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兄弟が遺産相続するケースとは?トラブルを防ぐための方法も紹介

兄弟が遺産相続するケースとは?トラブルを防ぐための方法も紹介

「兄弟が遺産相続することってあるの?」
「兄弟が相続人でトラブルになりそう。どうしたらいい?」
兄弟が相続対象になる可能性があること、またその際に起こる可能性のあるトラブルについてご存じでしょうか。

 

本記事では遺産相続について、相続人の範囲と順位、兄弟が遺産相続人になるケースや相続割合などを紹介します。また兄弟が遺産相続する際にもめるケースにはどのようなものがあるのかも、紹介しています。

 

この記事を読むことで、相続人やその範囲について分かるでしょう。また、兄弟が相続人になる可能性があることも分かります。さらに、兄弟が相続人になる際のもめごとやトラブルを防止するためにどうしたらいいのか、注意点などについても分かるでしょう。

 

遺産相続で兄弟が相続人になりそうな場合や、兄弟が相続人になったらどのようなもめごとや注意点があるのか知りたい場合は、ぜひこちらをチェックしてみてください。

そもそも遺産相続とは

「遺産相続」というのは、亡くなった人(被相続人)が亡くなった日(相続開始日)に所有していた財産と一切の権利義務を、被相続人の配偶者や子といった相続人に受け継ぐことです。

 

一般的に遺産相続というと現金や銀行の預貯金、不動産などを受け継ぐことをイメージしがちですが、一切の権利義務を受け継ぐことに注意してください。知らずに遺産相続してしまうと、借金や負債、損害賠償責任といったマイナスの財産や義務を受け継ぐ可能性もあります。

 

ただし、遺産相続では「一身専属権(その人だけが受け取れる権利)」は相続の対象となりません。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~ |国税庁

相続人の範囲と順位

相続人(法定相続人)とは、その字の通り、遺産を相続する(受け取る)人のことです。相続人の範囲と順位については、「民法」によって定められています。

 

被相続人とどのような関係にあった人が相続人になるのか、順位と共に以下で紹介しているため参考にしてみてください。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

配偶者は常に相続人になる

被相続人の配偶者がいた場合は、常に相続人となります。配偶者は相続放棄していない限り相続人となるため、相続の順位はありません。相続放棄していた場合は最初から相続人とはならないことから、配偶者であっても相続人からはずれることは可能です。

 

ただ、相続人として認められるのは婚姻の届出をしている配偶者に限られます。内縁の妻のように法律上の届出をしていない内縁関係の人については、相続人には含まれないことに注意してください。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

第1順位は子ども(代襲者の孫など直系卑属)

相続人として第1順位となるのは、被相続人の子ども(代襲者の孫など直系卑属)です。被相続人の配偶者と共に、相続人になります。

 

被相続人に子どもがいた場合、その子どもは第1順位の相続人です。しかしもしその子どもの方が先に亡くなっていた場合、もしくは相続人から廃除されていた場合は、その子どもの子どもや孫(直系卑属)が代襲者として相続人になります。

 

内縁の妻は相続人にならないと紹介しましたが、内縁の妻と被相続人の間に子どもがいた場合、その子どもが被相続人に認知されていれば相続人となります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

第2順位は直系尊属の父母・祖父母(父母が優先)

相続人として第2順位となるのは、被相続人の直系尊属にあたる父母・祖父母(父母が優先)です。

 

父母と祖父母では父母の方が近いため、祖父母よりも優先されます。もし被相続人の父母が亡くなっていた場合は、祖父母が相続人となるでしょう。

 

しかし直系尊属である父母・祖父母の相続人の順位は被相続人の子どもよりも低いため、被相続人に子どもがいた場合は相続人にはなりません。

 

こちらの場合も、被相続人の配偶者がいれば配偶者と共に相続人となります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

第3順位が兄弟姉妹

相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。順位が最後となるため、被相続人に子どもがおらず、直系尊属にあたる父母や祖父母が亡くなっていたような場合に、配偶者と共に兄弟姉妹が相続人となるでしょう。

 

また、もしも相続すべき兄弟姉妹が亡くなってしまっていた場合には、その兄弟姉妹の子どもが相続人となることができます。ただ兄弟姉妹が相続人の場合は再代襲相続が認められていないため、孫が相続人になることはありません。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

