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墓じまいの費用が払えないときの対処法とは?手続きの流れもあわせて解説

墓じまいの費用が払えないときの対処法とは?手続きの流れもあわせて解説

「墓じまいをするとどれくらい費用がかかる?」
「墓じまいの費用が払えない場合どうすれば良い?」
「墓じまいって何?方法を教えてほしい」
このように、墓じまいを検討する方には、発生する費用や方法などについて疑問に感じることがあるのではないでしょうか。

 

知識のない状態で墓じまいを行うと、費用が払えないといった経済的な面などの理由により後悔することがあります。

 

この記事では、墓じまいの具体的な流れや費用の相場、費用を払えないときの対処法などについて紹介します。この記事を読むことで、墓じまいをするための準備や困ったときの解決方法を知ることができるため、手続きを滞りなく進められるでしょう。

 

終活中の方や墓じまいの予定がある方は、この記事を参考にしてみてください。

墓じまいを検討するときの主な理由

墓じまいを行う理由にはどのような背景があるのでしょうか。墓じまい後に改葬を行う家庭は増加傾向にあります。

 

墓じまいを検討する理由は大きく3つに分かれます。社会の変化による家庭のあり方や、遺族のお墓の管理方法などが影響しているのです。こちらでは、遺族が墓じまいを行う理由について解説します。

お墓参りができないから

過疎化などの影響で、就職のために地方から都市部へ移り住む人が増えています。地方から都市部へ移り住むことでお墓や菩提寺が遠方となってしまい、墓参りが負担となってしまうのです。

 

また、核家族の増加も理由の1つに挙げられます。夫婦と子供のみ世帯が増えることで結婚して嫁いだ先が遠方になり、なかなかお墓参りに帰れないなど供養が困難な状況に陥ります。

お墓の維持費が払えないから

お墓を所有するためには、管理費や年忌法要の際のお布施など高額な費用が発生します。家庭によっては経済的な理由から費用が払えない場合があります。

 

また、子供や孫世代に負担をかけたくないというのも墓じまいの理由の一つです。

 

以前は、後継者がお墓を管理し続けることが一般的でした。しかし、現在は家庭の変化により、お寺との付き合いから離れることや、お墓の管理方法自体も多様化が進んでいます。このような価値観の変化も、墓じまいを検討する理由といえます。

継承者がいないから

身寄りがないことや子孫がいないなどが原因で、お墓の後継者がいない遺族が増えています。一人世帯や夫婦世帯の増加による家庭環境の変化が影響しているのです。お墓の承継者がいないことも、墓じまいを行う理由といえます。

お墓を放置した場合はどうなるのか

管理費を支払わずにお墓を放置していると、無縁墳墓等として強制撤去されます。無縁墳墓等とは縁故者がいない墓もしくは納骨堂のことです。

 

縁故者がなく強制撤去されたお墓や納骨堂に入っていた遺骨は、堆積を減らすため粉砕されたり、一部を除いて産業廃棄物とされたりするケースもあります。他の方のお骨と合祀されるため、取り出すことはできません。

 

無縁墳墓等とする場合には、墓地管理者が行政の手続きを踏んで行います。まず、官報に墓地使用者また縁故者に一年以内に申し出るべき旨を掲載します。その上で、該当墓地の見やすい場所に立て札を設置、一年間掲示します。

 

その期間中に申し出がない場合、墓地管理者は無縁墳墓等として強制撤去できるのです。

 

出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

墓じまいの費用が払えない場合の5つの対処法

墓じまいを行わずに放置したままで管理費用が払えない状況が続くと、お墓の管理者によって撤去されて他の方の遺骨が眠る場所へ合葬されます。また、お墓の管理者から未払い分の管理費や修繕費などを請求されるケースもあるでしょう。

 

ここでは、経済的な理由によって墓じまいの費用が払えないときの対処法を紹介します。

1:家族や親族に相談してみる

費用が払えないときは自分一人で抱え込まず、家族や親族に相談して協力を受けることが重要です。話し合うことで対処できる場合があります。お墓は家族や親族全体で守るものと考えて、皆で費用について考えましょう。

