
認知症発症後も家族信託は可能?仕組みやメリット・デメリットも詳しく紹介

「そもそも家族信託ってどんなもの?」
「認知症対策として家族信託をすることにはどんなメリットがあるの?」
「家族信託を契約する際の注意点って?」
このように、認知症対策にも選ばれる家族信託について、詳しく知りたいという人もいるのではないでしょうか。
本記事では、家族信託についての概要や認知症対策で家族信託をするメリットについて解説しています。本記事を読むことで、家族信託がどのようなものなのか把握できるでしょう。
また、家族信託を契約する際の注意点についても解説するため、認知症対策として具体的に家族信託を検討しているという人も参考にできます。
認知症対策に選ばれる家族信託について知りたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
そもそも家族信託とは
家族信託とは財産管理の手法のひとつです。財産を持っている人が、特定の目的のために保有している不動産や預貯金などの資産を家族に託し、管理や処分を任せるというものです。
家族信託の場合は家族や親族に資産の管理を託すことになるため、高額な報酬が発生しない点が特徴です。そのため、自分の老後の介護などに必要な資金管理を目的に、家族信託を利用するケースも多いでしょう。
家族信託の仕組みについて
家族信託は保有する財産の管理を子どもなどの家族に託すものです。家族信託の仕組みは財産を取扱う者からなる契約行為です。
具体的には財産を託す人を委託者、財産を管理する人を受託者、財産からの利益を受け取る人が受益者となり、この3者の間で行われる行為となります。
受託者は委託者の子どもなど家族から設定されます。なお、受託者と受益者は同一の者である場合が多い傾向です。
認知症に備える事前対策に有効な家族信託
例えば高齢の親が認知症になった場合、自分の意思をはっきりと伝えられなくなってしまいます。そのため、自分の預貯金や不動産などの財産を管理したり、処分したりすることができなくなってしまうでしょう。
しかし、事前に家族信託を利用しておけば、親が認知症になる前に財産管理をすることが可能になります。
認知症になった親の名義の財産を子どもが管理するのは原則として認められておらず、認知症になってからの財産管理の方法は限られているため、事前に家族信託を行っておくことが有効です。
認知症発症後も家族信託の手続きは可能なのか
家族信託は委託者と受託者との契約行為となります。両者には家族信託を締結する際に契約能力や判断能力が求められます。具体的には家族信託を理解できる判断力などです。
そのため、認知症が発症する前に家族信託を契約することが前提となります。ここからは、認知症発症後における家族信託の手続きの状況について紹介します。
認知症が進行した後でも可能な場合もある
家族信託は認知症の発症前に契約が成立することが基本です。しかし、認知症の発症状況によっては家族信託の契約が可能となる場合があります。
重要なことは、認知症によって判断能力が低下していても信託契約を理解できる能力があるということです。
但し、家族信託の契約行為には意思能力の有無が左右しますので、自分だけの判断ではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも大切です。
認知症発症後でも家族信託できた事例
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認知症が家族信託に影響する要因は判断能力の可否によります。認知度が軽度であっても家族信託への理解に乏しい場合において信託契約は難しい状況です。
信託契約を進める中で理解して判断できているかを見極めることが大切です。重要なことは委託者が家族信託を理解してこの制度の利用についての判断がポイントになります。
信託契約は公正証書で作成する
家族信託は家族内の者が財産を管理できる契約内容です。しかし、財産を所有する者の承諾が必要であり、その証拠を明らかにする必要があります。そのためには信託契約を文書化することが重要になります。
信託契約は公正証書で作成することが一般的です。公正証書は公証人役場において委託者本人の意思を確かめられるため、信託契約を作成する際に契約能力などがあったことを証明できるためです。
認知症発症後の対策は法定後見制度
ここまで紹介したとおり、親が認知症を発症してしまってからは家族信託を締結することはできなくなります。
しかし成年後見制度であれば、本人が認知症を発症してから利用することが可能です。ここでは、認知症発症後に利用できる成年後見制度について解説していきます。
成年後見制度における法定後見制度は認知症などによって判断能力が不十分な方に対して法律的に支援や保護する制度です。判断能力に応じて後見、保佐、補助の3種類による制度が用意されています。
