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【代襲相続】相続放棄をしたい場合は?被相続人別のケースや必要な手続きを解説

【代襲相続】相続放棄をしたい場合は?被相続人別のケースや必要な手続きを解説

「相続について詳しく知りたいけどよくわからない」
「相続放棄や代襲相続の内容、制度を知りたい」
「必要な手続きはどのように行えばよいのか」
このように、相続についての知識がないと何かと心配や不安の種になることが多いのではないでしょうか。

 

この記事では代襲相続とは何かや、その範囲、決まり事の他、相続放棄をした場合の代襲相続などについてお伝えします。

 

この記事を読むことで、代襲相続の基本を大まかにつかめるようになるでしょう。代襲相続の基本的な知識を持っておくことで、相続に関する心配や不安を解消できます。

 

また、法律の専門家に相談するときにも、相続に関する基礎知識や予備知識があるとより話の内容が理解できるようになるでしょう。

 

代襲相続について知りたいと思っている方は、ぜひこの記事を読んで代襲相続の基本部分をチェックしてみてください。

代襲相続とは何?

代襲相続とは、例えば、本来であれば相続人となるはずの人が既に亡くなっている場合、その子どもである孫などが相続人となるケースのことです。

 

つまり、代襲相続とは、死亡などで相続できなくなった人の代わりに直系卑属が相続することです。

相続放棄とは?

相続放棄は被相続人が所有している財産の権利、義務を一切相続しないことです。被相続人の財産は土地や預金などが対象です。また、被相続人が生きている場合は相続放棄することはできません。

 

ここからは、相続放棄をした方が良い場合や相続放棄をした際のデメリット、相続放棄に関わる必要な手続きについて紹介するため、しっかりと押さえておきましょう。

 

出典|参照:相続放棄の手続きは自分でできるの?前提条件と流れ・注意点を詳しく解説 | 永代供養ナビ

相続放棄をした方が良い場合

被相続人の財産には負債などの負の財産もあります。そのため、相続した場合は負債の返済などの処理を負わなければならず、相続人の間で争いなどが生じ、トラブルに巻き込まれることもあります。

 

また、相続する財産等については事前にしっかりと把握しておくことが大切です。

相続放棄をした際のデメリット

原則、相続放棄は一度申請すると撤回することはできません。負の財産と思っていたらプラスとなる財産が隠されていた例もあるため、相続する財産を十分に調査する必要があります。

 

いずれにしても、相続放棄は撤回できないため、相続する財産調査と相続放棄する前に弁護士等に相談するなど、自分が納得することが肝要です。

相続放棄に必要な手続き

相続放棄する際には必要な手続きがたくさんあります。

 

相続放棄に必要な手続きは、相続される財産の調査、家庭裁判所の確認、相続放棄に関わる費用の調査、必要となる添付書類の準備、相続放棄申述書の作成と家庭裁判所への提出、家庭裁判所から届く照会書の回答などです。

 

専門的なことが多く、煩雑であるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が良いでしょう。

相続放棄をしたらどうなる?

相続順位は民法の規定によって法定相続人として定められています。相続放棄をした場合はこの法定相続人による相続順位から相続する者が決まっています。ただし、被相続人が遺言を残している場合はこの限りではありません。

 

ここからは、子や両親などの場合を想定して相続放棄のケースを3つ紹介していきますので、それぞれのケースの違いを見ていきましょう。

 

出典|参照:子が相続放棄すると相続人は誰になる?孫の相続可否や相続分を解説!|税理士法人レガシィ

被相続人の子が相続放棄をするケース

子が親の遺産相続を放棄した場合、孫には代襲相続権は発生しません。放棄した子は法律上相続人ではなかったことになるからです。

 

相続順位が第1順位から第2順位に移動するだけです。ただし、配偶者は相続順位に関係なく常に相続人となり、配偶者の相続権は変わりません。

 

