及び、祖父母・両親(父母)・子ども・孫にあたる直系親族が行います。
①祭祀継承者(墓主)
②直径親族
・祖父母
・父母(両親)
・子ども
・孫
③委任状を提出した者
墓石業者や葬儀社など、第三者が申請する場合には委任状を提出します。委任状は正当な申請者(祭祀継承者・直系親族)による署名が必要です。
[参考]大阪市:委任状
埋葬許可証は大切に保管しよう
埋葬許可証を紛失すると、納骨ができません。納骨式のスケジュールにも影響するため、葬儀社から受け取ったら納骨まで大切に保管し、家族間でも置き場所を共有しておくと良いでしょう。
お墓に納骨する場合は納骨先の墓地墓苑業者などで保管してくれますが、手元供養の場合は骨箱に納めるなど、所定の場所を決めておくと安心です。
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