
墓じまいしないでお墓を放置したらどうなる?後継者の負担についても紹介

「遠方に住んでいて頻繁にお墓に行くことが難しい」
「お墓は放置しても大丈夫?」
「お墓を継ぐ人がいない場合、墓じまいを考えた方がいいの?」
このようにお墓の管理に悩んだり、墓じまいについて考えたりしたことがある人もいるのではないでしょうか。
本記事では、墓じまいしないとどうなるのかやお墓を存続させることで考えられる後継者の負担について紹介しています。このほかに、墓じまいの進め方や墓じまいした方が良いパターンといった墓じまいの基礎知識も紹介します。
この記事を読むことで、お墓を放置することで起こるリスクや墓じまいの手順について把握できるため、墓じまいするかどうか決められるでしょう。
墓じまいや継承者の負担について悩んでいる人はぜひこの記事を参考にしてください。
墓じまいしないでお墓を放置したらどうなる?
現在、少子高齢化や生涯未婚率の増加が影響し、全国で継承する人が居なくなり放置されたお墓が問題視されているのをご存知の人も多いでしょう。
お墓の継承や管理に悩んでいる人は墓じまいしないでお墓を放置するとどうなるのか知っておいた方がいいでしょう。
はじめに、墓じまいしないでお墓を放置した場合、どうなるのかということを紹介していきます。
公営や民営墓地は墓じまいされない
公営墓地や民営墓地にお墓がある場合、放置しても墓石を撤去されたり、墓じまいされたりすることはないでしょう。
公営の墓地の場合、放置されたお墓を撤去・解体し更地にするための費用は税金で賄われます。使うことができる予算に限りがあるため、放置されたお墓を何基も撤去することは難しいでしょう。
一方、民営墓地は墓地に空きがある場合は、管理料の滞納があっても勝手に撤去されることは少ないでしょう。ただし、管理料の督促を無視し続けると訴えられる可能性があるため、滞納せずしっかり支払いましょう。
寺院によっては墓じまいとは無縁の場合もある
寺院の場合、遺体を土葬していた古くからの考えにより、遺骨は土に還るのだから墓じまいはしなくてもいいと言ってくれる場合もあります。このような考えを持つ寺院にお墓がある場合は、継承については考えなくていいでしょう。
しかしこのような考え方を持つ寺院は一部です。継承者の居ない放置されたお墓は、一定期間経過すると解体・撤去し、遺骨は無縁仏として合葬墓に移転するというケースもあります。
寺院により放置されたお墓への対応が異なるため、事前に墓じまいすべきか相談しておいた方がいいでしょう。
民法で定められているお墓の後継者とは
お墓は祭祀財産というものに分類されます。家や預金などの相続財産とは異なり、祭祀財産は分割できないため、継承する人を1人決めなくてはいけません。
民法第897条の「祭祀に関する権利の継承」では、「慣習によって継承者を決めるが、被相続人による指定があればその者が継承する。それでも決まらない場合は、家庭裁判所が継承者を決める。」と規定しています。
つまり、被相続人の指定した人がいなければ、誰でもお墓の後継者になり得るということです。
墓じまいをした方が良いパターン
ここからは、墓じまいをした方が良いパターンを紹介していきます。
以下で紹介するパターンに当てはまる人は、現在うまく管理出来ていても将来的にお墓の管理を負担に感じ放置してしまうリスクがあるでしょう。できるだけ負担が少ないうちに、墓じまいを検討しましょう。
高齢で管理が難しい
高齢で、定期的にお墓に出向いて管理することが難しい場合は、墓じまいを検討した方が良いでしょう。
近場にお墓があった場合でも、高齢になると体力が落ちてしまうため定期的に通うことが難しくなります。お墓まで行けたとしても、草むしりや落ち葉集めなど墓石周辺の掃除は足腰に負担がかかってしまうため、簡単にはできなくなるでしょう。
お墓に出向くのはもちろん、掃除が辛いと感じた時に墓じまいを検討する人は多いです。
管理費が負担である
管理費が負担に感じた場合も墓じまいをした方が良いパターンです。
お墓の管理費は、墓地内の清掃や整備、掃除用具の管理、水道料金などに使われています。お墓がある限り、管理費の支払いから逃れることはできません。
管理費の支払いが少しでも負担に感じるようであれば、墓じまいを検討してみても良いでしょう。
お墓の近くに住んでいない
お墓の近くに住んでいない場合、たとえ元気だとしても定期的にお墓参りすることが難しいです。
新幹線や飛行機を使わないと通えない距離に住んでいて、お墓の近くに頼れる親戚も居ないという場合には、放置期間が長くなる前に墓じまいを検討した方が良いでしょう。
