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死因贈与とは?トラブル回避の方法やメリット・デメリットも紹介

死因贈与とは?トラブル回避の方法やメリット・デメリットも紹介

みなさんは「死因贈与」という制度をご存知でしょうか。

 

財産の相続について、生前にしっかり準備できている方はそう多くはありません。しかし、いざというときに相続のトラブルが発生することは誰しも避けたいでしょう。

 

今回は、「死因贈与」について詳しく解説していきます。トラブルを未然に防ぐ方法や、死因贈与のメリット・デメリットについてもわかりやすく解説します。

 

法律に詳しくない方でも、記事をお読みいただければ死因贈与についてしっかり理解することが可能です。また他の相続方法との違いについても解説していますので、どの方法がベストなのかを検討することにも役立つでしょう。

 

死因贈与について正しく理解することで、財産をより効率的に相続することができます。将来のためにしっかり準備をして、安心して日々の生活を送りましょう。

死因贈与ってなに?

「死因贈与」とは、財産を持つ人(贈与者)が亡くなった際に、受け取る人(受贈者)に財産を移転するという契約のことです。

 

例えばAさんとBさんが死因贈与を結び、Aさんが亡くなった際に特定の財産をBさんが受け取る契約を結んでいたとしましょう。この場合、契約を結んだ時点では贈与は発生しません。Aさんが亡くなったタイミングで、Bさんに財産が贈与されます。

 

死因贈与は生前に契約しておくものです。あらかじめ贈与者と受贈者との間で、何を贈与するのかを決めておきます。

遺贈との違いは?

死因贈与と混同されやすいものの1つに、「遺贈」があります。

 

「遺贈」とは贈与者の没後に財産を特定の人物や団体、法人などに贈与することです。「遺贈」という言葉からわかる通り、贈与者の遺言によって受け取る人が決まり、贈与が行われます。

 

死因贈与も遺贈も贈与者の死亡によって発生する点では同じです。ところが、書類や年齢制限、税金などさまざまな点に違いがあります。

 

以下の章で詳しく解説していきますので、両者の違いをしっかり把握しておきましょう。

関係者との契約同意の必要性の違い

先述した通り、死因贈与は生前に贈与者と受贈者の間で契約をしておく必要があります。それに対し、遺贈は生前契約の必要がありません。

 

その代わりに、遺贈は生前に遺言書を作成して贈与を受け取る人を記載しておく必要があり、受け取る人のことを「受遺者」と呼びます。

 

生前契約の必要がないので、受遺者が贈与者の死後に初めて贈与について知らされることもあり得ます。

 

また、遺産には借金などの負の遺産も含まれます。しかし遺贈は死因贈与と異なり受遺者との合意なしで一方的に贈与が決まってしまっているため、受遺者は贈与を拒否することも可能です。

契約の書面である必要性の違い

死因贈与を選択する場合、必ずしも書面を作成する必要はなく、契約を証明できれば口頭のみの約束で死因贈与の契約をしても有効になる可能性があります。

 

遺贈する際は、民法第967条~984条(遺言の方式)において定められている遺言の方式を守らなければなりません。しかし死因贈与の場合は、契約したことを遺言のように書面にする必要はありません。

 

ただし、死因贈与を書面にしておく必要がないといっても、何もなければ後からトラブルになる可能性が高くなります。必要はなくても、書面にしておいた方が安心でしょう。

 

出典|参照: e-Gov法令検索サイト

年齢制限の違い

遺贈との違いとして、死因贈与は成人でなければ単独で行えないということがあります。

 

民法第961条(遺言能力)により、遺言能力は15歳から認められています。また遺贈するのではなく贈与を受け取る側になる場合は、未成年でも単独で可能です。

 

しかし未成年が単独で法律行為を行うことはできません。死因贈与をする際には親権者や法定代理人の同意を得たり、代理をしてもらったりする必要があります。

 

出典|参照:e-Gov法令検索サイト

契約の撤回ができるかの違い

遺贈は遺言書に自分の希望として記載しておくものになるため、後から遺言書を書き直せば、何度でも簡単に撤回できます。死因贈与も、基本的には遺贈の規定が準用される(民法第554条)ために撤回は可能です。

 

しかし死因贈与の中でも、「負担付き死因贈与」については撤回できない場合があります。

 

