
【遺言書】封筒に入れて封印するメリットとは?正しい書き方を解説

「遺言書の作成を考えているけれど、どうすれば安全に保管できるの?」
「封筒に入れない遺言書は問題があるの?」
「遺言書を入れる封筒にはどんな決まりがあるの?」
家族や相続人のために遺言書を作成しておく人は少なくありませんが、このように作成した遺言書の保管方法について疑問がある方もいるでしょう。
本記事では遺言書を封筒に保管するメリットや、適切な封筒の選び方、封筒の正しい書き方、封印方法を解説していきます。
この記事を読むことで、遺言書を封筒に入れる理由や正しい保管方法について理解が深まります。適切に遺言書を封筒に保管することで、トラブルを防げるでしょう。
遺言書を作成している人や今後作成する予定の人も、この記事を参考にして遺言書の保管に役立ててください。
遺言書は封筒に入れなくてもいいの?
自筆証書遺言は封筒に入れる義務はありません。遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自筆し、押印していれば封筒に入っていなくても遺言書は有効になります(民法968条)。
ただし、秘密証書遺言は遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑で封印し、公証役場に持っていかなくてはなりません。作成する遺言書の種類によっては封筒が必要なものがあることを覚えておきましょう。
遺言書を封筒に入れて封印するメリットとは?
遺言書は封筒がなくても、法律に定められた通りに書かれたものであれば有効です。しかし、トラブルを避けるためには、遺言書は封筒に入れておいたほうがよいと言われています。なぜ、封筒に入れたほうがよいと言われるのでしょう。
ここでは、遺言書を封筒に入れたほうがよい理由を紹介していきます。
・破棄されるリスクが下がる
・遺言書を見つけた人が書き換えることを防いでくれる
破棄されるリスクが下がる
封筒に遺言書を入れておくことでメモと間違われなくなるため、すぐに破棄される可能性が減り、勝手に開封された場合も形跡が残ります。裸の状態で置くよりも封筒に入れたほうが、破棄のリスクを軽減できるでしょう。
遺言書を封筒に入れずにそのまま保管しておくと、簡単に内容を読めてしまいます。万が一、読んだ人に不都合な内容であった場合には、捨てたり隠されたりする可能性がないとは言えません。また、メモやただの紙きれと勘違いした人が破棄してしまう可能性もあるでしょう。
遺言書を見つけた人が書き換えることを防いでくれる
遺言書を封筒に入れ封印することで、見つけた人による書き換えのリスクが少なくなります。封をしていない状態で保管すると、書き換えへの不信感がどうしても残ります。封印され未開封であることで書き換えの可能性が低いと考えられるため、遺言書への信頼が高くなるでしょう。
また、自宅に保管する際は、封筒に入れ封印した遺言書を金庫に収めておくことが多いようです。封印する前に遺言書のコピーを取っておくことで、内容をいつでも確認できます。
遺言書を入れるにはどんな封筒を選べばいいの?
遺言書を入れる封筒の規格やサイズ、色などに決まりはありません。遺言者が自由に封筒を選択できるため、家にある封筒に遺言書を入れることもできます。
中身が透けずにより安全に保管したい場合には、裏紙が付いた二重封筒を利用するといいでしょう。二重封筒を使うことで丁寧な印象を与えることもできます。
また、遺言書は折りたたんで入れることもできますが、折り目を付けたくない場合や小さく折りたたむことが嫌な場合には、大きめの封筒に入れるとよいでしょう。
遺言書の封筒の正しい書き方
遺言書は必ず封筒に入れる必要はありませんが、それについてはっきりとした決まりも特にありません。しかし、破棄や書き換えを防ぐために、最低限の必要な情報は明記しておきましょう。
ここからは、遺言書の封筒の正しい書き方を紹介します。
封筒の表面に遺言書と書く
封筒には、一目で遺言書とわかるように表に「遺言書」と書くようにしましょう。
封筒に何も書かれていないと中身が遺言書であるかわからずに、勝手に開封されたり、破棄されたりする可能性があります。発見者が、遺言書が入った封筒であるとわかるようにしておくことが大切です。
封筒の裏面に家庭裁判所の検認を受ける旨を書いておく
「本遺言書は家庭裁判所で検認を受けるまで開封しないこと」などと検認を促す注意書きを書いておくようにしましょう。
前述したように、法務局に預けられていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。しかし、検認がないと遺言書は開封できないという決まりを知らない人も少なくありません。
発見者が遺言書を勝手に開封してしまわないように、対策しておくことも大切です。
封筒の裏面に日付の記載や署名押印をする
封筒の裏面に、遺言書を書いた日付と「遺言者○○○○」と氏名を書き押印してください。
遺言書を入れた封筒に、日付の記入や署名押印の決まりは特にありません。しかし、発見者に遺言書を信用してもらいやすくするために、封筒への日付の記入や署名押印をおすすめします。
押印する印鑑は遺言書と同じものを使いましょう。
遺言書の封印のやり方
封印とは封筒に押印するという意味です。のり付けした後ふたの中央に割り印を押します。遺言書に使った印鑑と同じものを使いましょう。
遺言書を入れた封筒は、のり付けや封印の義務はありません。しかし、第三者が勝手に開けたことがわかるようにするために、のり付けし、封印しておくことをおすすめします。
遺言書はすべて検認が必要なの?
すべての遺言書において、検認をしないで開封することは可能です。基本的に検認が必要な遺言書は、法務局に預けられていない自筆証書遺言と秘密証書遺言です。法務局に預けられている自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。
つまり、自筆証書遺言を自宅で保管する場合は、封筒に入れて封印した遺言書だけでなく、封をしていない遺言書も検認を受ける必要があります。発見した際は、ただちに検認の請求をしましょう。
遺言書の封筒の正しい書き方を知っておこう
この記事では作成した遺言書を封筒に入れて保管するメリットや、具体的な封印のやり方、封筒の正しい書き方を解説しました。
封筒に入れて封印し必要な情報を記載しておくことで、トラブルの回避につながります。この記事を参考に、遺言書の封筒の正しい書き方を知っておきましょう。
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