子どもに負担をかけたくない
お墓の管理を負担に感じている人の中には、自分の子どもに同じような思いをさせたくないと感じる人もいるでしょう。
ただし、子どもや親族の中には墓じまいに反対する人もいます。墓じまいをする場合は事前によく話し合い、子どもや親族の許可を取るようにした方が良いでしょう。
お墓の後を継いでくれる人がいない
子どもがいない人や独身の人のように、自分の後を継いでお墓を維持してくれる人がいない場合には墓じまいをした方が良いでしょう。
墓じまいをしなくなると、管理する人が居なくなったお墓は荒れ果ててしまいます。お墓が荒れ果てて、遺骨が無縁仏になってしまう前に、墓じまいした方が良いでしょう。
墓じまいしない場合に後継者が負担すること
墓じまいしない場合、後継者はどのような負担をしなくてはいけないのでしょうか。お墓を継ぐ場合、お墓参りや年間管理費の支払い、寺院との付き合いといった負担が発生することが考えられます。
お墓は放置すれば荒れ果てるため定期的にお墓参りし、きれいに掃除しなくてはいけません。前述しましたが、お墓がある墓地や寺院に管理費を支払う必要があります。寺院にお墓がある場合には、檀家として役割を果たす必要があるでしょう。
墓じまいしない場合は後継者がこれらを負担する可能性があります。
墓じまいの進め方
お墓の管理がすでに負担に感じている場合はもちろん、今後負担になることが考えられる場合は、墓じまいを検討しましょう。
墓じまいは、墓石を撤去し土地を更地に戻すだけで終わらず、さまざまなところに連絡し、届け出などを提出する必要があります。
ここでは、墓じまいの進め方を紹介していきます。墓じまいを検討している人はぜひ参考にしてください。
遺骨の受け入れ先を見つける
墓じまいでは、お墓の中にある遺骨を別の場所に移転させなくてはいけません。墓じまいを行うためには、まず遺骨の受け入れ先を見つける必要があります。
遺骨を受け入れてもらう先として、永代供養、納骨堂、手元供養、散骨などの方法があり、ライフスタイルに合わせて選ぶようにしましょう。
遺骨の受け入れ先が決まったら、管理者に「受入証明書」を発行してもらうようにしてください。
寺院へ連絡し相談する
墓じまいをすることが決まったら、寺院などお墓の管理者に連絡し、意思を伝え、「埋葬証明書」を発行してもらいましょう。
墓石を解体するためには、魂抜き(閉眼や性根抜きなどとも言われる)を行ったり、工事の段取りについても話し合ったりする必要があります。また、墓じまいを機に離檀する場合、そのことについても話し合う必要があります。
相談なしに手続きを進めてしまうとトラブルに発展してしまう恐れがありますので、きちんと連絡して相談しましょう。
改葬の手続きをする
寺院との話し合いが終了したら、遺骨を別の場所に移すために改葬の手続きをしましょう。
墓地、埋葬等に関する法律の第5条で「改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村区長の許可を受けなければならない。」と定められています。遺骨は勝手に移すことはできません。移すためには自治体の長の許可が必要です。
改葬元の自治体の役所に「受入証明書」と「埋葬(納骨)証明書」を提出し、「改葬許可書」を発行してもらいましょう。
石材店を決める
墓石の解体は石材店が行うため、請け負ってもらう石材店を決めなくてはいけません。
依頼する石材店は墓じまいをする人が決められる場合もありますが、寺院や霊園が指定した石材店を利用しなければいけない場合もあります。事前に確認して、石材店を決定するようにしてください。
墓じまい後の供養の仕方
墓じまい後の供養の仕方には、寺院や霊園に管理を一任する永代供養、建物の中の納骨スペースに骨壺を抑えめる納骨堂、自宅などに置いて供養する手元供養、海や山などに遺骨を撒く散骨などの方法があります。
それぞれメリットとデメリットがあるので、家族や親族としっかり話し合い、負担に感じない方法を選択するにしましょう。
墓じまいしないでお墓を放置するとどうなるのか理解しておこう
お墓を放置しても勝手に墓じまいされない墓地もあるため、「墓じまいしないで放置してもいいだろう」と考えるのはマナー違反です。
お墓を負担に感じているようであれば、放置し荒れ果てて、後悔する前に、墓じまいを検討するのがおすすめです。
墓じまいをする場合、自分で勝手に手続きを進めるのではなく、家族間でしっかり話し合い、寺院や霊園に相談して進めるようにしましょう。
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