ただし、墓じまい自体にマイナスの印象を持つ親族もいるでしょう。意見の食い違いが生じないように、墓じまいの了承を得ることが重要です。

2:できるだけ費用を抑えられる改葬方法を選ぶ

新しい納骨先にかける費用を抑えることで負担は軽くなります。まずは、費用を抑えられる改葬方法を探しましょう。また改葬するにあたり、自宅から近くの墓地を選ぶのも費用を抑える方法の一つになります。

 

お墓は墓地管理者や霊園から借りている土地に建ちます。墓石自体は墓石の購入者のものですが、土地は墓地管理者や霊園です。そのため、お墓の広さや地代によりお墓の管理にかかる負担が大きくなるのです。

 

そのため、必要とするスペースが少ない樹木葬や納骨堂など、お墓のエリアが小さなタイプを選択することで、他の方法より安価に抑えることができるでしょう。

 

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3:安くお墓を解体できる業者に頼む

墓じまいの際は、お墓の解体を石材店などの業者に依頼します。その際に、石材店から解体に対して高額な費用を請求される場合があります。

お墓によっては、はじめから解体業者が指定されている場合もありますが、指定がなく自分で探せるときは、複数の解体業者に見積もりを出してもらうと良いでしょう。解体費用に納得した上で契約することが大切です。

4:自治体に相談する

お墓の費用が払えないときは、自治体によっては補助金が出る場合があるため確認してみましょう。

例えば千葉県市川市では、経済的な事情やお墓の継承者がいないなどを理由に墓じまいを行う方を対象に、お墓の管理費の一定金額の返還やお墓を更地にするための助成金の交付などを促進しています。

また、群馬県太田市でも無縁墓地対策として、墓地返還時にかかる墓石撤去費用の助成を行っています。

 

申請には書類手続きが必要です。ホームページなどから申請書や請求書など、必要書類を取り寄せて自治体へ提出します。詳細は各自治体に相談してみましょう。

出典|参照:市川市霊園一般墓地返還促進事業|市川市

 

出典|参照:八王子山公園墓地|太田市

5:両家墓にする

両家墓とは、複数の家のお墓を一緒にまとめたお墓です。所有するお墓を撤去後、親戚などのお墓に遺骨を埋葬する方法です。

両家墓にすることで、新しいお墓を建てる必要がなく管理費用も抑えられます。また、お墓参りや管理を一度に済ませられることや、お墓の承継者がいないなどの悩みを解消することもできるでしょう。

ただし、親族の合意をきちんと得ることや墓石や墓誌に刻む名前についてなど、後からトラブルにならないよう事前の相談が必要です。

 

また、墓地や霊園によっては両家墓を規約で禁じているところもあります。宗派によっては改宗をしなければならない場合もあるため、まずは墓地や霊園の規約や寺院に確認をとりましょう。

墓じまいの手続きにかかる費用は?

墓じまいの際には、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。墓じまいにかかる費用が払えないなどの理由で、手続きが滞ることは避けなければなりません。

 

仏式の場合、お墓の撤去解体後は遺骨を動かすための閉眼供養を行います。お寺の僧侶に読経をお勤めいただくことが一般的です。僧侶へのお布施も用意しましょう。

 

また、行政から改葬許可書を発行してもらわなくてはいけません。この手数料は各自治体で異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

こちらでは、墓じまいにかかる費用について解説します。

お墓を解体する費用

お墓の大きさや墓地の広さなど条件により価格が変動する傾向があります。また、お墓のある区域の環境や難易度によって解体費用が変わります。お墓の解体撤去費用は、多くの場合で10~20万円ほど、処分費用は1㎡当たり10万円~です。

 

また、墓石の大きさ、灯籠などの付属品が多い場合にはさらに費用がかかるでしょう。

 

石材店によって費用が変わることがあるため、複数業者で見積もりをしてもらい納得の上で契約しましょう。

 

ただし、民間霊園の場合、管理者から石材店の指定される場合もあるようです。

 

▼詳しくはこちらにも記載してあります。

閉眼供養のお布施など

墓石の解体をする前に遺骨を取り出します。その際に必要なのは、お墓から魂を抜き出す閉眼供養です。

 

