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公正証書遺言の効力が有効になるための条件とは?相続でもめた場合の対処法も紹介

公正証書遺言の効力が有効になるための条件とは?相続でもめた場合の対処法も紹介

「遺言に法的な効力はあるの?」
「自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言に法的効力の違いはある?」
「公正証書遺言が効力を持つためにはどうすればいい?」
このように、公正証書遺言の効力が有効になるための条件について詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、遺言に法的な効力があるのかどうかや遺言の種類などを紹介しています。この記事を読むことで、遺言に法的な効力があるのかどうか把握できるでしょう。

 

また、公正証書遺言が効力を持つための条件についても紹介するため、効力のある公正証書遺言を作成したい人も参考にできます。

 

公正証書遺言の効力が有効になるための条件について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

遺言に法的な効力はある?

法的な効力を持つのは、民法に定められた「遺言」の方式に従って行われた遺言に限られます。また民法第967条で遺言は自筆証書、公正証書、もしくは秘密証書でなければいけないことが定められています。

 

出典|参照:第九百六十七条 民法|e-Gov法令検索

遺言には3つの種類がある

遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれにメリット、デメリットがあるため、遺言を遺すことを検討する場合は、具体的にどのような違いがあるのか把握しておくことが大切です。

 

ここではそれぞれの遺言書の書き方について解説していくため、参考にしてみてください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成した遺言書です。自筆証書遺言の場合は遺言の内容と氏名、日付を記載し、押印するだけで遺言として認められるため、容易に遺言を作成できます。

 

また、自筆証書遺言の場合は証人や公証人が必要なく、一人で作成でき、費用もかからないというメリットがあります。ただし、不備があったとしても気づきにくく、自宅で保管することになるため、紛失したり改ざんされたりするといったリスクがある点には注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人と共同で遺言書を作成し、公正証書として遺すものです。公正証書遺言を作成する場合、公証人の他に証人2名に立ち会ってもらい、遺言の内容を公証人に対して口述して、公証人が記述することで作成します。

 

また、国内の公証役場であればどこでも公正証書遺言を作成することが可能です。公正証書遺言は、相続に関するトラブルを避けるために作成されるケースが増えてきています。

 

公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成に手間や費用もかかりますが、法律に則った形で作成できるため、自筆証書遺言よりも無効になる可能性が低いです。

 

出典|参照:相続の知識|税理士法人レガシィ

秘密証書遺言

秘密証書遺言は遺言者の手書きの遺言書に署名、捺印をし、封印して公証人と証人の立ち会いのもと公証人役場で保管を依頼するというものです。秘密証書遺言であれば公証人などに遺言の内容を知られることなく、遺言書を遺すことが可能です。

 

また、秘密証書遺言の場合は遺言書があることを家族が認知できるというメリットもあります。ただし、秘密証書遺言は遺言者が自筆で作成した遺言に封をし、そのまま保管するため、内容に不備があった場合でも気づけないというデメリットもあります。

自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に法的効力の違いはある?

法律で定められた形式または要件を満たしている遺言書であれば、どういった方式であっても法的な効力は同じです。公正証書遺言であれば、他の2種類の遺言よりも強い法的効力が認められるというようなことはありません。

 

ただし、遺言を作成する際にはさまざまな決まりを守る必要があるため、遺言者が自分で遺言を作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、不備によって遺言が無効になってしまうケースもあります。

公正証書遺言を作成するデメリット

遺言書は何通でも作成することが可能です。

 

ただし、民法1023条で遺言が複数存在しており、遺言書の内容が矛盾している場合は、後に作成された遺言書が優先され、先に作成された遺言書は撤回されたものとみなされると定められています。

 

出典|参照:民法(前の遺言と後の遺言との抵触等) | e-Gov法令検索

相続において遺言の効力が及ぶ範囲は?

