
【大阪のお墓Q&A】建墓で税金はかかる?墓石も戸建ても同じ不動産だから税金を払う?

大坂ではお墓を建てる際、税金の支払いを心配する声が少なくありません。
生きている人が住む家がマイホーム、亡くなるとお墓に住むと言われ、その昔は人生の二大買い物とも言われてきました。
また大阪では負担の大きいお墓の継承でも「相続税まで掛かるなら引き継ぎたくない!」と、押し付け合いトラブル事例が起きていますが、これは地方税法に明記されています。
今回は大阪で多いお墓への質問、「どんな税金がどれくらい掛かるの?」について、お仏壇や仏具も含めての回答です。
【大阪のお墓Q&A】建墓で税金はかかる?墓石も戸建ても同じ不動産だから税金を払う?

大阪でお墓を検討するご夫婦の質問

大坂ではお墓の相談会で、税金について心配する声も多くあります。
ひとつの事例として、一昨年に亡くなった夫方のご両親のお墓を検討しているご夫婦の質問です。
「両親が亡くなり公営墓地にお墓を建てたいが、墓地やお墓は戸建てと同じ不動産なので、固定資産税を払う必要があるのでは?」…と言うものです。
(1)墓地の固定資産税
(2)お墓の固定資産税
(3)お墓の購入による不動産所得税
…確かに、マイホームを購入した経験がある家では、その経験から、不動産を取得したことによる固定資産税の毎年の支払いや、購入した年の不動産所得税が気に掛かることでしょう。
けれども生きている人が住むマイホームと、故人を供養する祭祀財産(さいしざいさん)は、税金においてその扱いが変わります。
(1)墓地の固定資産税
墓地の場合、地方税法にて非課税定められているため、基本的に固定資産税は掛かりません。(地方税法第341条、第348条Ⅱ④)
・墓地には固定資産税が掛からない
・一般的に墓地管理者から「永代使用権」を購入する
また、そもそも両親のお墓を建てるとしても、大阪ではほとんどのお墓が墓地管理者から「永代使用権」を購入する仕組みなので、契約をしても所有者には当たらないのです。
大坂では墓地にお墓を購入しますが、この時「墓地を永代に渡り使用する権利(永代使用権)」を購入しますので、所有者は墓地管理者となります。
(2)お墓の固定資産税
続いて「マイホームのように、お墓は建築物(不動産)に当たるのでは?」と質問されるお墓(墓石)ですが、これは建物には当たりません。
大坂では稀に「天皇陵のような豪華なお墓を建てたい!」と言う人もいますが、仮に大きく豪華なお墓を建てたとしても、建築物当たらないため固定資産税の課税対象にならないのです。
(3)お墓の購入による不動産所得税
最後にマイホームを購入すると、不動産の購入金額に合わせて「不動産所得税」が購入した年(翌年に支払い)に掛かります。
けれどもお墓は建築物ではなく、墓地の購入は「永代使用権」ですから、不動産所得税も掛からない仕組みです。
大阪のお墓、相続時の税金は?

また大阪の終活では、お墓を相続する時の税金への質問も多くあります。
ただ、こちらも「相続税法第12条Ⅰ②」により、お墓やお仏壇など、故人を供養するための財産である「祭祀財産(さいしざいさん)」については相続税が掛かりません。
(1)相続財産(そうぞくざいさん)
(2)祭祀財産(さいしざいさん)
大坂の終活でお墓の購入が多いのは、相続税が掛からない祭祀財産として、子どもへ「継承」できるためです。
・【大阪の終活】生前に気になる相続問題の対策とは。知っておくと便利な8つの記事を紹介
(1)相続財産
「相続財産」とは、被相続人(故人)から相続人へと引き継ぐ資産や不動産、権利義務などを差し、借金などの負債も相続財産のひとつです。
●相続財産では被相続人から相続人へ引き継がれる際、相続税が掛かります。
自分が亡くなった後に子どもがお墓を建てるとなると、一度相続した現金や預貯金財産から費用が出ることになるでしょう。
・株券/有価証券など
・不動産財産
・骨董品など
・負債など負の財産
…などなどが相続税の課税対象となる「相続財産」です。
この場合、相続した財産に対して相続税が課税されるでしょう。
つまり子どもは相続税を支払ってから、お墓を建てる費用を出す訳です。
(2)祭祀財産
「祭祀財産」とは、故人やご先祖様を供養するための財産で、相続ではなく代々継承をして受け継がれるものとなります。
・お仏壇
・仏具(お倫など)
・御本尊
・数珠など
…などなどがあり、これら祭祀財産には相続税が掛かりません。
ただし御本尊でも十八金など、骨董品としての価値が高い財産であれば、相続財産として扱われるので注意をしてください。
…そのため大阪の終活でお墓を購入して相続時に税金が掛からないよう、生前墓を建てる選択が増えています。
地方税法

下記が、祭祀財産であるお墓や墓地に固定資産税が掛からないことが分かる地方税法、第341条、第348条Ⅱです。
●第341条
固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
(2)土地、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野そのほかの土地をいう。
(3)家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
[引用]地方税法第348条Ⅱ
また前述したように、ほとんどの大阪で購入するお墓は、墓地を購入して私有地化することができません。
墓地は固定資産税の課税対象ではない
そのため「永代使用権」を契約時に契約するため、直接的な影響はありませんが、下記「地方税法第348条Ⅱ」では、墓地が固定資産税の課税対象にならないことを明記しています。
●第348条Ⅱ
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。
ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として利用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
(4)墓地
[引用]地方税法第348条Ⅱ]
このような法律の元、大阪ではお墓建立時に税金の支払いを心配しする人が多い一方、祭祀財産となるお墓は守られ、固定資産税や不動産所得税は一切課税されないことが分かります。
最後に
以上、今回は大阪のお墓検討時に多い質問「お墓を購入すると、税金は掛かるの?」への回答です。
・(大阪に限らず)お墓に税金は掛からない
…と言う結果ですが、昔ながらの大阪のお墓は、税金は掛からないものの、一度購入するとお墓の維持管理をしなければなりません。
一般的なお墓では年間管理料(約1万円~3万円程)が掛かる他(寺院墓地では「お布施」として毎年納入することが増えています。)、頻繁なお墓掃除なども必要です。
そのため大阪ではお墓を建てて税金対策を施しながら、購入後のお墓の維持管理に大きな負担が掛からないよう、「永代供養」を付加する家が増えています。
「永代供養」とは、墓地管理者が家族に代わり、永代に渡ってご遺骨の管理や供養を続けてくれるものです。
そのため継承者の心配もいらなければ、建墓者は一度お墓を建てれば、その後の年間管理費などの維持費用も掛かりません。
・【大阪の永代供養まとめ】勘違い「永代供養」はお墓じゃない!最初に押さえる7つの記事
まとめ
お墓を建てると税金はかかる?
●お墓を建てても、税金は掛からない
・固定資産税
・不動産所得税
●お墓の相続時も税金は掛からない
・祭祀財産には掛からない
●お墓に税金が掛からないとする法律
・地方税法第341条
・地方税法第348条Ⅱ(4)
・相続税法第12条
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