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相続するときに遺産分割協議書は必要?具体的な作成方法、注意点を解説

相続するときに遺産分割協議書は必要?具体的な作成方法、注意点を解説

「遺産相続するけど、遺産分割協議書って絶対必要なの?」
「遺産分割協議書はどうやったら作ることができる?」
相続はそうそう発生するものではないため、いざ相続が発生すると遺産分割をどうするのか、遺産分割協議書は必要なのかと疑問がある人も多いのではないでしょうか。

 

この記事では遺産分割協議書とはどのようなときに使うのか、作成の手順や遺産分割協議書を作るときの注意点を紹介しています。

 

この記事を読むことで、遺産分割協議書とはどのようなものなのか実際にどのように作成すればいいのか、わかるでしょう。また、遺産分割協議書を作るときの注意点も紹介しているため、トラブルを起こさないようにもできます。

 

遺産相続が発生した場合、あるいは発生しそうな場合はぜひこの記事をチェックして、遺産分割協議や遺産分割協議書について知りましょう。

遺産分割協議書の基本

遺産分割協議書は、被相続人の残した遺産を相続人たちでどのように分割するのか話し合った結果を記載した書類です。

 

遺産分割協議書を作成するためにはまず遺産分割協議を行い、複数いる相続人たちの誰がどの遺産を相続するのかといったことを決め、全員の合意を得る必要があります。そのため、遺産分割協議書はいきなり作成することはできません。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

相続人全員で話し合う必要がある

遺産分割協議書を作成するにあたっては、相続人全員で遺産分割協議を行って話し合い、合意しておく必要があります。

 

相続人の誰かが遺産分割協議に参加していない、あるいは遺産分割内容に納得していない場合は遺産分割協議書を作成することはできません。一部の相続人だけで遺産分割協議書を作成した場合でも、無効になってしまいます。

 

相続人全員で話し合う必要があるといっても、必ずしも対面で行わなければならない訳ではありません。電話や手紙、メールなどの同意でも可能です。

 

出典|参照:遺産分割協議とは?やり方や注意点・相談できる専門家まとめ|グリーン司法書士OnLine

相続人全員が署名押印して保管する

遺産分割協議書を作成する際の基本として、相続人全員の署名・押印が必要です。全員分の署名・押印がされた遺産分割協議書は、基本的に相続人全員分用意してそれぞれ保管しておきましょう。

 

遺産分割協議書は金融機関に提出する場合もあるため、その分も余分に作っておくと安心でしょう。金融機関では遺産分割協議の成立を確認するために、相続人全員の署名・押印を印鑑証明書で確認します。そのため、遺産分割協議書に押印する印鑑は印鑑登録したものにしましょう。

 

出典|参照:遺産分割協議書の作成 | 金沢相続遺言ヘルプデスク

遺産分割協議書を作る必要性がある

遺産分割協議書は、必ず作る必要があるというものではありません。しかし遺産分割協議書は相続が発生した際に被相続人の遺言書がなかった場合、あるいは遺言書があっても遺言書に記載されていない相続財産があった場合には作る必要があります。

 

被相続人が遺言書で遺産の分割方法を残していた場合は、遺産分割協議そのものが必要ないため遺産分割協議書を作る必要はなくなります。しかし遺言書があってもそこに記載されていない相続財産が見つかった場合は、そちらの相続について話し合うため遺産分割協議書が必要です。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

遺産分割協議書作成の手順

ここからは、遺産分割協議書を作成する手順を紹介していきます。正しくスムーズに遺産分割協議書を作成するには、手順を知っておく必要があります。

 

これから遺産分割協議をするという場合、ぜひこちらをチェックしましょう。

1:誰が相続人か調べる

まず、誰が相続人にあたるのか調べてみましょう。

 

相続人には範囲があります。被相続人に配偶者がいた場合は常に相続人となりますが、それ以外の相続人については被相続人の子(子が亡くなっていた場合は子の直系卑属)、被相続人の父母(父母が亡くなっていた場合は祖父母)、被相続人の兄弟姉妹までが相続人の範囲です。

 

相続人には優先順位があるため、被相続人の配偶者と子がいた場合はそれ以外の人は相続人にならないことに注意しましょう。相続人が誰なのか調べる際には、被相続人や相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認することがおすすめです。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

2:相続する財産を確定する

相続人の確認と並行で進めたいのが、相続できる財産に何があるのか確定することです。相続財産は複数の場合もあるため、わかりやすいように目録を作成しておくと整理できます。

 

相続財産とは現金や銀行等金融機関に預けている預金、土地等の不動産を指します。また、相続財産にはプラスになるものだけではなく、マイナスの財産も存在することを理解しておきましょう。マイナスの財産には、借入金やローンなどがあります。

 

出典|参照:遺産分割協議書は必要?不要?必要な場合の作成手順も解説|税理士法人チェスター

3:相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が判明したら、該当する全ての相続人で遺産分割協議を行います。相続税の申告は被相続人の死亡を知った日の翌日から換算して10か月以内と定められているため、早期に行うことが必要でしょう。

 

もしも遠方に居住しているなどの理由で遺産分割協議に出席できない相続人がいた場合は、電話や手紙、メールなどでも意思を確認できます。なお、相続人全員の合意が取れない場合は、遺産分割調停といった家庭裁判所での手続きを行うことが一般的です。

 

出典|参照:遺産分割協議書は必要?不要?必要な場合の作成手順も解説|税理士法人チェスター

 