相続人にならない場合

ここまでに紹介してきた相続人であっても、相続放棄をしている人や、相続人の欠格事由や推定相続人の廃除により相続廃除の対象となっていた場合も相続人にはなれず、内縁関係の人も相続人に含まれません。

 

相続放棄をしている人は、そもそも相続人ではなかったことになるため、相続人にはなりません。

 

また、なんらかの事由により相続人として認められなくなった場合や、被相続人が相続廃除の申立てをして認められていたような場合にも相続廃除となるため、相続人になれないということです。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

被相続人の兄弟が遺産相続人になるケースは2つ

被相続人の兄弟姉妹も遺産相続人の中に含まれていますが、その順位は第3順位とけして高くはありません。そのため被相続人が亡くなった際、兄弟姉妹に遺産相続が発生するケースはあまりないでしょう。

 

ここからは、実際に兄弟姉妹に遺産相続が発生するケースとはどのようなケースなのか、2つのケースを紹介します。

相続人が被相続人の配偶者と兄弟の場合

兄弟の中の1人が亡くなった際に、配偶者はいるものの直系の子どもがおらず、さらに兄弟の父母や祖父母が先に亡くなっていた場合、被相続人の配偶者と兄弟が遺産の相続人となります。

 

被相続人に子どもがいたり、父母や祖父母が存命だったりした場合は、子どもや父母・祖父母が相続人になるため、兄弟は相続人になりません。兄弟の相続人の順位は、被相続人の子どもや父母・祖父母よりも下であるためです。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

相続人が被相続人の兄弟のみの場合

被相続人に配偶者がいない(すでに死去していた場合も含む)状態で直系の子どもや父母・祖父母もおらず、兄弟姉妹のみがいた場合には、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となるでしょう。

 

兄弟姉妹の相続人としての順位は低いですが、優先される上の順位の人が誰もいなければ、兄弟姉妹のみが相続人となります。もし兄弟姉妹が亡くなっていた場合も、その子どもが被相続人の遺産を代襲相続可能です。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

前順位の法定相続人が全員相続放棄した場合は?

被相続人の兄弟姉妹の相続順位は第3順位ですが、その前順位にあたる被相続人の子ども、父母や祖父母が全員相続放棄していたような場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 

兄弟姉妹の相続順位は低いため、逆にいえば、前順位の人が1人でもいて相続放棄していなければ、兄弟姉妹が相続人になることはありません。

 

なお、配偶者はこの順位の中には含まれません。配偶者がいても兄弟姉妹より前順位の人がいなかった場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

被相続人の兄弟が遺産相続する場合の相続割合

実際に兄弟が相続人となって遺産相続する場合にどの程度相続できるのか、といった相続の割合もまた、「民法第九百条」によって定められています。

 

この遺産を受け取る割合のことを、民法では「法定相続分」と呼びます。

 

ここでは、それぞれのケースで兄弟が遺産相続した場合にどれだけ法定相続分があるのか、ケース別の相続割合について紹介します。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

被相続人の配偶者がいる場合

被相続人に配偶者がいて、その配偶者と兄弟が相続人となった場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟が1/4となっています。

 

兄弟の人数が多くても、兄弟側の法定相続分は変わらないということに注意してください。

 

被相続人の配偶者と兄弟1人が遺産相続する場合は、配偶者3/4と兄弟1/4が法定相続分です。しかし兄弟が2人だった場合は、配偶者の割合は3/4で変わりませんが、兄弟はそれぞれ1/8ずつ相続することになります。兄弟の法定相続分は、原則均等に分けられるためです。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

被相続人の配偶者がいない場合

被相続人に配偶者がおらず、子や父母・祖父母もいなかった場合は兄弟のみが相続人となるため、法定相続分として兄弟で被相続人の財産を全て相続することになります。相続割合は、全てです。

 

もしも被相続人の相続人となる兄弟が数人いた場合は、原則として兄弟で均等に分けることになっています。兄弟の数に応じて、同等の遺産相続になるように調整されるでしょう。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

代襲相続

兄弟に遺産相続が発生した際、被相続人よりも先に兄弟が亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。この場合は、事例によって相続割合が変わってきます。

 

被相続人よりも先に亡くなった兄弟がいて、その兄弟に子どもがいなかった場合、残った兄弟が相続人となり、遺産相続割合は兄弟で均等に分けられます。

 

しかし、もし亡くなった兄弟に子どもがいた場合は、その子どもが代襲相続することになります。亡くなった兄弟の分の遺産割合を、姪や甥にあたる子どもたちが代襲で相続します。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~ |国税庁

