
遺産分割まとまらないまま未了!そのまま放置したら起きる、3つのトラブル|永代供養ナビ

相続問題では、遺産分割がまとまらないまま放置され、「未了」になるケースが多々あります。
実際に遺産分割協議には期限がないため、まとまらないまま放置できないことはないのですが、これがきっかけでトラブルが起きる場合も、少なくはありません。
ただ、この遺産分割協議が終わらないリスクを理解している人は少ない傾向です。
では、遺産分割を未了のまま放置すると一体どのようなことが起きるのでしょうか。
今回は、遺産分割がまとまらないまま放置していると、どうなるのかを解説します。

●遺産分割協議を放置した時、3つのリスク
(1)遺産の分割がまだ済んでいない財産

遺産分割が済んでいないことは「未分割遺産」と呼ばれますが、これらを誰かのものかを確定しなければ、不動産などの遺産は、相続人全員の共有遺産です。
全員の共有遺産となると、トラブルも少なからず行ってくることは予想されます。
<遺産分割の放置、トラブル例>
このようにトラブルが発生しても対処できるような状況であれば、問題はありませんが、ほとんどが解決できないケースか多いです。
このようなことから、遺産分割は早めに決めておきたいところでしょう。
(2)相続関係が深刻化する

遺産分割がまとまらず放置すると、相続関係が深刻化する恐れがあります。
遺産分割では話し合いにより、「どの場所をどのように相続するか」などの手続きを進めますが、その間に数次相続が発生すると、遺産分割がさらに困難を極めるためです。
<数次相続とは>
(3)税制の優遇がない

遺産分割を未了のまま放置をすると税制の優遇が受けられません。
これから紹介する、4つの申請をすることで、通常なら税制の優遇が受けられますが、遺産分割がまとまらないまま放置すると、この4つの税制の優遇が受けられなくなってしまいますので注意しましょう。
それでは以下をご覧ください。
①配偶者の税額軽減の特例
②小規模宅地の評価減の特例
③農地の納税猶予の特例
④非上場株式の納税猶予の特例
それぞれ解説します。
①配偶者の税額軽減の特例
・1億6000万円以内
・配偶者の法定相続分相当
この制度は配偶者の生活を保護する、保障する為にある制度となります。
そのため、遺産分割がまとまらないまま放置して、期限内に相続税の申告を行わなければ、これらの制度の適応を受けることができません。
②小規模宅地の評価減の特例
ただし、一定の条件をクリアしなくてはいかないのでチェックしておきましょう。
以下をご覧ください。
・被相続人が事業などで使用していた宅地
・誰かに貸していた被相続人の名義の宅地
この制度では不動産相続において、税金が払えない、土地をなくす状況に追い込まれないように作られた制度で、不動産評価額が減少すれば、評価額を基準としている、相続税も減少するようになっています。
注意点として、小規模宅地の評価減の制度を利用するには、期日以内に遺産分割を終わらせておく必要がある点です。
ですから、遺産分割がまとまらないまま放置すると、この特例を受けることができません。
早めに遺産分割の話し合いをするようにしましょう。
③農地の納税猶予の特例
この制度も、適応されるまでに遺産分割を終わらせておくことが必要です。
遺産分割がまとまらないまま放置すると、農業の引継ぎにおいて特例を享受できません。
ではなぜ、このような制度があるのかというと、農業を営んでいる方から引き継ぐ際に、莫大な相続税が掛かるためです。
これらの相続税が払えないとなると農家離れが深刻化し、日本の未来も危うい事態になってしまうとして、特例が制定されました。
④非上場株式の納税猶予の特例
最後に
今回は、遺産分割がまとまらないまま放置するとどうなるのかを解説しました。
遺産分割がまとまらないまま、未了したあと放置すると、控除される税金が申請遅れになり、最終的に余計なお金を払うという事態になりかねません。
また遺産分割協議がまとまらない場合、不動産財産などを相続人で共有する選択もありますが、後々の不動産売買などの場面で、結果的に深刻なトラブルになる事例も多くあります。
遺産分割はまとまらない家が多いですが、放置は避け、早々に分けてしまう方が良いでしょう。
まとめ
遺産分割が未了のままだと起きるトラブルとは
(1)遺産の分割がまだ済んでいない財産
(2)相続関係が深刻化する
(3)税制の優遇がない
①配偶者の税額軽減の特例
②小規模宅地の評価減の特例
③農地の納税猶予の特例
④非上場株式の納税猶予の特例
お電話でも受け付けております
