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相続放棄の期間はいつまで?延長の方法や必要な書類・Q&Aを解説

相続放棄の期間はいつまで?延長の方法や必要な書類・Q&Aを解説

「相続放棄の期間はどのくらいなの?」
「相続放棄の期限を過ぎても相続放棄することはできるの?」
「相続放棄の期限が迫っている場合、具体的にどうやって相続放棄の手続きを進めていけばいい?」
このように、いつまでに相続放棄を行わなければいけないのか知りたいという人もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、相続放棄の期間や期間を過ぎても相続放棄はできるのかどうか紹介しています。この記事を読むことで、いつまでに相続放棄を行えばよいのか把握することができます。

 

また、期間制限が迫っている時の相続放棄の進め方や相続放棄の期間に関する疑問についても回答するため、今後のために相続放棄について知っておきたいという人も参考にできるでしょう。

 

相続放棄の期間はいつまでなのか知りたい人は、ぜひ本記事をご覧ください。

相続放棄の期間はいつまで?

相続放棄とは、被相続人の財産の相続権を放棄することです。相続放棄を行うと初めから相続する権利を持っていなかったという扱いになるため、財産を相続することができなくなります。

 

しかし相続放棄には期限が決められているため、相続の承認をするのか放棄をするのか期限内に結論を出して、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う必要があります。

 

出典|参照:詳細 | 法テラス

原則として相続放棄ができるのは3ヶ月

相続放棄ができるのは、自身に相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内です。このような、相続するかしないかを決める期間のことを熟慮期間と呼びます。

 

基本的に、3ヵ月以内に単純もしくは限定の承認、放棄を決定する必要があるため、財産調査などに時間がかかって3ヵ月を過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなります。

 

出典|参照:民法 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間) | e-Gov法令検索

 

出典|参照:相続するかしないかは相続人の判断|【板橋区相続センター】

期間を過ぎても相続放棄はできる?

相続放棄の熟慮期間は3ヵ月以内と民法で定められています。しかし場合によっては、熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

 

それでは、期間を過ぎても相続放棄ができる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは期間を過ぎても相続放棄が認められる理由と、相続放棄が認められない理由について解説していきます。

 

出典|参照:民法 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)| e-Gov法令検索

相続放棄が認められる理由

特別な理由がある場合には、3ヵ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

 

たとえば、熟慮期間中の財産調査では見つからなかったマイナスの財産が後から見つかった場合には、相続放棄が認められる可能性があるでしょう。

 

しかし、このようなケースで認められた事例は例外的ですので、3ヶ月が過ぎてしまった後に相続放棄を希望されるのであれば、弁護士へ相談しましょう。

 

出典|参照:相続放棄の期限は3ヶ月!延長する方法・過ぎてしまった場合の対処法 | 弁護士法人ALG&Associates

相続放棄が認められない理由

相続放棄が認められない理由としては、単純に「期限があることを知らなかった」といった理由が挙げられます。3ヵ月を過ぎて相続放棄を行えるのは、特別な理由があることが認められた場合だと覚えておきましょう。

 

また、財産調査に時間がかかり、3ヵ月を過ぎてしまったという理由でも相続放棄は認められません。このようなケースでは、3ヵ月以内に終わらないことが途中でわかるため、期限伸長の手続きを行った方が良いと判断できるからです。

 

出典|参照:民法 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)| e-Gov法令検索

期間制限が迫っている時の相続放棄の進め方

相続放棄を行う場合は、原則的に3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。相続放棄には期限があるため、期限が迫っている中で具体的にどのように相続放棄を進めれば良いのかわからないという人も多いでしょう。

 

ここでは期間制限が迫っている時の相続放棄の進め方を紹介していくため、参考にしてみてください。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

相続放棄の書類の提出期限

相続放棄の必要書類の提出期限は3ヵ月以内です。自身に相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に「相続放棄申述書」などの書類を提出する必要があります。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

