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独身者が亡くなった場合に考えられる法定相続人とは?誰もいない場合も解説

独身者が亡くなった場合に考えられる法定相続人とは?誰もいない場合も解説

「独身である自分の遺産の相続はどうなるの?」
「独身の親戚がいるが、その遺産の行方が心配。」
「独身者に遺言書って必要?」
独身者本人やその周囲の方々は、相続についての心配事や疑問を抱くでしょう。

 

また、独身者と言っても、子供がいる場合もあれば、子供がいない場合、さらに非摘出子がいる場合もあり、相続の対応も複雑になることがあります。

 

本記事では、独身者が亡くなった場合に考えられる法定相続人について詳しく解説します。また、併せて法定相続人がいない独身者ができる対策なども紹介するため、多くの疑問が解決するでしょう。

 

自分が亡き後、相続に関する不安がある方や法定相続人がいない方などは、本記事を読んでさまざまな不安を解消させましょう。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産を相続する人」を指します。

 

法定相続人の優先順位は、①第1順位:死亡した人の子供②第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など、自分より前世代の直系親族のこと )③第3順位:死亡した人の兄弟姉妹、の順番です。

 

ただし、相続放棄や相続欠落などで相続権を失ったり、同じ立場でも優先順位があったりするため、注意が必要です。

 

出典:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

独身者が亡くなった場合に考えられる法定相続人

亡くなった時点で独身者である被相続人(死亡した人)に、子供がいる場合といない場合で、法定相続人は変わります。

 

子供がいる場合は子供が法定相続人となります。子供がいない独身者が亡くなった場合を中心に、考えられる法定相続人について見ていきましょう。

父母が健在である場合

被相続人の父母が健在であれば、父母が法定相続人になります。

 

父母が双方ともに健在である場合はそれぞれ遺産の1/2ずつ、片方のみ亡くなった場合は残されたもう一方の親が一人ですべて相続します。

 

なお、両親が離婚した場合でも親子関係は継続していると考えられ、健在ならば両親それぞれが法定相続人となるでしょう。

両親が共に死亡している場合

父母二人がすでに亡くなっている場合、被相続人の祖父母が健在であれば祖父母が法定相続人となります。

 

さらに、祖父母が亡くなっている場合は曾祖父母と、直系尊属を遡っていきます。しかし、被相続人が高齢であれば、祖父母以降の直系尊属が法定相続人になる可能性は低いと考えられるでしょう。

直系尊属が誰もいない場合

被相続人に、直系卑属(子や孫など、自分より後世代の直系親族のこと)や直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。相続分は、すべての遺産を兄弟姉妹の人数で割ったものです。

 

ただし、被相続人の父母に離婚歴があり、異父母の兄弟姉妹(半血兄弟)が存在する場合も、同じく相続人になりますが、相続分は両親同じ兄弟姉妹(全血兄弟)と比較して半分になるでしょう。

 

出典:民法 | e-Gov法令検索

親だけでなく兄弟姉妹も死亡している場合

直系卑属・直系尊属がおらず、兄弟姉妹も被相続人より先に死亡した場合は、兄弟姉妹の子供、つまり被相続人の甥・姪が「代襲相続」で法定相続人になります。

 

なお、甥や姪もすでに死亡している場合は、その子供が代襲相続することはできません。また、伯父・伯母、叔父・叔母、従兄弟・従姉妹なども法定相続人にはなれません。

養子がいる場合

独身の被相続人に実子がいなくても、養子縁組をしている場合、養子がもっとも優先順位の高い、第1順位の法定相続人になります。そのため、第2順位以下の父母や祖父母、兄弟姉妹などは法定相続人にはなりません。

非嫡出子がいる場合

未婚の男女間に生まれた婚外子を「非嫡出子」と呼びます。独身の被相続人に非嫡出子がいる場合、実子と同様の相続権が与えられ、相続順位は第1順位となります。

 

なお、「未婚の状態で生まれても父が認知した子」や「養子縁組を行った子」なども摘出子となります。

 

出典:民法の一部が改正されました|法務省

遺言書が用意されている場合

遺言書が用意されている場合は、原則的にその内容を反映させた遺産分配がなされます。法的効力のある遺言書の内容に沿って、法定相続人以外の人に対して遺産を贈与することを「遺贈」と言います。

 

法定相続人が存在せず、遺産を国庫帰属ではなく第三者に遺贈したいと考える独身の方は、遺言書を残しておくことが有効でしょう。

どのパターンも当てはまらない場合

ここまで示したケースに該当しない場合、法定相続人は不在のため、「相続人不存在」となります。この場合、遺産は国庫に帰属することになります。

 