負担付き死因贈与とは、例えば亡くなるまでの生活の面倒を見てもらう代わりに死因贈与する、というように受贈者に対し負担や義務を課している死因贈与のことです。すでに契約通りに負担や義務が発生していた場合、撤回するには特段の理由が必要になるでしょう。

 

出典|参照:e-Gov法令検索サイト

所有権移転登記の手続きの違い

遺贈と死因贈与を比較した際に、所有権移転登記については、遺贈よりも死因贈与の方が手間がかかるため少し面倒になります。

 

遺贈の場合は、遺言執行者が定められていれば遺言執行者と遺贈を受ける受遺者の間で所有権移転登記ができます。

 

しかし死因贈与の場合は、贈与者である相続人全員と受贈者とで所有権移転登記をしなければなりません。遺贈よりも登記しなければならない人数が多くなりますが、執行者を指定することで面倒を避けることができます。

 

出典|参照:遺贈に関する規定の準用~「その性質に反しない限り」|法律相談ナビ

始期付所有権移転仮登記(始期贈与者死亡)の手続きの違い

遺贈の場合は始期付所有権移転仮登記はできませんが、死因贈与であれば「始期付所有権移転仮登記」ができます。

 

「始期付所有権移転仮登記」とは、被相続人が生存中は被相続人に所有権があるものの、被相続人が没後は相続人に所有権を移転できる登記のことです。

 

出典|参照:4 死因贈与の内容を実現させるための方策~仮登記|本橋総合法律事務所

発生する税金の税率の違い

遺贈と死因贈与では税金面でも違いがあります。

 

不動産移転に伴う不動産登記にかかる「登録免許税」については、遺贈よりも死因贈与の方が高くなる場合があり、不利になる可能性があります。

 

出典|参照:(1)土地の所有権の移転登記|国税庁

相続との違いは?

相続も亡くなった人の財産を受け継ぐという点では死因贈与や遺贈と同じです。異なるのは、相続できる人があらかじめ定められた「法定相続人に限られる」、という点です。

 

「法定相続人」となるのは亡くなった人の配偶者や子ども、両親や兄弟姉妹などで、相続順位も決まっています。また、相続できる財産の割合もあらかじめ決められています。

死因贈与の手続きで注意すべき4つの条件

先述した通り、死因贈与の手続きにおいては書面での契約が必須なわけではありません。しかし、口頭での約束だけではさまざまなトラブルを引き起こしてしまいます。

 

ここからは、死因贈与の手続きにおいて注意するべきポイントを解説していきます。トラブルを防ぐためにも、事前準備のポイントをしっかり押さえておきましょう。

トラブル回避に死因贈与契約書は公正証書がおすすめ

まず大切なことは、口約束ではなく「死因贈与契約書」という書面を作成することです。さらに公証人に依頼して公正証書にしておくことで、死因贈与が無効になるリスクを回避することができます。

 

死因贈与は法定相続人以外に相続させることができるため、法定相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。正式な書面を残しておくことでトラブルを未然に防ぐことが可能です。

公正証書の契約者には「執行者」の指定がおすすめ

公正証書を作成する上で重要なのは、「執行者」を指定しておくことです。

 

「執行者」とは相続する財産の管理などを行う権利を有する人のことを指します。執行者を指定しておくことで、執行者以外が死因贈与の履行をすることができなくなります。つまり、法定相続人などによる履行の妨害を防ぐことができるのです。

 

また執行者には弁護士などの法律の専門家を指定するのがいいでしょう。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

贈与予定の不動産は仮登記がおすすめ

贈与予定の財産に不動産がある場合、先述した「始期付所有権移転仮登記」をすることをおすすめします。仮登記をすることで、本登記までの所有権取得順位を確保することができるからです。

 

不動産の取得は登記の先着順で決まります。そのため、仮登記をしておかないと決済までの間に第三者に先を越されてしまう可能性があります。

贈与における税金やリスクの把握がおすすめ

死因贈与は贈与とついていることから、贈与税の対象かと勘違いする場合がありますが、対象となるのは「相続税」です。死亡した人から財産を相続したり、遺贈されたりする場合は相続税の対象になるためです。死因贈与も、これに含まれます。

 

