
土地の相続放棄は必要?メリット・デメリットや手続きについても解説

「土地の相続放棄をする場合のメリットやデメリットを知りたい」
「土地の相続放棄に必要な手続きや放棄しない場合の処分方法ってどうすればいいの?」
相続財産の中に土地が含まれていた場合、このような疑問や悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。
本記事では、相続の種類などの基礎的な知識とともに、土地の相続放棄のメリット・デメリット、相続放棄した場合の土地の処分方法や放棄する場合の手続き方法について解説しています。
この記事を読むことで、土地の相続放棄や相続した土地・不動産の取扱いに関しての知識を身につけることが可能です。その知識をもとに、自分に合った相続した土地の対処ができるようになるでしょう。
土地の相続放棄について悩んでいるという人は、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。
相続の種類は3つ
相続には大きく分けて3つの種類があり、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」となっています。それぞれの意味を理解した上で相続を検討しないと、思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあるので注意が必要です。
ここからは、相続の3つの種類についてそれぞれ解説します。
相続放棄
相続放棄とは、相続する予定の財産を全て受け取らない・受け継がないという方法です。このためプラスの遺産もマイナスの遺産も全て拒否することになり、相続人としての権利も失ってしまいます。
主にプラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合や、ほかの相続人に遺産を譲渡したい場合などに利用されることが多いです。
ちなみに相続放棄は被相続人が亡くなった事実を知って、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければ認められません。
出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所
単純承認
一番わかりやすい相続の種類として挙げられているのが、単純承認です。単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐことで、被相続人の権利や義務を受け入れるという形になります。
プラスの財産だけではなくマイナスの財産も受け継いでしまうため、負債などがあった場合は注意が必要です。しかも一度単純承認してしまうと後から変更できないので、マイナスの財産が後で発覚しても拒否できないという仕様になっています。
限定承認
限定承認は、一部の財産を受け継ぐ方法です。具体的に言うと、プラスの財産を受け継ぎつつ、一部の借金などのマイナスの財産の弁済義務を負うという方法になります。
受け継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内で支払うことになるので、相続人が自分の財産から返済しなくてもいいところが特徴です。
そのため遺産の中から負債を支払うことができる場合のみ利用されていますが、プラスの財産とマイナスの財産の割合がわからない場合にも利用されることがあります。
相続財産に土地や建物など不動産があるとき
相続する際、取り扱いにくい財産として挙げられているのは、土地や建物などの不動産です。特に相続トラブルに発展しやすく、デメリットが多いと懸念されています。
このため、相続財産に不動産が含まれている場合、相続放棄を検討する人は少なくありません。相続不動産もほかの財産と同じく、相続放棄して受け継がないようにすることが可能です。
ただ相続放棄にはメリットだけではなく、デメリットもあるので注意しましょう。
ここからは、そんな不動産の相続放棄のメリットやデメリットを解説します。
不動産を相続放棄するメリット
不動産や土地を相続放棄するメリットは、固定資産税を払わなくていいという点です。不動産や土地を持つ以上、固定資産税を市町村に支払う義務が発生します。
また、被相続人が事業者として会社の備品を所持していれば、償却資産として固定資産税が掛かります。
土地を相続しても売却できなかったら、維持・管理のコストとして固定資産税を支払わなければなりません。そのリスクを負うよりも、相続放棄をしてしまえばコストや売却できないといった悩みを抱えずに済むでしょう。
ただし、相続放棄しても次の管理者が決まるまでは、その土地を維持・管理する義務は残るため気をつけましょう。
出典|参照:固定資産税|総務省
不動産を相続放棄するデメリット
不動産を相続放棄するデメリットとしては、ほかの財産の相続も放棄しなければいけない点や放棄後に不動産の売却で得た利益を受け取ることができない点があります。
相続放棄は前述したように、全ての財産を放棄することです。そのため一度でも不動産の相続を放棄してしまえば、ほかの財産を得る権利も不動産の売却で得た利益を受け取る権利も消失してしまいます。
また相続人全員が不動産の相続を拒否した場合、不動産の管理義務が残ってしまうという思わぬデメリットも起こり得ます。
相続する不動産が「空き家」になりそうなとき
相続する不動産に誰も不動産に住まない状態が続いてしまうと、結果として不動産が「空き家」状態になってしまう場合があります。
別に自分も相続していないし、空き家になっても問題ないだろうと放置していると、思わぬトラブルに見舞われてしまうリスクがあるので注意が必要です。
ここからは、相続する不動産が「空き家」になりそうな場合の注意点と関連した法律について解説します。
空き家の注意点
相続する不動産が空き家になってしまった場合の注意点として、防犯面と近隣住民への悪影響があります。
空き家は定期的にメンテナンスや管理を行っておかないと、犯罪の温床になったり老朽化から倒壊や火災などのリスクが高まっていくのです。また庭木が繁茂するなど景観が悪くなるほか、衛生面からの問題も出やすく、近隣住民に迷惑をかけてしまいます。
相続人が決定するまでは相続人全員に不動産の管理義務が発生するので、このようなトラブルが起きた際、行政や自治体から指導が入るなどの責任を負わなければいけません。