遺言を遺しておくことで、相続の際に法定相続とは異なる方法で財産を処分することが可能になります。ただし、遺言に記載しておけばどのような内容でも有効であるというわけではありません。

 

それでは、相続において遺言はどの程度の範囲まで法律上の効力を持つのでしょうか。ここでは、相続において遺言の効力が及ぶ範囲を紹介していきます。

相続に関すること

遺言では相続に関する事項を定めておくことが可能です。遺言で効力を持つ相続に関連した内容としては、「相続分の指定」や「遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止」が挙げられます。

 

遺言であれば、たとえば「妻に遺産を全て相続させる」というように、民法で定められた法定相続分とは異なる割合で財産を相続させることも可能です。

 

他にも、「預金は全て長男に相続させる」、「自宅は妻に相続させる」というように遺産分割方法を指定したり、分割を禁止したりすることも可能です。

 

出典|参照:民法(遺言による相続分の指定)|e-Gov法令検索

遺贈に関すること

遺言では遺贈に関する内容についても定めておくことが可能です。相続だけでなく、たとえば「慈善団体に遺産を全て遺贈する」というように、遺贈に関する内容を定めておけます。

 

出典|参照:民法(包括遺贈及び特定遺贈)|e-Gov法令検索

身分関係に関すること

遺言では身分関係に関する内容についても定めておくことが可能です。民法781条に記載されているとおり、子どもの認知は遺言で行うことも可能です。

 

また、未成年後見人や未成年後見監督人を指定することもできます。

 

出典|参照:民法(認知の方式)|e-Gov法令検索

遺言の執行者に関すること

遺言では遺言の執行者に関する内容についても定めておくことが可能です。

 

遺言執行者は第三者にその任務を行わせることが可能ですが、民法1006条に記載されているとおり、遺言者が遺言で別段の意思を示した場合はその意思に従わなければいけません。

 

出典|参照:民法(遺言執行者の指定)|e-Gov法令検索

公正証書遺言のメリット

遺言を遺すことを検討している人の中には、どの形式の遺言にするか悩んでいるかたもいるのではないでしょうか。

 

遺言の形式には公正証書遺言の他に自筆証書遺言と秘密証書遺言がありますが、他の遺言書と比較した場合、公正証書遺言には無効になるリスクが限りなく少ないなどのメリットがあります。

 

ここでは公正証書遺言のメリットを紹介していくため、参考にしてみてください。

 

● 原本が公証人役場で保管される

● 形式不備による無効の心配がない

● 家庭裁判所による検認手続きが不要

原本が公証人役場で保管される

公正証書遺言の場合、公証役場で保管してもらえるというメリットがあります。原本が公証役場で保管されるため、遺言書を紛失したり、偽造、隠匿されたりするおそれがありません。

 

自筆証書遺言の場合は長期間保管しているうちに紛失してしまう可能性もありますが、公正証書遺言であれば自分で保管することがないため安心です。また、同居人による改ざんのリスクもありません。

 

また、公証役場には公正証書遺言の有無を検索できるシステムがあるため、公正証書遺言を遺していれば、残された家族は遺言書の有無を調べられます。

形式不備による無効の心配がない

公正証書遺言の場合、方式の不備で無効になることはまずないというメリットがあります。公正証書遺言は公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人が筆記して遺言書を作成します。

 

つまり、法律の知識を持ったプロによって遺言書を作成してもらえるため、形式不備で遺言が無効になってしまう心配はほとんどありません。

 

逆に、自分で遺言書を作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、法律上の決まりに一つでも違反していると、遺言が無効になってしまう可能性があります。

家庭裁判所による検認手続きが不要

公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続きが不要というメリットがあります。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言者が死亡して遺言書を開封する際に、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。

 

しかし公正証書遺言の場合、このような検認の手続きは必要ありません。

 

出典・参照: 公正証書遺言の効力とは|デイライト法律事務所

公正証書遺言が効力を持つための条件7つ

有効な公正証書遺言を作成するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。条件を一つでも満たしていない場合、その遺言は公正証書遺言としての効力を持ちません。

 

ここでは公正証書遺言が効力を持つための条件を紹介していくため、有効な公正証書遺言を遺すためにも参考にしてみてはいかがでしょうか。

公正証書遺言を作成した時に遺言能力があったこと

公正証書遺言が効力を持つためには、遺言を作成した時点で遺言能力があったことが条件です。

 

原則的には満15歳以上の者であれば遺言能力があるとされますが、認知症などによって判断能力が下がっている場合、遺言能力がないと判断される場合があります。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは|デイライト法律事務所

