今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム公正証書遺言とは何?作成に必要な書類や作成方法についても解説

公正証書遺言とは何?作成に必要な書類や作成方法についても解説

公正証書遺言とは何?作成に必要な書類や作成方法についても解説

「公正証書遺言ってどんなもの?」
「公正証書遺言を作成する場合、どんな書類が必要?」
「公正証書遺言の作成手順とは?」
このように、公正証書遺言の作成方法について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、公正証書遺言の概要や、公正証書遺言を作成する際の必要書類や入手方法、公正証書遺言の作成手順を紹介しています。この記事を読むことで、公正証書遺言はどのようにすれば良いのか把握することができるでしょう。

 

また、公正証書遺言を作成する際の注意点についても紹介するため、実際に公正証書遺言を作成する際の参考にできます。

 

公正証書遺言の作成方法について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が遺言者に遺言内容を確認して、公正証書として作成する遺言のことです。公正証書遺言は、公証人以外に2人以上の証人立会いのもと、遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝えて、公証人がその内容で遺言書を作成します。

 

そのため、遺言書が無効になるリスクを回避できるなどのメリットがあります。また、作成された遺言書は公証役場で厳重に保管されることになるため、紛失するリスクもありません。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公正証書遺言の作成時の必要書類と入手方法

公正証書遺言を作成する場合、遺言書を作成するのに必要書類を集める必要があります。必要書類は公証人との打ち合わせを行う際に持参し、公証人が公証役場に提出することになります。

 

そのため、公正証書遺言を作成する場合は、事前にどのような書類が必要なのか、どのようにして入手すれば良いのか把握しておくことが大切です。ここでは公正証書遺言の作成時の必要書類と入手方法を紹介していくため、参考にしてみてください。

遺言者の戸籍謄本

公正証書遺言を作成する際には、遺言者の本人確認書類として戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は遺言者の本籍地の市町村役場の窓口で取得することが可能です。

 

本籍地の市町村役場まで出向くことができない場合は、委任状を用意して代理人に取りに行ってもらう方法や、郵送で取り寄せる方法、マイナンバーカードを利用して電子申請やコンビニで取得する方法などがあります。

 

出典|参照:公正証書遺言の必要書類|松谷司法書事務所

遺言者の印鑑証明書

公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は遺言書作成日から3ヵ月以内のものを取得する必要があります。また、実印も持参するようにしましょう。

 

出典|参照:公正証書遺言の必要書類|松谷司法書事務所

遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

公正証書遺言を作成する際には、遺言者と相続人の関係が分かる資料として戸籍謄本が必要です。相続人の戸籍謄本は、財産を譲り受ける人が遺言者の相続人である場合に必要になります。

 

ただし、遺言者の戸籍謄本に相続人が記載されている場合は不要です。

 

出典|参照:公正証書遺言の必要書類|松谷司法書事務所

相続人の住民票

公正証書遺言を作成する際には、遺言者の財産を譲り受ける人の住民票が必要です。財産を貰う人が遺言者の相続人でない場合には、本籍が記載されたその人の住民票が必要になります。

登記事項証明書

公正証書遺言を作成する際には、登記事項証明書が必要です。財産の中に不動産が含まれている場合は、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)や最新年度の固定資産税評価証明書が必要になります。

 

なお、登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

固定資産税の納税通知書または評価証明書

公正証書遺言を作成する際には、固定資産税の納税通知書が必要です。固定資産税とは、不動産を所有している人に課税される税金です。固定資産税の納税通知書は不動産の評価額や納付金額、支払い期限などを通知する書類で、毎年4月~5月頃に市役所から郵送されてきます。

 

また、固定資産税の評価証明書は固定資産の評価額を証明する書類となっており、取得するには市区町村の役場の窓口で取得する、もしくは郵送で取得するという方法があります。

 

出典|参照:固定資産評価証明書とは?手数料や取得の方法などを分かりやすくご紹介|三井のリハウス

通帳などの口座情報が分かる資料

公正証書遺言を作成する際には、通帳など口座情報の分かる資料が必要です。相続財産に預貯金が含まれている場合は、預貯金通帳、もしくは預貯金通帳のコピーを用意する必要があります。

 

遺言で銀行口座を特定する必要があるため、金融機関名や支店名が分かるように、通帳の表面、通帳の1ページ目、2ページ目のコピーを用意しておきましょう。

財産内容が分かる資料

公正証書遺言を作成する際には、財産の内容が分かる資料が必要です。財産の内容と、現在の価値が分かるようにメモを用意しておきましょう。

 