閉眼供養は僧侶に読経をお勤めいただくため、遺族は感謝の気持ちとしてお布施を差し出すことがマナーとされています。

 

閉眼供養のお布施やお車代の相場費用は3~5万円ほどでしょう。儀式の際、僧侶が会場まで交通機関を利用したときは、お布施とは別にお車代を渡すことが一般的です。

寺院墓地の場合は離檀料

離檀料とは、お寺の檀家から離れるときに支払う費用です。相場費用は10~15万円ほどでしょう。一般的には、法要一回分の金額が目安といわれています。

 

寺院で管理している墓地に墓がある場合に必要となります。墓を移すということは檀家をやめるということです。そのため、墓じまいのときには今まで供養していただいた感謝の気持ちとして包むようにしましょう。

離檀料はお寺によって様々で、中には高額な離檀料を請求されるケースもあります。トラブルを防ぐためにも、墓じまいの前にはお寺や親族らとよく相談して行うことが必要です。

 

▼詳しくはこちらにも記載してあります。

お墓の立地や石塔の数による追加費用

所有するお墓の立地や石塔の数などによって、追加費用が発生する場合があります。お墓が山奥にあるなど、環境によってはクレーンや重機の使用が困難な場合があるのです。主にお墓の解体工事は、クレーンや重機の使用を前提としています。

また、お墓に複数の石塔がある場合は、その撤去にかかる費用が追加されます。所有するお墓の石塔の数なども視野に入れておきましょう。

改葬費用

遺骨の新しい改葬先にかかる費用は、埋葬費用が1体3万円前後~です。また、開眼供養にかかる費用は3~5万円ほど、納骨法要も同じく3~5万円ほどが相場でしょう。

 

墓じまいの費用はあらかじめ誰が払うか決めておくことで、トラブルを回避できます。

改葬先をどうするかによって費用の変動があるため、親族内で話し合っておきましょう。改葬方法や費用など、それぞれの特徴を知っておくことが大切です。

 

▼詳しくはこちらにも記載してあります。

【納骨先別】改葬にかかる費用の目安

墓じまいを行うときは、改葬先によってかかる費用が変わります。いざ改葬の契約をするときに払えないという事態が起こらないように、かかる費用を知っておくと良いでしょう。

改葬先には新しいお墓を建て直すことや永代供養を行うこと、自宅で供養するなどがあります。ここでは、具体的な費用の相場を紹介します。自分の希望に合わせて選択してください。

新しくお墓を建てる場合

新しくお墓を建てて遺骨を埋葬するときは、150万円ほどが相場でしょう。費用には、永代使用料、お墓の建設にかかる費用、年間の管理費などが含まれています。

費用はお墓の大きさや形、墓地の広さで変動します。また、お寺の宗派や地域性なども影響するでしょう。お墓への交通の便や霊園の種類なども費用に関わるため、総合的に判断する必要があります。

納骨堂にした場合

納骨堂とは、遺骨を納めるための屋内施設です。費用の相場は20~150万円ほどで、新しくお墓を建てるときよりも比較的安く利用できることが特徴です。

納骨堂はタイプが分かれており、ロッカー型のものや骨壷を納めるスペースがあるもの、自動搬送型などがあるため、お墓の形や好みに合わせて選ぶことが可能です。

樹木葬にする場合

樹木葬とは、樹木をモニュメントとした場所に遺骨を埋葬する方法です。樹木葬の相場は5~150万円ほどでしょう。

樹木葬にも様々あり、個別で納骨できるものや他の方のお墓と納骨するものなどがあります。全て草花を用いたお墓で、永代供養の中でも比較的安価であるため、注目されている供養方法です。

散骨にする場合

散骨とは海に遺骨をばらまいて埋葬する方法です。墓じまいを考える方の中には、残った遺族に迷惑をかけたくないとの理由から散骨を選択するケースがあります。相場は5~30万円ほどです。

 

散骨を行う際は、行政機関が定めたガイドラインに沿って行わなければなりません。遺骨は粉状に砕いて陸地か水面の特定した場所に埋葬することや、散骨業者に委託するなど、細かいルールに従いましょう。

 

