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特定遺贈と包括遺贈とは?注意点と放棄方法などについてもご紹介

特定遺贈と包括遺贈とは?注意点と放棄方法などについてもご紹介

「遺贈ってどういうものなの?」
「特定遺贈と包括遺贈の違いとは?」
「遺贈することのメリットとデメリットって?」
このように、遺贈について知りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、遺贈の概要や特定遺贈と包括遺贈の違い、遺贈することのメリットやデメリットなどについて解説しています。本記事を読むことで、遺贈とはどのようなものなのか把握することができるでしょう。

 

また、特定遺贈と包括遺贈を放棄する方法や遺贈を受けるときに注意したい税金についても解説しているため、遺贈を受けるかどうか迷っているという人も参考にできます。

 

遺贈について知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

遺贈とはなにか?

遺贈とは、亡くなった人の遺言に則って、法定相続人以外に遺産を譲ることを意味します。遺言を残すことにより、相続人以外でも遺産を譲ることができるようになります。

 

また、遺産を譲る相手は個人だけでなく、団体や法人を設定することも可能です。ここでは遺贈について解説していきます。

遺贈義務者とは

遺贈義務者とは、遺贈を履行する義務を負う人を指します。通常であれば、相続人が遺贈義務者になるでしょう。

 

その他、包括受遺者や相続する財産の管理人が遺贈義務者になるケースもあります。さらに、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が遺贈義務者の代理人になります。

遺贈の手順

遺贈を行う場合、まずは弁護士や司法書士など専門家に相談して、自身の財産を誰、もしくはどの団体に遺贈するのかを決定します。NPO法人などの団体の中には、遺贈の相談を受け付けているケースもあるでしょう。

 

次に、遺言執行者を指定します。遺言執行者は利害関係者を指定することもできますが、中立的な立場で動ける弁護士や司法書士に依頼するケースが多いです。遺言執行者を指定する際に、逝去の報を遺言執行者に伝える通知人も決めておくとよいでしょう。

 

続けて、遺言書を作成します。遺言書の中には誰にどの財産を遺贈するのか記載し、作成した遺言書は大切に保管しておきましょう。

 

遺言者が逝去すると、通知人などが遺言執行者へ連絡を行い、遺言書の内容に従って手続きが行われます。

特定遺贈と包括遺贈について

ひと口に遺贈と言っても、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。「特定遺贈」と「包括遺贈」では内容に違いがあるため、遺贈を検討する場合は具体的にどのような違いがあるのか把握しておきましょう。

 

ここでは特定遺贈と包括遺贈についてそれぞれ解説していきます。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、遺産の中でも渡す遺産を指定する方法です。たとえば、遺産の中に現金、株式、不動産があり、それぞれ別の人に遺贈する場合、特別遺贈として遺言書に誰にどの遺残を遺贈するのか明記することになります。

 

具体的には、遺言書には「○○の土地をAに譲る」、「預貯金△△円をBに譲る」というように記載します。特別遺贈の場合、遺言書に指定がなければ、受遺者が債務などの負の財産を引き継ぐことはありません。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺産の内容を指定せずに全て、もしくは遺産全体の何割というように与える遺産を指す方法です。包括遺贈の場合、現金や株式、不増産などすべてまとめた全体での割合となるため、遺言書には「Aに資産の2分の1を譲る」というように記載します。

 

ただし、遺産の中には債務などの負の遺産が含まれているケースもあります。このような場合、包括遺贈では負の財産も割合に応じて引き継ぐことになるため、注意しましょう。

特定遺贈と包括遺贈の注意すべき点

遺贈は相続人以外の人に自身の遺産を譲ることができる制度です。しかし遺贈にはいくつかの気を付けなければいけないポイントもあります。

 

