
遺留分侵害額の請求権とは?相続人が持つ権利の割合と行使方法・時効期間を解説

「遺留分侵害額請求権ってなに?」
「遺留分侵害額請求に時効はある?いつまでにすればいいの?」
「遺産に遺留分があると言われたけれど、そもそも遺留分ってどういうもの?」
遺産相続は日常的に発生することではないため、いざ発生した時にどうしたらよいものか分からない、という人も多いのではないでしょうか。
本記事では遺留分とはなんなのか、遺留分の割合と計算方法、遺留分侵害額の請求権などについて紹介します。遺留分について知らなければ相続の際に不利になる可能性がありますが、知識があれば自分に有利になるように立ち回ることも可能になるでしょう。
遺留分侵害額請求の方法・手続きについても紹介しています。遺留分で問題が起こった場合でも、スムーズに手続きできるようにもなるでしょう。
遺産相続の際に遺留分が問題になっている方、遺留分侵害額の請求権について知りたい方は、ぜひこちらをご覧になってみてください。
遺留分とは
そもそも「遺留分(いりゅうぶん)」とはなにかご存じでしょうか。遺留分は遺産相続時に発生するものであるため、相続が発生したことのない方の中には聞いたことがない、という方もいらっしゃるでしょう。
まずは遺留分とはなんなのか、遺留分の対象となるのは誰になるのかを紹介します。
相続が保障されている最低限の取り分
「遺留分」というのは、一定の範囲の相続人に対して、被相続人の財産から取得を保障されている最低限の遺産の取り分のことです。遺留分については「民法の第千四十二条」にて定められています。
遺留分は最低分の取り分であるため、それ以上に遺産を受け取ることは可能です。ただ遺産額が少なく、定められた遺留分を下回っていた場合には、遺留分が侵害されているとして遺留分侵害額の請求が行えます。
兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者・子・直系尊属だけに認められる
遺留分の対象者は配偶者・子・直系尊属に限られており、兄弟姉妹には認められていませんので注意が必要です。
遺留分の具体的な金額は、相続財産の評価額に基づき、規定された割合を乗じることで算定されます。
遺言書や生前贈与・遺贈により遺留分を侵害されることがある
遺言書や生前贈与・遺贈によって、相続人の遺留分が侵害されることがあります。被相続人は自身の財産を死後の分配に関して決定する権利を持っていますが、このような行為によって遺留分が不当に削減される可能性があります。
このため、遺留分を受ける権利を持つ相続人は、遺言書や贈与・遺贈の内容を確認し、必要な場合は遺留分侵害の防止策を検討する必要があるでしょう。
遺留分の割合と遺留分額の計算方法
法廷相続人に認められた遺留分の割合はどうなっているのか紹介しますので、みていきましょう。また遺留分額の計算方法についても紹介するので、遺留分額を知りたい方はこちらを参考にしてみてください。
遺留分の割合
遺留分の割合については、「民法の第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)」において定められています。民法によると、直系尊属のみが遺留分の対象となる場合は1/3、それ以外の場合は1/2となっています。
直系尊属とは、自分よりも前の世代のことです。つまり被相続人にとって父母や祖父母にあたる人は直系尊属として、遺留分は1/3となり、直系尊属ではない被相続人の配偶者や、子や孫といった直系卑属については遺留分の割合は1/2になっています。
なお、相続人が複数人いる場合は各自の相続分を乗じた割合になります。遺留分といっても被相続人との親族関係によってその割合が変わってくることに注意しましょう。
遺留分額算定の基礎となる財産価額の計算方法
遺留分を算定する被相続人の財産価値は、相続開始時の財産価値に贈与した財産価値を加え、債務全額を控除した額で計算します。もし生前贈与(特別受益)があった場合は、その額を戻して財産価値を計算することになるのです。
また不動産の財産価値については、遺留分を計算する際に「実際の不動産の売買価格を基準とする」ことに注意しましょう。相続税評価額は、実際の売買価格よりもおよそ8割程度の価格になっているため、相続税評価額で計算すると遺留分額を正しく計算できません。
遺留分侵害額の請求権
遺留分を有する相続人には、遺留分について遺留分侵害額の請求の権利が認められています。これを「遺留分侵害額の請求権」と呼びます。
ここからは遺留分侵害額請求とはどのようなものなのか、受遺者や受贈者がいた場合の対応や遺留分侵害額請求権の注意事項について紹介します。自分の遺留分が侵害されている可能性がある時は、こちらをチェックしてみましょう。
遺留分権利者は侵害された遺留分相当額の支払い請求権がある
遺留分権利者(遺留分を有する相続人)がもし遺留分を侵害されていた場合、遺留分権利者は被相続人の財産の受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に該当する金額の支払いを請求することができます。
遺留分相当額の支払いについては、原則として金銭で行います。
2019年に行われた民法改正前までは、土地や建物といった不動産や株式を割合に応じて分けていましたが、不動産や株式の共有状態がトラブルの元になることもありました。そのため、民法改正以降は遺留分相当額の支払いは原則金銭で支払われています。
出典|参照:民法(遺留分侵害額の請求)第千四十六条|e-Gov法令検索サイト
受遺者・受贈者の負担額と順序
受遺者・受贈者は、遺贈額・贈与額を上限に遺留分侵害額を負担します。
ただし、受遺者と受贈者が共存する場合、まず受遺者が遺留分侵害額を先に負担し、それでも負担しきれない場合に受贈者が負担します。また、受遺者のみで遺留分が回復できる場合は、受贈者の負担は不要です。
また、受遺者や受贈者が複数存在し、同時に贈与された場合は、割合に応じて負担が分担されます。もし贈与が異なる時期に行われた場合は、後の者から負担することになります。
