
推定相続人と法定相続人の違いとは?相続できないケースについても解説

相続する権利を持つ人を表すのに、推定相続人という言葉が使われることがあります。しかし、推定相続人がどのようなものなのか、よく知らないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、推定相続人の定義に加えて、似たような使われ方をする法定相続人という言葉との違いを解説します。さらに、推定相続人となっても相続ができなくなるケースについて、相続欠格や廃除の意味などを交えて説明します。
この記事を読むことで、戸籍から推定相続人を確認する方法についても知ることができるため、実際に相続が発生したときなどに役立てられるでしょう。
推定相続人について知りたい人や、相続にかかわる可能性のある人は、ぜひ参考にしてみてください。
推定相続人とは
推定相続人とは、今の時点で相続が発生した場合に遺産を相続することが推定される人のことです。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に推定相続人になります。配偶者と共に推定相続人になる血族には、以下の優先順位があります。
・第1順位:被相続人の子
・第2順位:被相続人の親や祖父母(直系尊属)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
前の順位の人がいれば後の順位の人は推定相続人にはなりません。例えば、亡くなった人に子どもがいる場合は、親や祖父母、兄弟姉妹らに相続権はないということになります。
また、被相続人と内縁関係だった場合には、法定相続人に含まれないため注意しましょう。
推定相続人に当てはまらない人とは
推定相続人の範囲に含まれていても、場合によっては相続が受けられないことがあります。
ここからは、推定相続人に含まれない「相続欠格者」と「相続人の廃除」について紹介します。
相続欠格者
被相続人との関係性から推定相続人とされても、その人に重大な問題がある場合は「相続欠格」となり、遺産を相続する資格を失います。
相続欠格の事由は民法第891条に定められており、例えば以下のような行為のあった人は相続権を失う可能性があります。
・故意に被相続人や他の相続人を殺害するか、殺害しようとして刑罰を受けた人
・被相続人が殺害されたことを知っていたにもかかわらず、告発または告訴をしなかった人
・詐欺や強迫によって、被相続人が行う遺言の作成や撤回、取り消し、変更を妨害した人
・詐欺や強迫によって、被相続人に遺言の作成や撤回、取り消し、変更をさせた人
・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人
出典|参照: 民法|e-Gov法令検索
推定相続人の廃除を受けている人
相続欠格ほどの重大な問題でなくとも、理由によっては被相続人の意思で特定の人物を推定相続人から外す「廃除」を行うことができます。
民法892条によると、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行が認められたときに、家庭裁判所に廃除の請求ができるとされています。
なお、廃除は遺言によって行うことも可能です。
廃除が認められると、その推定相続人は相続の権利を失います。
出典|参照: 民法|e-Gov法令検索
推定相続人と法定相続人の違いとは
ここまで推定相続人について解説してきましたが、相続人や法定相続人とはどのような違いがあるのでしょうか。
ここではそれぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
法定相続人とは
推定相続人と法定相続人の違いは、相続が発生する前か後かになります。
法定相続人とは、遺産相続が発生した時点で遺産を相続する権利を持っている人のことです。
推定相続人は被相続人が存命中に相続すると推定される人を指しているのに対し、法定相続人は被相続人が亡くなったときに相続の権利を持っている人を指すのが特徴でしょう。
推定相続人と同様に、被相続人の配偶者や直系尊属、兄弟姉妹が含まれます。相続順位についても推定相続人の考え方と変わりません。
そして、法定相続人の範囲に入っている人であっても相続を放棄した場合には、初めから相続人でなかった扱いになります。
出典|参照: No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁
相続人との違い
推定相続人と相続人の違いとは、実際に相続を受けるかどうかです。
相続人とは実際に相続を受ける人のことで、基本的な考え方や相続順位については推定相続人と変わりません。
例えば相続人の範囲に定められていても、実際に相続が発生した際には欠格や放棄などによって遺産相続しない人もいるでしょう。
そのため、相続人は相続しない人を除いた実際に相続を受ける人のことを指します。
推定相続人が相続できない場合とは
推定相続人であっても、実際に相続が発生したときには遺産相続できない可能性があります。
ここからは、推定相続人が遺産相続できないケースを4つ紹介します。
被相続人よりも先に亡くなった場合
推定相続人が相続の開始前、つまり被相続人の存命中に亡くなった場合は、その人の相続権は失われます。
ただし、先に亡くなった推定相続人が被相続人の子であるケースでは、その推定相続人に子(被相続人からみると孫)がいる場合、その子が代わりに相続権を引き継ぐ代襲相続が可能です。
出典|参照: 民法|e-Gov法令検索
被相続人が遺言書を作成していた場合
例えば、推定相続人以外の人にすべての財産を遺すという被相続人の遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容が優先されるため、推定相続人は相続できないということになります。
