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未登記建物がもたらすリスクとは?登記方法と相続する場合の手続きも解説

未登記建物がもたらすリスクとは?登記方法と相続する場合の手続きも解説

「未登記建物ってどんなもの?」
「建物を未登記にすることにはどんなデメリットがあるの?」
「未登記建物の登記にはどのくらいの費用がかかる?」
このように、未登記建物がもたらすリスクについて詳しく知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

本記事では、未登記建物にあたるものや建物の登記の確認方法、建物を未登記にすることのデメリットなどについて解説しています。本記事を読むことで、未登記建物がどのようなものなのか把握することができるでしょう。

 

また、未登記建物の登記にかかる費用についても解説するため、これから未登記建物の登記をされる方も参考にできます。

 

未登記建物がもたらすリスクについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

未登記建物にあたるもの

未登記建物とは、登記記録上の所有者や所在が不明な状態にある建物のことを指します。つまり、本来であれば義務とされている不動産の登記を行っていない建物ということです。

建物の登記の確認方法

建物の登記は、役所から送付される「固定資産税納税通知書」で確認します。不動産が未登記であっても、所有者には納税の義務が発生するため、毎年、固定資産税納税通知書が届きます。

 

固定資産税納税通知書を確認した際に、家屋番号が空欄になっている場合や「未登記」と記載されている場合は、建物が未登記の状態である可能性が高いでしょう。

表題登記をしなかった場合の過料

新しく建物を建てた場合や登記がない建物を取得した場合、所有者は所有権を取得してから1カ月以内に表題登記を行う必要があります。表題登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。

 

出典:不動産登記法 第百六十四条(過料)|e-Gov法令検索

未登記の建物にも固定資産税はかかる

固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される税金です。前述のとおり、所有している建物が未登記の場合も固定資産税がかかります。

 

近年では所有者が分からない建物や空き家などが全国的に増えていることもあり、所有者不明の未登記建物に課される固定資産税が問題になっています。

 

なお、建物がすでに売られており、所有権が移転している場合であっても、所有権の移転登記が行われていないときの固定資産税の課税対象は、旧所有者です。

建物を未登記にすることのデメリット

未登記建物には10万円の過料が科せられるなどの罰則が設けられていますが、実際には過料が科せられることはほとんどありません。しかし、建物の登記を行わずに未登記のままにしておくことには、さまざまなデメリットがあります。

 

ここでは建物を未登記にすることのデメリットをご紹介します。

融資をしてもらえない

未登記建物には抵当権を設定することができません。そのため、未登記建物は担保にすることができず、金融機関の融資の審査にも通りません。

 

たとえば未登記建物を購入したいと考えても、住宅ローンを組むことができない点は大きなデメリットだと言えるでしょう。なお、住宅ローンを利用せずに現金で購入するのであれば、未登記建物のままでも購入することができます。

建物が建つ土地の特例措置が受けられない

住宅が建っている建物であれば、土地の固定資産税や都市計画税には住宅用地に対する特例措置や負担調整措置が適用されます。そのため、土地の固定資産税は最大6分の1、都市計画税は最大3分の1まで軽減が可能です。

 

しかし未登記建物の場合、市区町村が建物の存在を把握していないため、このような特例措置を受けることができません。

 

出典:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局

相続するときに余計な手間や費用がかかる

未登記建物を相続し、そのまま住むことも可能です。しかし建物のリフォームや売却を行う場合は、相続人が登記の手続きを行う必要があります。

 

このような状態で登記の手続きを行うには、必要な書類を集めたり専門家に依頼したりすることになるため、余計な手間や費用がかかってしまうでしょう。さらに未登記のまま放置される期間が長くなればなるほど、相続人も増えていくため、より複雑な手続きが必要になります。

所有者が誰か分からなくなる

建物の登記を行うことで、建物の所有者に関する情報を登録することになります。未登記建物の場合、建物の所有者が誰か分からなくなるというデメリットがあります。

 

また、所有者が分からない場合、建物の固定資産税を課税する対象が分からない点もデメリットです。

売却しにくい

前述のとおり、未登記建物は住宅ローンを組むことができません。また、固定資産税の軽減措置を受けることができない可能性があるため、固定資産税も高額になります。

 

