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永代供養ナビTOP永代供養コラム【大阪でお墓の継承問題】母と死別した父が子連れ再婚。父と継母亡き後に起きた兄弟間トラブルと体験者の後悔

【大阪でお墓の継承問題】母と死別した父が子連れ再婚。父と継母亡き後に起きた兄弟間トラブルと体験者の後悔

【大阪でお墓の継承問題】母と死別した父が子連れ再婚。父と継母亡き後に起きた兄弟間トラブルと体験者の後悔

大阪ではお墓の継承後に親族間で起きるトラブルとして、再婚や離婚により家族関係が複雑化したことによる問題も目立ちますよね。
 
大阪も含め、お墓の継承でトラブルが起きやすい理由には、相続財産は相続者の分だけ分割されるのに対して、お墓の継承をするのは1人と定められているからです。
 
大阪では決定権を持つお墓の継承者が、親族間の反対にも関わらず納骨をしてしまったり、反対に一体だけ改葬(遺骨の引っ越し)をしてしまう…、などが原因のトラブルも見受けます。
 
今回は、大阪に多いお墓継承後のトラブル事例とともに、未然に防ぐための対策を法律をもとにいくつかお伝えします。
 

【大阪でお墓の継承問題】母と死別した父が子連れ再婚。父と継母亡き後に起きた兄弟間トラブルと体験者の後悔

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お墓の継承者は誰なのか

お墓の継承者は誰なのか

大阪ではお墓の継承問題が起きた時、「継承権は誰にあるのか?」との質問も多いですが、お墓は継承を前提とした祭祀財産ではあるものの、実は民法で「継承する者」について、はっきりと明記していません
 
民法第897条を見てみると、「(祭具及び墳墓※の所有権は)祖先の祭祀すべき者が継承する。」としか書かれておらず、被相続人(故人)が遺言書などにより指定していた場合は、その者が継承するとされているのみです。
 
法律上は「祭祀すべき者」が誰であるのかは、はっきりと決められてはいませんが、一方で霊園施設などでは使用条件のなかで、この「祭祀すべき者」を定めている施設もあります。
 

【 大阪のお墓継承。霊園に見る継承者の規定 】
 
● 大阪では複数の霊園でお墓の継承者について、下記のよう規定を定める施設も多いです。
 
・六親等内の親族
・配偶者
・三親等内の婚族

 

…この規定を基準として、大阪ではお墓の継承者を定める家族も多く見受けます。ただ近年大阪で多いお墓継承後のトラブルは、継承後の離婚や再婚です。
 

大阪のお墓継承トラブル事例

大阪のお墓継承トラブル事例

社会人になって間もなく、A子さんは母親を病気で亡くしました。A子さんには兄のB男さんがいます。母親は父親の先祖代々墓に入ることになり、何事もなく三回忌まで迎えました。
 
そして母親を亡くしてから4年目に父親が再婚をし、再婚後父親と再婚相手には子どもが2人生まれています。A子さんも社会人になっていたので独立し、父親の家族とは付かず離れずの関係性です。
 
そしてA子さんに異母兄弟が産まれて20年、父親が病気で亡くなると、その5年後、再婚相手も旅立ちましたが、この時、思わぬトラブルが勃発したのです。
 

【 大阪のお墓継承トラブル。再婚相手の納骨先 】
 
★ 再婚相手が亡くなった後、先祖代々墓に埋葬される予定でしたが、兄のB男さんが再婚相手が先祖代々墓に埋葬されるのを反対し始めました。
 
→ 再婚相手やその家族にとっては紛れもなく父親の先祖代々墓です。しかし一方で、A子さんやB男さんにとっては、同じお墓に自分達の母親が入っているためです。
 
※ A子さん・B男さんにとっては母親と再婚相手が同じお墓に入ることになります。

 

けれども父親亡き後、大阪のお墓を継承したのは再婚相手の長男でした。そのためB男さんの反対も協議されることなく、四十九日法要の後に再婚相手が先祖代々墓に埋葬されることになりました。
 
実は父親の再婚相手は、A子さんの母親が病気療養中から知っている女性でしたので、A子さんとしても、B男さんが反対した気持ちも理解できます。
 

【 大阪のお墓継承トラブル。母親の遺骨のみを改葬 】
 
★ そこでA子さんとB男さんはお金を出し合い、母親のお墓を新しく建て、そこに母親の遺骨のみを改葬(お墓の引っ越し)することにしました。

 

大阪のお墓は継承者に決定権があるため、再婚相手と母親が亡き後も同居してしまうことに抵抗感がありましたが、改葬(お墓の引っ越し)をすることでスッキリしたそうです。
 
現在の大阪で建てたお墓は継承者を前提とし、A子さんとB男さんが協力しあい維持管理をしていますが、必要があれば継承者を必要としない、永代供養サービスを付加することも考えています。
 

