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成年後見人になるにはどうすればいい?種類と手続きについても解説

成年後見人になるにはどうすればいい?種類と手続きについても解説

「成年後見制度って何だろう」
「成年後見人になるには、どのような手続きが必要なの?」
「後見人になりたくてもなれない場合ってあるの?」
このように、成年後見人について疑問をもっている方は多いのではないでしょうか。

 

「成年後見人」という言葉を耳にしたことがあっても、具体的に成年後見人になるにはどうすればいいのか、詳しい手続きの仕方や制度内容までは知らないという方は多いでしょう。

 

本記事では成年後見人の手続きの流れ、成年後見制度とは何か、成年後見人ができる範囲についてなど細かく紹介していきます。

 

この記事を読むことで成年後見人に関する知識が増えるため、成年後見制度を利用する際も手続きを速やかに進められるでしょう。

 

成年後見制度に興味がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

そもそも成年後見制度とは?

認知症などの知的・精神的障がいのある人を法的に守る制度が、成年後見制度です。たとえば、認知症などの症状が出てきた高齢者の場合、不利益な内容であるにもかかわらず、相手の言葉に騙されて不当な内容の契約をしてしまうこともあるでしょう。

 

このような自分で決めることに不安のある方々が成年後見人制度を利用することで、後見人が相談に乗ってくれたり、間違って契約しても成年後見人がその契約を解除してくれたりします。

成年後見制度は2種類ある

成年後見制度の対象者を、成年被後見人と呼び、保護する人を成年後見人と呼びます。成年後見制度の種類を詳しく確認していきましょう。

法定後見人

法定後見は、家庭裁判所により成年後見人などが選ばれる法定後見制度のことです。法定後見制度では対象者の障がいの度合いにより、3つの種類に分かれます。

 

対象者が軽度の障がいの場合に適用される分類は、補助類型です。中度の障がいの場合は、保佐類型が適用されます。さらに後見類型が適用される条件は、重度の障がいの場合です。

任意後見人

任意後見は、被後見人である本人があらかじめ後見人を選んでおける任意後見制度のことです。任意後見制度で選ばれた後見人を、任意後見人と呼びます。

 

また、被後見人が代行してもらいたい事項についても事前に決めておくことが可能です。これを任意後見契約と呼びます。

 

任意後見契約が効力を持つには、任意後見人を監督する任意後見監督人が必要です。任意後見監督人は、家庭裁判所に申し立てをして選任してもらいます。

法定後見人になるには

成年後見人は、制度により任意後見人や法定後見人とも呼ばれます。成年後見人になるには、任意後見契約で任意後見受任者になるのが確実です。親族であれば、法定後見制度の場合でも選ばれる可能性があります。

法廷後見人は誰でもなれる訳ではない

法定後見人には特別な資格はなく、通常の一般人であれば第三者が成年後見人になることも可能です。

 

しかし未成年者、破産者、家庭裁判所から後見人を解任された経験がある人、本人に対し過去に訴訟を起こした人、またその親族などの内容に該当する人は法定後見人になれません。

法定後見人になるための準備と手続き

法定後見制度には後見類型と保佐類型、補助類型の3種類があります。後見人と保佐人、補助人のことを一括りにしたものが法定後見人です。法定後見人になるには、すべての類型に共通した手続きをする必要があります。

必要な書類

任意後見監督人選任と後見・保佐・補助開始の申し立てをするときの必要書類はほぼ同じで、任意後見監督人選任の申し立てと同様に、後見・保佐・補助開始申立セットが用意されています。異なる点は、申立書の記載事項や愛の手帳を所有していた場合、コピーの提出が必要な点です。

 

後見・保佐・補助・任意後見、これらすべてを受けていない証明書の発行を法務局に申請します。

手続き

法定後見制度の場合は必要書類の提出のみではなく、面接も必要になります。被後見人に、成年後見人は必要か否か確認するためです。

 

