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定期預金のメリットとデメリットとは?相続する際の注意点についても解説

定期預金のメリットとデメリットとは?相続する際の注意点についても解説

「定期預金の相続にはどんな手続きが必要?」
「定期預金のメリットとデメリットを知りたい」
「期限を過ぎた定期預金が見つかったけど、解約はできるの?」
故人が口座名義人になっている定期預金が見つかり、どのような手続きをすれば良いのか分からない方もいるでしょう。

 

本記事では定期預金の相続の種類や必要な手続きを解説し、定期預金のメリットとデメリット、名義人が異なる定期預金を処理する際の注意点も紹介します。この記事を読むことで、定期預金とはどのようなものかが分かり、いざという時にもあわてずに手続きを進められるでしょう。

 

定期預金の特徴や相続手続きについて詳しく知りたい方、資産運用に興味がある方は本記事をチェックしてみてください。

定期預金の相続方法の種類

定期預金を相続する方法は「名義変更をする方法」と「解約して現金を受け取る方法」の2種類です。

 

定期預金を途中解約すると高額の手数料が発生することもあるため、満期までそのままにしておいた方がよい場合があります。預金額やその時点での金利を確認し、解約するか名義変更をして満期まで待つかの判断を行いましょう。

 

複数の相続人がいる場合には、解約して現金化する方法が簡単です。満期を待つ必要がないため手続き完了までの期間が短く、相続処理を早めに終わらせたい場合に向いています。

定期預金の相続手続きをする際の手順

定期預金を相続するには銀行への連絡や必要書類の準備、他の相続人との調整など多くの手続きが必要です。いざという時にスムーズに進められるよう、相続手続きの流れを具体的に見ていきましょう。

1:口座を凍結し残高をチェック

相続処理を行うことが決まったら故人名義の預金有無を確認し、各金融機関に亡くなったことを連絡しましょう。

 

連絡を受けて金融機関は対象の口座を凍結し、入出金ができない状態にします。これは相続額を確定するとともに、手続き完了前に誰かが預金を引き出すことを防ぐための措置として行われる手続きです。

2:遺産分割の準備をする

遺産分割にあたっては、定期預金以外の財産も全て対象になります。銀行口座を凍結したら、遺産分割の準備を行いましょう。

 

遺言書の有無によって遺産分割の内容は変わります。遺言書がある場合はその内容に従って進めますが、ない場合は相続対象となる財産をすべて洗い出し、価値を確定させる作業が必要です。

 

この段階で被相続人と相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書を取り寄せ、法定相続人を確定させておくことで後々のトラブルを防げるでしょう。

3:遺産分割協議をする

相続対象となる遺産が確定したら、遺産分割協議を行います。

 

これは相続人同士で遺産をどのように分割するかを話し合うものですが、遺言書に分割方法が記載されている場合や、遺言執行者が選任されている場合は分割協議を行うことはできません。

 

遺産の分割内容が決まったら遺産分割協議書を作成します。協議書には遺産をどのように分けるかを記載し、相続人全員の実印の捺印が必要です。

4:必要書類の提出

相続対象の遺産とその分割方法が確定したら、手続きに必要な書類を金融機関に提出しましょう。必要となる主な書類は以下の通りです。

 

・遺言書または遺産分割協議書
・被相続人の戸籍謄本、通帳
・相続人の戸籍謄本、印鑑証明書
・金融機関が指定する書式の口座払戻請求書
・相続関係の届出書類

 

複数人で相続する場合は相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。スムーズな手続きのためにも早めに準備しておくとよいでしょう。

5:解約(払い戻し)または名義変更の完了

金融機関によって差はありますが必要な書類を提出後、名義変更または解約手続き完了までの期間は約1~2週間です。

 

名義変更の場合は新名義人に通帳が返送され、解約の場合は指定した相続人の口座に解約金が振り込まれます。複数の相続人がいる場合は、解約金を分配して相続手続きは完了です。

定期預金で得られるメリット

将来に備えた貯蓄方法の一つとして、定期預金を行っている人も多いでしょう。定期預金は金融機関が進める金融商品として古くから存在し、その安定性から多くの人が利用していると言われています。

