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納骨には埋葬許可証が必要!火葬許可証との違いや発行してもらう手順を解説

納骨には埋葬許可証が必要!火葬許可証との違いや発行してもらう手順を解説

「納骨する時に必要な埋葬許可証の入手方法は?」
「埋葬許可証と火葬許可証は何が違う?」
「埋葬許可証を失くしてしまったらどうすれば良い?」
遺骨をお墓などに納骨する時に、埋葬許可証が必要であることをご存じでしょうか。

 

この記事では、火葬後の遺骨を納骨するのに適したタイミングや、納骨の際に必要な埋葬許可証について詳しく紹介しています。また、埋葬許可証と混同されがちな火葬許可証との違いについても解説しています。

 

この記事を読むことで、埋葬許可証の定義や発行の手順について知ることができるでしょう。また、埋葬許可証を失くしてしまった場合の対処法にも触れているため、埋葬許可証が見当たらない場合もこの記事を読めば対応できます。

 

火葬から納骨式を迎えるまでには、埋葬許可証の他にも様々な事前準備が必要となります。納骨や埋葬許可証について詳しく知りたいという人は、ぜひ読んでみてください。

「納骨」とは?

「納骨」とは、火葬した後の遺骨をお墓などに納めることを指します。納骨の際には納骨式を行い、お墓の前で僧侶にお経をあげてもらうのが一般的です。

 

遺骨の埋葬方法に決まった形式はなく、遺骨を骨壷から出してお墓に納めたり、骨壷に入れたまま納めたりするなどの方法があります。遺骨の埋葬先はお墓に限らず、納骨堂や樹木葬といった様々な選択肢から選べます。

納骨する一般的なタイミング

納骨の時期は特に決まりがなく、火葬の後に遺骨を自宅やお寺などでしばらく保管する場合もあります。

 

一般的には、四十九日や百箇日、一周忌、三周忌といった法要のタイミングで納骨を行うことが多いでしょう。それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

四十九日法要の時

すでにお墓を所有している場合は、亡くなった日から数えて49日目に行う四十九日法要のタイミングで納骨をするケースが多いでしょう。その理由の一つとして、四十九日法要を終えると故人は成仏して冥界に向かうとされていることが挙げられます。

 

亡くなった日から49日後に四十九日法要をするのが良いとされているものの、平日で親族などの都合がつかないなどの事情から、49日目より前の土日に四十九日法要を執り行うケースも少なくありません。

 

一方で、お墓を新しく購入する場合は四十九日法要までにお墓の準備が間に合わないため、後述する百箇日法要や一周忌法要、三周忌法要など別のタイミングで納骨をすることもあります。

百箇日法要の時

百箇日法要という供養があることをご存じでしょうか。四十九日法要に比べて聞きなれない言葉ですが、亡くなった日から数えて100日目に行う法要です。

 

四十九日法要に納骨を行わなかった場合、百箇日法要に合わせて納骨をするという方法もあります。百箇日法要は「卒哭忌(そっこくき)」とも言われ、故人を失った悲しみから抜け出すための区切りの時期とされていて、納骨に適したタイミングです。

 

四十九日法要と同じく、百箇日法要も亡くなった日から100日後を迎えた日に執り行うのが適しているとされていますが、平日に当たって遺族や親族の都合がつかない場合は100日より前の土日に行うこともできます。

一周忌法要の時

故人が亡くなってから1年間は喪中の期間とされていますが、喪が明けるタイミングで行う儀式を一周忌法要と呼びます。近年では百箇日法要を執り行うケースは少なく、四十九日法要の次は一周忌法要という流れが一般的でしょう。

 

四十九日や百箇日で納骨を済ませなかった場合は、遺族や親族が集まる一周忌の時に納骨をするケースもあるでしょう。

三回忌法要の時

四十九日法要や百箇日法要、一周忌法要で納骨をしなかった場合は、三回忌法要に合わせて納骨を行うこともできます。三回忌は亡くなってから3年後ではなく、亡くなった日から満2年のタイミングで行う法要です。

 

出典|参照:納骨式っていつ何をするの?必要な準備と当日の流れを詳しく紹介 | 霊園・墓石のヤシロ

埋葬許可証について

埋葬許可証の本来の意味は、遺体を墓地などに土葬することを許可するためのものです。基本的に許可を得ずに遺体を埋葬することは禁じられていて、遺体を埋葬する前に墓地の管理者に埋葬許可証を提出しなければなりません。

 

ただし、日本では火葬が一般的であるため、遺骨をお墓などに納める際に必要な火葬許可証が埋葬許可証の代わりとして機能しています。

 

出典|参照: 墓地・納骨堂とは|松山市

火葬許可証との違い

故人が亡くなったら、死亡地または遺族の居住する自治体の窓口に死亡届を提出します。その際に火葬許可証が発行されますが、火葬許可証は火葬場の管理者に提出するものです。

 

火葬が終わり遺骨を骨壺に納めた後、火葬場の管理者から火葬許可証に「火葬済み」であることを証明する印鑑が押され、遺族に火葬許可証が返却されます。

 