面接は電話予約制となっています。家庭裁判所へ電話した当日から、1週間以上先の日程を把握しておきましょう。

 

そして面接予定日に家庭裁判所へ出向き、必要書類の書類審査を受けます。申立書などの控えと一緒に、申立書に捺印した印鑑も持参してください。

 

面接のときに、成年後見人・保佐人・補助人ハンドブック(Q&A付き)が支給されます。また、提出資料について追加の請求の可能性もあるため、面接時間は1~2時間程度です。

 

申し立てに対し親族の意向に相違がないことを、親族への意向照会で確認します。そして、被後見人の判断能力を判定する鑑定を受けますが、これは家庭裁判所が依頼した医師の仕事です。なお鑑定は、後見・保佐の場合、省略されることもあります。

 

さらに、本人調査と呼ばれる被後見人の意見を聞く場合があります。本人調査は、被後見人が入院などで家庭裁判所へ出向けない場合、担当者が入院先などへ調査しにいきます。

 

保佐・補助開始の場合には、被後見人の同意が必要です。状況によっては、成年後見人などの候補者が適切かどうかを見る、候補者調査も行われます。

費用

法定後見人を選任するためには、家庭裁判所に費用を払うことになります。費用は後見登記費用2600円、収入印紙800円、連絡用の郵便切手、精神鑑定の必要があると判断された場合は、追加で5~10万円程度必要です。

 

また、戸籍や診断書などの必要書類の収集も含めると、さらに数千円から1万円前後必要になります。司法書士に申立書の作成や選任までを依頼した場合は、12~20万円程度の費用も発生するでしょう。

任意後見人になるための準備と手続き

任意後見人になるには、任意後見契約を結ぶ必要があります。ただし、任意後見契約を結んだ時点では、契約に効力はありません。家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらうことで、契約が効力を持ちます。

必要な書類

任意後見契約に関する法律の第三条、任意後見契約の方式により、公正証書を作成する義務があります。公正証書を作成できるのは、公証人のみです。作成を依頼するためには、公証役場へ出向く必要があります。

 

ただし、被後見人が障がいなどにより自ら出向くことが困難な場合には、公証人の出張も可能です。契約者全員で契約内容を確認しながら、公証人が任意後見契約の公正証書を作成します。

手続き

公証人が行う手続きは、公正証書を法務局へ登記することです。登記後、法務局から登記事項証明書が任意後見人へ交付されます。任意後見人の代理権を証明するために必要な書類が、この登記事項証明書です。

 

出典|参照:任意後見契約に関する法律|e-Gov法令検索

費用

公正証書作成費用として2~3万円程度、そのほか収入印紙800円、連絡用の郵便切手、登記費用1600円などもかかってきます。家庭裁判所から精神鑑定を求められた場合は、追加で5~10万円程度の鑑定費用がかかるでしょう。

 

また、戸籍や診断書などの必要書類の収集も含めると、さらに数千円から1万円前後必要です。司法書士などの専門家に任意後見契約の作成を依頼した場合は、10~15万円程度の費用も発生するでしょう。

第三者が成年後見人になるケースもある

成年後見制度の根本的な内容は、被後見人の利益を守ることです。親族の中に被後見人の利益を守れる適切な人材がいない場合、第三者が選ばれることもあります。

 

これは被後見人の財産が、専門知識を必要とするものなどの場合です。後見人として第三者の弁護士や司法書士、社会福祉士などが家庭裁判所によって選ばれます。また、任意後見制度の場合でも、専門職である第三者の指名が可能です。

成年後見人ができること

法定後見人は、後見人と保佐人、補助人で権利の範囲が異なります。自分が成年後見人などに選ばれたときのために、事前に把握しておきましょう。後見・保佐・補助類型、それぞれに与えられる権限を確認していきます。

