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永代供養料は相続税の課税対象なの?納骨できるところや控除対象を解説

永代供養料は相続税の課税対象なの?納骨できるところや控除対象を解説

「永代供養は相続税がかかるの?」
「永代供養で納骨できるところにはどんなものがある?」
「相続税の控除対象って?」
このように、永代供養に相続税がかかるのかどうか知りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、永代供養に相続税がかかるのかどうかや、永代供養で納骨できるところなどを紹介しています。この記事を読むことで、永代供養料は相続税の課税対象なのかどうか把握することができるでしょう。

 

また、相続税の控除対象や相続税を申告する時に気を付けたいポイントなども紹介するため、相続税を申告する際の参考にもできます。

 

永代供養料は相続税の課税対象なのかどうか知りたい人は、この記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

永代供養は相続税がかかるの?

永代供養とは、さまざまな理由からお墓参りなどができない遺族に代わって、霊園や寺院などが遺骨を預かり、管理、供養してくれる埋葬方法です。結論から述べると、永代供養には相続税がかかります。

 

葬式費用であれば相続税の控除対象となりますが、永代供養料は葬儀費用に含まれません。そのため、相続税の課税対象となります。

 

出典|参照:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

永代供養権と永代使用権の違い

永代供養権と似た言葉として永代使用権がありますが、両者の意味は異なります。永代供養権は前述のとおり、霊園や寺院などにお墓を管理、供養してもらう権利を指しますが、永代使用権はお墓を購入した際にお墓の土地を永代にわたって使用する権利を意味します。

永代供養で納骨できるところ

永代供養にはさまざまな種類があります。一般的な永代供養墓はもちろん、樹木葬なども選択することができるため、故人の希望に合った供養方法を選ぶことができるでしょう。

 

ここでは永代供養で納骨できるところについて紹介していくため、参考にしてみてはいかがでしょうか。

樹木葬

樹木葬とは、通常のお墓のように墓石を置くのではなく、樹木を墓標として使用する新しいスタイルのお墓です。シンボルツリーを植え、その根元に遺骨を埋葬します。

 

樹木葬は多くの場合、永代供養で納骨することができるため、従来のお墓のように継承者を用意する必要がありません。そのため、少子化の影響もあり、近年注目が集まっている埋葬方法となっています。

 

また、樹木葬は土に還ることができるというイメージが強いため、自然が好きな人からの支持が高い埋葬方法だと言えるでしょう。

納骨堂

納骨堂とは、遺骨を収納するスペースを設けている施設のことです。従来の納骨堂は遺骨を一時的に保管する施設を指していましたが、近年では永年にわたって遺骨を祭祀するという役割を持つケースが増えています。

 

そのため、納骨堂も永代供養墓の一つだと言えるでしょう。なお、永代供養付きの納骨堂の場合、最初は個別に収納される場合であっても、契約時に取り決められた期間を過ぎると他の遺骨と一緒にまとめて供養されるケースが多いです。

永代供養墓

一般的な永代供養墓とは、墓地の管理者が遺族に代わって供養を代行してくれるお墓を指します。前述のような永代供養付きの樹木葬や納骨堂なども、永代供養墓の一つです。

 

また、永代供養付きの個別墓の場合、最初は一般的なお墓のように遺骨を収納して供養を行います。その後、継承者がいなくなった場合には、追加の費用をかけることなく永代供養墓に改葬することができます。

 

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永代供養料は相続税の課税対象

前述のとおり、永代供養料は相続税の課税対象となります。葬式費用であれば相続税から控除することができますが、永代供養料は葬式費用には含まれません。

 

社会通念上、葬式はとり行うことが当然とされているため、遺産総額から差し引くことが可能です。しかし永代供養料は必ずしも発生する費用とは言えないため、控除対象外とされています。

 

出典|参照:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

永代供養料以外の相続税の対象

相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産が対象となります。そのため、現金や預貯金、宝石、土地、家屋などの貸付金、有価証券、特許権、著作権など、経済的な価値を持つさまざまなものが対象となります。

 

また、本来の相続財産の他に、死亡退職金や死亡保険金などのみなし相続財産も対象です。

 

出典|参照:No.4105 相続税がかかる財産|国税庁

相続税の控除対象

葬式費用は相続税の控除対象です。永代供養料は相続税の控除対象にはなりませんが、他にも相続税の控除の対象とされている項目があります。

 

