今さら訊けない「永代供養」お悩み、疑問がスッキリ解決!
永代供養ナビTOP永代供養コラム法定相続情報証明制度のデメリットとは?メリットや手続き方法と合わせて解説

法定相続情報証明制度のデメリットとは?メリットや手続き方法と合わせて解説

法定相続情報証明制度のデメリットとは?メリットや手続き方法と合わせて解説

「法定相続情報証明制度って何?」
「法定相続情報証明制度のメリットとデメリットはある?」
「法定相続情報証明制度の手続き方法を教えてほしい」
このように、法定相続情報証明制度に関して疑問や興味を持っている人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、法定相続情報証明制度に関する基礎的な知識のほか、法定相続情報証明制度のメリットとデメリット、手続き方法に関するノウハウを解説します。

 

この記事を読むことで、法定相続情報証明制度がどのようなものなのか、手続きなども踏まえて知識を身に付けることが可能です。その知識をもとに、法定相続情報証明制度が必要になった際にメリットデメリットを踏まえて手続きを検討・実施できるでしょう。

 

法定相続情報証明制度に関して興味がある人は、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、2017年から始まった相続手続きに関する制度です。法務局の登記所に戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出することで、それ以降の相続手続きを簡略化することができます。

 

これは戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出してこれらの代わりとなる書類(法定相続情報一覧図の写し)の交付を受けられるためで、後の相続手続きに必要な書類として利用でき、何度も窓口に足を運ぶ手間を省くことができるのです。

 

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報証明制度が創設された理由

法定相続情報証明制度が創設された理由としては、所有者が判明しない不動産の所在を明らかにすることだとされています。

 

遺産相続の中には、家などの不動産関連が含まれているケースは少なくありません。ただ不動産相続の場合、不動産の相続登記などの手続きをしなければならず、その煩雑さから所有者不明の土地や空き家が増えている問題が発生しています。

 

手続きの煩雑さから相続登記を申請する人が減少している傾向があるため、問題解消のために創設されたのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度で相続手続きのどこが省けるのか

本来、相続手続きを行う場合は手続き毎に戸籍謄本の提出が求められます。煩雑な手続き毎に戸籍謄本を提出しなければいけない手間は、面倒だと感じている人も少なくないようです。

 

法定相続情報証明制度を利用することで法定相続情報一覧図の写しが交付され、この手続き毎の戸籍謄本の提出をする代わりにその写しを利用できます。ほかにも金融機関での預貯金の払い戻しなども省けるので、大きな手間を省くことが可能です。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報証明制度の利用が可能な人

法定相続情報証明制度は、基本的に被相続人(亡くなった人)の相続人であれば利用することが可能です。ただし被相続人(亡くなった人)本人や相続人が日本国籍を有しない場合は、制度を利用できないとされています。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度|法務局

「法定相続情報一覧図の写し」が使える相続手続きの種類

交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、基本的に以下の相続手続きで利用することが可能です。

 

・預貯金の解約や名義変更
・保険金の請求や保険の名義変更
・株式や投資信託、有価証券の手続き
・不動産の名義変更
・相続税の申告
・遺族年金等の申告

 

金融機関で被相続人の預貯金や株式・投資信託・有価証券に関する相続手続きをする場合、戸除籍謄本などが各所に必要となります。それらの相続手続きの手間を「法定相続情報一覧図の写し」でできるほか、名義変更も可能です。

 

これは保険金などの保険会社での相続手続きも同様で、さらに制度が導入された理由である不動産の名義変更(相続登記)の際にも戸籍謄本などの代わりに利用できます。ほかにも相続税の申告、遺族年金等の手続きなどでも使うことができます。

 

出典|参照:「法定相続情報証明制度」について|法務局

法定相続情報証明制度を利用するデメリット

法定相続情報証明制度は煩雑な相続手続きを簡略化する目的で創設された制度であり、多くのメリットがあります。ただ実際に制度の利用を検討する際には、メリットだけではなくデメリットも知っておかなければいけません。

 

ここからは、法定相続情報証明制度を利用するデメリットを5つほど解説します。

必要書類を揃える必要がある

法定相続情報証明制度を利用するためには、必要となる書類を全て揃えなければいけません。必要書類は、以下の通りです。

 