遺言書を作成する際には誰にどの財産を相続させるのか決めることになるため、相続財産を書き出して一覧表としてまとめましょう。基本的にお金に換算できるものはすべて財産となるため、具体的な財産としては、預貯金、不動産、株式、生命保険などの権利関係が挙げられます。

公正証書遺言を作成する際にかかる費用

公正証書遺言を作成するには、公証役場が定めている手数料などの費用が発生します。公正証書遺言の作成費用は遺言の目的や財産によって変わります。基本的に相続人が多いケースや、相続財産が多いケースはそれだけ費用も高額です。

 

公証人手数料令第9条別表では、目的の価値が100万円までは5,000円、100万円以上200万円までは7,000円、200万円以上500万円までは11,000円というように手数料が定められています。

 

出典|参照:12 手数料 | 日本公証人連合会

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成する場合、まずは自分で遺言として残したい内容を整理し、遺言書原案を作成します。さらに相続財産の一覧表を作成し、誰にどの財産を相続させるのか決めていきます。

 

次に必要資料を集め、公証人との打ち合わせを行いましょう。遺言書原案があると、どのように遺産を分けていくのかスムーズに決めていけます。

 

実際に公正証書遺言を作成する際には、証人2名の立会いが必要です。証人も一緒に公証役場へ出向き、証人2名と公証人立会いのもと、遺言者や口述で遺言の内容を読み上げていき、公証人がその内容を筆記します。

 

さらに遺言者と証人2名が署名捺印を行い、公証人も署名捺印を行います。これで公正証書遺言は完成です。

 

なお、公正証書遺言は3通作成され、原本は公証役場に保管し、残りの2通は遺言者が持つことになります。

 

出典|参照:民法 第九百六十九条(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言を作成する際には、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。どのような点に注意しなければいけないのか把握しておくことで、よりスムーズに公正証書遺言を作成することができるでしょう。

 

ここでは公正証書遺言を作成する際の注意点を紹介するため、参考にしてみてください。

2人以上の証人が必要となる

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立ち合いが必要になります。ただし、民法974条で遺言の証人や立会人になることができない欠格事由が定められているため、誰でも証人になれるというわけではありません。

 

未成年者や推定相続人、遺言を受ける人やその配偶者、直系親族、公証人の配偶者や4親等以内の親族などは証人になれません。

 

証人適格を有する証人を確保する必要があります。

 

出典|参照:民法| e-Gov法令検索

余裕をもって作成に取り掛かる

公正証書遺言の作成にかかる時間はさまざまな要因によって変わりますが、スムーズに進んでも1ヵ月~2ヵ月程度はかかると考えておいた方が良いでしょう。そのため、公正証書遺言を作成する場合は時間に余裕を持って取り掛かることが大切です。

 

遺言者が相続先をなかなか決められなかったり、予約が込み合っていたりすると、それだけ時間もかかります。公証人にも都合があるため、ギリギリのタイミングで取り掛からないように気を付けましょう。

遺言内容を公証人に相談することはできない

公正証書遺言を作成する際には、遺言書の原案を持って公証人と打ち合わせを行うことになります。ただし、遺言内容を公証人に相談することはできないという点には注意が必要です。

 

たとえば、「誰にどの遺産を相続させればよいのか」といった相談を公証人にすることはできません。公証人の仕事は、あくまで遺言者の真意に沿って正しく遺言書を作成する手続きを行うことです。

 

遺言に関する相談ごとがある場合は、弁護士や司法書士に依頼するようにしましょう。

遺留分を侵害しないようにする

遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように気を付けましょう。遺留分とは、法定相続人に保障されている一定の割合の遺産を受け取る権利です。

 

遺留分を無視して公正証書遺言を作成することはできますが、遺言を実行する際に遺留分の権利を主張され、遺言者の思った通りに遺言が実行されない可能性があります。

 

出典|参照:民法第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:簡単で確実にできる!公正証書遺言の作り方5つのステップを徹底解説 |ランドマーク税理士法人

公正証書遺言を作成する場合は専門家への依頼も検討する

公正証書遺言を作成する際には、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのもおすすめです。専門家に依頼することで、相続に関する相談をしながら遺言の内容を詰めていくことができます。

 

また、弁護士や司法書士に証人になってもらうことで、知人などに遺言の内容を知られずに済みます。

公正証書遺言を作成する場合に必要な書類をチェックしよう

公正証書遺言を作成する場合は余裕を持って取り掛かることが大切です。ぜひ本記事で紹介した公正証書遺言を作成する際の必要書類やその入手方法、作成する際の注意点などを参考に、公正証書遺言を作成する場合にはスムーズに必要書類を集められるようにしておきましょう。

ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方