 

定期預金にはどのような特徴やメリットがあるのか、普通預金の違いについて見ていきましょう。

普通預金よりも金利が少し高い

定期預金とは「期間を指定して預ける預金」のことで、預入期間は1カ月から数年単位のものまでさまざまです。原則的に預入期間中は預金を引き出せませんが、その分普通預金よりも金利が高めに設定されています。

 

すぐに使う予定はないが将来の出費に備えたいという場合には、定期預金での貯蓄が適しているでしょう。

一定額までは元本保証される

定期預金は預金保険制度の対象となり、一定額までは元本が保証されるのもメリットの一つです。預金保険制度とは、預金している金融機関が破綻した場合に元本と破綻日までの利息を保証してくれる制度で、1金融機関ごとに元本合計1,000万円まで保護されます。

 

経済状況の悪化などで金融機関の状況に不安がある場合にも、安心して預けられるでしょう。

 

出典:預金保険制度の概要|預金保険機構

運用期間を自由に選べる

自分のライフスタイルに合わせて預入期間を自由に選べるのも、定期預金のメリットの一つです。将来的に欲しいものがある時などは、購入予定時期に合わせて預入期間を設定し、満期時には金利と合わせて預金を引き出すことが可能です。

 

また、資金を分割してそれぞれ異なる預入期間を設定するなど、目的に合わせた資産運用がしやすいのも特徴でしょう。

定期預金のデメリット

運用の自由度が高く、一定額までは元本が保証されることから安心して利用できると言われる定期預金ですが、預けるにあたってはデメリットもあります。

 

ここからは、定期預金を運用する際に知っておきたい注意点を見ていきましょう。

投資信託や株式などと比べるとお金が増えにくい

リスクは比較的少ないと言われる定期預金ですが、超低金利時代では利率が普通預金とさほど変わらない場合もあり、思うように利息が増えないのがデメリットです。

 

特に預入期間が短い定期預金の場合は金利が低く、資産を増やすのは難しいと言われています。資産運用を重視するのであれば、投資信託や株式への投資を検討してみるのも良いでしょう。

お金を引き出すには中途解約しなければならない

定期預金に預けたお金は、原則として預入期間中に引き出すことができません。満期前にお金を引き出すには定期預金の中途解約手続きが必要です。商品によって一部解約ができるものと、すべて解約しないといけないものがあります。

 

金融機関によっては解約ができない場合もあるため、定期預金を始める際には金額や預入期間を慎重に選択することが大切です。

名義人が異なる定期預金における注意点

故人の遺品整理をしている際に、本人の名義ではない定期預金が見つかることがあります。

 

ここからは、名義人が異なる定期預金が見つかった場合にどのようなことに注意して相続手続きをすれば良いのか見ていきましょう。

名義人が子供や孫である場合

実際にお金を預けた人と通帳の名義が異なる預金は「名義預金」と呼ばれます。親が子や孫などの将来のために預金しているといったケースが多く、亡くなった親の相続準備の際に見つかることも珍しくありません。

 

名義人が子や孫であってもその通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人が口座の存在を知らされていなかったりした場合は贈与ではなく相続対象となるため、注意が必要です。

定期預金が期限後に発見された場合

金融機関からの満期通知などをきっかけに、相続完了後に故人の定期預金が見つかることがあります。

 

預貯金の相続には期限がないため、金融機関に連絡して必要書類を提出すれば相続が可能です。ただし10年以上取引がない口座は「休眠口座」扱いとなっているため解約に時間がかかったり、手数料が発生する場合があります。

 

手続きが遅くなるほど手間が増えるため、相続手続きはなるべく早めに行うことをおすすめします。

 

出典:放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。|預金保険機構

定期預金の相続を正しく理解して手続きを進めましょう

定期預金の相続手続きの流れと、別人名義や古い口座の取り扱い、解約と名義変更のどちらで相続するのがよいかを紹介しました。

 

相続手続きに期限はありませんが、亡くなった人の口座は凍結されるためなるべく早くに手続きを行うことをおすすめします。

永代供養ナビ編集長
株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】 1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

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【経歴・プロフィール】 1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

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