・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

 

ほかにも場合によって必要な書類はありますが、書類によって取得できる場所が異なるため、手間や時間がかかってしまいがちです。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報一覧図を作成しなければならない

制度で交付してもらう法定相続情報一覧図の写しは、当然提出された法定相続情報一覧図がもとになっています。つまり、事前に法定相続情報一覧図を作成しなければいけません。

 

作成方法は決められているものの、正確に記載しなければならず作成には手間がかかってしまう点は、制度のデメリットのひとつと言えます。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

利用できない相続手続きもある

法定相続情報証明制度は一見すると全ての相続手続きで利用できると思われがちですが、実は利用できない相続手続きもあります。基本的には、故人の死亡による相続手続きか年金関係の手続きが対象です。

 

金融機関や証券会社によっては、法定相続情報証明制度に対応していないところもあるので、その点でも注意しなければいけません。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

すぐには交付されない

申出すればすぐに法定相続情報一覧図の写しが交付されると思っている人もいますが、実際には手元に届くまで1週間から2週間程度かかります。このため、すぐに交付されて手続きができると思っている人や急いで手続きをしなければいけない場合は注意が必要です。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

再発行の申請は申出人に限られる

ほかにもデメリットとして挙げられているのが、再発行の申請は申出人に限定されているところです。再発行自体は一定期間であれば受け付けてもらえるものの、その手続きは最初に申出をした本人と限定されています。

 

ほかの相続人が代理で再発行の申請をしても受け付けてもらえないため、最初に申出をする人の選択は慎重に行わなければいけません。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報証明制度を利用するメリット

ここまでは法定相続情報証明制度のデメリットを解説しましたが、メリットも数多くあります。デメリットを理解した上でメリットを再度確認し、制度を利用するかどうかしっかり検討することが大切です。

 

ここからは、法定相続情報証明制度を利用するメリットを6つ解説します。

必要な相続手続きが多い場合は便利に感じる

相続手続きは人によってどの程度の数になるかは異なりますが、必要な相続手続きが多くなればなるほど必要書類を揃える手間や時間がかかってしまいがちです。

 

法定相続情報証明制度自体も必要書類を揃える手間がかかるというデメリットはありますが、一度手続きをしてしまえばそれ以降の相続手続きの手間は解消されます。そのため、必要な相続手続きが多ければ多いほど便利です。

手数料がかからない

法定相続情報証明制度の利用は基本的に無料であり、法定相続情報一覧図の交付も手数料はかかりません。戸籍謄本を申請する場合は自費で手数料を払わなければいけないため、費用面で手間がかからないのは嬉しいメリットのひとつです。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

登記官のチェックを受けられる

法定相続情報一覧図を提出する際、戸籍の内容を登記官がチェックしてくれます。これによって自分で確認するよりも確実な内容にできるので、戸籍の内容や一覧図をチェックする大きな手間を省くことが可能です。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

代理で申請できる

再発行は最初に申出した人しかできませんが、最初の申出そのものは代理人を立てることが可能です。代理人としては弁護士・司法書士などの専門家にお願いすることも可能となっており、何らかの理由で申出できないという人でも安心して制度が利用できます。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

郵送で申請できる

基本的には登記所へ出向いて手続きをすることになるのですが、郵送による申請も対応してもらえます。郵送すれば出向いて手続きをする時間や手間を省くことができるため、忙しい人や外出が難しい人にとってはメリットです。

 

ただし郵送する場合は申出書にその旨を書いた上で、返信用の封筒及び郵便切手を同封する必要があります。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

5年間は再発行ができる

法定相続情報証明制度は5年間であれば何度でも再発行してもらうことが可能なので、都度申出が必要になったとしてもスムーズに対応してもらえます。特に一気に名義変更ができず、段階的に手続きをしなければいけない時などに便利です。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

メリットデメリットを踏まえて実際に法定相続情報証明制度を利用したいと思っていても、実際にどのような手続きが必要になるのかよくわからないという人はいませんか。事前に手続き方法を知っておけば、スムーズに準備や手続きがしやすくなります。

 