空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法とは2014年11月に成立した法律で、正確には「空家等対策の推進に関する特別措置法」と言います。
この法律は増加傾向にある空き家への対策として施行されたもので、管理されていない空き家の所有者に対して命令や行政指導を行うことが可能です。改善されない場合は、最終的には行政代執行を行うこともあります。
またこの法律で特定空家に指定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適応されなくなるなどの大きなデメリットが発生するため、注意しなければいけません。
出典|参照:空家等対策の推進に関する特別措置法|e-Gov法令検索
相続放棄によらない土地を処分する方法
相続放棄すると、不動産や土地以外の財産も相続できなくなります。しかし、相続したくない不動産や土地のみを手放す手段はあるのでしょうか。
ここからは、相続放棄以外の手段で不動産や土地を手放す手段を紹介します。
土地の売却
相続放棄以外での土地や建物などの不動産を処分する方法としてよく挙げられるのが、売却です。これは相続前に売却する方法と相続後に売却する方法の2種類があり、前者であれば相続人間でのトラブル回避につながるというメリットがあります。
ただ相続前の場合は売却益が出た際に所得税や住民税が課税されてしまうこと、相続後の場合は共有名義だった際に売却手続きが面倒くさいなどのデメリットに要注意です。
出典|参照:土地や建物を売ったとき|国税庁
土地の寄付
売却ができない場合に考えられるのが、寄付という方法です。寄付先は国や自治体があり、市町村役場で受理してもらえるかどうか事前に相談できます。ほかにも、個人や法人への寄付も可能です。
ただ個人や法人の場合は寄付された側には譲渡税が発生してしまう可能性があるほか、利用価値が低い土地だと寄付しようとしても受けつけてもらえないこともあります。
このためよほど利用価値の高い土地でない限り、土地の寄付ができる可能性は低いことを理解しておきましょう。
土地の相続放棄をする場合の手続き
土地を相続放棄するためには、被相続人が亡くなった事実を知った上で、自分が相続人であることを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければいけません。ちなみに、手続きをする家庭裁判所は被相続人の最後の住所地にあることが条件です。
もしも3ヶ月以内に手続きが難しい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てれば3ヶ月ほど期間の猶予を得られます。
手続きは必要な書類を作成または取り寄せて、家庭裁判所に郵送または窓口への提出が基本です。認められればおよそ2週間後に家庭裁判所から書類が送付されるので、必要事項を記載して返送すれば手続きは完了となります。
出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所
出典|参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長 | 裁判所
相続放棄に必要な書類
土地の相続放棄に必要な書類は、以下の通りです。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
ほかにも収入印紙や郵便切手が必要となるほか、被相続人との関係によっては追加の書類を求められる場合もあります。
相続放棄に必要な費用
相続放棄の手続きに必要な費用は、以下の通りになります。
・収入印紙代
・郵便切手代
・戸籍謄本の取得費用
収入印紙代は申述人1人に対して800円程度、郵便切手代は400円程度、戸籍謄本の取得費用は1通当たり450円程度です。
専門家に相続放棄を依頼すると費用や期間はどうなる
土地の相続放棄の手続きが難しい、時間が取れないという場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相続放棄の手続きを依頼する方法もあります。
もちろん専門家に依頼すれば費用が掛かるのですが、一般的には数万円から数十万円程度が費用相場です。このため、自分で手続きするよりもどうしても費用が掛かってしまう点は理解しておかなければいけません。
ただし、スピーディーに対応してもらえるというメリットがあるので、自分たちで対応することが難しい場合は専門家を頼るのもおすすめです。
相続財産管理人とは
相続人全員が相続放棄したことで相続する人がいなくなってしまった場合、相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は、被相続人との利害関係を考慮して、相続財産を管理するのに適任と認められる人が選任されるのです。
被相続人の債権者や特別縁故者、特別な遺贈を受けた人が申立人となるのが基本です。相続遺産を管理するのに適任だとして、弁護士や司法書士などの専門職の人が選ばれることもあります。
出典|参照:相続財産管理人の選任|裁判所
相続放棄しても土地の管理は必要
相続人が相続放棄をしたとしても、次の管理人が決まらない限り、相続人全員に管理義務が発生します。誰も管理していないと特定空き家に指定されるリスクがあり、負の遺産としての要素が強くなってしまうのです。
近隣住民に迷惑をかけてしまうと損害賠償を請求される場合もあるので、早急に管理人を選任しなければいけないことから、相続財産管理人の存在は重要だと言えます。
出典|参照:民法 | e-Gov法令検索
相続財産管理人の義務
相続財産管理人の義務は、名前の通り相続財産の管理です。相続遺産を適切に管理するだけではなく、家庭裁判所の許可を得て預貯金を解約するなどの財産の処分を行うこともできます。ちなみに換価された相続遺産は、管理人の権限で必要な相手に対しての支払いに使われます。
ほかにも相続人や相続財産の調査、相続人のいなくなった財産の国庫への帰属なども相続財産管理人の義務です。
土地の相続放棄は慎重に考えよう
土地の相続放棄はメリットだけではなく、相続放棄ならではのデメリットもあります。また相続放棄をしたとしても、次の管理人が決まらない限りは管理義務が発生するため、思わぬリスクやトラブルを抱える可能性もゼロではありません。
このため土地の相続放棄を検討している人は、この記事を参考にして、慎重に相続放棄するかどうか、相続放棄した後の対処などを検討しましょう。
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