このようなさまざまなデメリットは買い手側が被ることになるため、未登記建物を売却しようと思っても、売却は困難になるでしょう。

 

また、建物の登記には費用がかかるため、未登記建物を購入しようという買い手はなかなか現れないことも考えられます。

所有権や貸借権の主張ができない

未登記建物の場合、所有者は建物の所有権を主張することができません。たとえば、第三者が所有している土地に建物が建っている場合、底地の所有者に対して建物の所有権や貸借権の主張ができないというデメリットがあります。

 

そのため、底地の所有者から立ち退くように求められた場合、建物を取り壊さなければなりません。

未登記建物を登記するメリット

ここまで紹介したとおり、建物を未登記にすることには多くのデメリットがあります。対して、未登記建物を登記することには多くのメリットがあるため、未登記建物を相続した場合は手間や時間がかかっても登記した方が良いでしょう。

 

ここでは未登記建物を登記するメリットを紹介するため、参考にしてみてください。

融資が受けやすくなる

前述のとおり、未登記建物のままでは抵当権を設定することができないため、建物を担保にして融資を受けることはできません。しかし未登記建物の登記を行えば、建物を担保にできるようになります。

 

そのため、建物を担保に融資が受けやすくなるため、建物を売りに出した場合でも買い手は建物を担保に住宅ローンを組んで購入できるようになります。

相続や売買がスムーズに行える

未登記建物を相続した場合、表題部登記の義務は相続人が受け継ぐことになります。建物の売却を行うためには登記手続きをしなければなりません。

 

相続手続きには手間や時間がかかります。しかし建物の登記を行っておけば、改めて登記のための書類を用意する必要もないため、相続の手続きがスムーズに行えます。

 

また、前述のとおり建物を売買する場合でも住宅ローンを組むことができ、さらに固定資産税の軽減措置の対象にもなるため、売買手続きがスムーズに進められるでしょう。

建物に対する権利が主張できる

建物の登記を行えば、第三者に対してその建物に対する所有権を主張することも可能です。また、第三者が所有している土地に建物が建っていた場合は、建物の所有権だけでなく賃借権についても権利を主張することができます。

 

そのため、相続などによって底地所有者が変わり、突然建物の取り壊しや立ち退きを求められた場合でも、自身の権利をきちんと主張できるようになるというメリットがあります。

未登記建物の登記方法

不動産登記とは、土地や建物の所在や面積、所有者などを公の帳簿に記載して公開することにより、誰にでも権利関係が把握できるようにするものです。

 

本記事を読んでいる方の中には、実際に未登記建物を登記する場合にどのような方法で行えばよいのかを知りたいという方も多いでしょう。未登記建物の登記を正確に行うためには、表題部の登記と権利部の登記が必要になります。

 

ここでは、未登記建物の登記方法について解説していきます。

表題部と権利部

登記記録は、土地や建物ごとに表題部と権利部でそれぞれ区分して作成されています。建物の場合、表題部には所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを記録します。また、マンションなどの場合であれば、建物の敷地に関する権利についても記録されるでしょう。

 

権利部は所有者に関する内容が記録されるものとなっているため、建物の所有者の氏名や、いつ、どのような理由で所有権を取得したのかが分かるように記録します。また、抵当権などの所有権以外の権利についても記録されます。

 

未登記建物を正確に登記するのであれば、表題部の登記を行い、次に権利部の登記を行うという流れで行いましょう。

 

出典:不動産登記のABC|法務省

表題部の登記(表題登記)の方法

表題部の登記(表題登記)は、前述のとおり建物の所在や構造、大きさなど、建物に関する情報を登録するものです。表題部の登記を行う場合、まずは土地家屋調査士へ依頼をして、必要書類を作成する必要があります。

 

さらに、作成した書類を登記したい建物の所在地を管轄する法務局へ持参もしくは郵送し、手続きを行います。

 

なお、表題部の登記に必要な書類は「登記申請書」「建物図面、各階平面図」「建築確認書及び検査済証」「建築代金の領収書」「施工業者からの引き渡し証明書」「固定資産税の納付証明書」「印鑑証明書」「申請人の住民票」です。