ただし、家庭裁判所によって「特別縁故者(内縁の妻や療養看護に努めた人など)」と認められた場合には、法定相続人でなくとも遺産の受け取りが可能になるでしょう。

 

どのパターンも当てはまらない場合は後述します。

法定相続人がいない独身者ができる対策

亡くなった後は自分の手で遺産相続などの手続きができないため、手続きを依頼しておく必要があるでしょう。

 

依頼しておくのは法定相続人や親戚、親しい友人などが適当ですが、依頼された方々が戸惑うことがないよう、自分の意思が正確かつスムーズに伝わるように明確にまとめて記しておくと良いでしょう。

 

ここからは、法定相続人がいない独身者が、遺った人への迷惑を防ぐためにできる対策を紹介します。

エンディングノートに相続のことを記載しておく

遺言書は作成に時間と手間が必要なため、その作成に踏み切れないという方も多いでしょう。その場合は、エンディングノートに相続に関する事項を記載しておくことをおすすめします。

 

エンディングノートもしくは終活ノートは、基本的に書き方に決まりがないため、何を記載しても構いません。また、市販の決まったノートではなく、パソコンやスマートフォンなどでも良いでしょう。

 

エンディングノートには、資産や相続に関することだけでなく、延命治療や葬儀など、親族や関係者に申し伝えたいことが書き込めます。

 

遺言書のような法的効力はないものの、エンディングノートによって親族は死後の手続きをよりスムーズに行えるでしょう。

遺言書を作成しておく

法定相続人がいない場合は、遺言書に自分の意思を書き残しておくことで、無用なトラブルや混乱を防ぐことができるでしょう。法律で定められた方式に従って書かれた遺言書には強い効力があるため、どの財産を誰に渡したいかが伝えられます。

 

また、遺言書で遺産を譲る相手は第三者でも良いほか、団体などに寄付することもできます。

 

遺言書で財産を譲る際は、法定相続人に譲られるべき最低限の「遺留分」がある、加除訂正を行う場合に変更した旨を付記して署名・押印の必要がある、などに注意しましょう。

法定相続人がいない場合に独身者の財産はどうなる?

前述したとおり、独身者であるか否かに関わらず、被相続人が亡くなった場合は、法定順位に従って法定相続人が決まります。しかし、相続放棄や欠格・排除で相続人がいない場合もあり、それを「相続人不存在」と言います。

 

現在、未婚率の上昇や独居老人の増加によって、亡くなるときに身寄りがいない高齢者が増えている傾向です。

 

ここでは、法定相続人がいない独身者の財産がどうなるかを解説します。

特別縁故者へ財産分与を行う

被相続人と特別な縁故がある人を「特別縁故者」と言い、「相続人不存在」の場合、特別縁故者は財産分与の申し立てをすることができます。申し立てを受けた家庭裁判所は、総合的に調査して、財産分与の妥当性や金額を決めます。

 

特別縁故者には、内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の看護・介護をしていた人、友人関係や師弟関係などで財産分与の口約束をしていた人、などが当たるでしょう。

誰も財産を相続しない場合は国庫に帰属することになる

「相続人不存在」の場合で、なおかつ被相続人にお金を貸していた債権者や特別縁故者がいない場合、もしくは特別縁故者への財産分与で余った場合、被相続人の財産は国庫に帰属されます。つまり、誰も相続しない財産は国のものになります。

相続財産管理人が財産の管理を行う

「相続人不存在」の場合、被相続人の財産は「相続財産管理人」によって管理されます。相続財産管理人は家庭裁判所から選任され、遺産の管理・清算を行います。一般的に、相続財産管理人は地域の弁護士が担当するでしょう。

 

債権者や特別縁故者などの関係者や検察官が家庭裁判所に請求すると、被相続人の死亡を官報で公告し、相続人や債権者、受遺者、特別縁故者からの申し立てがない場合、前述したとおり、被相続人の遺産は国庫に納められます。

亡くなった人に配偶者や子供がいる場合の相続は?

被相続人に配偶者や子供がいる場合、配偶者は常に相続人となり、続いて第1順位が被相続人の子供になります。

 

また、子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属が相続人となり、子供も孫もいる場合は、子供が優先されます。

 

なお、直系卑属の次は、独身者と同様、第2順位である被相続人の直系尊属、第3順位である被相続人の兄弟姉妹、と続くでしょう。

独身者が亡くなった場合の法定相続人について理解しておきましょう

独身で子供がいない人が亡くなった場合は、配偶者や子供がいる場合とは法定相続人の順位づけが異なります。また、法定相続人がいない場合は、財産の管理・清算を相続財産管理人が行います。

 

独身の方や身近に独身者がいる方は、亡くなった場合の法定相続人について理解しておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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