必要な書類の種類

相続放棄を行うためには、「相続放棄申述書」、「被相続人の住民票除票または戸籍の附票」、「放棄をする相続人の戸籍謄本」などの書類が必要です。また、あわせて返信用の郵便切手、申述人一人に付き収入印紙800円が必要になります。

 

相続放棄の際には必要書類を全て揃えて家庭裁判所に提出する必要があるため、書類が欠けていると受理してもらうことができないでしょう。

 

出典|参照:相続の放棄の申述 | 裁判所

相続放棄にかかる費用

相続放棄にかかる費用は役所によって異なりますが、相場としては一人につき3,000円程度かかります。ただし、これは一人で相続放棄の手続きを行う場合の最低金額です。

 

相続放棄の際には必要書類に正確に記入して提出する必要があるため、手続きにミスがあると相続放棄できたはずができなくなってしまう可能性があります。そのため、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

 

弁護士に依頼して相続放棄する場合の費用は5万円程度となります。

知っておきたい相続放棄の期間に関する疑問

相続放棄は熟慮期間が短いため、いざ相続が発生すると慌ててしまう人も多いです。また、熟慮期間を過ぎてから相続放棄を行いたくなるというケースもあります。

 

このように、相続放棄の期間についてはさまざまな疑問が発生するケースが多いです。ここでは最後に、知っておきたい相続放棄の期間に関する疑問を紹介していきます。

3ヶ月過ぎてから借金があることを知った場合、相続放棄はできるのか

相続放棄の熟慮期間の3ヵ月が過ぎた場合、特に手続きを行わなければ単純承認したと見なされます。また、本人に相続をしたつもりがなくても、相続財産の一部を処分したり借金を返済したりした場合、単純承認を行ったと見なされます。

 

このような場合、後から借金が見つかったとしても相続放棄を行うことはできません。また、すでに相続することを選択している場合も同様に、後から相続放棄を行うことはできません。

 

出典|参照:大阪の弁護士による相続相談 | 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所

被相続人が亡くなってから1年後に相続人であると判明した場合の相続放棄は可能か

被相続人が亡くなって時間が経過してから自身が相続人であることが判明した場合、被相続人が亡くなったことを知らせる連絡があった日が、相続開始を知った日の証明になります。相続人であることを知った日を証明できる場合は、相続放棄ができる可能性があるでしょう。

 

また、被相続人と生前に交流がなかったといった事情がある場合は、その旨もあわせて説明することが大切です。いずれにしても、弁護士に相談した方がいいでしょう。

相続放棄の期間が残り1週間の場合の郵送は避けたほうがいいのか

相続放棄の必要書類は、郵送の場合でも3ヵ月以内に家庭裁判所に到着していることが原則となります。そのため、期限が残り1週間の場合は郵送を避け、直接持参した方が良いでしょう。

 

また、持参して提出する場合は、期限日の裁判所の受付時間までに提出する必要があります。そのため、直接持参する場合は裁判所の受付時間も確認しておくようにしましょう。

 

出典|参照:法律事務所へ相続問題相談 | 弁護士法人ALG&Associates

相続放棄の期間は思っている以上に短いので注意が必要

相続放棄を行う場合、3ヵ月以内に必要書類を裁判所に提出しておく必要があります。ぜひ本記事で紹介した相続放棄の期間や知っておきたい相続放棄の期間に関する疑問などを参考に、期限に間に合うように余裕を持って相続放棄の手続きが行えるようにしておきましょう。

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永代供養ナビ編集長

株式会社霊園・墓石のヤシロ 営業本部長藤橋 靖雄

【経歴・プロフィール】

1998年入社。お墓販売、商品企画を経て、多様化する供養の形に応えるサービス・霊園プロデュースだけでなく、営業企画、WEBマーケティングなど幅広い埋葬、葬送事業を担当。
また、墓じまいや終活に関する各地域の終活イベント・セミナーにも講師として登壇し、終活のお悩みごとを解決するトータルアドバイザーとしても活躍。

【掲載メディア・登壇イベント】

株式会社エイチームライフデザイン運営

【保有資格】

終活カウンセラー 2級

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