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遺族年金がもらえないケースとは?受給条件や具体例について詳しく解説!

遺族年金がもらえないケースとは?受給条件や具体例について詳しく解説!

「家族が亡くなっても、遺族年金をもらえないことってあるの?」
「遺族年金がもらえない場合はどうしたらいいの?」
亡くなった方の遺族がもらうことができる遺族年金ですが、その受給要件がわかっていないという方は多いのではないでしょうか。

 

本記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれについて、受給要件や受給額をご説明します。また、それぞれの年金をもらえないケースについても具体例を用いてご説明します。

 

この記事を読むことで、それぞれの年金をもらうためにはどうすれば良いか、またもらえない場合の救済措置としてどんな制度があるかを理解することができます。

 

家族が亡くなった際の年金制度について知りたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

遺族年金の種類

亡くなった方の遺族が受け取ることができる遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の二種類があります。

 

亡くなった方の年金の加入状況などに応じて、遺族はそのどちらか、または両方の年金を支給することができます。

 

出典:遺族年金|日本年金機構

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者等であった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」もしくは「子」が受け取ることができる遺族年金です。

 

「子」とは18歳になった年度の3月31日までの方と、20歳未満で一定の状態にある方を指します。被保険者の死亡当時、胎児であった子も対象です。なお、婚姻している場合は対象外となります。

 

出典:遺族基礎年金|日本年金機構

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者等であった方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることのできる遺族年金です。

 

「子」や「子のある配偶者」であることが条件となる遺族基礎年金と異なり、より幅広い範囲の遺族が対象となります。

 

出典:遺族厚生年金|日本年金機構

遺族年金の受給条件は?

遺族年金を受給するためには、それぞれの年金によって条件があります。

 

条件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金のそれぞれで異なります。条件を満たさない場合には、たとえ亡くなった方の遺族であっても、遺族年金を受給することはできないでしょう。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

ここでは、亡くなった人、遺族、保険料のそれぞれについて条件をご説明します。全ての条件を満たしていない場合は、遺族基礎年金を受給することができません。

亡くなった人にまつわる要件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった人が下記の1〜4のいずれかに当てはまる必要があります。

 

1.国民年金の被保険者である間に死亡している
2.60歳以上65歳未満の方で、以前に国民年金の被保険者であり、日本国内に住所を有している
3.老齢基礎年金の受給権者である
4.老齢基礎年金の受給資格を満たしている

 

出典:遺族基礎年金の受給要件|日本年金機構

遺族にまつわる要件

遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した方に生計を維持されていた「子」または「子のある配偶者」です。

 

「子」とは18歳になった年度の3月31日の方と、20歳未満で一定の状態にある方で、婚姻している場合は対象外となります。被保険者の死亡当時、胎児であった子も対象です。

 

遺族厚生年金を受給できる場合も、合わせて遺族基礎年金を受給できます。

 

「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取っている間は、「子」に遺族基礎年金は支給されません。「子」に生計を同じくする父または母がいる間も同様です。

 

出典:遺族基礎年金の受給要件|日本年金機構

保険料にまつわる要件

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった方が保険料をきちんと納めている必要があります。

 

原則として、死亡日の前日において、国民年金加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めているか、免除期間であることが条件となります。

 

すでに老暦基礎年金を受給している方、受給資格がある方は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが条件です。

 

出典:遺族基礎年金の受給要件|日本年金機構

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

 

ここでは、亡くなった人、遺族、保険料のそれぞれについて条件をご説明します。全ての条件を満たしていない場合は、遺族基礎年金を受給することができません。

亡くなった人にまつわる要件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった人が下記の1〜5のいずれかの条件に当てはまる必要があります。

 

1.厚生年金の被保険者である間に死亡している
2.厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我が原因で、初診日から5年以内に死亡している
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている
4.老齢厚生年金を受給している
5.老齢基礎年金の受給資格を満たしている

 

出典:遺族厚生年金の受給要件|日本年金機構

遺族にまつわる要件

遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、1から6の順で最も優先順位の高い方が受給できます。

 

1.妻(30歳未満の子のない妻の場合は、5年間のみ受給可)
2.子(18歳になった年度の3月31日まで。一定の障害を持っている場合は20歳まで)
3.夫(死亡当時に55歳以上である方のみ。受給開始は60歳からですが、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、その前から受給できます)
4.父母(死亡当時に55歳以上である方のみ。受給開始は60歳から)
5.孫(18歳になった年度の3月31日まで。一定の障害を持っている場合は20歳まで)
6.祖父母(死亡当時に55歳以上である方のみ。受給開始は60歳から)

 

なお、遺族基礎年金を受給できる遺族であっても、遺族厚生年金をあわせて受給できます。

 

出典:遺族厚生年金の受給対象者|日本年金機構

保険料にまつわる要件

遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が保険料をきちんと納めている必要があります。

 

原則として、死亡日の前日において、国民年金加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めているか、免除期間であることが条件となります。

 

すでに老暦厚生年金を受給している方、受給資格がある方は、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合計した期間が25年以上あることが条件です。

 

出典:遺族厚生年金の受給要件|日本年金機構

遺族年金がもらえる場合の受給額は?