兄弟が遺産相続でもめるケース

遺産相続に関しては相続人についてや相続人の順位について、さらに相続割合についても民法で詳しく規定されています。にもかかわらず、兄弟での遺産相続が発生する際にはもめてしまうことが少なくありません。

 

ここでは、兄弟が遺産相続の際にもめてしまう原因として、9つのケースを紹介します。これらの原因に心当たりがある場合、遺産相続の際に兄弟間でもめごとが発生する可能性があるでしょう。

特定の人が故人から多額の支援を受けていた

特定の人が親から多くの支援を受けていた場合には、通常の相続のように兄弟間の均等な相続割合では他の兄弟が納得せず、もめることがあるでしょう。

 

たとえば、1人の兄弟だけが大学や大学院に進んだり留学したりして勉学に費用がかかっていた場合や、親から生活支援を受けていた場合などが該当します。他の兄弟も同じように支援を受けていれば問題にならないのですが、特定の1人だけであればもめる可能性があります。

 

兄弟1人だけが生前贈与を受けていたと認められた場合は遺産相続分を減らせますが、本人がそのことを受け入れなかった場合は、もめる原因になるでしょう。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

故人の介護負担が兄弟間で偏っている

兄弟での遺産相続では、基本的に兄弟で均等に分けます。しかし、兄弟間で故人への介護負担に明らかな偏りがあった場合、多くの介護負担をした兄弟が均等では満足せず、あるいは介護負担をした兄弟への遺産割合が多くなることに他の兄弟が納得せず、もめることがあります。

 

この場合は、寄与分が認められるかどうかがポイントになるでしょう。

 

民法の第九百四条の二(寄与分)において、被相続人の療養看護や財産の維持などに特別に寄与した者は、遺産から優先的に寄与分を取得できるとされています。寄与分が認められなければ、通常の遺産割合になるでしょう。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

遺産の大部分が不動産で分配が難しい

被相続人の財産が現金や預貯金のみといったような場合は平等に分配しやすいのですが、遺産の大部分が不動産のように評価が難しい財産の場合、遺産を平等に分配するのが難しく、もめることがあります。

 

もし価値の高い不動産を兄弟の1人が相続したような場合、他の兄弟は損をします。不動産を相続できなかった分の損失を、相続した兄弟に補填してもらう必要があるでしょう。しかし不動産は評価が難しいため、補填額についてももめる可能性がでてきてしまうのです。

遺産が想定より少ない

遺産が想定していたよりも少ない額だと、どこかに故人の財産を隠しているのではないかともめてしまう可能性があります。

 

とくに兄弟の1人が故人と同居していたような場合、遺産になるはずの財産を勝手に使ったのではないか、と疑われてしまうことがあるでしょう。実際にはそのようなことをしていなくても、他の兄弟がもっと遺産が多いはずだと言いだしてもめごとになってしまうのです。

マイナスの遺産がある

遺産はプラスのものばかりではありません。マイナスの遺産として借金があった場合、マイナスの遺産を誰が相続するのか、どう処理するのかでもめることがあるでしょう。

 

マイナスの遺産は放棄して、プラスの遺産だけ相続するといったようなことはできないため、注意してください。遺産放棄するならプラスの遺産も手放さなければならず、相続するならマイナスの遺産も相続しなければなりません。

 

兄弟の中で誰がマイナスの遺産を相続するのか、マイナス遺産の負担の分け方や、遺産放棄したい兄弟がでた場合にもめることがあるでしょう。

財産の全体が不明確

親や兄弟の1人が亡くなった際に、遺産相続の対象となる財産が明らかになっていなかった場合、残された兄弟たちは遺産が全て明らかになっていないことに不満をもち、もめてしまうでしょう。

 

遺産相続の段階になっても財産の総額が明確になっていないと、隠されている財産があるのではないかと疑念をもつ原因になってしまいます。故人が財産目録を作ってくれていれば明確になるのですが、そうでなければ発生する可能性のあるもめごとです。

想定外の兄弟がいた

遺産相続の段階になって想定外の兄弟の存在が発覚した場合、いきなり現れた兄弟との間で遺産相続について話し合いをしなければならないため、もめる可能性があるでしょう。

 

