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永代供養ナビTOP永代供養コラム遺産分割協議書の提出先はどこ?作成が必要ない場合やコピーの可否について解説

遺産分割協議書の提出先はどこ?作成が必要ない場合やコピーの可否について解説

遺産分割協議書の提出先はどこ?作成が必要ない場合やコピーの可否について解説

「遺産分割協議書ってどういうものなの?」
「遺産分割協議書の提出先はどこ?」
「遺産分割協議書の作成や提出が必要ない場合って?」
このように、遺産分割協議書の提出先がどこになるのか気になるという人もいるでしょう。

 

この記事では遺産分割協議書の概要や遺産分割協議書の提出先、遺産分割協議書を作成、提出する際の注意点などを紹介しています。この記事を読むことで、遺産分割協議書をどこに提出すれば良いのか把握できるでしょう。

 

また、遺産分割協議書の作成や提出が必要ないケースなども紹介するため、遺産分割協議書について理解を深められます。

 

遺産分割協議書の提出先について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、共同相続人の間で民法に基づき協議を行い、遺産の分割の仕方を記載した文書です。誰がどの遺産を相続するのかを相続人同士で話し合って、お互いに合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

 

また、遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押しておくことで、後から「勝手に相続の内容を決められた」などと主張されることを防止できます。

遺産分割協議書の提出先

遺言書に則って遺産を分配する場合や、民法で定められた法定相続分に従って相続を行う場合は、遺産分割協議書を提出する必要はありません。しかし特定の相続手続きを行う場合には、遺産分割協議書を提出することになります。

 

遺産分割協議書の提出先と提出の目的は、大きく5つに分けることが可能です。ここでは遺産分割協議書の提出先を紹介していくため、参考にしてみてください。

 

出典|参照:民法 | e-Gov法令検索

法務局:不動産の相続登記(名義変更)

不動産の相続登記(名義変更)を行う場合、遺産分割協議書を不動産の所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。土地や建物などの不動産は、その所有者の情報が登記簿謄本に記載されています。

 

亡くなった登記名義人の不動産を相続する場合は、不動産の新しい所有者として相続人の情報を登記簿に登録する必要があるため、申請の際に法務局に遺産分割協議書を提出しましょう。

 

出典|参照:不動産の所有者が亡くなった|法務局

 

出典|参照:遺産分割協議書の提出先とは?|デイライト法律事務所

銀行:預貯金の名義変更

預貯金の名義変更を行う場合、遺産分割協議書を銀行などの金融機関に提出する必要があります。人が亡くなると、金融機関はその人の預貯金の口座を凍結して勝手に解約したり引き出したりできないように対処します。

 

そのため、相続人は金融機関で解約や名義変更の手続きを行うことになりますが、この手続きを行う際、基本的に遺産分割協議書の提出が必要です。ただし、多くの金融機関では遺産分割協議書に代わる所定の書類を提出することで同様の手続きが行えるようになっています。

 

出典|参照:遺産分割協議書の提出先とは?|デイライト法律事務所

証券会社:株等の名義変更

株や投資信託の名義変更を行う場合、遺産分割協議書を証券会社に提出する必要があります。上場株式の場合は証券会社、非上場株式の場合は株式を発行している会社、投資信託の場合は証券会社や銀行に遺産分割協議書を提出して手続きを行います。

 

ただし、株や投資信託の名義変更を行う場合も遺産分割協議書に代わる書類を提出することで、手続きが可能なケースがほとんどです。

 

出典|参照:遺産分割協議書の提出先とは?|デイライト法律事務所

税務署:相続税の申告

相続税の申告を行う場合、遺産分割協議書を税務署に提出する必要があります。相続税の申告には金銭に換算できるすべての財産が含まれており、総額が基礎控除額を上回る場合は申告が必要です。

 

相続税の申告が必要な場合は、被相続人が亡くなった際の住所を所轄する税務署に遺産分割協議書を提出しましょう。なお、相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知ってから10か月以内に実施する必要があります。

 

出典|参照:相続税の申告が必要なとき|国税庁

 

出典|参照:No.4202 相続税の申告のために必要な準備|国税庁

運輸局:自動車の相続による移転登録

自動車の相続による移転登録を行う場合、遺産分割協議書を運輸局に提出する必要があります。査定額が100万円を超える普通自動車を相続する場合、相続人の住所を管轄する運輸支局に遺産分割協議書を提出します。

 

ただし、査定額が100万円以下の場合は遺産分割協議書ではなく簡易的な書類を利用することも可能です。また、軽自動車の場合は遺産分割協議書を提出する必要はありません。