家族信託のメリット
自分の家族や親族に資産の管理を任せる家族信託は、認知症対策としても注目されています。家族信託をうまく活用することで、自分にも家族にもさまざまなメリットがあるでしょう。
ここでは、認知症対策で家族信託するメリットについて解説していくため、参考にしてみてください。
認知症発症後の財産の管理が可能である
例えば、高齢の親の判断能力が低下したと判断された場合、資産が凍結されてしまうことがあります。資産の凍結とは、預金口座からの引き出しや解約、不動産の管理や売却などができなくなることです。
このような資産の凍結が発生すると、生活資金の引き出しができず、家族が経済的な負担を背負うことになるでしょう。しかし、家族信託されている財産であれば凍結することを防ぐことが可能です。
そのため、財産管理を安心して継続できるというメリットがあります。
管理する人に対する報酬がかからない
家族信託は成年後見制度に比べると費用がかかりません。成年後見制度は弁護士や司法書士などの専門家に後見人を依頼するため、後見人としての費用が発生します。
一方、家族信託は家族内の子どもなどに信託を受託するため費用を含めたさまざまなことは家族内での決め事です。
そのため、受託者への報酬もその中で自由に決められます。費用の観点からも報酬への負担が少ないことは大きな利点です。
手続きが比較的手軽である
家族信託は手続きが比較的に簡単なところがメリットのひとつです。家族内での委託者と受託者との間で契約がされ契約書が作成されます。
一方、成年後見制度の場合は後見人の選任などの手続きを家庭裁判所が行うため、期間を要し、さらに提出する書類も多く手間がかかります。
手続きの簡易なことは費用面も含めて家族信託の利点です。
自分の財産状況を把握しやすい
成年後見制度は財産が家庭裁判所や専門家の管理となるため、財産の状況を簡易に把握することはできません。財産を管理されるため制限が多くなり、家族信託と比較すると容易ではない面が多々あります。
一方、家族信託は家族内の子どもなどに財産を委託するため財産の状況が把握しやすくなります。このことも家族信託の特徴のひとつです。
二次相続の承継者も契約時に決定できる
家族信託には、自分が死亡した後の資産の相続人をあらかじめ指定できる「家族信託の遺言機能」があります。家族信託しておけば、遺言を残さなくても自分の財産の承継先を決めておけます。
また、遺言と違って家族信託の場合は2世代、3世代先の相続人についても指定できるため、財産を受け取った人がどのように財産を承継させていくのかもあらかじめ指定できる点もメリットだと言えるでしょう。
家族信託のデメリット
家族信託は認知症対策にも有効な制度ですが、家族信託を利用する場合にはいくつか気を付けなければならないポイントもあります。
そのため、家族信託を検討する場合は事前にどのような注意点があるのか確かめておくことが大切です。家族信託は利点も多いですが、デメリットもありますので紹介します。
受託者は本人の法的な代理人ではない
家族信託は家族内で財産を管理する者を決める契約です。財産管理者への報酬もあまりかからず、手続きも手軽などのメリットがあります。しかし、委託者本人の法的な代理人となることはできません。
家族信託は財産の管理を受託者が契約に基づいて行えますが、委託者の契約行為など法的な代理人としての行為は行えません。そのため、法的な代理人については成年後見制度を利用するようにしましょう。
身内の中でトラブルになる可能性がある
子どもなどの家族内で家族信託を手続きできる手軽さはメリットのひとつです。しかし、家族内で信託の手続きを進め契約が成立しても他の親族から懸念される場合があります。
財産のトラブルは他の親族などの身内から発生することもあり、注意が必要です。そのため、家族信託する場合は他の親族などへの周知や理解を得ることも大切です。
士業専門職は受託者になれない
家族信託は成年後見制度と違い、専門家が受託者になれません。弁護士や司法書士などは法律上、受託者になって報酬を貰えないため、仮に受託者がいない場合でも代わりになれません。
そのため、受託者が見つからずに家族信託ができないケースもあるでしょう。
家族信託について理解を深めよう
家族信託とは、認知症などによって判断力が低下する前に、信頼できる家族に財産の管理を任せる制度です。そのうえ、手軽に手続きができるなど自由度も高く、高齢化社会の中で注目されています。
しかし、紹介しましたとおり、家族信託はデメリットもあり、制度創設から利用まであまり時間がたっていないため、注意点もあります。
ぜひ、本記事で紹介した認知症対策で家族信託するメリットや注意点などを参考に、認知症対策に家族信託を活用してみてはいかがでしょうか。
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