出典|参照:散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)|厚生労働科学特別研究事業

手元供養にする場合

自宅で遺骨を保管して供養する方法を手元供養といいます。故人の遺骨の他、ペットの遺骨を手元供養するケースもあります。

 

手元供養の費用は、仏壇を使用する場合で5千~3万円ほどです。また、遺骨をアクセサリーにする場合は1~3万円ほどでしょう。他に、仏壇に代わる祭壇を活用する方法や遺骨をオブジェにして供養する方法もあります。

合祀墓にする場合

合祀墓の費用は3~30万円ほどです。合祀墓とは、他の人の遺骨が埋葬されている場所に納骨する方法を指します。

費用の内訳には、永代供養料や納骨料、彫刻料などが含まれています。一般的なお墓の費用に比べて安い傾向があるでしょう。

墓じまいの手続きの流れ6ステップ

墓じまいの流れを知っておくことで、手続きを円滑に済ませることができます。

 

手続きには様々な行程がありますが、一人で判断するのではなく周囲と相談しながら進めていくことが重要です。まずはお墓に埋葬されている方を調べ、その親族へ墓じまいをしたい旨を相談しましょう。

 

おおまかな流れを知り、墓じまいに役立てましょう。

1:改葬先を決定する

新たに遺骨をどこに埋葬するのか決めましょう。供養の仕方や埋葬方法、墓石を新たに作る場合にはその形などを決め、さらに墓地の場所などをあらかじめ決めておきます。

 

改葬を行う際には市町村長の許可を受け、改葬許可書を交付してもらわなくてはいけません。

 

墓じまいにおける行政の手続きに関わる書類は、新たに受け入れてもらう自治体発行の「受け入れ証明書」、現在お墓がある自治体から発行される、墓地に遺骨が埋葬されていることを証明する「埋葬証明書」、さらに「改葬許可申請書」が必要です。

 

自治体によって項目や様式が違うことがあるため、事前に調べておきましょう。

 

出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律|e-Gov法令検索

2:現在のお墓の管理者に墓じまいの連絡をする

所有する墓地管理者に墓じまいすることを報告しましょう。手続きの進め方を相談することや書類の引き渡しなどを行う必要があるため、管理者への報告は大切です。

また、お墓には遠縁の親族が埋葬されている場合もあるため、親族へも事前に相談しておきます。関係者の合意を得てから手続きに入りましょう。

3:自治体に改葬許可の申請をする

遺骨を移すときは、お墓を管轄する自治体に書類を申請して「改葬許可証」の発行が必要であることが法律で決められています。

例えば新宿区の場合は、新しい供養先から「墓地の使用許可証」を受け取り、自治体ホームページからダウンロードできる「改葬許可申請書」とともに窓口へ提出しましょう。受理されると「改葬許可証」が発行されます。

自治体によっては郵送で書類の受け渡しができるケースがあるため、担当窓口に問い合わせて確認しましょう。

 

出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律施行規則|e-Gov法令検索

4:閉眼供養をする

仏式の場合は、遺骨を取り出すときに閉眼供養という儀式を行います。僧侶に読経をお勤めいただき、お墓に眠る故人の魂を通常の状態に戻す慣習です。「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれています。

日頃から関係するお寺があれば、そちらに依頼しましょう。インターネットなどから僧侶を依頼できるサービスもあります。

5:お墓を解体し撤去する

お墓の解体撤去工事をします。前もって見積もりをしてもらい、石材店を決めておきましょう。お墓の撤去後は、更地に戻して管理者に返還します。遺骨は作業現場で引き渡してもらうか、新しい供養先に配送してもらいましょう。

6:遺骨を改葬先に納骨する

遺骨を改葬先に納骨します。納骨が完了すると、墓じまいから改葬までの手続きが完了します。改葬先では「改葬許可証」の提出が求められるため、紛失しないように気をつけましょう。

墓じまいの費用が払えないときの対処法を知っておこう

墓じまいには高い費用が発生します。手続きの流れに沿ってどれくらいの費用が発生するのか理解しておくことが重要です。親族への相談や自治体への申請、改葬先を検討するなど工夫して、費用が払えないという状況を回避するようにしましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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