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相続税が現金で払えない時どうする?延納・物納など、リスクも理解して選ぶ4つの対処法

相続税が現金で払えない時どうする?延納・物納など、リスクも理解して選ぶ4つの対処法

被相続人から相続されたのが不動産ばかりで、現金が手元になく相続税が払えない…。
申告期限までに相続税を納めることができない、などの相談は多いです。
 
確かに相続税が払えない場合、延滞税が掛かってしまうこともあるため、何らかの対策を取らなければなりません。
さらに相続税の支払いには10ヶ月の期限があります。
 
そこで今回は、相続税を払えない場合は、一体どのような対策があるのか、お伝えします。
 

相続税が現金で払えない時どうする?リスクも理解して選ぶ4つの対処法

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相続税が払えない理由を知っておく

相続税が払えない理由を知っておく

「相続税が払えない」と相談にくる事例では、特に下記のような理由が多いです。
 

(1)まとまったお金がなく、相続税が払えない
(2)遺産分割がまとまらずに口座が凍結されたまま

 
相続と言っても冒頭でお伝えしたように、現金ではない不動産財産などもあるでしょう。
この場合、手元に現金として財産はないものの、相続税を納付しなければなりません。
 

(1)まとまったお金がなく、相続税が払えない

現代の相続はほとんどが不動産です。
 
例えば相続財産が5,000万円だとして、その内4,000万円が実家の評価額、残り1,000万円が骨董品や預貯金財産だった…、などの事例があります。
 
この場合は相続をしても手元に現金が入ることはありませんが、相続財産に応じた相続税を10ヶ月の期限内に支払わなければなりません。
 
特に、相続税が払えないと悩む人が増える理由は、「現金一括」の原則です。
 

<相続税の支払いは、現金一括が原則>
 
●相続税は原則として、現金一括で納付することを原則としています。
そしてこの原則は、納める相続税が高額(不動産評価額が高価)であっても変わりません。
 
現金一括
10ヶ月の納付期限まで

 
…に支払わなくてはいけません。
 
そのため、相続税があまりにも高額なので、相続税を払えないとして、せっかく相続した不動産財産を手放してしまうということも、充分にあり得る話です。
 

(2)遺産分割がまとまらずに口座が凍結されたまま

相続税を現金一括で払えない事例の他にも、遺産分割がまとまらずに口座が凍結されたままというケースも多くあります。
 
これは遺言書が作成されていない場合に想定される出来事です。
 

<口座が凍結されたまま>
 
(1)遺産分割がまとまらず、被相続人の口座が凍結されたまま。
(2)手元にまとまったお金はあるが、納付できない

 
…などなどが想定されますが、詳しくは現金がなくて相続税が払えないケースの後にお伝えします。
 

現金がなくて相続税が払えない!対策方法

現金がなくて相続税が払えない!対策方法

では、不動産財産などの相続によりまとまった現金がなく、相続税を現金一括で払えない場合、延滞税を掛けられずに納付を進めるには、どのように対処したら良いでしょうか。
 
税務署へ相談をすると、基本的には延納による分納を提案されるでしょう。
 

<相続税が現金一括で払えない対策方法>
 
(1)延納による分納
(2)物納
(3)相続遺産を売却して現金化
(4)金融機関から融資を受ける

 
基本的な流れとしては、相続税が払えない場合、まず延納による分割納付を検討します。
 
延納による分納納付を実行しても、相続税が払えない場合に物納が検討されますが、物納はあくまでも「最終手段」ですので、分割納付ができないと税務所が判断した場合にのみ適用する対策です。
 

(1)延納による分納

相続税が現金で払えない場合、税務署へ相談するとまず分割払いの延納を提案されるでしょう。
本来は現金一括が原則である相続税を、毎年分割で払い続けることが可能です。
 

<延納による分納>
 
●分納する期間は5年~20年内になりますが、民間金融機関で借りるローンなどのように、利用者が年数や金額を決める訳ではありません。
相続財産などから、適切な分割納付金額と年数を導き出します。

 