ここからは、法定相続情報証明制度の手続きの流れについて解説します。

書類を準備する

まずは、申出をする際に必要となる書類を準備しておかなければいけません。必要書類については前述しましたが、以下の通りです。

 

・被相続人の戸除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄抄本
・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類

 

上記は必ず必要とされるものですが、場合によっては各相続人の住民票記載事項証明書のほか、戸籍の附票などが必要になることもあります。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

法定相続情報一覧図を作る

用意した戸籍謄本から作成するのが、法定相続情報一覧図です。これは家系図のようなものになっていて、被相続人及び戸籍の記載から判明する相続人の一覧をまとめたものとされています。

 

法務省のホームページに様々なケースを想定した記載例が載っているので、そちらを参考にして作成することがおすすめです。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

申出書を登記所に提出する

必要書類と法定相続情報一覧図、必要事項を記載した申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)を、管轄の登記所に提出します。登記所に出向けない場合は、郵送で提出する方法もあります。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度を活用するメリットとデメリット|手続きの流れも紹介|霊園・墓石はヤシロ

登記官による確認と交付を受ける

法定相続情報証明制度の利用申出をした後は、登記官による確認が行われます。この際戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を照らし合わせ、法定相続情報一覧図の内容が正しいのかどうかを確認した上で認証が行われるのです。

 

その後数日もしくは数週間後、法定相続情報一覧図の写しが交付されるとともに戸除籍謄本等の書類も返却されます。

 

出典|参照:~法定相続情報証明制度について~|法務局

各種の相続手続へ利用する

交付してもらった法定相続情報一覧図の写しを使って、各種必要な相続手続きに利用します。必要に応じて、手続きの数に合わせる形で法定相続情報一覧図の写しを再発行してもらうことも可能です。

法定相続情報証明制度の注意点

法定相続情報証明制度を利用する際には、いくつか注意しなければいけないポイントがあります。特に任意で記載する住所に関することは、気を付けていないと思わぬ手間がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。

 

ここからは、デメリットにもつながってくる法定相続情報証明制度の注意点を2つ解説します。

申出書に住所を記載しないと手続きの手間が増える

法定相続情報証明制度の申出をする際、申出書に当事者の住所を記載することができます。これはあくまで任意ではありますが、記載することで被相続人や相続人の居住地を証明することが可能です。

 

この時住所を記載していないと、住所を証明することができなくなります。そうなると別途で住民票など住所を証明する書類を用意いなければいけません。つまり手続きの手間や必要書類が増えてしまうので、申出書には住所を記載しておくことがおすすめです。

 

出典|参照:法定相続情報証明制度|法務局

相続手続きが少なければ必要性は低い

基本的に法定相続情報証明制度は、煩雑な相続手続きを簡略化する目的で導入された制度です。つまり、相続登記をはじめとした複数の相続手続きをしなければいけない人のための制度と言えます。

 

このため、相続するものが銀行口座ひとつだけなど相続手続きの数が少ないという人の場合、法定相続情報証明制度でわざわざ手間をかけてまで手続きをする必要性は低いです。

 

もし制度を利用するかどうか悩んでいる場合は、相続手続きに対して制度を利用するための手間をかける価値があるか考えて検討しましょう。

法定相続情報証明制度のデメリットも知って上手く利用しよう

法定相続情報証明制度は相続登記をはじめとした面倒な手続きを簡略化できる制度として多くのメリットがありますが、デメリットがあるということも理解しておかなければいけません。

 

これから法定相続情報証明制度の利用を検討しているという人は、この記事を参考に法定相続情報証明制度のメリットだけではなくデメリットも知った上で検討した上で、上手に利用してみてはいかがでしょうか。

ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
ヤシロの永代供養墓の
ご見学、資料請求はお気軽に
  • 見学予約オンラインでも可能です
  • 資料請求

お電話でも受け付けております

0120-140-8469:15~17:30(年中無休)
永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

  • 永代供養墓の選び方
  • エリアで探す
  • 納骨堂
  • ヤシロの墓じまい
  • 仏壇・仏具COCOテラス
  • ヤシロのお葬式
  • 火葬・埋葬ペット供養
pagetop
永代供養の選び方