
親族とは?世代数についてやどこまでが範囲なのかについても紹介

「親族って具体的にどういうものなの?」
「親族での傍系や直系の違いって?」
「親族ってどこまでの範囲を指すの?」
このように、親族とはどのようなものなのか、どこまでの範囲を親族と呼ぶのか知りたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、親族についての概要や、どこまでが親族の範囲になるのかなどについて解説しています。本記事を読むことで、どこまでが親族になるのか理解を深めることができるでしょう。
また、傍系や直系、卑属や尊属などの違いについても解説していくため、親族に関連したこれらの言葉の意味についても把握することができます。
親族について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
親族とは?
親族の範囲は相続に関連した民法などで問われることがあり、民法でも具体的な範囲が取り決められています。たとえば親交の深い親戚だったとしても、法的には親族に該当しないということがあるでしょう。
ここでは親族について解説していきます。
出典|参照: 民法|e-gov 法令検索
6親等内の血族
民法第725条における親族の範囲の定めには、「6親等内の血族」というものがあります。たとえば自分と血が繋がっている血族であれば、1親等の父母や自分の子ども、4親等のいとこなどはもちろん、はとこなどの6親等内の遠い親戚も親族です。
他にも、兄弟の4世代後の子ども(玄姪孫)、自分の6世代後の子ども(昆孫)なども6親等に該当します。
出典|参照:法律上の「親族」とは?|東京 多摩 立川の弁護士
3親等内の姻族
民法第725条における親族の範囲の定めには、「3親等内の姻族」というものもあります。3親等の場合、曾祖父や伯父(叔父)、伯母(叔母)、甥、姪などが該当します。
また、直接血が繋がっていなくても3親等内であれば親族です。そのため、たとえば自分の配偶者の父母や、配偶者の兄弟の子どもなども3親等内の姻族に該当するため、親族であると言えます。
配偶者
民法第725条における親族の範囲の定めには、上記2つに加えて「配偶者」も含まれています。自分と婚姻関係を結んでいる配偶者は親族です。
そのため、夫から見ると妻、妻から見ると夫が配偶者となります。
親等とは親族間の世代数
親族と似た言葉に「親等」というものがあります。親等は親族としての法的な遠近を表す単位で、数が小さくなるほど近い親族、数が大きくなるほど遠い親族になります。
たとえば1親等であれば自分の父母、子どもなどになるため、非常に近い距離の親族です。2親等であれば祖父母、自分の兄弟、3親等であれば曾祖父母、自分の兄弟の子(姪、甥)というように、徐々に距離が遠くなっていきます。
自分と直接関係するような1親等や2親等であればわかりやすいですが、遠い親族になるほど何親等なのかわかりにくくなっていくでしょう。何親等の親族なのかわからない場合は、世帯を越えるごとに1親等増えていくと覚えておくとよいでしょう。
出典|参照: 民法|e-gov 法令検索
傍系と直系
前述したとおり、親族の中にも自分と直接血が繋がっている血族と、婚姻関係にある姻族の他にも「直系」や「傍系」という言葉があります。
直系は、家系図で見た場合に縦で結ばれている関係を意味しており、傍系は横に位置する関係を意味しています。たとえば自分の祖父母や父母、自分の子どもなどは直系です。ただしこれは血族に限らず、配偶者の父母や祖父母、連れ子なども直系姻族となります。
一方、傍系は2親等の兄弟や甥や姪、叔父や叔母などが該当します。
出典|参照:民法|e-gov 法令検索
卑属と尊属
「尊属」とは親族の中でも自分よりも上の世代、「卑属」は自分よりも下の世代を意味しています。そのため、尊属には自分の父母、祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)などが該当します。
また、卑属には自分の子や孫、自分の兄弟の子である甥や姪などが該当します。
どこまでが親族の範囲なのか?
ここまで法的に親族に該当する範囲について解説してきましたが、親族の構成が複雑なケースもあります。たとえば離婚や再婚などにより、特定の親戚が親族に該当するのかよくわからなくなってしまったという場合もあるでしょう。
それでは、どこまでが親族の範囲なのでしょうか。ここでは最後に、親族の範囲について具体的に解説していきます。
異母兄弟・異父兄弟
異母兄弟とは父親が同じで母親が異なる兄弟、異父兄弟とは母親が同じで父親の異なる兄弟を指します。 このような異母兄弟や異父兄弟の場合、それぞれ母親、父親と血が繋がっているため、2親等の血族という扱いになります。
たとえば自分に異母兄弟がいた場合、一度も会ったことがなかったとしても3親等内の血族であるため、法的には親族です。
認知された非嫡出子
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女から生まれた子どもを指します。非嫡出子の場合は母親側に親権がありますが、父親が認知することによって法的な親子関係を結ぶことになります。
そのため、認知された非嫡出子であれば父親側の1親等の血族となり、親族になることが可能です。ただし認知されていない場合、母とは1親等の血族ですが、父親とは親族関係になりません。
離婚した親子
両親が離婚し、父親や母親と離れて暮らしているというケースもあるでしょう。このような場合、両親の婚姻関係は解消されても、親子の血縁関係が変わることはありません。
たとえ両親が離婚して疎遠になっていたとしても、子どもと親は1親等の血族であるため、親族のままです。
連れ子
連れ子とは、以前の配偶者との間に子どもがいる相手と再婚し、婚姻関係を結んだ場合の子どもを指します。このような場合、連れ子とは血縁関係がないことから血族にはなりませんが、1親等の姻族となるため親族となります。
ただし、連れ子と養子縁組を行うことで1親等の血族になることが可能です。また、お互いに連れ子がいる状態で婚姻関係を結んだ場合、連れ子同士は親族にはなりません。
養子
養子縁組を行った養親と養子の場合、1親等の血族となります。たとえば養親に実子がいる場合、養子と実子も兄弟となり、2親等の血族となります。ただし、養親の親や養子の実の親など、お互いの親族は親族関係にはなりません。
また、養子の制度には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、普通養子縁組の場合は養子と養子の実の親と親族関係を継続しますが、特別養子縁組の場合は親族関係を解消することになります。
出典|参照:特別養子縁組制度について|厚生労働省
親族の範囲や法律的な意味をしっかり確認しておこう
民法上には、親族に明確な範囲の取り決めがあります。そのため、相続の手続きなどが発生する場合には親族の範囲などが重要になるでしょう。
ぜひ本記事で紹介した法的な親族の概要や、具体的な親族の範囲などを参考に、どこまでが親族であるのか把握しておくようにしましょう。
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