また相続税が払えない場合、納付期限10ヶ月以内(相続発生日から)に分納の申請書を提出しなければなりません。
 
一般的な融資と同じように、分納の申請時には担保を用意して、税務所の判断を仰ぎますが、申請書を提出したからと言って、スムーズに分納になるとも限らないので注意をしてください。
 
相続税が払えない場合、分納の申請が通るためにはいくつかの要件があるためです。
 

延納による分納の要件

それでは相続税が払えない場合、延納による分納が通るためには、どのような要件があるのでしょうか。
 

<分納申請の要件>
 
(1)相続税が10万円以上
(2)現金の一括払いが困難
(3)関係書類を期限内に提出している
(4)担保を用意する

 
延納が認められると、毎年一回の分納が可能です。
また相続税が払えない場合に延納申請をする際には注意点があります。
 

●延納による分納が認められると、利子税が課税させる点です。
そのため、もともとの元金よりも利子が加わった金額を支払うことになります。

 

(1)相続税が10万円以上

相続税が払えない相続人、個人の課税額が10万円を超えていた場合です。
 
複数の相続人がいたとして、相続財産全体にかかる課税額ではありませんので、注意をしてください。
 

(2)現金の一括払いが困難

「現金の一括払いが困難」の判断は、受けた相続財産の範囲のみではありません。
申請する相続人が持つ、全ての財産まで考慮した上での判断です。
 
例えば、全ての相続財産が実家である不動産のみ、預貯金財産は一切相続しなかったとしても、その相続人自身の預貯金口座に、相続税分の預貯金が残っていたとしたら、この場合は延納は適用されません。
 
ただし、下記のような相続人の財産は考慮をしてくれます。
 
数カ月分の生活費
事業の運転資金
・不動産などすぐに換金が難しい財産
 
…などなどです。
ですから例えば、預貯金財産の他に換金が比較的簡単なもの(株式や貸付金など)までが、検討の範疇になるでしょう。
 

(3)関係書類を期限内に提出している

相続税を支払う期限は10ヶ月、この期限内に下記関係書類を提出してください。
 
・延納申請書
・担保提供関係書類
 
延納申請書では相続財産の他、申請する相続人の預貯金財産、残すべき生活費まで、こと細かに記載して税務署へ、相続税を現金一括で払えないことを理解してもらいます。
 
また担保提供関係書類は、相続税を延納するに当たり、延納に適切な担保であることを証明するため、詳細に記載しなければなりません。
(不動産/有価証券など)
 

(4)担保を用意する

相続発生から10ヶ月以内に、相続税が現金一括で払えない場合、延納による分納をまず提案される流れが一般的ですが、この時には他のローンと同じように、相応の担保が必要です。
 
●この担保は「相続税+延納による利息額」の価値を満たさなければなりません。
 

<担保と認められる財産>
 
国債/地方債
土地
・社債/有価証券
不動産(保険加入済みの船舶や自動車など)
・道路交通財団/観光施設財団/鉄道財団
・保証人

 

