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樹木葬は許可が必要!法律違反にならないように仕組みや注意点を解説

樹木葬は許可が必要!法律違反にならないように仕組みや注意点を解説

「自宅で樹木葬はできる?」
「自分らしい納骨方法を知りたい」
「樹木葬での注意点はある?」
このように自宅での樹木葬について様々な疑問を抱えている方もいるでしょう。

 

本記事では樹木葬を自宅で行いたいと考えている方に向けて、樹木葬の許可の仕組みや注意点に併せて、樹木葬を行う上で気をつけなければならない注意点について解説しています。

 

この記事を読むことで自宅でも樹木葬ができるのかという疑問を解決できるだけではなく、実際に行うために必要な流れや確認するべき法律について知ることができるでしょう。

 

終活について考えている中で自分に合った納骨方法を探している方、樹木葬についてより詳しく知りたい方はぜひ本記事を参考にしてみてください。

樹木葬で散骨や埋葬は許可がなければ法律違反になる

樹木葬はどこでもできるわけではありません。たとえ私有地であっても散骨や埋葬は許可を得なければ、法律違反となってしまいます。

 

シンボルツリーなどの下に遺骨を埋葬するのが、樹木葬です。埋葬を行う際には、市町村長の許可を得なければならないと法律で定められています。許可を得ていなければ、自宅の庭であっても樹木葬は簡単にできません。

 

出典|参照:昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律

法にふれなければ良いわけではない

法律をクリアしていれば樹木葬ができるのかと言えば、そうではありません。たとえ法律では認められていても、注意する点はいくつかあります。

 

例えば近隣住民や観光客など周りの方たちへの配慮です。法律で問題ない場所であっても、埋葬・散骨することによってトラブルに発展してしまうこともあります。遺骨が風で飛んでしまったというケースも考えられるため注意が必要です。

 

樹木葬を行う際に気をつけなければならないのは、法律だけではないことも頭に入れておきましょう。

樹木葬の許可の仕組み

散骨や埋葬をする際には許可がなければ法律違反となることを紹介したあとは、許可の仕組みについて解説します。埋葬方法のひとつである樹木葬は、法律にもとづいた許可が必要です。

 

寺院や霊園を利用せずに個人の敷地に樹木葬をする場合と、霊園や寺院で樹木葬をする場合のそれぞれで必要となる手続きは次のとおりです。

個人の敷地の場合

まず故人の敷地内に埋葬するために必要な許可を紹介します。故人の気持ちを汲み取ったときや、自身の終活を考えたときに個人の敷地への埋葬が選択肢として出てくることもあるでしょう。

 

経営するつもりがなくても、埋葬する際には墓地申請する必要があります。許可を得たあとはたとえ個人の敷地であっても霊園としての維持管理をすることが求められます。個人が埋葬許可を得るのは難しいのが現状です。

 

出典|参照:昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律

霊園や寺院の場合

基本的な許可の仕組みは個人の敷地の場合と変わりません。埋葬場所となる墓地を経営する際には都道府県知事の許可が必要です。また管理者は必ず手続きしておく必要があり、管理者の本籍や住所、氏名などを提出します。

 

管理者は希望する利用者を誰でも受け入れられるわけではありません。埋葬許可証や改葬許可証などの必要書類を受理した上で埋葬を受け入れることができます。

 

必要な手続きを済ませてから、本格的な造園に取り掛かるのが一般的な流れです。

 

出典|参照:昭和二十三年法律第四十八号墓地、埋葬等に関する法律

散骨を専門とする業者に依頼をした方が的確!

法律に関して学び、樹木葬に必要な許可の流れを把握していても個人が許可を得るのは容易なことではありません。トラブルに発展してしまわないように、専門業者へ依頼した方が安心でしょう。

 

専門業者であれば発生しやすいトラブルを把握し回避したり、自治体で禁止されている場所ではないかを確認したり等しっかりと対応してくれます。また埋葬したあとの管理を請け負ってくれる業者もあります。

樹木葬の許可についての注意点

前述しているように、樹木葬は許可を得た場所でしかできません。続いて樹木葬をする際に必要な許可についての注意点を紹介します。

 

故人の強い気持ちがあっても自宅の庭に勝手に埋葬することができない点や、個人では埋葬許可がなかなか下りないということは知っておいた方が良いでしょう。埋葬場所を法律によって管理することで、環境への影響や周辺住民とのトラブルを防ぐという目的があります。

都道府県知事が許可を出す

運営の有無にかかわらず、埋葬する場所を新たに作る場合には墓地申請することが墓地、埋葬等に関する法律によって定められています。都道府県知事の許可が必要となるのは、埋葬場所を作るときだけではありません。場所の変更や廃止する際も、都道府県知事の許可が必要です。

 

出典|参照:墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

立地の条件は先に確認

前述しているように法律で認められている場所であればどこでも良いというわけではありません。のちのトラブルを防ぐためにも、樹木葬の立地の条件は先に確認しておきましょう。

 

生活用水として使われている河川や、公園付近、観光地の近くなどの埋葬や散骨は避けるように言われています。取り返しのつかないトラブルに発展してしまわないように配慮が必要です。

経営主体の条件は先に確認

経営することを目的として樹木葬の許可を得る際には注意点があります。それは申請許可を一方的に進めないことです。

 

周辺住民や環境との調和、利用者のニーズ、確実な経営・管理をする必要があるため、自治体に相談しながら計画を進めなければなりません。これはトラブルを回避するためにも重要なポイントです。

 

工事着工してから問題点が発覚してしまうと、余計な負担がかかってしまいます。

 

出典|参照:墓地経営・管理の指針等について

近隣住民の同意があるか

樹木葬の許可を得るためには近隣住民の同意が大切です。近隣住民とのトラブルにつながってしまわないように、慎重に進める必要があります。

 

多岐にわたり注意しなければならない点があるため、アフターフォローがある業者に依頼することがおすすめです。

事前に申請が必要な自治体もあるので注意

法律で許可されていても、自治体への申請が必要な場合があります。墓地、埋葬等に関する法律施工条例に目を通し、設置場所の基準を満たしているかを確認すると良いでしょう。埋葬や散骨に関する内容は、市町村によって条例や指針も変わります。

 

出典|参照:○墓地、埋葬等に関する法律施行条例

樹木葬をする場合は必ず許可を得てから実行しよう!

故人の強い要望であっても、許可を得ていない場所での樹木葬はできません。自宅の庭などの個人の敷地内であっても、許可のない場所への樹木葬は法律違反となってしまうため樹木葬をする際には許可が必要です。

 

その許可の基準は自治体によっても変わるため、業者に依頼することも視野に入れながら行っていきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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