 

出典|参照:民法(遺言能力) | e-Gov法令検索

遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えること

公正証書遺言が効力を持つためには、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝えていることが条件となります。話すことができない人が公正証書遺言を遺す場合、特例があります。

 

このようなケースでは、遺言者は公証人と証人の前で遺言の趣旨を通訳によって申述する、もしくは自ら記載することで、口頭で伝える代わりとすることが可能です。

 

出典|参照:民法(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

公証人による読み聞かせ

公正証書遺言が効力を持つためには、公証人が遺言者と証人に公正証書遺言の内容を読み聞かせることが条件です。公証人は公正証書遺言の内容を筆記して、読み聞かせるもしくは閲覧させる必要があります。

 

遺言者や証人の耳が聞こえない場合は、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳によって読み聞かせの代わりにすることが可能です。

 

出典|参照:民法(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

署名・押印があること

公正証書遺言が効力を持つためには、署名と押印があることが条件です。遺言者と証人は筆記の内容が正確であることを確認し、署名、押印を行います。ただし、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を記載することで署名の代わりにすることが可能です。

 

また、公証人もその公正証書遺言が方式に則って作成されたものである旨を記載し、署名、押印を行います。このように、公正証書遺言には遺言者、証人、公証人全員の署名と押印が必要です。

 

出典|参照:民法(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

証人2人以上の立ち会いが必要

公正証書遺言が効力を持つためには、証人2人以上の立ち会いがあることが条件です。なお証人は未成年や推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の直系血族、公証人の配偶者などでないことが条件になります。

 

出典|参照:民法(公正証書遺言)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは|デイライト法律事務所

公序良俗に反する内容でないこと

公正証書遺言が効力を持つためには、公序良俗に反する内容でないことが条件です。遺言の内容が公序良俗に反する場合は、公正証書遺言であったとしても効力を持たないため、注意しましょう。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは|デイライト法律事務所

被後見人が後見人などの利益となるような遺言をしたものでないこと

公正証書遺言が効力を持つためには、被後見人が後見人などの利益となるような遺言をしていないことが条件です。民法966条では、「被後見人が後見の計算の終了前に、後見人などの利益となるべき遺言をした時にはその遺言は無効とする」と定められています。

 

ただし、後見人が直系血族や配偶者、兄弟姉妹である場合は無効にはなりません。

 

出典|参照:民法(被後見人の遺言の制限)| e-Gov法令検索

公正証書遺言の効力が及ばない事例4つ

公正証書遺言は相続に関する事項や相続以外の財産処分などに関する内容であれば法的な効力を持ちますが、公正証書遺言でも効力が及ばない事例もあります。

 

ここでは、公正証書遺言の効力が及ばない事例について紹介していきます。

法定遺言事項ではない内容

法律で遺言書の効力が認められる事項が定められています。たとえば、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定などがあります。

 

そのため、法定遺言事項ではない内容に関しては、公正証書遺言に記載されていたとしても法的な効力はありません。

 

出典|参照:民法(遺言による相続分の指定) | e-Gov法令検索

 

出典|参照:法的に有効な遺言事項|船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

相続人となることができない人への相続

公正証書遺言において相続が指定されていたとしても、相続人になることができない人への相続は効力がありません。

 

たとえば、故意に被相続人や相続人を死亡させて刑に処された人や、被相続人が殺害されたことを知っていて告発しなかった人、詐欺や脅迫で被相続人の遺言の撤回や取り消しなどを行った人などは相続人の資格を持ちません。

 

出典|参照:民法(相続人の欠格事由) | e-Gov法令検索

遺留分

遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人が最低限保証されている遺産の取得割合を指します。公正証書遺言で財産の処分について記載していたとしても、遺留分に関しては遺言者であっても自由に処分できません。

 

仮に遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分のある相続人は受遺者に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

 

出典|参照:民法(遺留分の帰属及びその割合)| e-Gov法令検索

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは?遺留分や時効・効力が及ばない4つのケース|弁護士法人サリュ

相続人・受遺者の全員の合意による相続分や遺産分割の変更

基本的に遺言に記載された内容は遺言者の意思であるため、尊重されます。しかし相続によって相続人に財産が渡ってからは、その財産は相続人の所有となるため、どのように扱っても自由です。

 

そのため、相続人や受遺者の全員の合意がなされれば、遺言に従わずに相続分や遺産分割の変更を行うことが可能です。遺言の内容と違った方法で財産を分割する場合は、相続人同士で合意した内容を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名、捺印をする必要があります。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは?遺留分や時効・効力が及ばない4つのケース|弁護士法人サリュ

公正証書遺言の効力に時効はある?