特に不動産取得税などが課税されてくるため、不動産評価額などは把握しておいた方がいいでしょう。

 

出典|参照:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

死因贈与のメリットとは

自分の没後に財産を移転する方法には遺贈や相続、死因贈与があります。死因贈与には、遺贈や相続にはないメリットがあります。

 

以下では、死因贈与をするとどのようなメリットがあるのかを紹介していきます。

書面指定がなく口頭でも契約ができる

口頭でも契約が可能で、所定の書面を必要としないことはメリットの1つといえるでしょう。複雑な手続きを省略できることは、死因贈与契約を行う精神的なハードルを下げることに繋がります。

 

あまり法律に詳しくない方にとっても取り組みやすい制度です。

自分の要望を相続人に聞いてもらうことができる

死因贈与の中でも負担付き死因贈与を選択すれば、相続人に自分の希望を聞いてもらうことを条件にできる、というメリットがあります。

 

例えば、介護を頼むことと引き換えに死因贈与を契約するといったことがあるでしょう。この場合は相手に介護という負担をかけてしまうため、負担付き死因贈与となります。

契約の撤回の心配がない

死因贈与は、贈与者が生存中に受贈者と契約を結びます。受贈者は、贈与者が亡くなった後に生前に契約した内容を破棄することはできません。

 

言うまでもなく、贈与者は契約の履行を見届けることはできません。しかし、この制度によって自分の死後に契約が履行されるかを心配する必要がなくなります。

負担付き死因贈与で権利を守れる

死因贈与の中でも負担付死因贈与を選択することにより、受贈者の権利がしっかり守られるというメリットがあります。

 

負担付死因贈与ですでに受贈者が契約通りの負担をしている場合、贈与者からの一方的な撤回は認められないことになります。

 

これは、受贈者に負担や義務を課しておいて、心変わりしたからと勝手に撤回するようなことをできなくするためです。このことが、受贈者の権利を守ることに繋がるでしょう。

死因贈与のデメリットとは

死因贈与には書面を作らなくても良いことや、確実に受贈者に権利を移せるといった点がメリットです。しかし、メリットとなっている部分が、逆にデメリットとなることもあります。

 

以下では、死因贈与のデメリットについて紹介していきます。

契約で書面がないとトラブルになる可能性がある

遺贈とは違い、死因贈与の場合は遺言書の記載や、死因贈与する旨を書面にして残す必要はなく、口約束でも可能となっています。そのため口約束だけで死因贈与していた場合、相続発生時に相続人とトラブルになる可能性が高くなります。

 

相続人からしてみれば、口約束だけで契約したと言われても、証拠がなければなかなか信じられないでしょう。このように、口約束だけでは本当に死因贈与したのかどうかを証明することが難しくなる点がデメリットといえます。

税金や負担が増える

死因贈与されることにより、場合によっては通常よりも税金が高くなってしまうことがデメリットでしょう。被相続人が法定相続者かどうかによって変わってくることもあるので注意が必要です。

 

被相続人が没後に不動産を相続人やそれ以外の人に移転する際には、登録免許税がかかります。この登録免許税は遺贈で相手が相続人であれば税率が優遇されますが、死因贈与の場合は、相手が相続人でも高い税率の方が適用されてしまい税金が高くなってしまいます。

 

また、死因贈与で法定相続人以外に不動産を移転した場合は、不動産取得税も発生するため注意しましょう。

 

出典|参照:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

負担付き死因贈与で契約の撤回ができない場合がある

先述した通り、負担付死因贈与を契約した場合は途中で気が変わったとしても撤回することは難しくなります。

 

負担付死因贈与は、受贈者に義務や負担をかけるものです。そのため、受贈者がすでにその義務や負担を実行している場合、贈与者が後から取り消すことはできなくなります。相手に負担や義務だけ負わせて、一方的に契約を切ることはできないということです。

 

受贈者の権利は守られますが、贈与者の気が変わっても変更や撤回できないということはデメリットといえるでしょう。

死因贈与と遺贈ではどちらを選ぶべき?