出典|参照:子が相続放棄すると相続人は誰になる?孫の相続可否や相続分を解説!|税理士法人レガシィ

被相続人の両親・子が相続放棄をするケース

相続の第1順位の子と第2順位の両親が相続放棄する場合、相続順位は移動します。第3順位には被相続人の兄弟姉妹が該当します。したがって、子と両親が相続放棄すると、第3順位の兄弟姉妹が相続人になっていく流れになるでしょう。

 

ただし、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続します。相続順位は法定相続人によって決まりますので、確認しましょう。

 

出典|参照:子が相続放棄すると相続人は誰になる?孫の相続可否や相続分を解説!|税理士法人レガシィ

被相続人の両親・子・兄弟姉妹が相続放棄をするケース

被相続人の両親・子・兄弟姉妹が相続放棄する場合、相続人が不存在の状態になってしまいます。なぜかというと、民法による法定相続人が存在せず、かつ相続する意思や能力がないためです。

 

相続人が不存在の場合、被相続人が生前に遺言書で指定した人が財産を受け継ぎます。また、特別な縁故がある人も財産を相続する権利を主張することができるでしょう。しかし、分与しきれなかった財産や特別な縁故者がいない場合、遺産は国に帰属することになります。

 

被相続人の両親・子・兄弟姉妹が相続放棄する可能性がある場合、遺言書を作成しておくことで、お世話になった人や興味関心のある団体に財産を残すことができますので、検討しておくと良いでしょう。

 

出典|参照:相続人不存在とは?財産を無駄にしないために知っておきたい基礎知識|[運営]ランドマーク税理士法人

被相続人別の代襲相続の例

代襲相続は、相続人が亡くなっている場合などで相続できない人に代わって直系卑属が相続することです。しかし、相続放棄が関係してくる場合は代襲相続にも影響してきます。

 

ここからは、相続放棄が代襲相続の要件に及ぼす関係を被相続人が祖父、相続人が子そして被相続人が叔父・叔母、相続人が甥・姪の2つの事例からそれぞれを紹介していきます。相続放棄と代襲相続の関係を押さえておきましょう。

被相続人【祖父】相続人【孫】

祖父に借金があった場合、父親(子)が相続放棄をしても子(孫)には代襲相続の権利は生じません。ただし、資産が存在する場合でも子どもは相続権を失ってしまいます。

 

相続放棄の決め方によれば、債務を考慮して資産の差し引きを行い、プラスの財産の額で相続を決めるのが一般的です。ただし、資産内容が不明な場合やマイナスの財産がある場合には限定承認を選択した方が賢明な場合もあります。

 

相続放棄のメリットとしては債務を肩代わりしなくて済むことが挙げられますが、デメリットとしては相続財産を一切相続できなくなる点や代襲相続が発生しない点が挙げられるでしょう。

 

したがって、父親(子)が相続放棄をした場合、その子ども(孫)は祖父の財産を相続することはできません。

 

出典|参照:相続放棄とは?基本知識とメリット・デメリットを解説|税理士法人レガシィ

被相続人【叔父・叔母】相続人【甥・姪】

叔父・叔母に借金があり、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、甥・姪に代襲相続は発生しません。代襲相続は、民法において被相続人の子が死亡した場合や、相続欠格事由に該当した場合に適用されます。

 

兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子どもたちは代襲相続を受けることはありません。また、甥・姪の子どもにも相続は発生しません。兄弟姉妹全員が相続放棄すると、次の順位の相続人が存在しないため、相続人が存在しない状態となります。

 

出典|参照:兄弟姉妹の相続放棄を詳しくご説明|松谷司法書士事務所

相続放棄と代襲相続で気を付けるべきケース

相続放棄と代襲相続は相関関係にあるため、気をつけるべきケースがあります。

 

相続放棄をした場合における代襲相続の関係や代襲相続と相続順位、そして祖父母や両親、養子が相続放棄する場合などそれぞれのケースに応じて相続放棄の状況も変わってきます。

 