公正証書遺言書の効力については、時効はありません。民法でも遺言書の有効期限や消滅時効などに取り決めはないため、公正証書遺言書やその他の方式の遺言書に時効は存在しません。

 

ただし、遺言書の内容について効力が発生するのは、遺言者が死亡した時点からです。

 

出典|参照:民法(遺言の効力の発生時期)| e-Gov法令検索

公正証書遺言の保管期限は決まっている

公正証書遺言の保管期限は、原則として20年です。ただし、公証人法施行規則によると、特別な事由によって保存の必要がある場合、事由がある間は公正証書を保存することが明記されています。

 

公正証書遺言の場合は上記の特別の事由に該当することから、公証役場によっては半永久的に保存しているケースや、遺言者の生後100年以上の間保存しているケースなどがあります。

 

出典|参照:Q10.公正証書遺言は、どのくらいの期間、保管されるのですか。|日本公証人連合会

公正証書遺言にかかる費用はどれくらい?

公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公証人や証人の立ち会いのもと作成することになるため、公証人に支払う手数料が発生します。公正証書遺言にかかる費用は遺言の内容にもよりますが、おおむね2万~5万円程度になるケースが多いでしょう。

 

また、公証人に出張してもらい遺言書を作成する場合は、より多くの費用が必要です。

公正証書遺言には従う義務がある?

公正証書遺言の内容に従いたくないというケースもあるでしょう。しかし公正証書遺言が有効な場合、公正証書遺言には法的な効力があるため、従わざるを得ません。

 

基本的には公正証書遺言の内容に沿って遺産分割などの手続きが行われます。ただし、例外で相続人と受遺者の希望を優先した遺産分割を行うことも可能です。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは| デイライト法律事務所

公正証書遺言の内容に不服がある場合の対応は?

公正証書遺言の内容に納得がいかない場合は、2つの対処方法があります。遺言の内容が不適当であると認められた場合は、公正証書遺言の内容に従わずに済む可能性もあるでしょう。

 

ここでは最後に公正証書遺言の内容に不服がある場合の対応について解説していくため、参考にしてみてください。

相続人全員で話し合う場を設ける

公正証書遺言の内容に納得がいかない場合は、まずは相続人や受遺者全員で話し合いの場を設けましょう。本記事で紹介したとおり、相続人や受遺者全員が相続分や遺産分割の変更に合意した場合、遺言の内容に従う必要はありません。

 

相続人、受遺者全員が集まった場で遺言の内容が不適当であることなどを説明して、遺言の内容とは異なる方法で遺産分割を行うことを訴えます。

 

相続人と受遺者全員の合意がなされた場合は、合意した内容を遺産分割協議書にまとめ、全員が署名、捺印をすることで遺言の内容とは違う形での遺産分割が可能になります。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは| デイライト法律事務所

話し合いがまとまらない場合は裁判所に申し立てる

話し合いでまとまらなかった場合は、裁判所に遺言無効確認の訴えを申し立てることになります。遺言が不適当、無効であることなどを主張し、裁判所に申し立てます。

 

仮に公正証書遺書に不備があった場合や、不適格な人物が証人になった場合などは、公正証書遺書が無効になるでしょう。

 

出典|参照:公正証書遺言の効力とは| デイライト法律事務所

公正証書遺言の効力を理解して遺言書を作成しよう

公正証書遺言は法律に精通した公証人が作成するため、無効になるリスクが少ないなどのメリットがあります。

 

ぜひ本記事で紹介した遺言の種類や相続において遺言の効力が及ぶ範囲、公正証書遺言が効力を持つための条件などを参考に、公正証書遺言の効力やメリットを理解して遺言書を作成できるようにしておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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