たとえば兄弟の父親の前妻の子であっても、父親が認知した子であれば被相続人の兄弟となるため、相続人となります。遺産相続について話し合う際には、異母兄弟の子も参加させなければなりません。お互いに感情的なもつれや、遺産の割合でもめることがあるでしょう。

家族での話し合いがしっかりできていない

遺産相続について家族の間でしっかり話し合いができていないと、いざ遺産相続が発生した際にそれぞれの主張がぶつかり合い、もめてしまうことがあるでしょう。

 

遺産について、家族それぞれの考え方が違うことがあります。しかし、遺産相続が発生するまではそれぞれの考え方の違いになかなか気づけません。そして相続が発生した段階で、それぞれが自分の考え方で主張してくるために、遺産相続を機に兄弟や家族間でもめてしまうでしょう。

遺言書の内容に偏りがある

被相続人が遺産相続について遺言書を残していることがあります。しかし、遺言書の内容に偏りがあった場合は相続人となった兄弟が受け入れず、もめることがあります。

 

たとえば、兄弟の中の1人のみに多めに遺産を渡すよう遺言書に残していた場合、他の兄弟が納得しないことがあるでしょう。

 

ただ、被相続人の兄弟姉妹の相続人には遺留分がありません(民法第千四十二条)。そのため遺言書があれば遺留分を気にすることなく遺産を残せるのですが、感情的にもめてしまう可能性は残ります。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

遺産相続でのトラブル防止対策のポイント

遺産相続については、相続人となる対象も相続割合も民法で定められています。それでも遺産争族と呼ばれるほどに、遺産相続ではトラブルが起こりやすいことも事実でしょう。遺産のようにお金がからむと、どうしてもトラブルは起きやすいものです。

 

ここでは、遺産相続でなるべくトラブルを起こさないためにはどうすればよいのか、今からできる対策法を紹介します。遺産相続でトラブルにならないように、対策しておきましょう。

  • 遺言書を残しておく
  • 生命保険に加入しておく
  • 生前に財産を明確にしておく
  • 預貯金の使用履歴などの情報を共有する
  • 兄弟間であらかじめしっかり話し合っておく

遺言書を残しておく

兄弟間で遺産についてトラブルを起こさないように、遺産相続についての遺言書を作成し、残しておきましょう。遺言書では相続人の廃除や相続する財産の指定、遺産の分割方法や後見人、遺言執行者の指定または指定の委託などが行えます。

 

あらかじめ遺産をどう分けるのか、誰にどれだけ相続させたいのか明記できるため、トラブルを防止できる可能性が高くなります。

 

とくに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースでは兄弟姉妹には遺留分がありません。他の相続人(兄弟姉妹)から遺留分侵害請求を起こされる可能性はないでしょう。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索サイト

生命保険に加入しておく

特定の兄弟に財産を残したい場合は、生命保険に加入して受取人にその兄弟を指定するという方法があります。保険金は保険契約にもとづいて支払われる受取人の権利であり、相続財産には含まれないとされているためです。

 

ただ、被相続人が保険料の支払いをしていた場合、受取人が受け取った保険金は特別受益にあたると判断される場合もあります。また、保険料の一部または全てを被相続人が支払っていた場合は、相続税の課税対象となることにも注意が必要でしょう。

 

出典|参照:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

生前に財産を明確にしておく

被相続人となる人が実際にどんな財産をもっているのか、家族であっても知らないことが多いものです。そこで早いうちから財産目録を作成して財産を明確にしておき、相続が発生した際にどれだけの遺産相続になるのかすぐに開示できるようにしておきましょう。

被相続人が財産目録を作成するか財産を明確にしていれば、相続人の誰かが遺産となる財産を隠すといったトラブルが起こる可能性を減らせます。

預貯金の使用履歴などの情報を共有する

相続開始前後に遺産の使い込み等が行われていないことを証明するために、預貯金の使用履歴はできるだけ残し、情報を共有できるようにしておきましょう。

 

遺産相続が開始した後で、預貯金を調べたが思ったよりも少なかったというケースでは、誰かの使い込みが疑われてトラブルになる可能性があります。しかし預貯金の使用履歴があればどのような取引が行われたのか分かるため、無用なトラブルが起こる可能性を減らせます。

 

もし使用履歴が残っていなくても、通帳を記帳することでどのような取引が行われていたのかが分かります。通帳が手元にない場合は、金融機関から「取引明細書」を発行してもらいましょう。

