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永代供養ナビTOP永代供養コラム相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントについても解説

相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントについても解説

相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントについても解説

「相続放棄ができないケースはある?」
「相続放棄できないときにはどうすればいい?」
「相続放棄できないものにはどんなものがあるの?」
このように、相続放棄ができないケースについて知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、相続放棄ができないケースや、相続放棄できない場合の対応方法などを紹介しています。この記事を読むことで、どのような場合に相続放棄ができないのか事前に把握することができるでしょう。

 

また、相続放棄できないものや相続放棄する際の流れなども紹介するため、今後のために相続放棄の流れについて知りたいという人も参考にできます。

 

相続放棄ができないケースについて知りたい人は、ぜひ本記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。

相続放棄ができないケースとは

亡くなった方が借金を残していた場合、相続放棄をしたいと考えるでしょう。相続放棄とは、被相続人の権利や義務の一切を放棄し、受け継がないことを指します。

 

ただ、誰もが相続放棄できるわけではなく、法律上、相続放棄が無効になることも少なくありません。

 

ここでは、相続放棄できないケースについて紹介していきます。相続放棄を検討している方は、該当する点がないかよく確認してみてください。

 

出典|参照:相続の放棄の申述|裁判所

3ヶ月の熟慮期間が過ぎた場合

相続放棄の申述ができる期間は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内と定められています。

 

3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、相続放棄の申述書の提出が行わなければ、単純承認(不動産の所有権などの権利や借金などの義務をすべて相続すること)したとみなされ、相続放棄できなくなってしまうでしょう。

 

そのため、相続開始の事実を知ったら速やかに被相続人の財産や債務などを確認し、法定相続人全員で協議することをおすすめします。

 

出典|参照:相続の放棄の申述|裁判所

単純承認とみなされた場合

「単純承認」とは、相続人が被相続人の権利や義務などを無限に相続することです。単純承認の場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。

 

そのため、単純承認とみなされれば、負の財産についても相続放棄はできなくなります。

 

出典|参照:民法(法定単純承認)|e-Gov法令検索

必要書類に不備がある場合

相続放棄の申述には、相続放棄の申述書と被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する方)の戸籍謄本などの添付書類が必要です。

 

必要な書類に不足や不備があった場合も相続放棄ができません。

 

相続人と被相続人の関係によって添付書類が異なるため、事前に自分が相続放棄するために必要な書類は何か調べて、揃えてから手続きするようにしましょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述|裁判所

相続放棄申述受理申立てが認められた場合

「本人の意思ではない相続放棄申述受理申立」が行われたと判断された場合には、相続放棄の申述は認められません。具体的には、誰かから脅されて相続放棄申述受理申立を行ったり、他の人が勝手に相続放棄申述受理申立を行ったりしたケースなどが該当します。

 

このようなケースに該当すると認められてしまうと、相続放棄を行うことはできません。

 

出典|参照:相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントを解説|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

相続放棄できない場合の対応

相続にあたって、財産調査などに時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまったというケースもあるでしょう。このような場合、単純承認が成立することになるため、基本的には相続放棄ができなくなります。

 

しかし、このような状態になってしまったとしても、必ずしも相続放棄が不可能になるというわけではありません。

 

ここでは、相続放棄できない場合について解説していくため、具体的にどのような対応を行えば良いかを知っておきましょう。

 

出典|参照:民法(法定単純承認)|e-Gov法令検索

熟慮期間が過ぎても場合によっては相続放棄できる可能性がある

熟慮期間を過ぎると根本的には相続放棄できなくなります。しかし、熟慮期間を過ぎてしまってもやむを得ない事情がある場合には、相続放棄が認められる可能性があります。

 

たとえば、被相続人が債務を抱えていることを知らなかった場合や、被相続人の財産が何もないと思っていた場合、又は自分が相続人となることを知らなかった場合などは、相続放棄が認められる可能性が高いでしょう。

 

ただし、どのようなケースであっても個別に家庭裁判所で審査されることになります。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

 

出典|参照:相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントを解説|弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

弁護士に依頼して即時抗告を行う

即時抗告とは、家庭裁判所の決定に不服がある場合に申立てを行い、高等裁判所に審理してもらうことです。

 

即時抗告を行う場合、その理由を明らかにする書類が必要となるため、相続放棄に精通した弁護士に依頼して対応してもらう必要があります。

 

一般的には、熟慮期間を過ぎた理由や単純承認が成立してしまった理由を書類で説明することになるでしょう。

相続放棄できないものとは

基本的に相続放棄できない財産はありません。

 

ただし、相続放棄した場合でも土地や建物などは次の相続人が決まるまでは管理する義務があります(民法第940条)。

 

また、お墓や仏壇、位牌、家系図などの祭祀財産はそもそも相続財産にはカウントされないため、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する方が受け継がなくてはいけません(民法897条)。

 

出典|参照:民法|e-Gov法令検索

相続放棄する場合の流れ

相続放棄を行う場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことになります。3ヶ月以内に申述に必要な書類を用意し、被相続人が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に申述を行います。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

相続放棄する際の注意点

相続放棄を行う場合、十分な準備を行い、適切に実行していかなければ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 

相続放棄を行う際には、いくつか気を付けなければいけないポイントがあるため、以下に挙げる「相続放棄する際の注意点」を参考にしてください。

手続きは早めに済ませる

前述の通り、相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と定められています。この期間を過ぎてからの申立ては認められていないため、期限内に間に合うように速やかに手続きを行いましょう。

 

また、申立て期間を延長することは可能ですが、その際には家庭裁判所に別途申立てを行う必要があります。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

 

出典|参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所

被相続人の負債や資産に手を出さない

相続には「単純承認」と「限定承認」の2種類があります。単純承認は手続きなしに成立するため、気づかないうちに単純承認が成立しており、相続放棄ができなくなることもあります。

 

特に相続財産の売却や債務の返済などを行ってしまった場合、単純承認が成立してしまう可能性が高くなります。そのため、相続を放棄する可能性がある場合は、被相続人の財産には手を出さないようにしましょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

相続財産の内容を入念に調べる

相続放棄を検討する際の重要なポイントは、自身が相続する財産にどのくらいの債務が含まれているのか把握することです。債務の金額が預貯金などの金額を上回っている場合、相続放棄を行うのが賢明でしょう。

 

そのため、熟慮期間中に相続財産の内容を入念に調査しておくことをおすすめします。

相続放棄すると代襲相続はできない

代襲相続とは、相続人である子が亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が相続するというものです。相続放棄を行った場合、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、このような代襲相続の権利も失います。

 

代襲相続は、被相続人よりも前に相続人が亡くなっているケースや、相続欠格や相続廃除があったケースのみに発生します。

 

出典|参照:相続放棄をすると代襲相続は起きない?ケース別事例や注意点もご紹介 |税理士法人チェスター

相続放棄の手続きは入念に行うことが大切

相続放棄を行う場合は、速やかに適切な手続きを行う必要があります。本記事で紹介した、相続放棄ができないケースの事例や、相続放棄ができない場合の対応方法などを把握しておくことをおすすめします。

 

記事の内容を理解し、実際に相続が発生した際も適切な対処が行えるようになっておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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