
特別寄与料とは|請求するための要件や計算方法について具体的に解説

「特別寄与料がもらえるって聞いたけど、それって何?」
「遺産相続で特別寄与料が発生すると聞いた。」
遺産相続は日常的に起こることではないため、特別寄与料のように聞きなれない言葉を聞いても、それがどのようなものか分からないという方が多いのではないでしょうか。
この記事では特別寄与料とはどのようなものなのか、特別寄与という制度がなぜ導入されたのか、特別寄与料を請求できる要件や計算方法などについて紹介しています。
この記事を読むことで、遺産相続において特別寄与料が発生する可能性があるかどうか、発生するとしたらどの程度の額なのかといったことを知ることができるでしょう。その知識を元に、できるだけ不利にならないようにスムーズに遺産相続を進められます。
特別寄与料とは何なのか知りたい方、どの程度の金額が請求されるのか知りたい方は、ぜひこの記事をチェックしてみてください。
特別寄与料とはどんなもの?
「特別寄与料」とは、相続人ではない親族が被相続人の療養看護等を無償で行っていた場合に、被相続人が亡くなった後、相続人に遺産の一部を請求できる制度のことです。
例えば、被相続人の長男の妻が療養看護等をしてくれていた際に、長男の方が先に亡くなってしまうことがあります。その後に被相続人が亡くなっても長男の妻は相続人にはなれませんが、特別寄与者として、特別寄与料を相続人(他の兄弟)に請求することができます。
特別寄与の制度が導入された背景
特別寄与料は、2019年7月に民法が改正された際に新しくできた制度です。
民法改正前から、義理の親の療養看護等を長男の妻が行うことが多くありました。しかし長男の妻は相続人にはなれません。そのため被相続人よりも前に長男が亡くなっていると、いくら療養看護をしていても妻は何ももらえないという状況が不公平であるという問題がありました。
療養看護等を行った親族が不公平にならないように、貢献に応じて遺産配分することを目的として導入されたのが特別寄与料の制度です。
特別寄与料を請求できる要件
ここでは、特別寄与料を請求するための要件について紹介していきます。ここで紹介している要件を全て満たしていた場合は、特別寄与者として特別寄与料を請求することができます。
しかし、どれか一部しか要件を満たしていないという場合は、特別寄与料を請求することはできません。特別寄与者になれるかどうか確認してみましょう。
被相続人の親族であること
特別寄与者となるには、まず被相続人の親族であるという要件を満たす必要があります。
つまり、被相続人の親族ではない方がいくら無償で療養看護等をしていたとしても、相続人に対して特別寄与料を請求することはできません。特別寄与料を請求できるのは、あくまでも被相続人の親族に限られます。
ここで注意したいのは、被相続人に内縁の妻がいた場合です。内縁の妻は被相続人の親族ではないため、いくら療養看護等をしていても、特別寄与料制度の対象にはなりません。
親族の範囲とは
親族の範囲は、被相続人から見て六親等内の血族及び配偶者、三親等内の姻族となっています。
被相続人の親族と言うと、親戚一同を指すのではと勘違いしてしまう方もいらっしゃるでしょう。しかし、親族の範囲は「民法第七百二十五条(親族の範囲)」によって定められています。いくら親戚でも、民法の親族の範囲でなかった場合は特別寄与料の対象外となります。
無償で療養看護その他の労務を提供したこと
特別寄与料の要件2つ目は、無償で被相続人の療養看護その他の労務を提供していることです。
被相続人の療養看護やその他の労務をしていたとしても、そのための対価をもらっていたとか、有償で行っていた場合には特別寄与料の要件を満たさないことに注意してください。
例えば、被相続人の療養看護や労務を行っていた代わりに家賃や生活費の援助をもらっていたような場合、無償で提供したことにはならないため、特別寄与料の要件は満たさないでしょう。
財産の維持や増加について特別の寄与をしたこと
特別寄与料の要件として、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をしたことという要件もあります。
例えば被相続人の療養看護を親族が無償で行うことにより、その分の療養看護費用を支払わなくてよくなった場合には、被相続人の財産の維持に寄与したと言えるでしょう。