ここでは特定遺贈と包括遺贈の注意すべき点を紹介していくため、参考にしてみてください。

特定遺贈の注意点

特定遺贈を行う場合、遺留分を侵害する遺贈をしてしまうと、遺留分侵害額請求の対象になるという注意点があります。遺留分とは、法定相続人が取得することを保障されている一定割合の遺産のことです。

 

特定遺贈によって法定相続人以外の人に遺産を譲りたいと思っても、遺留分を侵害してしまうと遺留分侵害額請求券権を行使されてしまう可能性があるでしょう。

 

また、特定遺贈者が相続人以外である場合、不動産取得税を負担しなければいけないという点にも注意が必要です。

 

出典|参照:遺留分侵害額の請求調停|裁判所

包括遺贈の注意点

包括遺贈を行う場合、遺産の中に債務があると債務も引き継がなければいけないという注意点があります。遺残の中に負の遺産があった場合、遺贈を放棄することは可能ですが、放棄するための期限は3ヵ月となっています。

 

また、遺贈放棄の申請は家庭裁判所でしか行えない点にも注意が必要だと言えるでしょう。さらに、包括遺贈の場合は相続人との遺産分割協議を行わなければいけない点にも注意が必要です。

 

出典|参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

特定遺贈と包括遺贈を放棄する方法

遺贈は遺言者の意思によって自身の財産を譲ることですが、あくまで遺言者の意思表示です。遺言書を作成する際にも受遺者に確認を取る必要はないため、知らないうちに受遺者にされているケースもあります。

 

また、包括遺贈の場合は債務なども含めて引き継がなければいけなくなるため、このような場合は遺贈を放棄した方がいいケースもあるでしょう。ここでは特定遺贈と包括遺贈を放棄する方法を紹介していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。

特定遺贈を放棄する方法

特定遺贈を放棄する場合、遺言執行者に対して意思表示を行うだけで完了します。特定遺贈の場合は遺贈を放棄するための期限などはなく、一般的には遺言執行者から内容証明で送られてくるため、放棄の意思表示を行うだけで問題ありません。

 

しかし受遺者がいつまで経っても承認、もしくは放棄の意思表示を行わない場合、遺産分割ができずに迷惑をこうむることになります。そのため、遺贈義務者は一定期間内に承認するか放棄するか催告し、回答が得られない場合は承認したと見なします。

包括遺贈を放棄する方法

包括遺贈を放棄する場合、3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。自身に対して包括遺贈があった事実を知った日から3ヵ月以内に手続きを実施しなければ、包括遺贈を承認したものを見なされます。

 

包括遺贈を放棄する場合の手続きとしては、相続人が相続放棄を行う場合と同様です。遺言者が逝去した住所地の家庭裁判所に遺贈に関する書類と申述書を提出し、書面での結果の連絡を待つことになります。

 

出典|参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

受遺者と相続人との違い

受遺者も相続人も遺産を受け取ることができる立場にありますが、相続人は法律上、その範囲が決まっています。たとえば、相続の順位第一位は子どもです。

 

このように相続人が法律上決まっているのに対して、受遺者は遺言状で決められた人や団体です。たとえば遺言書の中に孫に遺産を譲る旨が記載されていた場合、子が存命であれば、孫は相続人ではないため受遺者となります。

 

ただし、遺贈された場合は相続人も受遺者となります。

遺贈することのメリットとデメリット

自身の遺産を譲る方法の中には、遺贈の他にも生前贈与などの方法があります。それでは、遺贈することにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。

 

ここでは、遺贈することのメリットとデメリットについて解説していきます。

遺贈に対するメリット

遺贈は個人だけでなく、団体や法人に対して行うこともできます。そのため、お世話になった病院や教育機関、支援しているNPO法人などを受遺者にすることも可能です。

 

このように支援したい相手を受遺者にすることができるため、自身の遺産によって自身の理想を実現することもできるでしょう。また、特定遺贈であれば放棄も簡単に行えるため、相手への押しつけにもならないでしょう。

