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遺言書で遺産を一人に相続することはできる?留意点もあわせて解説

遺言書で遺産を一人に相続することはできる?留意点もあわせて解説

「遺言書を書けば、遺産を一人だけに相続させることは可能?」
「遺言で遺産を一人だけに残すとされていたけれど、その遺言書は有効なの?」
このように、遺言書でできることや遺言書の内容が必ず守られるのかどうか、といったことが気になる方は多いのではないでしょうか。

 

今回の記事では、遺言書で遺産を一人に相続させることはできるのか、そうしたい理由は何があるのか、遺産を一人だけに残したいなら検討しておきたいことなどを紹介します。あわせて、遺産分割協議を行う際の注意点についても紹介しています。

 

この記事を読むことで、遺言書があれば遺産を一人に相続させられるのか、一人に相続させる際に留意すべきことや、遺産分割協議行う際の注意点を知ることができます。

 

遺産を一人だけに相続させたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

遺言書で遺産を一人に全て相続することはできる?

被相続人が亡くなって遺言書を開示した際、様々な理由から一人だけに遺産を相続させたいと記載されていることがあります。この遺言書は、きちんと実行されるのでしょうか。

 

結論から言いますと、遺言書で遺産を一人に全て相続させることは可能です。しかし他にも相続人がいて、その遺言により他の相続人の「遺留分」が侵害されていた場合、「遺留分侵害額請求」を起こされる可能性があります。

 

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が持つ遺産の一定割合の留保分です。遺言書により一人だけに遺産を残すことは可能ですが、他の相続人には、侵害された遺留分を請求する権利があります。

 

出典:民法|e-Gov法令検索サイト

遺産を一人に相続したい場合に考えられる理由

そもそも、どうして遺産を一人に相続させたいと考えるのでしょうか。そう考えることには、いくつか理由があるのでしょう。

 

ここからは、遺産を一人だけに相続させたいのはなぜなのか、理由を紹介していきます。

夫婦間に子供がいない

結婚して配偶者がいるものの子供がいなかった場合、配偶者一人に全ての遺産を相続させたいと考えることがあるでしょう。

 

もし遺言書がなかった場合、子供がいれば被相続人の財産を相続するのは配偶者と子供になります。しかし子供がいなければ、相続の対象になるのは配偶者と被相続人の直系尊属(両親あるいは祖母)、または被相続人の兄弟姉妹となってしまいます。

 

配偶者一人に全ての遺産を相続させるには、その旨を記した遺言書が必要になるでしょう。

 

出典:民法の相続制度の概要|国税庁

他の相続人に遺産を相続したくない事情がある

様々な理由により、相続人の中に遺産を相続させたくない人がいた場合、特定の相続人一人に遺産を残そうとする場合があります。

 

例えば、他の相続人には生前にすでに充分な金銭的援助をしているという事情や、そもそも不仲で遺産を渡したいと思えないといった理由が考えられるでしょう。

 

不仲や信用できない相手であっても、相続人であれば遺産相続できてしまいます。その相手に相続させないようにするには、遺言書を書く必要があります。生前の金銭的援助が理由になる場合は、援助をしてきた内容も遺言書に残すとよいでしょう。

法定相続人が一人だけである

法廷相続人が一人しかいなかった場合は、遺産を一人にだけ相続させることになるでしょう。

 

例えば配偶者と子供がいたけれどすでに配偶者が亡くなっていて、子供が一人しかいなかった場合、法廷相続人はその子供一人となります。または子供がおらず配偶者しかいないが、自分の両親や祖父母がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいない場合も、配偶者だけが法廷相続人です。

 

そもそも一人しか法廷相続人がいなければ、その一人だけが遺産相続することになるでしょう。

第三者に遺贈したい

何らかの理由があって、遺産を相続人ではなく第三者に遺贈したいと考える場合があります。

 

相続人ではないけれどものすごく恩がある第三者に遺贈したいというケースや、友人に遺贈したいケース、特定の団体に遺贈したいといったケースが考えられるでしょう。

 

第三者に遺贈したい場合、遺言書にその旨を記載すればその通りに実行できます。しかし遺留分を有する相続人がいた場合、その遺留分を侵害して遺贈することはできません。遺留分侵害額請求される可能性はあります。