財産の増加については、被相続人の事業を無償で手伝っていた場合に適用されます。特別寄与料の要件として無償であることが条件にあるため、事業を手伝っていた場合でも給与や対価が発生していたなら、要件を満たすことはできません。
特別寄与料を決める方法
特別寄与料は2019年7月より施工された新しい制度であるため、手続きの方法や金額の決め方が分からないという方も多いのではないでしょうか。特別寄与料を決める方法は、2つあります。
1つ目の方法は、特別寄与料をいくらにするか相続人と特別寄与者とで協議して決めるという方法で、もう1つは家庭裁判所で調停の手続きをして決めるという方法です。それぞれの方法の詳しい内容について見ていきましょう。
当事者間で協議する
当事者間の協議では、特別寄与料の金額について請求の権利を持つ親族と被相続人の相続人という当事者間で話し合い、金額を決定しましょう。
当事者間の協議では、特別寄与料としての全体の金額を決めたり、相続人ごとにどの程度特別寄与料を負担するのかを話したりします。ここで話がまとまれば、特別寄与料についての話し合いはこれだけで終わることでしょう。
親族間で揉めることもなく、もっとも理想的な決め方となります。
裁判所で調停手続きをする
当事者間での協議がまとまらなかった場合、あるいは協議を行うことができなかった時は、特別寄与者は家庭裁判所にて調停手続きをすることになるでしょう。
この時の家庭裁判所は、基本的には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。そちらでは都合が悪い場合は、特別寄与者と相続人でどこの裁判所にするか話し合うことも可能です。
家庭裁判所で決める際は「民法第千五十条の3」より寄与の時期や方法、およびどの程度の寄与なのか、相続財産の額やその他一切の事情等を考慮して特別寄与料の金額を定めるとされています。
特別寄与料の計算方法
ここでは、特別寄与料の計算方法を紹介しています。
特別寄与料の計算方法は、寄与の時期や程度、期間や相続額などで変わってきます。それぞれの事情によっても金額が左右されることが多いため、目安として参考にしてみてください。
当事者間の協議で決める場合
特別寄与料を当事者間の協議で決める場合、計算方法に特別な定めはありません。
当事者間の協議で特別寄与料を決めるなら、家庭裁判所の相場とは関係なく、当事者同士が納得した金額で決着することになります。お互いが納得しているなら、相場よりも高い低いはあまり関係ないでしょう。
ただ「民法第千五十条の4」の特別寄与料は被相続人が相続開始時に有していた財産から遺贈を控除した残額を超えることはできない、という点にだけ注意して決めましょう。
裁判所に申し立てる場合
特別寄与料の請求について裁判所に申し立てる場合は「民法第千五十条の3」により、寄与の時期や方法、寄与の程度、相続財産の額やその他の事情を考慮して特別寄与料を定めるとなっている点に注意しましょう。
またこちらの場合も、被相続人の相続開始時の財産から以上を控除した残額を超えない、という特別寄与料額の制限があります。
療養看護型の場合
特別寄与者が被相続人の療養看護をしていた場合は、特別寄与料は「寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合」という計算式で算定することが一般的になります。
介護日数には、被相続人が入院していた日や施設に入所していた期間、介護サービスを受けた日は含まれないことに注意してください。介護報酬相当額は介護報酬基準額を参考に事情を考慮し、5,000円~8,000円程度となることが多いでしょう。
特別寄与者が介護の専門家ではないことや、親族にはもともと扶養義務があることなどの事情から、裁量割合として金額に対して0.5~0.9を乗じます。
稼業従事型の場合
特別寄与者が被相続人の稼業に従事していた場合は「特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間」という計算式で算定するのが一般的です。
特別寄与者が通常得られたであろう給与額というのは、同種同規模同年齢の年間給与額を参考にすることが多いでしょう。生活費控除割合というのは、生活費の一部が被相続人の事業収入から支払われていた際に、それを考慮するための控除です。
特別寄与料と相続税の関係