この火葬済みの印鑑が押された火葬許可証が、事実上埋葬許可証として機能するため、遺骨をお墓などに納骨する時は火葬場の捺印を受けた火葬許可証を納骨先に持参する必要があります。

 

出典|参照: 埋火葬許可証とは|高槻市

埋葬許可証を紛失した場合

埋葬許可証(火葬場で押印してもらった火葬許可証)を失くしてしまった場合には、死亡届の手続きをした自治体の窓口に相談しましょう。申し出れば再発行してもらえますが、日数を要する場合もあるため、紛失したことに気づいたら早めに申し出ることをおすすめします。

埋葬許可証をもらう手順

続いては、埋葬許可証をもらうための手順について確認しましょう。手続きの流れをあらかじめ確認しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。埋葬許可証のもらい方を知らない人は、ぜひ参考にしてください。

役場に死亡届を提出

故人が死亡した時は、死亡したことを知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。死亡届の提出先は、亡くなった人の死亡地や本籍地、または遺族の居住する自治体の役所です。

 

死亡届に記入ができるのは親族や同居者、家主、後見人などに限られていますが、記入された死亡届を役所に届けるのは他人でも問題ないとされています。そのため、記入済みの死亡届を葬儀社のスタッフなどが代行して役所に持参するケースもあります。

 

出典|参照:死亡届|船橋市公式ホームページ

役場から火葬許可証が発行される

役所の窓口で死亡届の手続きをすると、その場で火葬許可証が発行されます。火葬許可証は、亡くなった人の遺体を火葬するための許可証です。

 

遺体を火葬するためには火葬場に火葬許可証を提出する必要があるため、葬儀が終わってから火葬場に向かう時には忘れずに持参しましょう。

 

出典|参照:死亡届|船橋市公式ホームページ

火葬場に火葬許可証を提出する

遺体を火葬する前に、火葬場に火葬許可証を提出することが求められます。火葬許可証がないと火葬を行うことはできないため、死亡届を提出して役場から火葬許可証を受け取ったら、失くさないようにきちんと保管しましょう。

火葬場から埋葬許可証をもらう

遺体の火葬が済んで遺骨を骨壺に納めたら、火葬許可証に火葬場の認印が押されます。印鑑の代わりに、火葬した日時が記入される場合もあるでしょう。

 

火葬許可証は、押印または日付の記載がされた後に遺族へ返却されます。火葬場の証明を受けた火葬許可証は埋葬許可証として扱われ、お墓などに遺骨を納めるために必要となります。

 

四十九日法要で納骨を行わず、火葬から納骨までに日にちが空く場合は、紛失しないように注意しましょう。

火葬から納骨式までの流れ

続いては、火葬が行われてから納骨式を迎えるまでの流れについて見ていきましょう。遺骨を埋葬先に納めるまでには、事前の準備が必要です。準備に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って行動すると良いでしょう。

納骨先となるお墓や納骨堂を決める

まずは、遺骨を納める納骨先を決定しましょう。すでに所有しているお墓がある場合は、お墓を管理している寺院に納骨の日程を相談すると良いでしょう。

 

納骨先は寺院の他にも、公営墓地・民営墓地などから選べます。また、お墓の種類も多様化していて、一般的なお墓以外に納骨堂や永代供養墓、樹木葬といった選択肢があります。新しく納骨先を探す場合は、故人や遺族の希望に沿って決めましょう。

石材店や参列者への連絡をする

次に墓地管理者や石材店への連絡や相談をしましょう。

 

お墓に納骨する場合、墓石の下にあるカロートという部分を開くために墓石を動かす作業が必要です。墓石を動かす作業は石材店に依頼するのが一般的であり、納骨先が決まったら石材店に日時を相談しましょう。

 

また、納骨式に親族や参列者を招く場合は、日程や場所を事前に通知しましょう。納骨式の後に会食を行うケースでは、会場や料理の手配があるため、出欠席の人数を確認しておく必要があります。

 

往復はがきを使うと参加人数を把握しやすくなりますが、少人数であれば電話やメールで案内をしても良いでしょう。

埋葬許可証を骨壷と一緒に埋葬先に持参する

埋葬許可証は、納骨の際に墓地や霊園の管理者に渡します。埋葬先に向かう時には、遺骨の入った骨壺とともに埋葬許可証を持って行きましょう。

 

埋葬許可証は火葬後に骨壺と一緒に遺族へ渡されますが、紛失防止のため骨壺の入った桐箱の中に埋葬許可証が一緒に入れられていることもあります。

 

火葬後に埋葬許可証が見当たらない場合は、骨壺が収められた桐箱の中に同梱されていないか確認してみましょう。

埋葬許可証は納骨の際に必要なのでしっかり保管しよう

納骨先に遺骨を納める時は、埋葬許可証の提出が必要です。埋葬許可証がないと納骨を行えないため、火葬後に埋葬許可証を受け取ったら失くさないように大切に保管しましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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