他の相続人が相続放棄をした

相続人が複数いたものの、他の相続人が相続放棄をした場合は相続することができなくなるため、相続放棄していない相続人だけが相続の対象となることがあります。

 

相続を放棄した者は、最初から相続人ではなかったという扱いになります。被相続人の権利や義務を一切受け継ぐ必要はありません。

 

他の相続人が相続放棄をしたために相続人が一人だけになった場合、とくに遺言書がなくても、その相続人一人が遺産相続することになるでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索サイト

手続きが楽になる場合がある

複数の相続人それぞれに相続させるよりも、一人にだけ相続した方が相続の手続きが楽になるとして、一人にだけ遺産相続させる場合があります。

 

例えば、遺産が不動産のみの場合が考えられます。遺産の不動産を売却するには、複数の名義よりも一人の名義の方が手続きが楽になります。売却手続きを楽にするために、複数ではなく一人にだけ不動産という遺産を残します。

 

不動産を購入したり贈与されたりした場合、不動産譲渡税といった税金の発生に注意しましょう。

跡取りとなる子供に相続したい

先祖代々受け継いできた不動産や、会社や個人事業をしていた場合、跡取りとなる子供一人に相続させたいと考えることがあります。

 

旧民法の家督相続制度の影響もあり、こういった考え方が現在でも残っている場合があります。家督相続制度では被相続人が亡くなった場合、必ずその長男が家督相続人として、全ての遺産を受け継いでいました。

 

現在の民法では、長男以外も相続人となれ、遺留分が認められています。跡取り一人にのみ相続させたいと遺言書を残したとしても、遺留分への配慮は必要になります。

遺言書で遺産を一人に全て相続する場合の留意点

遺言書で、遺産を一人に全て相続させたいと記載することはできます。しかし、その遺言書の内容通りに相続が行われるとは限りません。

 

ここでは、遺言書で遺産を一人に全て相続させたい場合の留意点について紹介します。

 

遺産を一人に相続させたいと考えている方、遺言書を残そうと考えている方は、こちらの留意点を参考にしてみてください。

他の相続人が遺言無効を主張する場合がある

遺言書によって特定の一人に遺産を相続させるということは、他の相続人へは遺産相続が行われないということです。他の相続人が遺言書の内容に不満を持ち、遺言が無効であると主張してくる可能性があります。

 

とくに「自筆証書遺言」であった場合、遺言書の有効性をめぐって争いになる可能性は充分にあるでしょう。自筆証書遺言には方式があるため、方式を守った遺言書であるかどうか、偽造や勝手な修正が行われていないかなどが、争点となりやすいためです。

 

このため、遺言はできるだけ「公正証書遺言」で作成しましょう。公正証書遺言の作成には公証人と証人が立ち会うため、遺言書無効の主張はされにくくなります。

 

出典:民法 第九百六十八条|e-Gov法令検索サイト

遺言書を書く際に付言事項を書き足しておくと良い

遺産を一人にだけ相続させるということは、他の相続人にとって納得しがたい、不公平な内容になります。そこで遺言書を書く際、本文に「付言事項(ふげんじこう)」としてどうしてこのような内容になったのか、理由や自分の思いを書き残し、他の相続人の不満をなだめましょう。

 

付言事項には、法的効力はありません。しかし、被相続人の思いを書き残しておくことで、他の相続人が遺言書の内容に納得してくれやすくなります。

相続人が遺留分侵害額請求を受ける場合がある

被相続人が一人に遺産を相続させたいと遺言書を残しても、遺留分を有する相続人が「遺留分侵害額請求」をして、結果遺言書通りの相続にはならない可能性があります。

 

相続人は配偶者や子、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹と定められていますが、この中で兄弟姉妹以外には遺留分があります。特定の相続人だけに相続させようとしても、他の遺留分を有する相続人には、遺留分侵害額請求をする権利があるのです。

 

この問題への対策として、遺留分を請求されても対処できるように、現金を多めに残しておくとよいでしょう。

 