遺贈に対するデメリット

遺贈を行う場合、相続税がかかるというデメリットがあります。相続と同様に相続税が課せられるため、たとえば現金以外を遺贈しようと思っても、相続税が高額になるため受遺者が放棄しなければいけなくなる可能性もあります。

 

また、法定相続人には遺留分として最低限相続できる割合が存在しているため、全ての遺産を受遺者に贈りたくても遺留分は請求されることになるでしょう。

遺贈に似た制度との違い

遺贈に似た制度に、本記事でも紹介してきた相続や生前贈与があります。遺贈を検討する場合は、これらの制度と遺贈の違いについて正しく理解しておく必要があるでしょう。

 

ここでは遺贈に似た制度との違いについて解説していきます。

遺贈と相続との違いは?

遺贈の場合、遺言書に記載されていれば、相続人でなくても遺産を受け取ることができます。受遺者は個人に限らず、団体や法人などを対象することも可能です。

 

一方、相続の場合は法律で定められた相続人が財産を受け取ることになります。法定相続人は、亡くなった被相続人の配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹となります。

 

また、優先順位も決まっており、第一位が子ども、第二位が父母、第三位が兄弟姉妹です。

 

出典|参照:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

遺贈と生前贈与との違いは?

生前贈与とは、被相続人が存命の間に財産を人に譲ることです。遺贈は亡くなった後に遺言書に準じて遺産を譲りますが、生前贈与の場合は被相続人が生前に贈与契約によって財産を譲り渡します。

 

また、遺贈の場合は相続と同様に相続税が課せられますが、生前贈与の場合は贈与を受けた人に対して贈与税が課せられるなどの違いがあります。

遺贈と死因贈与との違いは?

遺贈とは、遺言書を残すことで被相続人が一方的に個人や団体などに財産を譲るという意思表示を行うことです。一方、死因贈与の場合は被相続人が死亡することを条件として、契約の形式で行われるという違いがあります。

 

遺贈も死因贈与も被相続人が亡くなることで財産の移転が行われますが、遺贈の場合は遺言という民法、死因贈与の場合は契約に基づきます。

遺贈を受けるときに注意したい税金について

遺贈を受ける場合、譲り受けた財産には相続税が課せられます。そのため、遺贈に関わる税金についても理解しておく必要があるでしょう。

 

ここでは最後に、遺贈を受けるときに注意したい税金について解説していきます。

2割増しになる相続税

第三者が遺贈によって財産を譲り受けた場合、受遺者には法定相続人が納める場合の相続税の2割増しの金額が課せられます。

 

細かい規定はありますが、基本的に被相続人の一親等の血族や配偶者以外の人が受遺者である場合、2割増しの相続税が課せられることを押さえておきましょう。

 

出典|参照:No.4157 相続税額の2割加算|国税庁

課税対象は亡くなるまでの3年分

受遺者には、被相続人が死亡した日からさかのぼって3年の間に贈与された財産がある場合、相続税の課税価格に3年間の贈与分の価格が加算されます。

 

3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算されるため、注意が必要です。

 

出典|参照:No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁

遺贈に対する控除とは?

遺贈を受ける場合、「3,000万円+600万円×相続人の数」で求められる相続税の基礎控除分を課税対象額から控除することができます。そのため、遺贈される財産がこの計算式で算出される金額に満たなければ、相続性はかかりません。

 

出典|参照:遺贈についての相続税の基礎控除|相続税申告相談プラザ

遺贈する場合にはトラブルが起きないように注意しよう

遺贈とは、相続人以外の人や団体、法人などに遺産を譲ることです。恩人などに感謝の気持ちとして財産を譲ることができる方法ですが、一つ間違えば相続人とトラブルになる可能性もあります。

 

ぜひ本記事で紹介した特定遺贈と包括遺贈の違いや遺贈を放棄する方法、遺贈することのメリットやデメリットなどを参考に、遺贈を検討する場合は十分受遺者に配慮して手続きを行うようにしましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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