遺族年金がもらえる場合の受給額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金でそれぞれ異なります。

 

また、遺族の家族構成や、亡くなった方の保険料の納付状況等によっても金額が変わる場合があります。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金は、780,900円の基本額に、子の加算額がプラスされて受給額が決定します。

 

子の加算額は、1人目および2人目の子の場合は各224,700円、3人目以降の子の場合は各74,900円です。

 

子が受け取るときは、780,900円に2人目以降の子の加算額をプラスし、それを子の人数で割ったものが、子の1人あたりの受給額となります。

 

出典:遺族基礎年金の年金額(令和3年4月分から)|日本年金機構

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が受給額となります。

 

なお、厚生年金の被保険者期間に亡くなった方、期間中の病気や怪我で亡くなった方については、厚生年金の被保険者期間が短い場合があります。そのため、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合には、300月とみなして報酬比例部分を計算します。

 

65歳以上の老齢厚生年金(退職共済年金)の受給権者が、配偶者が亡くなったことによって遺族厚生年金を受け取る際は、以下のどちらかの高い方が受給額となります。

 

・亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
・亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合わせた額

 

そのほかに、条件に該当する場合には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算といった加算が行われる場合があります。

 

出典:遺族厚生年金の年金額|日本年金機構

遺族年金がもらえないケースの具体例

亡くなった方の遺族であっても、遺族年金がもらえない場合があります。

 

遺族年金の受給要件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。ここでは、それぞれの年金において遺族年金がもらえないケースや、両方の年金で共通してもらえないケースを具体的にご説明します。

遺族基礎年金・遺族厚生年金共通

遺族基礎年金と遺族厚生年金で共通する受給要件として、亡くなった方が保険料をきちんと納付していたこと、亡くなった方と生計維持関係があること、が挙げられます。

 

これらの要件を満たしていない場合は、どちらの年金であっても遺族年金を受給することができません。

保険料の未納や滞納がある

亡くなった方が、保険料を納めていなかった期間が一定期間ある場合には、遺族年金をもらうことができません。

 

原則として、加入期間のうち年金を納めていない期間が3分の1以上ある場合は、遺族年金をもらうことができないため注意しましょう。ただし、65歳未満の方が令和8年3月末日までに亡くなった場合は、直近1年間に保険料の未納がなければよいということになっています。

 

出典:保険料納付要件|日本年金機構

亡くなった人と生計維持関係がない

遺族であっても、亡くなった人と生計維持関係がない場合には、遺族年金の受給対象にはなりません。

 

亡くなった人と別居しており、仕送りも受けておらず、健康保険の扶養親族でもないような場合には、生計維持関係があるとは認められず、遺族年金の受給対象外となります。

 

出典:生計維持|日本年金機構

遺族基礎年金

遺族基礎年金がもらえなくなるケースとして、配偶者が再婚した場合や、18歳未満の子供がいない場合があげられます。

 

この場合には、亡くなった方の「子」や「子がある配偶者」であっても、遺族年金をもらうことはできないでしょう。

配偶者が再婚している

亡くなった人の「子のある配偶者」であっても、再婚した場合には、遺族基礎年金を受給できなくなります。

 

この場合の再婚には、事実婚などの内縁関係も含まれます。

 

出典:1.届出が必要な事由|日本年金機構

18歳未満の子供がいない

亡くなった人の配偶者であっても、18歳未満の子供がいない場合には、遺族基礎年金は受給できません。

 

遺族基礎年金の受給には、原則18歳未満の子供がいることが条件になります。

 

出典:Q.国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。|日本年金機構

遺族厚生年金

亡くなった人の遺族であっても、年齢要件を満たさない場合には、遺族厚生年金を受給することはできません。

 

年齢要件は、亡くなった人との関係性によって、それぞれ設定されています。

受給する人の年齢要件を満たしていない

遺族厚生年金の受給者には年齢要件があるため、それを満たさない遺族は年金をもらうことができません。

 

妻に関しては年齢要件がありませんが、30歳未満の子のない妻の受給期間は5年間のみに制限されています。

 

子と孫に関しては原則、死亡当時に18歳になった年度の3月31日までであることが要件です。

 

夫と父母、祖父母は、死亡当時に55歳未満である場合には受給対象となりません。

 

出典:遺族厚生年金の受給対象者|日本年金機構

遺族年金がもらえない場合の救済措置は?

遺族年金をもらえない場合の救済措置として、死亡一時金と寡婦年金という制度があります。

 

これらは、遺族厚生年金の受給資格がない、第1号被保険者の方の遺族が受給対象となる制度です。なお、2つの制度の併用はできないため、両方に該当する場合はどちらかを選択することになります。

死亡一時金

死亡一時金とは、第1号被保険者の方が亡くなり、遺族が遺族基礎年金の支給を受けられない場合にもらうことができる一時金です。

 

原則として、死亡日の前日において、36月以上保険料を納めていれば受給できます。ただし、本人が老齢または障害基礎年金を受けたことがある場合には受給できません。

 

受給対象となるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹です。1から6の順に、優先順位が高い方に支給されます。

 

出典:死亡一時金|日本年金機構

寡婦年金

寡婦年金とは、第1号被保険者の方が亡くなった場合に、妻が遺族基礎年金の支給を受けられない場合にもらうことができる年金です。

 

原則として、死亡日の前日において、亡くなった方が10年以上保険料を納めていれば受給できます。ただし、本人が老齢または障害基礎年金を受けたことがある場合には受給できません。

 

受給対象となるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた妻で、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 

出典:寡婦年金|日本年金機構

遺族年金がもらえないケースについて知っておこう

家族が亡くなったからといって、必ずしも遺族年金を受給できるわけではありません。

 

遺族年金にはそれぞれ、支給のための要件があります。どのような要件を満たせば遺族年金がもらえるのか、あらかじめ確認しておくようにしましょう。また、遺族年金がもらえない場合の救済措置についても知っておくと安心です。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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