ただし、被相続人が遺言書で別途指示した場合は、この限りではありませんので、確認することが必要でしょう。
遺留分侵害額請求権の行使には消滅時効の期限がある
遺留分侵害額請求権には「民法の第千四十八条」により期限が定められています。遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったと知った時から1年以内に行使しなければなりません。1年以内に行使しなかった場合、遺留分侵害額請求権は時効消滅します。
また、相続開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈について知らなくても、相続開始時から10年が経過すると同じく遺留分侵害額請求権は時効消滅します。それ以降は、遺留分侵害額請求権を行使して遺留分の支払いを求めることはできません。
遺留分侵害額請求権と従来の遺留分減殺請求権の違い
遺留分侵害額請求権は、被相続人が相続人に対して直接的に遺留分の差額を請求する権利です。一方、従来の遺留分減殺請求権は、相続人同士の関係において他の相続人に遺留分の返還を求める権利です。
法改正後にできた遺留分侵害額請求権は被相続人に対して行使されるのに対し、従来の遺留分減殺請求権は相続人同士の公平性を確保するために行使されるのが、主な違いといえるでしょう。
出典|参照:民法(遺留分侵害額の請求)第千四十六条|e-Gov法令検索サイト
遺留分侵害額請求の方法・手続き
ここからはもし遺留分を侵害されていて、遺留分侵害額請求権を行使する場合はどうしたらいいのか、遺留分侵害額請求の方法や手続きについて紹介します。
遺留分侵害額請求権には消滅時効が定められています。そのため相続開始や遺留分が侵害されたことが分かっているのに放っておくと、請求したくなっても、時効になってしまっている可能性があります。遺留分が侵害された際には速やかに、こちらの方法や手続きをしましょう。
相続人間での話し合い
遺留分の侵害が起こったら、まずは相続人間で話し合いましょう。相続人はみな親族にあたるため、話し合いで円満に解決する可能性があります。話し合いで解決できれば、今後の人間関係でのトラブルも避けられるでしょう。
ただ、親族であるからこそ話がまとまらない可能性や、話し合いを持ってもらえない可能性もあります。そのような場合には、法律の専門家である弁護士に相談して話し合いの場を作ってもらう、同席してもらうようにするとよいでしょう。
消滅時効が近い場合、「内容証明郵便」を送れば遺留分侵害額請求権の意思表示となって、債権等の消滅時効である5年が消滅時効になります。
遺留分侵害額請求調停
相続人同士の話し合いで解決しなかった場合は、家庭裁判所にて「遺留分侵害額請求調停」を申立てることになります。
遺留分侵害額請求調停では、調停員へ必要な資料を提出し、調停員が当事者同士の話を聞いて解決策や解決のために必要なことを助言してくれます。当事者同士の話し合いではなく、客観的な第三者である調停員が間に入ることで解決する場合があるでしょう。
ただ、調停員が入っても確実に調停が成立するとは限りません。
遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求調停も不成立に終わった場合は、相手の住所地を管轄している裁判所や被相続人の生前最後の住所地を管轄する裁判所などに「遺留分侵害額請求訴訟」を提起します。遺留分侵害額請求の額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円以上なら地方裁判所です。
遺留分侵害額請求訴訟では、被相続人の財産価値に対して、自身の遺留分が侵害されている証拠を提示する必要があります。どのような証拠が必要になるのか、どういった主張をするのかについて、専門の弁護士に相談するとよいでしょう。
遺留分の放棄
遺留分が必要ない場合、遺留分の権利は放棄できます。
また遺留分の放棄については被相続人の生前・死亡後、どちらでも可能ですが、被相続人の生前(相続開始前)に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可を得る必要があります。この時、申立て先となる家庭裁判所は、被相続人の住所地を管轄とする家庭裁判所です。
家庭裁判所の手続きの手間をかけたくない場合は、被相続人の死亡後に遺留分を放棄しましょう。
遺留分を取り戻した際の相続税に注意
もし遺留分侵害額請求によって受け取る遺産が増えた場合、遺産価値が相続税の基礎控除額を超えると相続税を支払わなければならなくなることがあります。その場合は相続税の内容が変更になったため、税務署に「期限後申告書」を提出することが可能です。
相続税申告後に遺留分侵害額請求分を支払った場合は、遺留分を引いて申告内容を訂正し、「更正の請求」を行えます。更生の請求によって税務署は支払いすぎた相続税の還付を行うと共に、遺留分権利者に対して、取得した遺留分侵害額による相続税を決定します。
期限後申告書も更生の請求も任意で、強制ではありません。行う場合は、遺留分侵害額請求分が支払われた日の翌日から4か月以内に行ってください。
遺留分侵害額請求権は早めに行使しよう
遺留分侵害額請求権には消滅時効があり、相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間権利を行使しないと時効消滅してしまいます。また侵害された遺留分を取得すると相続税が発生したり、相続税額が変わったりすることがあります。
自身の遺留分が侵害されていると知った場合に、放棄する意思がないのであれば早めに遺留分侵害額請求権を行使しましょう。
また、もし消滅時効が迫っているのになかなか話し合いの時間がとれないような場合は、いったん「内容証明郵便」を送って遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが大切です。
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