出典|参照:遺産分割協議と遺産分割協議書|上大岡法律事務所(横浜市)

 

出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

4:遺産分割協議書に協議での合意内容を記載

遺産分割協議で合意にいたったら、遺産分割協議書に協議で合意した通りの相続財産の分割方法について記載していきます。

 

遺産分割協議書に記載する必要のある事項は、被相続人の氏名や逝去日、被相続人の財産内容、相続人全員の氏名と住所などです。

 

様式に決まりはありませんが、上記事項の記載が必要になります。もしも自分たちで遺産分割協議書を作成するのが難しい場合、専門家に依頼することも検討してみましょう。

 

出典|参照:遺産分割協議書は必要?不要?必要な場合の作成手順も解説|税理士法人チェスター

遺産分割協議書の作成はPC・手書きのどちらでも可能

遺産分割協議書の作成にあたってはPCやワープロを使っても構いませんし、手書きでも可能です。また、どのような用紙に記載しても問題ありません。用紙のサイズにも特に決まりはなく、縦書き・横書きも問われないため自分たちで見やすいように作成しましょう。

 

注意すべき点は、作成した遺産分割協議書には全員分の署名・押印が必要であるということです。それぞれが保管するために、全員分の遺産分割協議書が必要になります。金融機関に提出することを考え、余分にもう1枚作成してもいいでしょう。

 

出典|参照:遺産分割協議書とは?作成方法や注意点について解説します|セブンセンス税理士法人

遺産分割協議書を作るときの注意点

次に、遺産分割協議書を作成するときの注意点について紹介します。遺産分割協議をもう一度やり直すようなことにならないために、スムーズに遺産相続を進めていくためにこれらの注意点を把握しておきましょう。

一度作成すると変更するのは難しい

遺産分割協議を作成した後で、内容を変更する際は再び相続人全員の合意が必要です。

 

一部の相続人だけで、後から勝手に遺産分割協議書の内容を変更することはできません。遺産分割協議書の内容を変更したい場合は、相続人全員による遺産分割協議のやり直しへの合意が必要です。ただし、遺産分割協議のやり直しに期限はないため、いつでも可能です。

 

出典|参照:遺産分割協議のやり直しはできる!やり直す場合の条件と注意点は?|OAG税理士法人

遺産を正確に記載する

遺産分割協議書に記載する遺産は、細かい内容まで正確に記載しましょう。

 

たとえば相続する財産として預金があった場合は、金融機関名から支店名、預金の種類や口座番号まで細かく記載しておく必要があります。不動産を相続するのであれば、登記簿謄本を参考に記載するようにしましょう。

 

もし相続財産についてあいまいな記載や間違った記載をしてしまった場合、後でトラブルの原因になってしまうことがあります。また、遺産分割協議書を作成してからの変更は難しいため、最初から正しいものを作成しましょう。

 

出典|参照:遺産分割協議書の書き方に決まりなし!書き方のポイントと使える文例|OAG税理士法人

相続が発生したら速やかに協議する

遺産分割協議は相続発生後いつでも行えますが、相続人全員の合意が必要なことや相続税の申告期限のことを考え、できるだけ早めに協議するようにしましょう。

 

遺産分割協議自体に期限はありません。しかし相続税が発生する場合、相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内となっているため注意が必要です。

 

時間があるからと悠長に構えていると相続人たちの事情が変わったり、合意が得られず長期化したりしてしまうため、速やかに行いましょう。

 

出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

 

出典|参照:産分割協議書に期限はある?弁護士がわかりやすく解説|弁護士法人デイライト法律事務所

遺産分割協議書が不要な場合

遺産分割協議書は以下のケースでは必要ありません。

 

・相続人が1人しかいないケース
・遺言書がありその通りに相続が行えるケース
・遺産が現金・預金のみのケース

 

相続人が1人であれば合意を得る他の相続人がいないため、遺産分割協議そのものが行われません。遺言書の通りに相続する場合も改めて協議する必要がないため不要です。

 

また、法廷相続分通りの相続をする場合も遺産分割協議書は不要ですが、遺産に不動産があった場合は法定相続分通りにしてしまうと後でトラブルになる可能性があります。

 

出典|参照:遺産分割協議書は必要?不要?必要な場合の作成手順も解説|税理士法人チェスター

遺産分割協議書を無視する相続人はどう対応する?

遺産分割協議書を作成したくても、遺産分割協議の連絡自体を無視してしまう相続人がいた場合はどう対応すればいいのでしょうか。

 

もし遺産分割協議を無視する相続人がいた場合、相続放棄できなくなることや相続税の申告が遅れる等のデメリットを伝えたり第三者に相談したり、最終的に家庭裁判所へ調停・審判の申立てをして解決していくことになります。

 

もし家族や親族として関係に問題がある場合、他の親しい親族や弁護士といった専門家に相談して間に入ってもらうことが有効でしょう。それでも解決しなければ、家庭裁判所の法的手続きで解決していきます。

 

出典|参照:連絡拒否をする相続人を除いて遺産相続はできるのか?|税理士法人チェスター

トラブル防止に遺産分割協議書を作成しよう

 

遺産の分割は、相続人の間でトラブルに発展しやすい傾向があります。遺言書がある場合や法定相続分が決められている場合は必要ありませんが、遺産分割協議書を作成することでリスクを軽減できるでしょう。

 

遺産分割協議書を作成するときはぜひこの記事の作成の手順や注意点を参考にして、トラブルを起こさないよう正確に作成してみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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