
養子縁組は解消できるのか?離縁後についてや方法についてもあわせて紹介

「養子縁組って解消することはできるの?」
「養子縁組を離縁した後はどんなことが起こる?」
「具体的な養子縁組の解消方法とは?」
このように、養子縁組を解消することができるのかどうか、詳しく知りたいという人もいるでしょう。
本記事では、養子縁組を解消する方法や養子縁組の離縁後の戸籍や苗字について、さらに養子縁組の解消方法などを紹介します。本記事を読むことで、どのようにして養子縁組を解消すれば良いのか把握できるでしょう。
また、養子縁組を解消する際の注意点や養子縁組の相続に関連したトラブル例なども紹介するため、養子縁組を検討している場合も参考にできます。
養子縁組は解消できるのかどうか知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
養子縁組は解消できるのか
再婚した夫婦が離婚することになった場合など、養子縁組を解消したいケースもあるでしょう。離婚は法律上の婚姻関係を解消することを意味しますが、養子縁組を解消するためには離縁する必要があります。
離縁するためには養親と養子で離縁に合意する、もしくは裁判を行い離縁の請求が認められてから養子離縁届を役所に届出をする手続きをします。
いずれにしても、離婚や離別などによって養子縁組が自然に解消されることはないため、手続きをすることが必要です。
養子縁組の離縁後について
養子縁組は離縁によって解消することができますが、そのためには協議や裁判の手続きなどをする必要があります。
また、実際に養子縁組を離縁するのであれば、離縁後に養子の戸籍や苗字がどのようになるのか、扶養義務や慰謝料についてはどのような取り決めがあるのかなど、把握しておく必要があるでしょう。
ここでは養子縁組の離縁後について解説していくため、参考にしてみてください。
戸籍と苗字
養子縁組を解消した場合、養子は養子縁組前の戸籍に戻ります。また、養子縁組前の戸籍がすでに除かれている場合は、新しい戸籍を編製することになります。
なお、前の戸籍が残っている場合でも、前の戸籍に戻らず新しい戸籍を編製することは可能です。
苗字は原則としては養子縁組前の苗字に戻ることになりますが、一定期間養子縁組を行っていた場合、養子縁組時の苗字を使うことも可能です。
養子縁組後の苗字をそのまま使う場合、離縁が成立してから3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を役場に提出する必要があります。
扶養義務
養子縁組を解消した場合、養親の養子に対する扶養義務はなくなります。一方、養親と実親が離婚したとしても養親と養子とが離縁していなければ、養親は養子の扶養義務を負うことになります。
そのため養子が未成年の場合、実親は離婚後の養親に対して養育費を請求することが可能です。たとえば、再婚によって養子縁組をした再婚相手の連れ子に対して離婚後の養育費の支払いを逃れるためには、離婚だけでなく養子と離縁する必要があります。
慰謝料
養子縁組を解消した場合、当事者が合意していれば慰謝料の支払いをすることは自由です。たとえば、再婚した連れ子と離婚をきっかけに離縁した場合、連れ子から慰謝料の請求を受け慰謝料を支払うことがあるでしょう。
また、当事者からの合意が得られない場合は裁判で争うことになります。実際に慰謝料の請求が認められるケースとしては、相手方から悪意で遺棄された場合や相手方の生死が何年も不明の場合など、一方の責任が重大であるケースが挙げられます。
財産分与
養子縁組を解消した場合、当事者が合意していれば財産分与をすることは自由です。ただし、財産分与をする場合は税金を納付しなければならない可能性があります。
また、当事者からの合意がない場合には財産分与の請求をすることになりますが、裁判によって財産分与が認められることは難しいでしょう。
仮に、養親名義の資産が実質的に養親と養子の共有であるケースや、資産形成に養子の寄与が大きく評価できるケースなどであれば、養子の持分が認められる可能性があります。
養子縁組の解消方法5つ
養子縁組を解消する方法としては、前述のように協議を行って合意するケース以外にもさまざまな方法があります。また、どのような方法を選択するかによって、必要となる手続きの方法も異なります。
ここでは養子縁組の解消方法を紹介していくため、参考にしてみてください。
協議離縁
協議離縁とは、養親と養子が話し合い、協議によって養子縁組を解消する方法です。協議離縁をする場合は、養子離縁届に養親と養子がそれぞれ署名捺印を行い、2名の証人にサインをもらったうえで役所へ提出するという流れになります。
出典|参照:戸籍届出説明(養子離縁届)|千葉市ホームページ
審判離縁
審判離縁とは、調停離縁が不成立になった場合に行われる方法です。協議離縁が成立しなかった場合に家庭裁判所に申し立てを行い、離縁するという方法です。
審判離縁をする場合は、自宅に審判書が届いてから2週間が経過すると審判が確定します。確定後に家庭裁判所に確定申告書を申請し、審判書と確定証明書、養子離縁届を役所に提出する流れになります。
調停離縁
調停離縁とは、協議離縁が不成立になった場合に行われる方法です。調停離縁では、家庭裁判所に調停離婚の申し立てをします。
調停が成立した場合は調停調書を作成し、調停調書の謄本を家庭裁判所に申請後、調停調書の謄本と養子離縁届を役所に提出するという流れです。ただし、養親もしくは養子のいずれかが合意しない場合、調停離縁は不成立になります。
裁判離縁
裁判離縁とは、調停で片方が養子縁組の解消を強く要望し、さらに審判では解決できなかった場合に行われる方法です。裁判離縁は、養子縁組を継続しがたい重大な事由がある場合などに認められます。
裁判離縁をする場合、離縁が認められれば判決書が自宅に届くため、控訴がなければ裁判所に確定証明書の申請を行い、判決書と養子離縁届、確定証明書を役所に提出するという流れになります。
死後離縁
死後離縁とは、養親もしくは養子が死亡した後に養子縁組の解消をする方法です。死後離縁をすることで養親と養子との親子関係が解消されるため、養親の死後に養子が養親の親族との縁を切る目的で行われるケースが多いです。
養子縁組を解消する際の注意点
相続税対策として、子どもの配偶者や孫と養子縁組を結ぶケースもあるでしょう。しかしこのような場合、養子縁組を解消すると相続権がなくなるため、相続税対策も無意味になってしまいます。
養子縁組と相続にまつわるトラブルの例
トラブルの例としては、元配偶者の子どもが相続人になってしまうケースや、養親の死後も養親の親族との親戚関係が続いてしまうなどが挙げられます。
配偶者の連れ子と養子縁組を結び、その後離婚した場合、そのままでは元配偶者の連れ子が相続人になってしまいます。そのため、他の相続人とのトラブルを避けるためにも離縁しておきましょう。
また、養親の死後も養親親族との関係が続いてしまうため、扶養義務を負いたくない場合は前述の死後離縁をしましょう。
養子縁組の解消について学んでトラブルを避けよう
養子縁組を行った場合はこれを解消する際、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
ぜひ本記事で紹介した養子縁組を解消する方法や養子縁組を解消する際の注意点などを参考に、どのような解消方法があるのか把握し、養子縁組に関するトラブルを回避しましょう。
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