出典:民法 第千四十二条|e-Gov法令検索サイト

遺産を一人に相続することを検討する前に押さえておきたいこと

遺産を一人に相続させようとすることには、いくつかそれなりの理由があるのでしょう。しかし一人に相続させるようにするだけでなくても、問題が解決できる場合があります。

 

遺産を一人に相続させることを検討する前に、以下の内容について押さえておきましょう。

遺言書で複数人を指定して遺産を相続することが可能である

もし特定の相続人に遺産を相続させたくないといった理由で一人に相続させようと検討している場合は、遺言書で複数人を指定して遺産相続させることを検討してみましょう。

 

つまり一人だけに相続させなくても、相続させたくない人以外を指定して、複数人に遺産相続させることができるということです。

 

また場合によっては、遺言で「推定相続人の廃除」を行えることもあります。廃除事由は必要ですが遺言書で行うことができ、認められれば、その相続人の相続権をはく奪できるでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索サイト

遺産分割協議で単独相続が合意された場合一人が相続できる

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するのか、相続人全員で話し合うことです。

 

遺産分割協議において単独相続が合意された場合、遺言書がなくても一人に相続させられることを知っておきましょう。

 

ただし、遺産分割協議での合意には相続人全員の合意が必要です。被相続人の生前から他の相続人が単独相続に賛成している場合は、遺産分割協議で単独相続の合意ができる可能性がありますが、そうでなければ単独相続にならない可能性もあります。

遺産分割協議を行う際に注意すること

被相続人が亡くなり相続が発生すると、遺産を誰がどれだけ相続するか話し合うために、遺産分割協議を行うことになります。複数の相続人がいる場合は行う必要がありますが、相続人が一人の場合や、遺言書通りに相続する場合は、基本的に遺産分割協議をする必要はありません。

 

ここでは、遺産分割協議を行う際の注意点について紹介します。遺産分割協議を行う必要があるならば、これらの注意点を押さえておきましょう。

遺産分割協議書が必要となる

遺産相続が発生した場合は遺産分割協議を行い、内容が決定したら必ず「遺産分割協議書」を作成し、保管しておきましょう。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印、そしてそれぞれの印鑑証明書が必要です。

 

遺産分割協議書は遺産分割協議が行われたことの証明になり、不動産の名義変更や銀行預金を解約するといった場面で必要になります。相続関係の手続きをする際には遺産分割協議書が必要になると心得て、あらかじめ作成しておきましょう。

全員が合意しなければ成立とならない

遺産分割協議書の作成には、全ての相続人の合意が必要です。一部の相続人が遺産分割協議の内容に反対していた場合、遺産分割協議書を作成できず、調停や裁判になる可能性があります。

 

ではもし、相続人の誰かの行方が知れず、連絡が取れない場合はどうしたらよいのでしょうか。その場合は相続人の一人が戸籍の附票を請求して、住所を調べ連絡します。それでも音信不通ならば、「不在者の財産管理人選任」を裁判所に申立てることになるでしょう。

 

相続人の中に連絡が取れない人がいた場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

出典:民法の相続制度の概要|国税庁

財産と相続人をあらかじめ確認しておく必要がある

遺産分割協議をスムーズに行うために、被相続人が相続発生時に有していた財産と、相続人は誰になるのかをあらかじめ確認しておきましょう。

 

相続人の範囲や順位は、民法によって決められています。まず被相続人の配偶者は常に相続人になります。被相続人に子がいた場合は、配偶者と共に子が相続人です。子がなければ被相続人の直系尊属が相続人となり、そちらも亡くなっていれば被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

もし被相続人の子が亡くなっていても、さらにその子(孫)がいれば代襲者となり、代襲相続できます。これらの点に注意して、誰が相続人なのかを確認しておきましょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索サイト

遺言書で遺産を一人に相続する場合について知っておこう

自分の財産を、特定の人だけに相続させたいと考えたことはないでしょうか。

 

基本的には遺言書を残しておけば、遺言通りに相続が行われることになります。被相続人の意志を尊重した相続ができるでしょう。しかし一人だけに全ての遺産を相続させたいと考えた場合、他の相続人が不公平だと納得せず、遺留分のトラブルが起こる可能性があります。

 

遺言書で遺産を一人に全て相続させたい場合の留意点を参考に、対策を取っておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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