
遺言執行者と相続人は同一でもいいの?役割や注意点について紹介

「遺言執行者の指定は相続人と同一でも大丈夫?」
「もしも遺言執行者になったら何をするの?」
「引き受けた後で遺言執行者を辞めることはできる?」
遺言執行者について、このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
本記事では、遺言執行者の業務内容や執行者になれる人物と除くべき人物について説明するとともに、相続人と同一にした時のリスクや専門家へ依頼するメリットを紹介しています。また、遺言執行人就任後の辞任や解任の仕方も解説しています。
記事に目を通しておくと、遺言執行者に誰を指定すれば良いか判断しやすくなるほか、引き受けるか迷った際に決断を早められるでしょう。
遺言執行人の任務や起こりうるトラブルを把握しておきたい方、相続人と同一の人物を選んで良いか知りたい方は参考にしてみてください。
そもそも遺言執行人とは
遺言執行人(遺言執行者)とは亡くなった方が残した遺言書に書かれた内容を実現させる人物のことです。遺言書により遺言執行人が指定されている場合は、指定された人物が遺言執行人となり、遺言書に書かれている内容を実行するための手続き等をすべて行います。
遺言執行人の指定がない、もしくは遺言執行人が既に亡くなっていて存在しない時は、家庭裁判所へ申し立てをし、選任することが可能です。
遺言執行者の役割
民法により、遺言執行者には遺言内容の実現に向け、必要なことをする権利義務が認められています。相続の条件で違う内容になりますが、主な業務例を下記に挙げてみましょう。
・相続人への遺言執行者就任及び終了時の通知
・相続人の特定
・被相続人の財産調査
・調査内容を基にした財産目録の作成
・預貯金口座の整理
・不動産の名義変更及び登記申請
・株式等の名義変更
・各種問題への対応(相続人の廃除、子供の認知など)
出典:民法|e-Gov法令検索
遺言執行者になれる人
遺言執行者の要件は特に決まっておらず、特定の条件に当てはまらなければ誰でもなれます。遺言執行者になれないのは不適格とされる未成年者や破産者のみです。また、遺言者の家族や兄弟姉妹から選ぶと決まってはいないため、専門家へも依頼できます。
任された人物は遺言内容を執行していきますが、戸籍謄本の取得をはじめ手間のかかる業務も多く、負担がかかります。遺言執行者を指定する場合には、相手の了承を得ておきましょう。
遺言執行者と相続人が同一人物でも問題ないのか
法律上、遺産の受取人である相続人と遺言執行者が同一人物であっても差し支えありません。但し、相続者の人数が2名以上の場合、その中の1人が遺言執行人になることによりトラブルが起こる可能性は高まります。
遺言書はすべての相続人が平等に相続できるよう書かれているとは限りません。遺産配分の割合が遺言執行者だけ多く、他の相続人が難色を示し、遺言どおり執行するのが難しくなるケースも見られます。
遺言執行者と相続人が同一である場合の注意点
相続人が複数いる中、相続人と同一の人物が就任する際は、できる限り問題が起こらないよう配慮が必要です。
中には、指定されなかったことに対し不満を抱く方もいます。遺言執行者自身が有利になるよう仕向けたと懐疑的な目で見られないよう気をつけましょう。手際の悪さによる手続きの遅れもトラブルの元になります。
また、手に余り途中で専門家に依頼すれば、それまでの苦労が報われない上、費用も掛かってしまうでしょう。
遺言執行を専門家に依頼する利点とは?
遺言の執行は手間や時間を要し、一般人にとっては精神的にも負担がかかるものです。専門知識を持つプロへ任せることにより、遺言に書かれた内容に基づく各手続きを確実に進められ、遺産も速やかに相続人の手に渡ります。
第三者である専門家へ遺言執行を依頼すると公平性も保たれます。複数いる相続人のうちの誰かが遺言執行人に就任した時に起こりがちなトラブルも回避でき、相続に関することによる悩みやストレスも少なくなるでしょう。
遺言執行者は解任や辞任ができる
遺言執行者が家族や親族でも、専門家などの第三者であっても、解任や辞任はできます。解任させたい時や、遺言執行者本人の意志により辞任する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。辞めさせたい、辞めなければならない理由を明確にしておきましょう。
実際にどのような理由、手続きが必要になるのか、解任と辞任、それぞれについて確認していきます。
解任する場合
遺言執行者が義務を怠っている場合には解任することが可能です。遺言に書かれた内容を実行するための業務に着手していない、一部の業務だけ行い残りがそのままになっているといった問題が生じた時は、家庭裁判所で解任の手続きを取れます。
申立人が可能なのは相続人、受遺者など遺言執行者の怠慢により影響を受ける人物です。家庭裁判所へ申し立てる際は、多くの書類及び資料が必要になります。
辞任する場合
遺言執行者に指定されたとしても、引き受けるのが難しいと判断した場合にはすぐに断っても問題ありません。このように、受諾する前はできない旨を伝えて辞退すればすみますが、任務を請け負ってしまった後は、家庭裁判所の許可をとらなければ辞任できなくなります。
遺言執行業務を始めたら難しかった、向いていなかったと感じても辞める理由にはなりません。受諾後に辞任するには、業務の遂行を継続できない正当な理由が必要です。
不安がある場合は専門家に相談してみよう
遺言執行者は相続人と同一でもかまわないことから、条件に当てはまれば指定されることがあります。専門家とは違い一般の方は相続に関する手続きなどを確認しながら丁寧に進めていかなければならず、精神的な負担も大きくなります。
誰かを指定する場合や遺言執行人を引き受ける際は、遺言の内容を滞りなく実現できるか考えましょう。不安な時は専門家へ相談し、プロの意見を聞いて判断するのも一つです。
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