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永代供養ナビTOP永代供養コラム墓じまいは誰がするのか?お墓の後継者についても理解しておこう

墓じまいは誰がするのか?お墓の後継者についても理解しておこう

墓じまいは誰がするのか?お墓の後継者についても理解しておこう

「永代供養にした後のお墓ってどうしたらいいの?」
「墓じまいは誰がするの?」
「墓じまいに必要なことは?」

 

永代供養や後継者がいないことから、現在、持っているお墓を処分する「墓じまい」について詳しく知りたいという方は多いでしょう。

 

お墓はいらなくなったからと言って、簡単に処分できるわけではありません。処分するためにはお墓の解体や霊園、地方自治体への手続きなど必要なことが様々あります。

 

この記事では、誰が責任を持って処分するのか、処分にかかることを代行業者に頼むという方法があること、公営霊園を継承する時の注意点などを紹介しています。

 

この記事を読むことで、一連の流れが理解できるためスムーズに墓じまいができるでしょう。

お墓の維持には年間管理費がかかる

個人のお墓は自分達で掃除をしますが、水場や駐車場などは管理者が掃除や管理をしてくれるため、年間管理料などがかかります。

 

墓石代や永代使用料などのように1度支払えば良いものではなく、毎年徴収されるものです。

墓じまいは誰がするのか?

墓じまいとはお墓を撤去し、別の方法に変えて供養することです。墓じまいをすることで、お墓の維持や管理、年間管理費などの負担がなくなります。

 

墓じまいをするためにはお墓に入っている遺骨を取り出し、お墓を解体・撤去して、墓地を更地にしてから管理者に使用権を返さなければいけません。

 

では、この墓じまいは誰がするのでしょうか。相続者全員、使用者、自分の3つの場合を紹介します。

相続者全員で墓じまいする

墓じまいをするには、まずは取り出した遺骨をどうするのかを決めなければいけません。自宅に置く、自然に散骨するという方もいますが、永代供養をしてくれる寺院や霊園に移動させるという方が一般的でしょう。

 

永代供養をしてくれる寺院などに移動する場合は、墓地の管理者に墓じまいすることを報告し、墓地のある自治体で改葬許可証を取ります。

 

元のお墓から遺骨を取り出すために閉眼供養をし、お墓の解体と撤去、新しい場所で開眼供養をするなど、しなければいけないことがたくさんあるため、お墓を相続した親族以外も協力する必要があるでしょう。

使用者が墓じまいする

使用者とは墓地の名義人になっている人のことです。使用者と墓じまいする人が違う場合は承諾書が必要になりますが、使用者本人が墓じまいする場合、承諾書は必要ありません。

 

使用者本人が手続きする場合は承諾書は必要ありませんが、家族や親戚にはトラブルを避けるためにも、事前に相談しておいた方が良いでしょう。

 

お参りしたい人やご先祖様が埋葬されているなど、墓じまいに抵抗があるという方がいることもあります。お墓に縁のある人が納得できるようにしっかりと話し合っておきましょう。

自分で墓じまいする

お墓の継承者がいない時は、自分で墓じまいをしなければいけません。

 

お墓の使用者が別である場合は承諾書をもらい、署名と捺印をしてもらわなければいけません。しっかりと使用者と話をして、承諾書を書いてもらうようにしましょう。

 

また、縁のある方には墓じまいすることを説明し、トラブルがないようにしておくと良いでしょう。

代行業者へ依頼する

墓じまいの手続きは代行業者に依頼することもできます。

 

代行業者へ依頼できるのは出骨や墓地解体工事、納骨、改葬手続きが一般的です。墓じまいした後、遺骨をどうするのか、親族への説明や話し合いなどは自分でしなければいけませんが、アドバイスをもらこともできます。

墓じまいの責任者について

墓じまいをする時の責任者とはお墓の「使用者」です。実際にお墓の管理をしている人が違う場合もありますが、お墓の権利を持っている、お墓の年間管理費を払っている人が使用者で責任者となります。

 

そのため、他の親族に墓じまいすることを反対されたとしても、責任者がお墓をどうするかを決めることができますが、なるべく反対がないようにしっかりと親族間で話し合っておいた方が良いでしょう。

法律で定められている後継者

民法ではお墓は祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、他の財産と違い分割できないため、誰か1人が後継者となります。

 

民法には「慣習に従って承継する。ただし、被相続人の指定がある時は、その者が承継する。」とあります。慣習とは、以前は家督を継ぐもの、長男などのことを指していましたが、家族や親族間で話し合って決めると良いでしょう。

 

出典:民法|e-Gov法令検索

お墓の使用者とは

お墓の使用者は墓地の名義人となっている人のことです。使用者はお墓の維持や管理をしなければならず、墓地や霊園に管理費などを支払わなければいけません。

 

使用者が亡くなるなど、名義人を変更する時はお墓の跡継ぎとなる人が選ばれることが多くあります。お墓を使用する間は管理費などの支払いがあるため、使用者はその都度変更する必要があるでしょう。

公営霊園を継承する場合の注意点

公営霊園を継承する場合は基本的に使用者が亡くなった時で、使用者との関係を証明できる書類が必要となり、親族が継承する必要があります。

 

使用者により継承する人が指定されているという場合は、その人が継承します。使用者が亡くなった後に、この手続きをしないと遺骨を埋蔵しつづけることができないため、注意が必要です。

墓じまいは誰がするのか理解しよう

お墓を持っていると年間管理費や管理が必要となり、永代供養や後継者がいなくなったなどの理由で墓じまいを考えるという人が増えてきました。

 

お墓を処分してしまおうと思っても、すぐにできるものではありません。この記事を参考に親族とよく話し合い、それぞれが納得できる墓じまいの方法を考えましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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