 

これらの書類の中でも「建物図面、各階平面図」「建築確認書及び検査済証」「建築代金の領収書」「施工業者からの引き渡し証明書」は、建物を建てた際に渡されるものであるため、手元にない場合は土地家屋調査士に相談する必要があります。

権利部の登記(所有権保存登記)の方法

権利部の登記(所有権保存登記)は、所有者に関する内容を登録するものです。権利部の登記に関しても、必要書類を集めて管轄の法務局へ持参、もしくは郵送して手続きを行います。

 

権利部の登記に必要な書類は「登記申請書」「申請者の住民票」です。司法書士に依頼する場合は「委任状」も必要となります。必要な書類が少ないため、表題部の登記よりも書類を集める作業は簡単でしょう。

 

しかし、登記申請書などに抜けがあれば改めて作成し直す必要があるため、自身で手続きを行うのではなく司法書士へ依頼するのが一般的です。

未登記建物の登記にかかる費用

登記建物の登記を行う場合、10~30万円ほどの費用がかかります。事前に何にどのくらいの費用がかかるのかを把握しておいた方がよいでしょう。

 

ここでは、未登記建物の登記にかかる費用について解説していきます。

表題登記にかかる費用

表題登記を行うためには、司法書士への依頼費用が2〜3万円ほど、土地家屋調査士へ依頼する費用が8〜12万円ほど必要です。合計して10~15万円ほどの費用が必要になるでしょう。

所有権保存登記にかかる費用

所有権保存登記では、司法書士への依頼費用が2〜3万円ほど、登録免許税として「不動産評価額×0.4%」の費用が必要になります。

 

たとえば不動産評価額が1,000万円の建物の場合、登録免許税は4万円となるため、あわせて6~7万円ほどの費用が必要になるでしょう。

 

出典:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

未登記建物の相続手続きの流れ

高齢の親から相続した建物が未登記建物というケースも考えられます。将来への備えとして、相続手続きの方法について把握しておきましょう。

 

ここでは、未登記建物の相続手続きの流れについて解説していきます。

未登記建物を相続する人を決定する

まずは遺産分割協議を行い、誰が未登記建物を相続するのかを決めます。

 

遺産分割協議では、建物の評価額が分からなければ内容が決まらないケースもあるため、固定資産税評価額がない場合は、事前に土地家屋調査士などに相談して評価額を出しておく必要があります。

表題登記を行う

表題登記の義務は、相続人に引き継がれることになります。そのため、未登記建物を相続することになったら、速やかに表題登記を行いましょう。

 

表題登記をすることで、建物の所在や構造など建物に関する情報が登録されることになります。そのため、建物の存在を明らかにすることができるのです。

所有権保存登記を行う

最後に、所有権保存登記を行いましょう。所有権保存登記とは、建物の所有者に関する登記のことです。

 

所有権保存登記を行うことで、はじめて第三者に対して建物の所有権を主張することができるようになります。

未登記建物の例

未登記建物の事例としては、以下のものがあります。

 

・「登記を行わないまま所有者がすでに死亡している」
・「未登記のまま登記が以前あった建物のままになっている」
・「増築部分が未登記になっている」
・「建ぺい率や容積率が超過している」

 

たとえば増築部分が未登記になっているケースでは、登記された建物に増築を行って建物の構造や床面積などが変わった場合、増築部分が未登記の状態になります。

未登記でも火災保険加入は可能

建物は必ず登記ができるというわけではありませんが、火災保険については未登記建物であっても加入することができます。

 

未登記建物に火災保険を掛ける場合、「家屋所在証明書」など自治体が保有している建物の情報を使って契約を行うことになります。

建物は適切に登記しよう

建物を未登記のままにしておくことで、固定資産税が増える、売却や相続が困難になるなど、さまざまなデメリットがあります。そのため、できるだけ早急に登記を行うことが大切です。

 

未登記建物を相続した場合に備え、建物を未登記にすることのデメリットや未登記建物の登記方法などについて把握し、適切に登記を行えるようにしておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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