死因贈与か遺贈かを判断する基準の1つとして税金が挙げられます。相続する人の立場(財産を譲る人との関係)によって、どちらを選択するか決めるべきでしょう。

 

不動産を取得する際、「不動産取得税」が課せられます。そして遺贈の場合、相続人(受遺者)が法定相続人であれば不動産取得税は非課税です。しかし死因贈与の場合、相続人(受贈者)が法定相続人でもそうでなくても不動産取得税が課されます。

 

さらにその後の登記手続きにおける「登録免許税」の税率も変わってきます。法定相続人が遺贈により取得した不動産の場合は税率が0.4%ですが、死因贈与だと2%です。

 

つまり法定相続人の場合、死因贈与よりも遺贈の方が得をするということになるわけです。

 

もちろんどんな場合でも死因贈与の方がいい、ということはありません。死因贈与特有のメリットもありますので、先述したメリットと比較して慎重に検討してみてください。

 

出典|参照:相続や遺贈と不動産取得税

 

出典|参照:No.7191 登録免許税の税額表

死因贈与に関するよくある質問

死因贈与についてさまざまな解説をしてきましたが、法律に詳しくない方にとってはなかなか全てを理解することは難しいかもしれません。

 

以下によくある質問をまとめましたので、参考にしてみてください。

【質問】不動産には仮登記が必要ですか?

仮登記は必ずしも必要ではありません。しかし他の相続人に先に登記されてしまった場合は、死因贈与の対象となっていた不動産でも取得できなくなる可能性があります。

 

先を越されないためには、「始期付所有権移転仮登記」を行い自分の優先順位を確保しておいた方が確実でしょう。

【質問】死因贈与の執行者は決めたほうがいいですか?

執行者は決めておいた方がいいでしょう。

 

財産の贈与では、他の相続人(たとえば法定相続人)とトラブルになる可能性もあります。死因贈与執行者を決めておくことで財産の管理を執行者以外が行えなくなるため、受贈者が法定相続人などと直接交渉することなく手続きを行うことが可能になります。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

【質問】死因贈与契約書は公正証書で作った方がいいですか?

公正証書を作成しておくことをおすすめします。

 

公正証書として作成することで、公正役所に書類が保管されるようになります。また、登記を行う場合の手続きを円滑にすることも可能です。

【質問】死因贈与契約はいつでも撤回することができますか?

贈与者が生存している場合、基本的には死因贈与撤回が可能です。

 

しかし「負担付き死因贈与契約」を結んでいる場合は撤回できない可能性があります。負担付き死因贈与契約は受贈者が負担を負うことを条件に贈与を認める契約です。したがって、受贈者がすでに義務を遂行している場合には撤回ができない可能性があります。

【質問】死因贈与の税金は相続と贈与のどちらですか?

死因贈与は相続税の対象です。したがって相続税申告書を提出し、相続税を納める必要があります。また受贈者が法定相続者以外の場合、相続税額が2割高くなるケースがあることに注意が必要です。

 

出典|参照:亡くなったタイミングに贈与する、死因贈与とは?|相続税コラム

 

出典|参照:相続税の2割加算に注意!知っておきたい2割加算の対象者と計算方法 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

【質問】死因贈与は遺留分減殺請求の対象になりますか?

死因贈与は遺留分減殺請求の対象になります。ただし減殺される順序が決まっており、遺贈、死因贈与の順です。

 

遺贈が贈与者の一方的な意思で決まるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者双方の契約に基づいています。このことから、遺贈の優先順位が高いといわれています。

 

出典|参照:民法第千四十七条 | e-Gov法令検索

 

出典|参照:遺留分減殺請求の対象と順序 | 尼崎・西宮の弁護士による相続相談

【質問】口頭の約束と書面での内容に違いがありました どちらが有効ですか?

基本的には、「日付の新しい方」になります。

 

ただ前提として、口頭における約束を事実であると証明できる場合に限られます。もし口頭での約束の方が直近であったとしても、そのような約束が事実であったことを証明できなければ、書面の方が優先される可能性が高いでしょう。

死因贈与を正しく理解してトラブルを回避しょう

死因贈与には、口約束でも可能であったり受贈者の権利を守ることができたり、多くのメリットが存在します。

 

ただ、気をつけなければ税金が高くなることもありますし、撤回したくなっても難しくなる場合もあります。

 

死因贈与について理解を深めることで、さまざまなトラブルを回避することが可能です。公正証書にしたり執行者を決めたりするなど、しっかり準備しておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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