ただし、配偶者や子、親などの法定相続人には、遺留分という最低限保証される遺産の取り分があります。そのため、遺言書の内容にかかわらず遺留分に相当する遺産を相続できる可能性はあるでしょう。
出典|参照: 民法|e-Gov法令検索
相続欠格者の場合
前述のとおり相続についての欠格事由が見つかった場合には、推定相続人であっても相続の資格がなくなります。相続資格がなくなるため遺産協議への参加も認められず、遺言書による相続や遺留分の請求もできません。
また、欠格事由の発生は相続時期とは関係ないため、相続が発生した後で欠格者となった場合でも相続時に遡って相続権がはく奪されます。
欠格者の手続きは裁判所などに出向く必要はありませんが、不動産登記などの手続きでは相続欠格を立証する書面が求められることがあるでしょう。
また、相続欠格は本人のみに適用されるため代襲相続は可能です。
推定相続人の廃除
被相続人が生前に家庭裁判所で審判手続きの完了をした場合や、遺言書によって推定相続人を廃除する旨を表明している場合には、推定相続人の相続資格がなくなります。
推定相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人から外せることが特徴です。法律に触れるほど重大な理由でなくとも相続人から廃除できる点も、相続欠格者との違いでしょう。
推定相続人の廃除の場合でも、代襲相続は可能です。
相続廃除の手続き方法
相続廃除は、被相続人だけしか手続きができません。
手続きは家庭裁判所に申し立てる方法で、必要書類を作成して住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に提出します。
審判手続きが行われ相続廃除が認められた場合には、役所への届け出をしましょう。推定相続人廃除届、印鑑証明と共に相続廃除される推定相続人の戸籍の届け出が必要となります。
生前に家庭裁判所に申し立てる以外には、遺言書に相続廃除の旨を記載する方法があります(遺言廃除)。
遺言書には「だれが」「遺言者に対して何をしたか」具体的に示して理由にし、「遺言者は〇〇を相続人から廃除する」などと書いておきましょう。
遺言廃除の場合には、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることで手続きを開始します。
相続廃除の対象となる人
相続廃除の対象となるのは、遺留分を持っている推定相続人です。
遺留分を持つ推定相続人は兄弟姉妹を除いた推定相続人であり、配偶者と直系の両親や祖父母、被相続人の子どもや孫が該当します。
遺留分を持たない推定相続人を相続廃除したい場合には、遺言書に記載しておくことで相続できなくなります。
相続廃除は取消すことができる
推定相続人の相続廃除は廃除理由が解消されていなくても、いつでも取り消すことができます。相続廃除を取り消したくなったら、被相続人は自分と相続廃除された推定相続人の戸籍謄本を準備して、家庭裁判所に申し立てをしましょう。
相続廃除の取り消しは相続廃除の手続きと違い、家庭裁判所に取り消しの理由を立証しなくても良いのが特徴です。
家庭裁判所では被相続人の真意を確認し、審判をくだします。審判が確定したら審判所謄本などの必要書類を役所に提出しましょう。
推定相続人を把握する方法
遺言書を作成するときや家族信託の手続きをする際など、推定相続人を調べる必要がでてくる場面があります。
推定相続人の主な調査方法は戸籍の確認で、被相続人の戸籍をたどって調べていくことになります。戸籍の確認方法について以下に見ていきましょう。
被相続人の本籍地の役所で戸籍をすべて取得
まずは、被相続人の現在の本籍地で戸籍を取り寄せましょう。本籍地が分からないときは、住民票の写しを見ると確認できます。
推定相続人を確認するには、同じ戸籍に載っているすべての人の記載を把握する必要があるため、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を取得しましょう。
戸籍謄本の請求先は本籍地の市町村役場です。役場へ足を運ぶのが困難な場合は、郵送で取り寄せることもできます。
戸籍から遡って本籍地が変更されていた場合は従前の戸籍謄本も請求
戸籍謄本は生涯に1つだけとは限りません。結婚や離婚などによって本人や家族の戸籍が異動することもあり、また新しい戸籍謄本には以前の情報が引き継がれない場合もあります。
そのため、推定相続人を確認するには、被相続人が生まれたときの戸籍まで遡って調査することが必要です。
直近の戸籍の中から1つ前の本籍地の情報を見つけ出し、見つけた本籍地の戸籍謄本を新たに取り寄せる、といった過程を繰り返していきます。
なお、すでに亡くなっている推定相続人がいる場合は、その人についても戸籍を遡って調べると、代襲相続の可能性も含めた推定相続人調査ができるでしょう。
推定相続人と法定相続人の違いを理解しよう
ここまで、推定相続人と法定相続人の違いについて紹介してきました。
推定相続人は、現時点で遺産相続が発生した場合に相続権があると推定される人のことです。一方の法定相続人は、実際に相続が発生した際に相続権を持っている人のことを指します。
推定相続人の範囲や権利は法定相続人と変わりませんが、問題行動を起こした人などは相続権を喪失するケースもあるでしょう。
遺言書の作成を考えている人や身近に相続の可能性がある人は、本記事も参考にして推定相続人についての理解を深め、トラブルのない相続ができるように備えましょう。
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