収入があると、その収入に対して税金がかかるものです。特別寄与料の場合、かかる税金は相続税となっています。特別寄与料に相続税がかかる理由は、主に3つあります。
・特別寄与料が被相続人の死と密接に関係していること
・遺産の取得に近い性質を帯びていること
・他の相続人への被相続人の財産の遺贈と課税バランスをとるため
これらの観点から、特別寄与料は所得税や贈与税ではなく、相続税が課税されることになりました。
出典:相続税法の改正|財務省
特別寄与料をもらう場合は相続税の2割加算の対象になる
相続税の2割加算とは、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を譲られた人が、被相続人の一親等血族(代襲相続ならば孫(直系卑属)も含む)や配偶者以外であった場合に、相続税が2割加算されるという制度です。
特別寄与料をもらう人は相続人ではないため、原則的に相続税の2割加算の対象になることに注意してください。
これは、特別寄与者は相続人ではないことから他の相続人以外の受贈者と変わらない、ということが理由になっています。
出典:相続税法の改正|財務省
相続人が支払った特別寄与料は相続税の課税価格から控除される
特別寄与者から特別寄与料を請求されて支払った場合、相続人は支払った特別寄与料の金額を相続税の課税価格から控除されます。
これは、相続人が支払う特別寄与料は被相続人の死に基因すること、支払った特別寄与料の額の分だけ、相続人の相続財産が減ることなどが理由です。
相続が発生し、特別寄与料を請求された場合には、その分を相続税の課税価格から控除することを忘れないようにしましょう。
出典:相続税法の改正|財務省
特別寄与料の上限額
特別寄与料には上限額が設定されています。どんなに長く被相続人の療養看護等を無償で行っていたとしても、こちらの上限額に引っかかる場合には、そこまでの寄与料しか認められないということに注意しましょう。
「民法第千五十条の4」において、特別寄与料は被相続人が亡くなり相続開始した時に有していた財産の価格から、遺贈の価格を控除した残額以下と決められています。すなわちこの額が、特別寄与料の上限額になるでしょう。
簡単に説明すると、被相続人が残した財産から、まずは受贈者が遺贈を受け、残った金額が特別寄与料の上限額になるということです。特別寄与者よりも受贈者が優先されます。
特別寄与料の請求には時効がある
自分が特別寄与者であるという方や、特別寄与料を請求したいと考えている方は、特別寄与料の請求に時効があることに注意しましょう。
特別寄与料の期限は被相続人の相続の開始及び、相続人を知った日から6ヶ月まで、または相続開始の時点から1年以内となっています。
相続を知った時点から6ヶ月以内、相続開始を知らなくても1年以内に請求しなければ、特別寄与料を請求することはできなくなるということです。特別寄与料の請求をする場合、早めに動いた方が良いでしょう。
トラブルになりそうな場合は専門家に相談する
特別寄与料は、まだ施行されてから間がない制度です。そのため特別寄与料の制度自体を知らない方や、詳しいことを知らない方が多いのではないでしょうか。
相続人とのトラブルだけでなく、特別寄与者が寄与分を認めてもらいたくても、証拠がなければ認められないといったトラブルも考えられます。あらかじめ特別の寄与を行っていたことを証明する証拠を保管しておくと良いでしょう。
もしも相続時にトラブルになりそうな場合は、専門家に相談してみることをおすすめします。特別寄与料の請求手続き方法や、どの程度認められるかなどアドバイスをもらえるでしょう。
特別寄与料について理解しておこう
特別寄与料は、被相続人の療養看護等を請け負っていたのにもかかわらず、相続人ではないことから一切遺産をもらえない、という親族間で不公平が生じる問題対策のために導入された制度です。
しかし、いざ自分が特別寄与者となると、相続時に特別寄与料を請求するのが難しい、という問題が発生する可能性があります。まだまだ広く知られた制度ではないために、特別寄与料そのものを知らない相続人が多いといった事情もあるでしょう。
相続に備えて特別寄与料の制度について理解を深めておくことや、場合によっては専門家へ相談するとスムーズに相続を進められることなどを理解しておきましょう。
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