 

出典|参照:遺産分割協議書の提出先とは?| 相続の相談はデイライト法律事務所

遺産分割協議書を作成・提出する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際、相続人が多数いる場合などはコピーを作成して提出したいと考えるケースも多いでしょう。しかし提出する遺産分割協議書はコピーではできないケースがあるため、注意が必要です。

 

ここでは、遺産分割協議書を作成・提出する際の注意点を紹介していきます。

遺産分割協議書は原本を提出し還付してもらう

ここまで紹介してきたような遺産分割協議書を提出する際は、原本を提出する必要があります。また名義変更などの手続きを行う場合、コピーは不可です。

 

中には原本の確認、コピーを行った後に原本を返却してくれるケースもありますが、基本的に原本は提出したら戻ってきません。そのため、遺産分割協議書を何度も提出しなければいけない場合などは、原本を還付してもらうようにしましょう。

 

出典|参照:遺産分割協議書の提出先は5か所|相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)

相続人の保管分はコピーでもよい

遺産分割協議書を作成する場合、基本的には相続人全員分の原本を作成しますが、相続人の保管分はコピーでも問題ありません。

 

たとえば相続する財産が不動産のみで、遺産分割協議書を提出する先が他にはないという場合は、他の相続人は遺産分割協議書のコピーを保管するだけでも問題ないでしょう。ただし、コピーすら保管していないと後からトラブルになる可能性もあるため、注意が必要です。

遺産分割協議書の作成・提出が必要ない場合

ここまで遺産分割協議書の作成や提出が必要なケースを紹介してきましたが、遺産分割協議書の提出が不要なケースもあります。

 

ここでは遺産分割協議書の作成・提出が必要ない場合を紹介するため、参考にしてみてください。

遺言書がある場合

被相続人が有効な遺言書を作成している場合、遺産分割協議書の作成や提出は不要です。遺言書に従って財産の分配が行われる場合、相続手続きには遺言書が用いられることになります。

 

ただし、遺されていたのが自筆証書遺言の遺言書であり、自筆証書遺言保管制度を利用していない場合は、家庭裁判所の検認後でなければ利用できません。

 

出典・参照:遺産分割協議書の提出先は5か所|相続サポートセンター(ベンチャーサポート相続税理士法人)

相続人が1人の場合

被相続人が1人の場合は遺産を分割する必要がないため、遺産分割協議書の作成や提出は不要です。ただし、相続の手続きを行う際には相続人が1人であると証明しなければいけないため、相続人の戸籍謄本と、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。

他の相続人が全員相続放棄した場合

他の相続人が全員相続放棄した場合は、遺産分割協議書の作成や提出は不要です。民法939条では、相続の放棄を行った人は最初から相続人ではなかったと見なすものとされています。

 

そのため、他の相続人全員が相続放棄を行った場合、相続人が1人のケースと同様になるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

 

出典|参照:第三節 相続の放棄| e-Gov法令検索

法定相続分で不動産を共有登記する場合

法定相続分で不動産を共有登記する場合は、遺産分割協議書の作成や提出は不要です。法定相続分は、民法900条で定められている遺産相続の目安となる割合です。

 

不動産などの分割できない財産であっても、法定相続分に基づいて共有登記する場合は、遺産分割協議書は不要になります。

 

出典|参照:第二節 相続分|民法

 

出典|参照:遺産分割協議書はどんな時に必要か|税理士法人レガシィ

遺産分割協議書を自分で作成してもよい

遺産分割協議書は相続人自身で作成することも可能です。ただし、遺産分割協議書の作成には専門的な知識が必要です。

 

また、正確な遺産分割協議書を作成するにはさまざまな書類を集めて情報を洗い出す必要があるため、素人にはハードルが高いと言えるでしょう。遺産分割協議書に不備がある場合は無効になるリスクもあるため、最初から弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 

遺産分割協議書の作成や提出が必要になった場合は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

遺産分割協議書の提出先を確認しておこう

遺産分割協議書は相続人が1人のケースや遺言書の内容で財産を分割する場合は必要ありません。しかし不動産や株式、預貯金などの名義変更や相続税の申告が発生する場合には、遺産分割協議書の作成、提出が必要です。

 

ぜひ本記事で紹介した遺産分割協議書の目的別の提出先や、遺産分割協議書を作成・提出する際の注意点などを参考に、遺産分割協議書が必要になった場合に備えて理解を深めておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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