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絶縁状態の兄弟がいる場合の遺産相続は?失踪した場合の分割協議方法についても解説

絶縁状態の兄弟がいる場合の遺産相続は?失踪した場合の分割協議方法についても解説

「絶縁した兄弟がいるけど、相続はどうなるの?」
「絶縁した兄弟には、遺産を相続させたくない」
このように絶縁した兄弟がいる場合、遺産相続をどう進めればいいかお悩みではないでしょうか。絶縁した理由によっては、兄弟には遺産を相続させたくないと考えている方もいるでしょう。

 

この記事では、絶縁した兄弟に相続権があるかどうかや、絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続協議の進め方などについて紹介しています。

 

絶縁により音信不通になった兄弟の所在の探し方や、相続人が相続権を失う条件なども紹介しているため、この記事を読むことで絶縁した兄弟がいる場合の遺産相続がスムーズに進められるでしょう。

 

兄弟と絶縁している状態での遺産相続のトラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

絶縁した兄弟に遺産相続の権利はあるのか?

民法では、被相続人(故人)の子は相続人となると定められています。たとえ絶縁していても、兄弟が法定相続人に該当するのであれば、遺産を相続する権利を持っていることになります。

 

そのため、絶縁状態だからという理由で、絶縁した兄弟を相続から排除することはできません。また、絶縁した兄弟の同意なく遺産を分割しても、無効になってしまいます。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

絶縁状態の兄弟がいる場合の遺産協議方法

故人が遺言を残していなかった場合、遺産分割協議で遺産を分ける必要があります。

 

遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、相続人が1人でも欠けた状態では、協議は成立しません。そのため、遺産分割協議を進めるためには、絶縁状態の兄弟とも連絡を取る必要があります。

 

ここでは、兄弟との絶縁の状況に応じた、遺産分割協議の進め方を紹介します。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

兄弟の連絡先や居場所がわかる場合

絶縁状態でも連絡先がわかっている場合は、連絡を取って遺産分割協議を進めることになります。ただ、絶縁の理由によっては、たとえ重要なことであっても会いたくないという方もいるでしょう。

 

遺産分割協議を進めるにあたり、直接会って話をする必要はありません。兄弟の連絡先や居場所がわかる場合は、電話やメールなどで連絡を取ったり、間に他の人を立てて話し合ったりできます。

住所のみ知っている場合は手紙でやりとりする

兄弟の電話番号やメールアドレスはわからないが、住所はわかるという場合は、手紙でやりとりをするという方法があります。

 

送る手紙をコピーしておくなどすればやりとりの記録が残せるため、後で言った言わないのトラブルを回避しやすくなるでしょう。

 

一方で伝えた内容に漏れがあった時などは、何度も手紙をやりとりしなければならないため、時間や手間がかかるというデメリットもあります。

弁護士に間へ入ってもらう

第三者に間へ入ってもらいたい場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。絶縁した兄弟が遺産分割協議に応じない場合でも、応じるよう交渉してもらえます。

 

また、弁護士には遺産相続手続きの代行も依頼できます。弁護士に間へ入ってもらえば、兄弟と直接やりとりする必要がなく、連絡や各種手続き、遺産分割協議書の作成などを一任することが可能です。

電話やメールで相続の話をする

兄弟の電話番号やメールアドレスを知っていれば、電話やメールで連絡を取るという方法もあります。

 

ただ、電話やメールでの話し合いは、話の食い違いが起きやすいという欠点があります。特に電話の場合は、口頭でのやりとりになるため、言った言わないのトラブルが起きやすいものです。

 

遺産相続の話し合いで食い違いが起きた場合、絶縁という遺恨があることも手伝って、大きなトラブルに発展する可能性もあるため注意が必要です。

絶縁していない別の兄弟や親戚に間へ入ってもらう

自分とは絶縁した兄弟が別の兄弟や親戚とは絶縁せず付き合いが続いているというケースの場合は、その人達に間へ入ってもらうというのも方法の一つです。

 

ただ、別の兄弟を間に立てる場合、別の相続人が間へ入ってくることになります。利害関係者が間に入ってくることで、かえって話がこじれてしまうリスクも考えられるでしょう。

兄弟の連絡先や居場所がわからない場合

音信不通になった人を探すには、その人の「戸籍の附票」を取り寄せましょう。戸籍の附票とは、戸籍ができてからその戸籍に載っている人の住所の履歴が記載されているもので、その人の現住所を知ることができます。

 

戸籍の附票を取り寄せるには、その人の本籍地の市区町村に請求します。請求できるのは基本的に本人かその家族ですが、正当な理由があればそれ以外の人でも請求が可能です。

 

戸籍の附票を手に入れたら、それに記載された住所に手紙を送るか、実際に足を運ぶかして、絶縁した兄弟と連絡が取れるか確認しましょう。

 

以上の方法で絶縁した兄弟の所在がわからなかった場合、その兄弟の財産を代理で管理する「不在者財産管理人」を選任する必要があります。家庭裁判所の許可があれば、不在者財産管理人を絶縁した兄弟の代理人として、遺産分割協議に参加させることが可能です。

 

不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申立てをします。この時、絶縁した兄弟と音信不通であることを立証できる資料(受理されずに戻ってきた、配達証明郵便など)を提出する必要があります。

 

なお、不在者財産管理人には、弁護士など不在者と利害関係のない人を選ぶのが一般的です。

 