…などなどがありますが、いずれも税務署が担保に相応と認めたものに限ります。
反対に担保として、まず認められない財産は下記でしょう。
 

<担保として認められない財産>
 
共有財産
・ボロ屋など売却できない財産
遺産分割協議が決着していない財産
担保権の設定が法的にできない

 
ただ相続税が払えないからと言って、延納の担保を相続財産に設定する必要はありません。
 
もともと相続人が所有していた財産や、他の人の財産でも、所有権を持つ者が担保に出すことを認めてくれるのであれば、その財産は担保になり得ます。
 

(2)物納

相続税が払えない場合、以上のような流れで分納を進めるものの、それでも尚、相続税が払えない時の最終手段としての「物納」です。
 

<物納>
 
●被相続人から相続したもに限定され、相続人のもともとの保有している財産は物納ができないので注意をしてください。

 
また、物納を利用することで、物納する相続税評価額が不動産である場合、時価よりも低い金額で評価されることを理解しておきましょう。
 

(3)相続遺産を売却して現金化

一方、税務署に物納申請をするのであれば、相続遺産を売却して現金化し相続税を支払うのも一つの手です。
 

<相続遺産の売却>
 
●ここでの注意点は、遺産分割協議などで相続が終わっていない場合です。

 
相続した遺産を売却して現金化する場合、所有権が必要になるため、相続全ての手続きが終わり所有権を持っていないと、売却できない恐れがあります。
 

(4)金融機関から融資を受ける

また相続税が払えないものの、被相続人から相続した不動産を維持するためには、金融機関から融資してもらい、そのお金で相続税を支払う対策もあるでしょう。
 

<金融機関から融資を受ける>
 
財産を手放さずに納税資金を融資してもらう。
財産を売却することを前提とし、納税資金だけ融資をしてもらう

 
…などなどの方法もあります。
 
ただ金融機関から融資を受ける際には審査が必要です。
まずは金融機関に融資してもらえるかを相談してください。
 

(2)遺産分割がまとまらずに口座が凍結されたまま

(2)遺産分割がまとまらずに口座が凍結されたまま

そもそも遺産分割協議がまとまらないまま、時間ばかりが過ぎているようなケースの場合、まずは相続人等で話し合いをすることが最速の解決方法です。
 

<納税資金分だけ協議する方法>
 
●ただし遺産分割協議が長引いて、相続税が払えないのは、全ての相続人に言えることではないでしょうか。
 
→この場合、納税資金分だけ分割協議を行うことが可能です。
納税資金分だけ遺産分割協議をまとめ、凍結された口座を解除すると良いでしょう。

 
ただし遺産分割協議は、相続人同士で話し合いまとめるものですが、相続人のひとりと連絡が取れないケースも多いですよね。
 
この場合は、また違う手続きを取ることになりますので、下記をご参照ください。
 

相続人同士のやり取りができない場合は?

通常は相続が発生した時点で、被相続人が所有する口座は原則凍結されるの基本です。
口座が凍結されてしまうと、遺書がない限り手続きで預貯金を引き出すことはできません。
 

<相続人同士がやり取りできない>
 
●相続人同士がやり取りできない場合、法定相続分の払い戻しをすることで、相続された金銭を受け取ることができます。

 
ただし多少の専門的知識が問われるので、難しい場合は専門家に問い合わせると良いでしょう。
 

相続税を未納の場合はどうなるか

相続税を未納の場合はどうなるか

以上が相続税を払えない場合の、さまざまな対策方法ですが、仮に相続税が払えないまま、何の手続きもせずに、期限の10ヶ月を越えてしまうと、どのようになるのでしょうか。
 

<相続税が払えないままにした場合>
 
督促状
 ↓
税務署からの電話・訪問
 ↓
2度目の督促状
 ↓
差し押さえ督促状
 ↓
差押調書
 ↓
差押え

 
相続税が払えないまま放置をすると、まず税務署から督促状が届きます。
その後、税務署から電話が来る流れですが、この時に絶対に無視をせず、相談をすることで解決策を見出すことができるでしょう。
 

最後に

今回は、相続税が払えない時の対処法を解説しました。
 
「相続税が払えないまま放置していたら、督促状が届いてしまった…。」
 
確かに手元に現金がなく相続税の支払いができない、相続した実家には暮らしていて売却もしたくない…、などの相談も多いですが、まずは税務署に連絡をして、事情を話すことが先決です。
 
督促状はまだ「イエローカード」だと考えてください。
これが差し押さえになってしまうと、「レッドカード」になってしまいます。
レッドカードが出されてしまうと、それこそ取り返しのつかないことになります。
 
税務署ではさまざまなケースに対応してくれるので、恐れずに早め早めの相談がポイントです。
 
 
まとめ

相続税が払えない時の対処法
(1)相続税の支払い
・現金一括
・10ヶ月の納付期限まで
 
(2)まとまった現金がない場合
・延納による分納
・物納
・相続遺産を売却して現金化
・金融機関から融資を受ける
 
(3)遺産分割がまとまらない場合
・納税資金分だけ協議
・法定相続分の払い戻し

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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