兄弟間であらかじめしっかり話し合っておく

兄弟が相続人になることが分かっていた場合は、兄弟間であらかじめ遺産相続についてしっかり話し合っておくことが大切です。遺産相続に対してお互いがどう考えているのか分かっていれば、いざ相続が開始した時にもめる可能性は低くなるでしょう。

 

遺産相続でのトラブルというとお金持ちしか関係ない、と考えてしまう人もいます。しかし実際には、遺産が少なくてもトラブルは起こります。遺産相続するほどの財産はないという人であっても、兄弟間でしっかり話し合っておかないと、トラブルの元になる可能性があるでしょう。

兄弟が相続人の場合の注意点

他の相続人とは違い、兄弟が相続人になる場合にはいくつか注意点があります。

 

兄弟が相続人になる遺産相続が発生しそうな場合は、これらの注意点を把握した上で相続を行ってください。また注意点を知って備えておくことで、相続をスムーズに行えるでしょう。

被相続人の兄弟は相続税額2割加算

まず、被相続人の兄弟が相続人として財産を相続した場合、相続税額が2割加算されてしまうことに注意しましょう。これは、被相続人の一親等あるいは配偶者以外が相続した場合、相続税額が2割加算されるためです。

 

被相続人の配偶者、一親等の血族である父母や子の場合は相続税の2割加算はありません。しかし被相続人の孫、兄弟姉妹、甥や姪は相続税額2割加算の対象になります。ただし、孫が相続人でも代襲相続の場合は2割加算の対象ではありません。

 

出典|参照:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

兄弟の代襲相続は1代のみ

兄弟が相続人の場合、代襲相続は1代のみに限られ、再代襲はできないことに注意してください。

 

再代襲できないというのはたとえば、相続人となる兄弟がすでに亡くなっていた場合にはその兄弟の子(甥・姪)が代襲相続しますが、兄弟の子も亡くなっていた場合はさらにその子(甥・姪の子)への再代襲は発生しないということです。

 

被相続人の子が亡くなっていた場合、その子の子ども(被相続人の孫)は再代襲可能ですが、兄弟の場合はそうではありません。

 

出典|参照:民法の相続制度の概要~相続税法を理解するために~|国税庁

戸籍謄本の収集が大変

相続手続きをする際には、相続人がどれだけいるのか調べて確定させる必要があるのですが、兄弟が相続人になる場合は全ての兄弟を確定させなければならないため、戸籍謄本の収集が大変になるでしょう。

 

片親が共通の兄弟でも相続人になります。また、もし相続人となる兄弟が亡くなっていた場合には、その兄弟に子がいないかどうかも調べる必要がでてきます。収集しなければならない戸籍謄本の数がかなり増えてしまうでしょう。

起こったトラブルの解決方法は

兄弟間でも遺産相続においてトラブルが起こる可能性があります。しかし兄弟であるからこそ、できればトラブルは解決しておきたいものでしょう。

 

そこで、ここからは遺産相続でトラブルが起こった際にどう解決すればいいのか、解決方法を紹介します。

相続人全員でよく話し合う

相続でトラブルが起こったら、まずはどれだけの財産が遺産となるのかを開示して、相続人全員で相続についてよく話し合うようにしましょう。

 

どれだけの遺産相続になるのか全てが明らかになっていれば、何か隠しごとがあるのではと疑われる可能性が低くなります。そういった情報を元に、相続人が全員で話し合って落としどころを見つけることができるでしょう。

弁護士・税理士などの専門家に相談する

どうしても相続人同士の話し合いではトラブルが解決しないようであれば、弁護士や税理士といった専門家に相談して力になってもらいましょう。

 

兄弟同士、家族同士であれば納得できないようなことでも、第三者の専門家から指摘されれば受け入れられる場合があります。また、「遺産分割協議」がまとまらなかった際には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。その場合のサポートも期待できるでしょう。

兄弟で遺産相続する場合の手続きや注意点をしっかり確認しておこう

兄弟であっても、遺産相続が発生した際にはトラブルになることがあるものです。

 

そうならないために兄弟で遺産相続する場合にはどのような手続きが必要なのか、トラブルを起こさないためにはどのようなことに気を付ければいいのか、注意点をしっかり把握しておくことが大切でしょう。

 

もしもめてしまい、トラブルになってしまった場合は専門家に相談するのも1つの手段です。

 

兄弟の遺産相続でのトラブルや注意点については、ぜひこの記事を参考に対処してみてください。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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