家族の形が変わる時に親族間で協議をする

家族の形が変わる時に親族間で協議をする

実は大阪ではこのようなお墓の継承トラブルは少なくありません。この他にも大阪ではお墓を継承した夫婦が、後に離婚をしたことによるトラブルも多い傾向です。
 
そのため民法769条では、離婚時にお墓の継承者(所有権)を、改めて協議して定めるよう、記載されています。
 

【 大阪のお墓継承トラブル。お墓の所有権を協議する 】
 
★ A子さんの事例が分かりやすいですが、家族が亡くなった後では遅いことも多いです。
 
→ そのため家族の形が変わった時点で、親族間で大阪のお墓を継承する者を改めて協議することが、後々の後悔やトラブルを避けるポイントとなります。
 
<改めて継承者を協議したいタイミング>
 
・お墓を継承した夫婦の離婚時
・死別した夫婦の再婚時

 

例えば、A子さんのような大阪で再婚によるお墓の継承トラブルが起きた原因は、父親の再婚時に長男であるB男さんが、母親が眠る大阪のお墓を改めて継承しなかったことが遠因です。
 
この時にB男さんがお墓の所有権を持っていたり、後々再婚相手が母親と同じお墓に入ることを見越して、新しく母親のお墓を建てるなど、早々に対策を取ることもできます。
 

生前に購入したお墓も、埋葬時には手続きが必要

生前に購入したお墓も、埋葬時には手続きが必要

また、大阪ではこのようなお墓の継承トラブルを避けるよう、自分の永代供養墓を生前に購入するケースも増えました。
 
大阪でお墓の継承トラブルが多い遠因には、一般的にお墓は継承を前提とした祭祀財産であるのに対して、「誰が入るお墓か」については言及していな点も大きいです。そのため「お墓に入る者」は法律的には、本人や家族の自由とも言えます。
 
このようなことから、大阪では生前にお墓を購入して、継承トラブルを避けるよう、予め「お墓に入る者」を指定し、継承者がいらない永代供養墓にする対策が増えました。
 
そこで多く聞く質問が、「自分のためのお墓を購入したのに、納骨時には手続きが必要なの?」と言うものです。
 

【 大阪のお墓継承トラブル。納骨時の手続き 】
 
★ 生前に本人が購入した墓地・お墓であっても、「墓地、埋葬に関する法律(墓埋法)」により、法律で定められた墓地に、定められた手続きの元、埋葬しなければなりません。
 
→ 故人亡き後、まず火葬時に「火葬許可証」を役所で発行してもらい(死亡届を提出)、火葬後に火葬場で「埋葬許可証」を発行してもらいます。この「埋葬許可証」を生前に契約した墓地管理者に提出することで、無事にお墓に埋葬される流れです。

 

改葬(お墓の引っ越し)の場合には、自治体から「改葬許可証」を発行してもらい、取り出した遺骨を埋葬します。
 
墓じまいをして手元供養を選んだ場合でも、後々お墓や納骨堂などへ埋葬する時には改葬許可証が必要になりますので、墓じまいの時に発行してもらい保管しておくと良いでしょう。
 
海洋散骨なら手続きは必要ないの?」と言う方もいますが、所在の分からない遺骨を海に撒くことは、業者にとっては受け入れにくいでしょう。
 
「改葬許可証」や「埋葬許可証」は遺骨の身元を証明するようなものなので、海洋散骨であっても必要になる業者がほとんどです。これは分骨であっても同じで、「分骨証明書」によって遺骨の所在を証明します。
※継承者がいない場合、生前墓の納骨手続きについては、「【大阪おひとりさま終活】死後を託す人がいない場合の納骨方法」でお伝えしていますので、コチラをご参照ください。  

 

いかがでしたでしょうか、今回は大阪で相談の多いお墓の継承トラブル事例とともに、大阪でお墓の継承後に離婚した場合や、死別後に再婚した場合の対策法をお伝えしました。
 
A子さんの事例では、生前に母親が父親と同じお墓に入りたいと話していたことから、後々父親の遺骨を分骨して、A子さんの母親のお墓に納骨しています。
 
分骨と言う選択肢は、大阪ではしばしば「体が分かれてしまうのは…」などの理由で反対をする親族もいますが、納得してもらえたなら、大阪では心情的なお墓継承トラブル時に役立つ解決策のひとつです。
 
仏教上ももともと「仏舎利(お釈迦様の遺骨)」を寺院に埋葬して布教活動を進めた歴史もあり、問題はありません
 
大阪で漠然とお墓の継承トラブルを懸念している方は、この機会に一度、親族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
 

まとめ

お墓の継承トラブル事例と解決策
●民法では
・お墓の継承者が定められていない
・お墓は継承者を前提としている
・お墓や祭祀財産は1人で継承
・「お墓に入る者」は定めていない
 
●霊園に見る規定では
・六親等内の親族
・配偶者
・三親等内の婚族
 
●トラブルの多い事例
・お墓継承後、夫婦の離婚
・死別後の再婚
 
●トラブル予防のポイント
・家族の形が変わった時点で協議する
・その都度、お墓の所有権を決める

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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