ここでは相続税の控除対象を紹介していきます。

 

出典|参照:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

葬式費用

葬式費用は相続税の対象から控除することが可能です。葬式費用とされる項目としては、葬式や葬送の際にかかった費用、遺体の回送にかかった費用、通常の葬式にかかせない費用、葬式のためにお寺などに支払った費用などが挙げられます。

 

具体的には、通夜や告別式の費用や会食代、お布施や戒名料、火葬や納骨の費用などです。このような葬式にかかる費用は相続財産から支払われるケースが多いため、必要経費として控除の対象となります。

 

出典|参照:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

債務

故人が残した債務は相続税の控除対象となります。相続税の控除対象となるのは、被相続人が死亡した際に確実にあった債務です。

 

なお、被相続人の死亡後に徴収されることになった所得税などの税金も、債務として相続税から差し引くことが可能です。ただし、被相続人が生前に購入した墓の未払い金などは相続税の控除対象になりません。

 

出典|参照:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁

債務と葬式費用以外の控除対象

債務や葬式費用以外にも、「未成年者控除」「相次相続控除」「居住者に係る外国税額控除」などが相続税の控除対象となります。未成年者控除とは、未成年者が相続人となった場合、相続人が成人するまで1年あたり10万円まで控除されるというものです。

 

また、相次相続控除は相次いで相続があった場合に相続税が軽減される制度、居住者に係る外国税額控除は外国の財産を取得した場合に外国所得税額を所得税額から差し引くことができる制度です。

 

出典|参照:No.4126 相続財産から控除できる債務|国税庁

相続税を申告する時に気を付けたいポイント

基礎控除の金額を超えた場合、相続税を申告する必要があります。期限を過ぎてしまうとペナルティがあるため注意しましょう。

 

ここでは相続税を申告する時に気を付けたいポイントを紹介していくため、参考にしてみてください。

 

出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

  • 基礎控除や申告期限の確認
  • 生命保険や死亡退職金の非課税限度額の確認
  • 相続税の税率の確認
  • 相続税を申告する前の準備

基礎控除や申告期限の確認

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。そのため、相続人が一人だけの場合、3,600万円までは全額控除対象となります。

 

また、相続税の申告期限は被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内となっているため、基礎控除を越える場合は申告を行うようにしましょう。

 

出典|参照:No.4205 相続税の申告と納税|国税庁

生命保険や死亡退職金の非課税限度額の確認

生命保険金や死亡退職金など、被相続人が死亡した場合に受け取ることができるお金のうち、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。たとえば相続人が3人いる場合は、生命保険金、死亡退職金それぞれ1,500万円までは非課税枠になります。

 

出典|参照:死亡保険金の非課税金額|公益財団法人 生命保険文化センター

相続税の税率の確認

相続税は、取得した財産に直接税率をかけるわけではありません。取得した遺産から控除などを差し引き、残った金額に対して相続分であん分した税率をかけることになります。

 

税率は、取得金額が1,000万円以下であれば10%、3,000万円以下であれば15%、5,000万円以下であれば20%など取得金額によって異なるため、税率が何パーセントになるのか確認しておきましょう。

 

出典|参照:No.4155 相続税の税率|国税庁

相続税を申告する前の準備

相続税の申告をするためには、まずは相続人の確認を行い、遺言や債務の確認、遺産の評価、分割などの事前準備を行う必要があります。このような手続きを行うことで、いくら相続税がかかるのか判断ができるようになります。

 

出典|参照:No.4155 相続税の税率|国税庁

永代供養にしておくメリットとは?

永代供養にすることで、遺族はお墓の維持管理の負担を軽減できるというメリットがあります。近年ではお墓を継ぐ人がいないケースも増えてきているため、継承者がいない場合、永代供養することには大きなメリットがあると言えるでしょう。

 

また、永代供養墓は一般的なお墓に比べて費用が安いことから、お墓にかかる費用を削減できるなどのメリットもあります。

永代供養料は相続税の課税対象であることを知っておこう

葬式費用は相続税の対象となりますが、永代供養料は控除対象外です。そのため、永代供養付きのお墓を選んだ場合でも、相続税から控除することはできません。

 

この記事で紹介した永代供養で納骨できるところや永代供養料以外の相続税の対象、相続税の控除対象などを参考に、永代供養料について理解を深めてみてはいかがでしょうか。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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