契約の締結または解除

契約の締結または解除は、本人の判断能力が失われている場合、任意後見契約を締結、解除が難しくなる恐れがあります。家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約の解除は可能ですが、正当な理由がある場合に限られています。

 

後見人の締結や解除してほしい場合は、本人の意思能力のあるうちにその旨を伝えられるようにしましょう。

財産の管理

財産管理とは、正確な財産目録を作成する仕事です。被後見人のすべての預金を管理し、入出金について帳簿をつけます。財産目録や帳簿は定期的に家庭裁判所へ提出することも、成年後見人などの義務です。

 

初回の提出は、成年後見人などに選ばれてから1ヵ月以内に行います。選任時の財産目録はもちろん、収支予定表も作成し期限内に提出しましょう。また、原則として最低年に1回は財産目録の提出を求めています。

法定後見人になる際に注意すべきこと

成年後見人になりたいと考えている方は、注意点についても把握しておきましょう。成年後見人になるには、重要な責任を負う必要があります。自分の選択に後悔しないための参考にしてください。

一度選定されると基本的には辞められない

成年後見人などを辞めるには、家庭裁判所の許可が必要です。成年後見人などの仕事は、被後見人の障がいに回復がみられる、もしくは死亡するまで続きます。

 

「疲れたから辞めたい」などの無責任な理由では、家庭裁判所から許可は下りません。たとえば、精神的な疲労が肉体にも影響し通院を要するほどであれば、高い可能性で辞任できます。

本人死亡までは定期的に家庭裁判所への報告が必要

本人が亡くなるまで後見業務は続くため、そのときまで定期的に財産目録を家庭裁判所に報告する必要があります。初回報告は、成年後見人に選ばれてから1ヵ月以内が納期です。

 

定期報告は約1年間を目安に提出します。提出書類には、銀行やゆうちょの預金口座の残高が分かるページをコピーし添付しましょう。

 

定期報告を提出しなかった場合でも、家庭裁判所から催促状は送られてきません。スケジュールを確認し、確実に提出してください。定期報告が遅れた場合は、家庭裁判所が選んだ調査人が訪問し、現状の財産状況を調査します。

 

また、本人死亡と同時に後見人の権限がなくなりますが、相続人への報告と相続財産の引き渡しの業務も発生します。

後見人は自由に本人の財産を使える訳ではない

後見人は本人のために財産を管理する立場であり、自由に本人の財産を使える訳ではありません。

 

被後見人が所有する不動産の処分も成年後見人などの権利に入りますが、家庭裁判所へ申し立て、許可を得る必要があります。家庭裁判所の許可が下りない限り財産の処分はできません。

後見人になりたくてもなれない場合がある

成年後見人になるには、家庭裁判所から適切な人材であると判断される必要があります。成年後見人の資格は、未成年や自己破産した人にはありません。

 

また、誤解されやすい言葉に未成年後見人というものがあります。成年後見人と未成年後見人の違いは、対象になる被後見人です。

 

成年後見人の保護対象は、障がいにより自己判断が難しい人になります。一方、未成年後見人の保護対象は、親権者のいない未成年者です。たとえば、障がいを持った未成年者が被後見人の場合、成年後見人がつきます。

 

過去に成年後見人などを辞めさせられた人も、成年後見人などにはなれません。さらに、被後見人を訴えた経緯がある人や、その親族も同様です。

成年後見人の役割を理解して手続きを行おう

成年後見制度は、大切な両親を守る制度でもあります。契約の際に自分で正しい判断ができなくなってきた、自分1人で何かを行うことに不安を感じているなどの理由からこの制度の必要性を感じた場合は、ぜひ利用を検討してみてください。

 

成年後見人制度の利用は裁判所を経る手続きになるため、申立が煩雑で時間がかかってしまうこともあります。あらかじめ成年後見人になるにはどのような書類が必要になるのか、手続きの流れや経費などを把握しておくと、スムーズに行動できるでしょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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