ここからは、それぞれのケースに応じて注意すべき点や代襲相続との関係などを紹介していきましょう。

代襲相続人が相続放棄をするケース

困難や面倒が伴うイメージのある代襲相続ですが、そうした場合も相続放棄は可能です。一般的に、相続放棄すると、初めから相続権を持たなかったということになり代襲相続は発生しません。

 

最初から相続人でなかったということになるため、代襲相続も発生することはありません。

父親の相続放棄をしても祖父の代襲相続人にはなれる

事例としては、祖父が亡くなり、父親が相続人となります。さらに、父親も既に亡くなっているため、子どもに代襲相続が発生します。父親の相続を放棄しても、子どもは祖父の代襲相続人となります。

 

相続放棄は被相続人ごとに発生するため、相続手続きはそれぞれ別々に行います。したがって、相続放棄しても一方の相続は代襲相続できます。

祖父と父親両方の相続放棄をするケース

再転相続では、両方の相続を放棄することも可能ですが、一部の相続だけを受けることもできます。

 

例えば、祖父の相続は放棄し、父親については相続することもできます。ただし、再転相続にはいくつかの要件があり、それぞれのケースを検証する必要がありますので、確認していくことをおすすめします。

 

また、再転相続とは、遺産相続の「熟慮期間」の最中に法定相続人が亡くなってしまい、承認も放棄も決まっていない状態で、亡くなった法定相続人の分が重なり、法定相続人に二重相続が発生することを指します。

 

例えば、父親が亡くなり、息子が法定相続人となっていましたが、その息子も死亡した場合、息子の子が父親と祖父両方の相続が発生します。これが再転相続です。

養子が相続放棄をするケース

養子の場合は実子と同様に被相続人の財産を相続する権利が発生します。財産といっても借金などの負の財産もあるため、相続したくない場合は養子であっても相続放棄できます。

 

養子は財産相続の権利がありますので、法定相続人の順位や被相続人の財産を調べておくことが必要です。安易に考えていると負の財産も相続される場合があるため注意しましょう。

祖父の相続放棄をする前に父親が死亡したケース

祖父が多額の借金を残して亡くなり、父親は相続放棄を検討していました。しかしながら、相続放棄手続きをする前に父親が急逝してしまったと仮定します。

 

もし父親が祖父の相続放棄をする前に亡くなった場合、子は祖父の相続に関してのみ相続放棄を選ぶことができます。ただし、父親が亡くなった時点が祖父の相続に関する熟慮期間内(3ヶ月)である必要があります。

 

このような状況では、再転相続と呼ばれるものが生じます。これは、相続人である父親が相続の承認または放棄をせずに熟慮期間内(3ヶ月)に亡くなり、その後、父親の子どもである子が相続人となる状況を指します。

 

子はこの場合、祖父の相続について承認または放棄を選択することができますが、熟慮期間は子が相続の開始があったことを知った時点から計算されます。

 

したがって、父親が亡くなった時点が重要です。子が祖父の死亡について知っていたかどうかは関係ありませんので、注意しましょう。

 

出典|参照:相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人の順位と範囲

故人が遺言書を残していない場合、相続人は法定相続人として法によって規定されています。この法定相続人は優先順位が決められており、故人の配偶者が法定相続人となり、その他の血族は相続の順位が決まっています。

 

基本的には法定相続人の第1順位は被相続人の子、孫、第2順位は被相続人の親や祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。この法定相続人の順位は相続放棄や代襲相続の要件となります。

 

出典|参照:相続人の範囲と法定相続分

代襲相続人の場合の状況を理解しておこう

遺産相続は、条件によってさまざまな問題が起こる可能性があります。相続するにしても相続放棄を選ぶにしても、相続する人が知識を持っておくことで不要な心配もなくなりますし、思わぬ苦労を背負いこむこともなくなるのではないでしょうか。

 

代襲相続に関しても、基本的なことを理解しておくことで問題が発生することを前もって防いだり、しなくても良い心配や不安を持つことなく過ごせます。この機会に代襲相続についての基本的な知識をつけておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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