出典:不在者財産管理人選任|裁判所

兄弟の消息が不明の場合

絶縁した兄弟が長期にわたり消息不明で、その所在や生死すらもわからない場合は、消息不明期間の年数によって対応が変わります。

 

消息不明期間が7年未満の場合は、先述した不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てましょう。

 

消息不明期間が7年以上(原因が船の沈没などの場合は1年以上)になる場合は、家庭裁判所に「失踪宣告の申立て」ができます。消息不明の人が失踪の宣告を受けると、その人は法律上死亡したものと見なされるため、相続人ではなくなることになります。

 

ただ、失踪宣告の申立てから失踪の宣告までには1年程度の時間がかかることが一般的です。絶縁した兄弟が7年以上消息不明の場合は、なるべく早く失踪宣告の申立てをしましょう。

 

なお、両親が健在で絶縁した兄弟が音信不通であることが既にわかっている場合、両親と相談のうえ、遺言書を作成してもらえれば、遺産分割協議をしなくて済むようになるため、上記のような手続きも不要となります。

 

出典:不在者財産管理人選任|裁判所

出典:民法|e-Gov法令検索

絶縁した兄弟に遺産を相続させたくない場合は?

絶縁した理由によっては、絶縁した兄弟には遺産を相続させたくないという感情を抱くこともあるでしょう。

 

しかし、故人の兄弟以外の相続人には「遺留分」という、最低限受け取れる遺産の割合が認められているため、絶縁した兄弟に遺産を相続させないということは基本的にできません。

 

ただ、法定相続人であっても場合によっては相続権を失い、遺産を相続できなくなることがあります。ここでは、相続人が相続権を失う条件について紹介します。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

連絡先がわかるなら相続放棄してもらう

相続人は、相続があることを知った時から3か月以内であれば、相続の放棄をすることができます。相続の放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかった扱いになります。

 

絶縁した兄弟と連絡が取れる場合、相続の放棄をしてもらうよう提案してみるのもよいでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

相続人廃除の手続きをする

相続権のある人を相続から除外する方法としては、「相続人の廃除」というものがあります。

 

相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしていたり、相続人に著しい非行があったりした場合、相続人廃除の手続きをすることでその相続人が遺産を相続できなくすることが可能です。

 

ただし、相続人廃除の手続きができるのは、被相続人本人に限られます。つまり、被相続人が亡くなった後に、相続人による虐待や侮辱の事実が明らかになったとしても、その相続人を廃除することはできません。

 

相続人廃除の手続きには、家庭裁判所へ相続人廃除の請求が必要です。なお、遺言書に相続人廃除の意思があることを記せば、遺言執行者に相続人廃除の請求の義務が生じます。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

出典:家事事件手続法|e-Gov法令検索

そもそも絶縁理由によっては相続できない

ある人の相続に関して不正を働くなどした場合、その相続について相続人になることができなくなります。これを「相続欠格」と言います。

 

相続欠格の具体的な条件としては、「遺言書の偽造や破棄、隠匿」「被相続人への詐欺や強迫による遺言の妨害や強要」「被相続人や、自分と同順位以上の相続人を故意に死亡させ(未遂含む)、実刑判決を受けた」などです。

 

もし絶縁した兄弟との絶縁理由が相続欠格に該当する場合、または相続欠格に該当することがわかった場合は、そのことを証明するため、絶縁した兄弟本人に相続欠格証明書を作成させることになります。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

遺産相続で注意すべきこと

兄弟など相続人が複数いる遺産の相続手続きでは、知識やコミュニケーションの不足などでトラブルに発展してしまうこともあります。

 

ここでは、相続人が複数となる遺産相続において、注意するべきポイントを2点紹介します。

相続の手続きが全て済むまで遺産に手をつけない

民法では相続人が2人以上いる時、相続財産はその共有になると定めています。

 

そのため、遺産分割協議が終わるなどして実際に遺産を分割する段階に入るまでは、遺産には手をつけてはいけません。勝手に預貯金を引き出したり、不動産などを処分したりしないようにしましょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

遺産分割協議では冷静に対応する

絶縁状態となるほど兄弟との仲が悪い場合、話し合いで遺産分割協議を進めることは難しいと言えるでしょう。話し合いのうえでお互い感情的になり、別のトラブルに発展してしまう可能性もあります。

 

また、たとえ仲の良い兄弟同士であっても、遺産分割の話し合いは、遺産の取り分や分割方法などでこじれやすく、それが原因で絶縁状態になってしまうことも少なくありません。

 

遺産分割協議においては、感情的にならずに各相続人の主張を冷静によく聞いて対応しましょう。どうしても相続人同士の話し合いで解決しそうにない時は、弁護士など公正な第三者に相談してみるのもよいでしょう。

絶縁した兄弟にも遺産相続の権利があることを理解しておこう

ある人が相続人になった時、その人の兄弟も相続人となるため、遺産相続の権利が発生します。たとえその兄弟と絶縁状態にあったとしても、それだけではその兄弟が遺産相続の権利を失うことはありません。

 

また、遺産分割協議には全ての相続人が参加する必要があるため、絶縁した兄弟にも遺産分割協議に参加するよう連絡を取らなければいけません。

 

絶縁状態の兄弟がいて遺産分割協議を進めることが難しくなりそうな場合、両親が健在なうちに遺言書を作成してもらうなど、前もって対策しておくとよいでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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